日本国有鉄道公示第390号
昭和41年6月29日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第2条中「建設局」の次に「山陽新幹線建設部」を加える。
第26条本文ただし書中「自動車局」の左に「山陽新幹線建設部の所管に属する事務及び」を加える。
第27条中「5課」を「4課」に改め、「調査課」を削り、同条の次に次の2条を加える。
(山陽新幹線建設部の事務)
第27条の2 山陽新幹線建設部においては、山陽新幹線に係る次の事務を行なう。
(1)建設の推進に関すること。
(2)線路、建設物(建物を除く。)及び停車場設備(建物を除く。)の新設及び改良に属すること。
(3)土地の取得及び管理に属すること。
(4)工事用機械の新造、改良及び修繕に関すること。
(5)一般の委託による陸運に関する施設(電力、信号、通信及び機械の施設並びに建物を除く。)の新設及び改良に関すること。
(山陽新幹線建設部の分課)
第27条の3 前条の事務を分掌させるため、山陽新幹線建設部に、次の2課を置く。
企画課
工事課
第28条本文ただし書中「及び自動車局」の左に「、山陽新幹線建設部の所管に属する事務(第4号に規定する事務に限る。)」を加える。
第44条第3項中「第27条、」の右に「第27条の3、」を加える。
第195条中「大阪第二工事局」を「山陽新幹線工事局」に改める。
第198条第2項中「局長」を「局長又は所長」に、「局務」を「局務又は所務」に改め、同項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 工事事務所に、次長1人を置くことができる。
第199条第1項中「同条第1項」を「同条第1項及び次条第3項」に、「室に」を「第196条第1項に定める室に」に、同条第2項中「局長」を「局長又は所長」に改める。
第199条の2及び第199条の3を次のように改める。
(工事事務所及び出張所)
第199条の2 工事局の業務の一部を分掌させるため、工事事務所又は出張所を置く。
2 工事事務所及び出張所の名称及び位置は、支社長が定める。
3 工事事務所に、支社長の定めるところにより、課を置くことができる。
(工事事務所長及び出張所長)
第199条の3 工事事務所及び出張所に、所長を置く。
2 所長は、局長の指揮を受け、所務を掌理する。
(別表の改正規定を省略。ただし、昭和41年6月29日鉄道公報参照)