昭和44年2月日本国有鉄道公示第31号

日本国有鉄道公示第31号
 小荷物運賃料金後払規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第329号)の一部を次のように改正し、昭和44年3月1日から施行する。
昭和44年2月28日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第3条を次のように改める。
 (後払の申込)
第3条 後払の取扱いを受けようとする荷送人は、新潟、四国若しくは中国の各支社長、鉄道管理局長[東京北、東京南及び東京西の各鉄道管理局に係る特別扱小荷物に関するものは、関東支社長)、地方自動車局長又は地方自動車部長(以下これらを「鉄道管理局長」という。)に対して、別表に定める書式の小荷物運賃料金後払申込書及び関係書類に押す印章届を提出しなければならない。

昭和44年2月日本国有鉄道公示第30号

日本国有鉄道公示第30号
 周遊割引乗車券発売規則(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正する。
昭和44年2月28日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 別表第4号の第3号様式表中「[東]」を「[南]」に改める。
 附則
1 この公示は、昭和44年3月1日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる乗車券類については、当分の間、そのまま使用することがある。

昭和44年2月日本国有鉄道公示第29号

日本国有鉄道公示第29号
 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和44年2月28日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第191条、第195条及び第225条第1号の様式表中「[東]」を「[南]」に改める。
 第341条第2項第1号の備考第4号中『大分鉄道管理局にあつては「分」とする。』を『東京北鉄道管理局にあつては「北」、東京南鉄道管理局にあつては「南」、東京西鉄道管理局にあつては「西」、大分鉄道管理局にあつては「分」とする。』に改める。
 第353条(注)中「、支社長。以下同じ。」を「支社長、東京北、東京南及び東京西の各鉄道管理局にあつては関東支社長。以下この款において同じ。」に改める。
 第382条第3項中「鉄道管理局長、地方自動車局長又は地方自動車部長」を「新潟、四国若しくは中国の各支社長、鉄道管理局長、地方自動車局長又は地方自動車部長」に改める。
 附則
1 この公示は、昭和44年3月1日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる乗車券類及び荷物切符類については、当分の間、そのまま使用することがある。

昭和44年2月日本国有鉄道公示第28号

日本国有鉄道公示第28号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和44年2月28日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 別表第4号表中高崎鉄道管理局の部を次のように改める。
高崎鉄道管理局
 2等 高崎
 3等 熊谷、前橋
 5等 宮原、上尾、桶川、北本、鴻巣、吹上、深谷、本庄、渋川、沼田、中之条、栃木、佐野、足利、桐生、伊勢崎、北高崎、軽井沢、中軽井沢
 6等 その他の駅
 同表中東京鉄道管理局の部を削り、千葉鉄道管理局の部の次に次のように加える。
東京北鉄道管理局
 特等 上野、池袋
 2等 秋葉原、王子、赤羽、大宮、宇都宮、巣鴨、駒込、北千住
 3等 鶯谷、日暮里、田端、上中里、川口、蕨、浦和、北浦和、十条、板橋、大塚、三河島、南千住、亀有、金町、松戸
 4等 西川口、南浦和、与野、古河、小山、屋久、綾瀬、柏、我孫子、日光
 5等 蓮田、白岡、久喜、栗橋、西那須野、黒磯、白河、北松戸、馬橋、北小金、南柏、取手
 6等 その他の駅
東京南鉄道管理局
 特等 東京、新橋
 1等 川崎、横浜
 2等 田町、品川、大井町、大森、蒲田、鶴見、小田原、熱海、桜木町
 3等 戸塚、大船、藤沢、平塚、湯河原、鎌倉、逗子、横須賀、伊東
 4等 新子安、東神奈川、保土ケ谷、辻堂、茅ケ崎、大磯、二宮、国府津、新横浜、矢向、鹿島田、向河原、菊名、根岸、磯子、衣笠
 5等 鴨宮、早川、真鶴、新川崎、大口、小机、北鎌倉、東逗子、田浦、久里浜、来宮、網代
 6等 その他の駅
東京西鉄道管理局
 特等 新宿
 1等 御茶ノ水
 2等 飯田橋、四ツ谷、代々木、中野、高円寺、阿佐ケ谷、荻窪、西荻窪、吉祥寺、立川、八王子、目白、恵比寿、目黒、五反田
 3等 武蔵溝ノ口、市ケ谷、信濃町、千駄ケ谷、東中野、三鷹、武蔵境、武蔵小金井、国分寺、甲府、原宿
 4等 武蔵小杉、武蔵中原、武蔵新城、登戸、中山、原町田、相模原、橋本、東小金井、国立、日野、豊田、西八王子、高尾、大月、福生、青梅
 5等 久地、宿河原、稲田堤、府中本町、西国立、長津田、淵野辺、相模湖、塩山、山梨市、北府中、東中神、中神、昭島、拝島、東青梅
 6等 その他の駅
 附則
1 この公示は、昭和44年3月1日から施行する。
2 この公示施行の際、現に高崎及び東京の各鉄道管理局長の承認に係る旅客構内営業については、それぞれの所管区分に従い東京北、東京南又は東京西の各鉄道管理局長が承認したものとみなす。ただし、高崎鉄道管理局長に係るものについては、東北線関係に限る。

