昭和41年12月日本国有鉄道公示第829号

日本国有鉄道公示第829号
 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正する。ただし、名鉄観光サービス甲府営業所の改正規定については、昭和42年1月1日から施行する。
昭和41年12月26日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 別表第1中次のように改める。
 株式会社日本旅行会の部中日本旅行会帯広営業所の行「南12丁目」を「南10丁目かじのビルデパート内」に改め、日本旅行会瀬高営業所の行を削る。
 東急観光株式会社の部東急観光盛岡営業所の行中「新築地」を「大通3丁目」に改める。
 名鉄観光サービス株式会社の部中名鉄観光サービス甲府営業所の行を削る。

昭和41年12月日本国有鉄道公示第828号

日本国有鉄道公示第828号
 名神高速線特殊回数乗車券発売規則を次のように定める。
昭和41年12月24日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助

名神高速線特殊回数乗車券発売規則

 (適用範囲)
第1条 名神高速線内各駅相互発差となる旅客に対する名神高速線特殊回数乗車券の完売その他取扱方については、この規則の定めるところによる。
2 この規則に定めてない事項については、普通回数乗車券に関する一般の規定によるもりとする。
 (通用期間)
第2条 回数乗車券の通用期間は、発売の日から3箇月とする。(発売箇所)
第3条 回数乗車券の発売箇所は、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 東海道本線三ノ宮駅
 (2) 名神高速線内の駅員配置駅
 (3) 名古屋、一宮、大垣、彦根、大津、京都、大阪、尼崎、西宮及び神戸各市内所在の日本交通公社営業所のうち回数乗車券を発売する箇所
 (回数旅客運賃)
第4条 回数旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
 (1) 大人の場合は、乗車区間の大人片道普通旅客運賃について1割を割り引きした額を4倍した額とする。この場合、割り引きした額に1O円未満の数があるときは、これを二捨三入して5円・10円単位の額とする。
 (回数乗車券の様式)
第5条 回数乗車券は、4券片制とし、その様式は、別に定める。
 附則
 この附則は、昭和41年12月28日から施行する。

昭和41年12月日本国有鉄道公示第827号

日本国有鉄道公示第827号
 自動車貸切旅客運賃の取扱方(昭和33年9月日本国有鉄道公示第327号)の一部を次のように改正し、昭和41年12月26日から施行する。
昭和41年12月23日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第1項第2号ニの(注)を削り、同項本文の末尾に後段として次のように加える。
 この場合、地帯別の自動車貸切旅客運賃は、発自動車営業所の所在地に属する地帯のものを適用する。
 同項に次の1号を加える。
  (3) 行先制運賃
 行先制運賃は、旅客の乗車する発着区間に基づいて、乗車する地区から行先地まで1車ごとに別表の行先別貸切旅客運賃表によつて計算する。

昭和41年12月日本国有鉄道公示第826号

日本国有鉄道公示第826号
 自動車線共通乗車規則(昭和33年3月日本国有鉄道公示第78号)の一部を次のように改正し、昭和41年12月26日から施行する。
昭和41年12月23日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助

 別表中
宮城バス株式会社
宮城中央交通株式会社
の部の次に次のように加える。

宮城バス株式会社
陸前・古川・仙台間
陸前古川・大衡間と富谷・仙台間とにまたがる定期乗車券(自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券に限る。)を所持する旅客
 同表宮城中央交通株式会社、宮城バス株式会社及び福島交通株式会社の各部中「定期乗車券」を「定期乗車券(通勤定期乗車券及び通学定期乗車券に限る。)」に改める。

昭和41年12月日本国有鉄道公示第824号

日本国有鉄道公示第824号
 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和41年12月23日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 目次第2編第2章第3節中「第38条の2」を「第38条の4」に、同編第5章第2節第2款中「第202条」を「第202条の2」に改める。
 第17条に次の1号を加える。
 (17) 川尻線 大山駅前(指宿枕崎線 大山)

