日本国有鉄道公示第167号
昭和43年5月1日から、総武本線の次の停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和43年4月27日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
停車場名 | 現行営業範囲 | 改正営業範囲 |
平井
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旅客、手荷物、小荷物及び同停車場接続専用線発着車扱貨物
ただし、配達はしない。
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旅客、手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。
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越中島
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車扱貨物
ただし、船きよ扱いとなる木材及び同停車場接続専用線発着のものに限る。
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車扱貨物
ただし、次の車扱貨物に限る。
船きよ扱いとなる塩、1箇の長さ13.5メートル以内の木材及び鉄鋼
液状の化学工業品(危険品を含む。)であつてタンク車積のもの
返回送タンク車
同停車場接続専用線発着のもの
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