日本国有鉄道公示第471号
貨物運賃料金後払規則(昭和31年5月日本国有鉄道公示第175号)の一部を次のように改正する。
昭和39年9月30日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第2条第3項中「及び日本電信電話公社」を「、日本電信電話公社及び日本鉄道建設公団」に改める。
第4条第3項中「貨物運賃料金後払保証帳(以下「保証帳」という。)」を「貨物運賃料金後払保証帳(以下「保証書」という。)」に、「保証帳」を「保証書」に改める。
第6条見出し同条本文及び第9条第2号中「保証帳」を「保証書」に改める。
第7条中「現金又は有価証券を担保として提供した者は、」を「後払の承認をうけた者は、」に改める。
第8条中「日本電信電話公社、」の右に「日本鉄道建設公団、」を加える。
附則
1 この公示は、昭和39年10月1日から施行する。ただし、第2条第3項及び第8条の改正規定については、昭和39年3月23日から適用する。
2 この公示はの施行の際、貨物運賃料金後払保証帳及び貨物運賃料金後払補充保証書を使用している者は、昭和40年3月31日まで従前の例により後払の取扱いをすることができる。