 第18条第1号ロ中「特殊均一定期乗車券」の次に

「自動車線通勤回数定期乗車券
自動車線通学回数定期乗車券」

を加える。

 第19条第1項中「指定券及び自由席特急回数乗車券」を「自動車線通勤回数定期乗車券、自動車線通学回数定期乗車券、自由席特急回数乗車券及び指定券」に改める。
 第24条中「又は通学定期乗車券」を「又は通学定期乗車券・自動車線通学回数定期乗車券」に改める。
 第38条の2の次に次の2条を加える。
 (自動車線通勤回数定期乗車券の発売)
第38条の3 旅客が別に定める自動車線区間を、常時、区間及び経路を同じくして乗車する場合第35条第3項に規定する定期乗車券購求申込書に必要事項を記入して提出したときは、1箇月(暦月)の自動車線通勤回数定期乗車券を発売する。
(自動車線通学回数定期乗車券の発売)
第38条の4 指定学校の学生・生徒・児童若しくは幼児又は第36条第2項に規定する保育所の児童が、別に定める自動車線区間を通学のため、常時、区間及び経路を同じくして順路によつて乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発行した第36条第3項に規定する通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購求兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購求申込書に必要事項を記入して提出したときは、旅客の居住地もより駅と在籍指定学校もより駅との相互間について1箇月(暦月)の自動車線通学回数定期乗車券を発売する。
 第39条第1項第3号中「別に定める」を削る。
 第42条を次のように改める。
(自動車線特殊回数乗車券の発売)
第42条 自動車線を乗車する旅客に対しては、別に定める区間について、5円券を22券片とし、10円券、15円券、20円券、30円券、40円券及び50円券をそれぞれ11券片とする自動車線特殊回数乗車券を発売する。
 第52条第6号に次のように加える。
ハ 自動車1車を行先制によつて貸し切る場合
 第83条を次のように改める。
(自動車線の大人片道普通旅客運賃)
第83条 自動車線の大人片道普通旅客運賃は、区間別に、別に定めるところによる。
2 前項に規定する大人片道普通旅客運賃を併算する場合に生ずる10円未満の数は、合計した額が100円をこえる場合に限り、これを切り捨てる。
 第104条を次のように改める。
(自動車線の定期旅客運賃の計算方)
第104条 別表第1号の2への自動車線の大人定期旅客運賃を適用する区間と、別に定める自動車線定期旅客運賃を適用する区間にまたがる場合の定期旅客運賃は、それぞれの乗車区間の片道普通旅客運賃に対応する自動車線定期旅客運賃を合計した額とする。
 第109条を次のように改める。
(自動車線特殊回数旅客運賃)
第109条 第42条の規定により発売する自動車線特殊回数乗車券の旅客運賃は、5円券にあつては5円を20倍した額とし、10円券、15円券、20円券、30円券、40円券及び50円券にあつてはそれぞれ10円、15円、20円、30円、40円及び50円を10倍した額とする。
 第119条第5項に次の1号を加える。
(3) 行先制の場合 別に定める。
 第147条第1項中「定期乗車券」を「定期乗車券(自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券を除く。)」に改める。
 第154条第1項第1号イの(ロ)中「名神高速線内各駅相互発着」を「別に定める区間内各駅相互発着」に、同項第3号ただし書中「普通回数乗車券にあつては3箇月、」を「普通回数乗車券及び」に改める。
 同条同項第2号に次のように加える。
ハ 自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券1箇月(暦月)とする。
第156条第1号ただし書を次のように改める。
 ただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合及で全区間のキロ程が片道30キロメートルをこえる自動車線内の各駅相互発着の普通乗車券(第192条第6号に規定するものを除く。)を使用する場合で、国鉄が指定した駅に下車するときを除く。
 同条中第6号を第7号とし、第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。
(5) 自動車線通勤回数定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する場合は、その券面に表示された区間内の駅
 第168条第1項第7号及び第10号中「通学定期乗車券」を「通学定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券」に改める。
 同条の次に次の1条を加える。
(自動車線通勤回数定期乗車券等の券片の効力の特例)
第168条の2 自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券の券片は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 旅行開始前に切り離したとき
(2) 旅行開始後に切り離した券片を、当該回数定期乗車券の表紙を所持しないで使用したとき
 第170条見出し中「通学定期乗車券」を「通学定期乗車券等」に、同条本文中「通学定期乗車券」を「通学定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券」に改める。
 第202条の次に次の1条を加える。
(自動車線通勤回数定期乗車券等の様式)
第202条の2 自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券の様式は、次のとおりとする。
大人用・小児用

