日本国有鉄道公示第26号
昭和43年1月29日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
目次第3章第3節第3款中「地方自動車事務所」を「地方自動車局及び地方自動車部」に改める。
第2条及び第44条第1項中「事務管理統計部」を「コンピューター部」に改める。
第12条の2を次のように改める。
(コンピューター部の事務)
第12条の2 コンピューター部においては、次の事務を行なう。
(1) 電子計算機による情報処理システムの総合計画及びその実施の推進に関すること。
(2) 事務システムの総合調整及び事務システムに係る数値の整備に関すること。
(3) 事務機器の採用、保存及び管理に関すること。
第44条第5項中「局長」を「局長、部長」に改める。
第66条第1項第2号を次のように改める。
(2) 予算実施計画の通達、設備投資の管理及び会計に関すること。
同条同項第3号中「輸送の安全の監査、」を、同項第4号中「及び外務」を削り、同項中第10号及び第11号を削る。
第67条第1項中「西部支社」を「九州支社」に、同条第2項第1号中「地方自動車事務所」を「地方自動車局又は地方自動車部」に改める。
第68条の2第2項中「西部支社鳥栖出張所」を「九州支社鳥栖出張所」に、「西部支社長崎出張所」を「九州支社長崎出張所」に、「西部支社宮崎出張所」を「九州支社宮崎出張所」に改める。
第70条を次のように改める。
(次長)
第70条 支社(新潟、四国、中国及び東海道新幹線の各支社を除く。)に、次長若干人を置く。
2 新潟、四国、中国及び東海道新幹線の各支社に次長若干人を置くことができる。
3 次長は、支社長を助け、支社の所管業務を整理する。
第71条を削り、第72条を第71条とし、第72条の2を第72条とする。
第73条を次のように改める。
(部、室及び課)
第73条 支社(新潟、四国、中国及び東海道新幹線の各支社を除く。)に、次の課及び室を置く。
総務課
人事課
企画室
投資管理室
開発室
旅客課
貨物課
列車課
車務課
施設課
電気課
車両課
2 前項に掲げる課及び室の事務は、別表第1の6のとおりとする。
第73条の2の見出しを削り、同条第3項中「前各項に掲げる部に、」を「前各項に掲げる部又は支社長のもとに、」に改める。
第74条及び第75条を削り、第73条の2を第74条とする。
第76条を第75条とし、同条を次のように改める。
(部長、室長及び課長)
第75条 第73条第1項に掲げる室、前条第1項に掲げる部並びに同条第2項に掲げる室及び部に、室長又は部長を置く。
2 第73条第1項に掲げる課並びに前条第3項に定める課及び室に、課長又は室長を置く。
3 第1項に定める室長及び部長は、支社長の指揮を受け、主務又は部務をつかさどる。
4 課長(第73条第1項に定める課の課長に限る。)は、支社長の指揮を受け、課務をつかさどる。
5 課長及び室長(いずれも前条第3項に定める課及び室の課長及び室長に限る。)は、支社長又は部長の指揮を受け、課務又は室務をつかさどる。
同条の次に次の1条を加え、第76条の2を第76条とする。
(調査役)
第75条の2 東海道新幹線支社保安管理室に、調査役若干人を置く。
2 調査役は、保安管理室長の指揮を受け、室長の命ずる事項を処理する。
第77条中「第70条、第72条から第73条の2(第73条の2第2項を除く。)まで、第76条及び第76条の2」を「第70条(第1項を除く。)、第71条、第74条(第2項を除く。)、第75条(第4項を除く。)及び前条」に改める。
第78条中「地方自動車事務所」を
「地方自動車局
地方自動車部」
に改める。
第79条第8号中「統計」を「情報処理」に改める。
同条第10号ハのただし書中「地方自動車事務所」を「電気工事事務所、地方自動車局、地方自動車部」に、同条同号ニ中「前各号」を「イからハまで」に、同条第11号ただし書中「信越及び中国の各地方自動車事務所所管の」を「中国地方自動車局及び信越地方自動車部の所管する」に改める。
同条中第12号を第13号とし、第11号の次に次の1号を加える。
(12) 支社並びに支社の所管区域内に所在する本社附属機関及び支社の地方機関に係る情報処理(特に指定されたものに限る。)に関すること。ただし、支社の所在地を所管する鉄道管理局に限る。
第81条第2項中「別表第1の6」を「別表第1の6の2」に改める。
第85条中「駐在運輸長」を「運輸長」に改める。
第93条第1項第1号中「門司鉄道管理局西部鉄道学園」を「門司鉄道管理局九州鉄道学園」に改める。
第3章第3節中「第3款 地方自動車事務所」を「第3款 地方自動車局及び地方自動車部」に改める。
第141条第1項本文中「地方自動車事務所」を「地方自動車局及び地方自動車部」に、同条第2項中「信越、四国及び中国の各地方自動車事務所」を「中国地方自動車局並びに信越及び四国の各地方自動車部」に改める。
第142条を次のように改める。
(名称、位置及び所管区域)
第142条 地方自動車局及び地方自勧車部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称 |
位 置 |
関東地方自動車局
中部地方自動車局
近畿地方自動車局
中国地方自動車局
北海道地方自動車部
東北地方自動車部
信越地方自動車部
四国地方自動車部
九州地方自動車部
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東京都千代田区
名古屋市
大阪市
広島市
札幌市
仙台市
新潟市
高松市
北九州市門司区
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2 地方自動車局及び地方自動車部の所管区域は、別表第2の4のとおりとする。
第143条及び第146条第1項中「地方自動車事務所」を「地方自動車局及び地方自動車部」に改める。
第144条及び第144条の2を次のように改める。
(地方自動車局長及び地方自動車部長)
第144条 地方自動車局及び地方自動車部に、局長又は部長を置く。
2 局長及び部長は、支社長の命を受け、局務又は部務を掌理する。
(次長)
第144条の2 地方自動車局に、次長1人を置く。
2 次長は、局長を助け、局務を整理する。
第145条第2項中「所長」を「局長又は部長」に改める。
第147条第2項中「地方自動車事務所長」を「地方自動車局長又は地方自動車部長」に改める。
第148条第2項中「新潟、四国及び広島の各地方資材部」を「地方資材部」に改める。
(別表の改正規定は省略。ただし、昭和43年1月29日鉄道公報参照)