日本国有鉄道公示第484号
昭和40年8月28日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第54条第1号をを次のように改める。
(1) 職員及び職員になろうとする者の教育訓練に関すること。
同条第4号中「職員の教育」を「教育訓練」に、「教育技術」を「教育訓練技術」に改める。
第59条第9項中「職員の研修、養成及び訓練並びに」を「教育訓練及び」に改める。
第60条の見出し及び第1項中「分教所」を「分教所及び分所」に改め、同条に次の1項を加える。
3 分所の名称及び位置は、学長が定める。
第60条の2の見出しを「(分教所長及び分所長)」に改める。
同条第1項を次のように改める。
分教所に分教所長を、分所に分所長を置く。
同条第2項中「分教所長」を「分教所長及び分所長」に改める。
第64条の18中第2項を次のように改める。
2 分室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
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位置
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中央鉄道病院東京分室
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東京都千代田区
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中央鉄道病院国分寺分室
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国分寺市
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第64条の20の見出し及び第1項中「看護婦養成所」を「高等看護学園」に、同条第2項を次のように改める。
2 高等看護学園においては、看護婦(保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)に定める准看護婦を除く。以下この項において同じ。)及び看護婦になろうとする者の教育訓練を行なう。
同条第3項中「看護婦養成所」を「高等看護学園」に、「中央鉄道病院看護婦養成所」を「中央鉄道病院高等看護学園」に改める。
第64条の21を次のように改める。
(高等看護学園学園長)
第64条の21 高等看護学園に、学園長を置く。
2 学園長は、中央鉄道病院長をもつてこれにあてる。
3 学園長は、学園の業務を掌理する。
第66条第1項第11号中「養成」を「教育訓練」に改める。
第77条の4の見出しを「(鉄道学園等)」に、同条第1項本文中「次に掲げる鉄道教習所」を「次に掲げる鉄道学園」に、「(鉄道教習所及び鉄道病院を除く。)」を「(鉄道学園)及び鉄道病院を除く。)及び第92条の2に定める第2種鉄道学園」に改め、同項第1号を次のように改める。
(1) 第92条の2に定める第1種鉄道学園
名称
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位置
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新潟支社新潟鉄道学園
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新潟市
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中国支社中国鉄道学園
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広島市
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同条第2項中「第3款第1項第2目」を「第3節第1款第2項」に、「第93条第1項、第99条」を「第93条第1項第1号、第98条」に改める。
第79条第7号中「養成」を「教育訓練」に改める。
第91条中「鉄道教習所」を「鉄道学園」に改め、「職員養成所」を削る。
第92条を次のように改める。
(鉄道学園の所管業務)
第92条 鉄道学園においては、職員及び職員になろうとする者の教育訓練及び技能の検定を行なう。
同条の次に次の1条を加える。
(鉄道学園の区分)
第92条の2 鉄道学園は、その設置する課程及び講座により、次のとおり区分する。
第1種鉄道学園 研修課程、研究課程、高等課程、普通課程及び初等課程並びに通信教育講座を設置するもの
第2種鉄道学園 普通課程及び初等課程並びに通信教育講座を設置するもの
第93条及び第94条を次のように改める。
(鉄道学園の名称、位置及び内部組織)
第93条 鉄道学園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 第1種鉄道学園
名称
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位置
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札幌鉄道管理局北海道鉄道学園
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札幌市
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仙台鉄道管理局東北鉄道学園
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仙台市
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名古屋鉄道管理局中部鉄道学園
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名古屋市
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大阪鉄道管理局関西鉄道学園
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吹田市
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門司鉄道管理局西部鉄道学園
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北九州市門司区
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(2) 第2種鉄道学園
支社長が定めるところによる。
2 第1種鉄道学園に、支社長の定めるところにより、課及び科を置くことができる。
(鉄道学園学長)
第94条 鉄道学園に、学園長を置く。
2 学園長は、鉄道管理局長の指揮を受け、学園の業務を掌理する。
第95条の見出し中「鉄道教習所」を「鉄道学園」に改め、同条第1項及び第2項を次のように改める。
鉄道学園に、教頭1人を置く。ただし、大阪鉄道管理局関西鉄道学園にあつては、教頭2人を置くことができる。
2 教頭は、学園長を助け、学園の業務を整理する。
同条第4項中「所長」を「学園長」に改める。
同条第6項中「職員の研修、養成及び訓練並びに」を「教育訓練及び」に改める。
第96条及び第97条を次のように改める。
(分所)
第96条鉄道学園の業務の一部を分掌させるため、分所を置く。
2 分所の名称及び位置は、支社長が定める。
(分所長)
第97条分所に、分所長を置く。
2 分所長は、学園長の指揮を受け、所務を掌理する。
第98条から第101条までを次のように改める。
第98条から第101条まで 削除
第111条及び第112条を次のように改める。
(高等看護学園及び准看護学園)
第111条鉄道病院(第1種病院に限る。)に、附属機関として、高等看護学園又は准看護学園を置く。
2 高等看護学園においては、看護婦(保健婦助産婦看護婦法に定める准看護婦を除く。以下この項において同じ。)及び看護婦となろうとする者の教育訓練を行なう。
3 准看護学園においては、看護婦(前項に定める准看護婦に限る。以下この項において同じ。)及び看護婦になろうとする者の教育訓練を行なう。
4 高等看護学園及び准看護学園の名称及び位置は、支社長が定める。
(高等看護学園及び准看護学園の学園長)
第112条高等看護学園及び准看護学園に、学園長を置く。
2 学園長は当該高等看護学園又は准看護学園を所管する鉄道病院長をもつてこれにあてる。
3 学園長は、学園の業務を掌理する。
第129条第1項第6号及び第141条第1項第5号中「養成」を「教育訓練」に改める。
(別表の改正規定は省略。ただし、昭和40年8月28日鉄道公報参照)