 

 
 イメージ省略

 

備考 自動車線通学回数定期乗車券にあつては、裏面の注意事項に「(4) 身分証明書は、必ず携帯し、係員から請求があるときは、お見せ下さい。」を加えて印刷する。
 第207条の3第2号中「10円券用」を「10円券用、15円券用、20円券用、30円券用、40円券用及び50円券用」に改める。
 同条様式表中「100円」を「何円」に、「10円券」を「何円券」に改める。
 第210条様式表中「番号」を「両数」に、「
待機料
 
領収額
 
」を「
待機料
 
夜間運行料
 
領収額
 
」に改める。
 第264条第1項第3号中「第167条又は第169条」を「第167条・第168条の2又は第169条」に改める。
 第288条本文中「定期乗車券」を「定期乗車券(自動車線通勤回数定期乗車券及び自動車線通学回数定期乗車券を除く。)」に改め、同条に次の1項を加える。
2 自動車線通勤回数定期乗車券又は自動車線通学回数定期乗車券を使用する旅客は、自動車が運行休止のため引き続き24時間以上その乗車券を使用できなくなつた場合は、未使用券片がある場合に限りその乗車券を駅に差し出して、次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
(1) 通用区間の全部について払いもどしの請求があつた場合は、当該定期旅客運賃に運行休止日数を乗じ、これを通用日数で除した額(1円未満の数は1円単位に切り上げる。)
(2) 通用区間の一部について払いもどしの請求があつた場合は、当該定期旅客運賃から不通区間を除いた区間の原回数定期乗車券と同一種類の定期旅客運賃を差し引いた額に運行休止日数を乗じ、これを通用日数で除した額(1円未満の数は1円単位に切り上げる。)
 別表第1号の2へを次のように改める

自動車線の大人定期旅客運賃

別表第1号の2 へ
種別
 
通勤
通学
普通旅客運賃
通用期間
1箇月
3箇月
6箇月
1箇月
3箇月
6箇月
15
 
630
1,800
3,410
540
1,540
2,920
20
 
840
2,400
4,540
720
2,060
3,890
25
 
1,050
3,000
5,670
900
2,570
4,860
30
 
1,260
3,600
6,810
1,080
3,080
5,840
35
 
1,470
4,190
7,940
1,260
3,600
6,810
               
40
 
1,680
4,790
9,080
1,440
4,110
7,780
45
 
1,890
5,390
10,210
1,620
4,620
8,750
50
 
2,100
5,990
11,340
1,800
5,130
9,720
55
 
2,310
6,590
12,480
1,980
5,650
10,700
60
 
2,520
7,190
13,610
2,160
6,160
11,670
               
65
 
2,730
7,790
14,750
2,340
6,670
12,640
70
 
2,940
8,380
15,880
2,520
7,190
13,610
75
 
3,150
8,980
17,010
2,700
7,700
14,580
80
 
3,360
9,580
18,150
2,880
8,210
15,560
85
 
3,570
10,180
19,280
3,060
8,730
16,530
               
90
 
3,780
10,780
20,420
3,240
9,240
17,500
95
 
3,990
11,380
21,550
3,420
9,750
18,470
100
 
4,200
11,970
22,680
3,600
10,260
19,440
               
以上10円までを増すごとに
 
420円加算
   
360円加算
   
 附則
1 この公示は、昭和41年12月26日から施行する。
2 この公示の施行日以後、当分の間、従前の様式による乗車券は、訂正して使用することがある。

正誤

ページ|段|行|誤|正
 昭和四十一年十二月二十三日日本国有鉄道公示第八百二十四号(旅客及び荷物営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
23 終りから19
同条様式表中
同条第2号様式表中

昭和42年1月26日木曜日

昭和41年12月日本国有鉄道公示第823号

日本国有鉄道公示第823号
 大形コンテナ貨物運送規則(昭和41年9月日本国有鉄道公示第586号)の一部を次のように改正し、昭和42年1月1日から施行する。ただし、別表第2甲表の1の改正規定のうち静内発清水着及び岐阜発汐留着については、昭和41年12月24日から施行する。
昭和41年12月23日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
  (内容省略。ただし、昭和41年12月23日鉄道公報参照)