昭和44年2月日本国有鉄道公示第27号

日本国有鉄道公示第27号
 日本国有鉄道公告取扱規則(昭和41年3月日本国有鉄道公示239号)の一部を次のように改正する。
昭和44年2月28日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 別表第1の第7項中第3号を第5号とし、第2号の次に次の2号を加える。
 (3) 高崎地区電車
    提出期間 6日 1枚につき 35円
 (4) 千葉地区電車
    提出期間 6日 1枚につき 35円
 同表第11項に次の1号を加える。
 (6) 安全拾得器
   基準料率により算定した額の5分の1
 別表第2中次のように改める。
 新潟支社の部の総数「(201)」を「(203)」に、同部5等の項中「(19)」を「(20)」に改め、「亀田、」の右に「大河津、」を加える。
 同部6等の項中「(21)」を「(22)」に改め、「大河津、」を削り、「柿崎、」の右に「安田、」を「北長岡、」の右に「矢代田、」を加える。
 同部7等の項中「(55)」を「(56)」に改め、「安田、」及び「矢代田、」を削り「塚山、」の右に「越後岩塚、」を「田上、」の右に「古津、」を、「寺尾、」の右に「小針、」を加える。
 同部8等の項中「(92)」を「(91)」に改め、「越後岩塚、」、「古津、」、「小針、」、「(新関)、」及び「(新湯檜曾)、」を削り、「馬下、」の右に「新関、」を、「(南田)、」の右に「(南吉田)、」を、「(花立)、」の右に「(北湯檜曾)、」を、「(岩原スキー場前)、」の右に「(八色)、」を加える。
 旭川鉄道管理局の部8等の項中「山軽、」を削り、「(北光社)、」の右に「(山軽)、」を加える。
 仙台鉄道管理局の部の総数「(216)」を「(221)」に、8等の項「(116)」を「(121)」に改め、「(浦宿)、」の右に「(和淵)、」(のの岳)、(陸前豊里)、(御岳堂)、(柳津)、」を加える。
 高崎鉄道管理局の部を次のように改める。
高崎鉄道管理局(101)
 3等(4)
  熊谷、高崎、栃木、前橋
 4等(11)
  上尾、桶川、北本、鴻巣、吹上、深谷、本庄、渋川、佐野、桐生、伊勢崎
 5等(9)
  越生、宮原、籠原、新町、新前橋、沼田、足利、日光、軽井沢
 6等(12)
  明覚、児玉、群馬藤岡、岡部、倉賀野、後閑、中之条、長野原、大平下、安中、松井田、中軽井沢
 7等(26)
  毛呂、丹荘、行田、神保原、群馬総社、八木原、敷島、上牧、群馬原町、思川、岩舟、富田、小俣、岩宿、国定、駒形、相老、大間々、花輪、神土、北高崎、群馬八幡、磯部、横川、〔小川町〕、〔寄居〕
 8等(39)
  竹沢、用土、松久、井野、津久田、岩本、金島、小野上、市城、郷原、岩島、川原湯、太子、山前、上神梅、水沼、沢入、通洞、足尾、間藤、信濃追分、(折原)、(北藤岡)、(祖母島)、(矢倉)、(小野寺)、(犬伏)、(東足利)、(西足利)、(三重)、(葉鹿)、(東桐生)、(間野谷)、(東伊勢崎)、(下増田)、(東前橋)、(小中)、(草木)、(原向)
 東京鉄道管理局の部を削り、千葉鉄道管理局の部の次に次のように加える。
東京北鉄道管理局(90)
 特等B(2)
  上野、池袋
 1等B(3)
  秋葉原、御徒町、赤羽
 2等(21)
  鶯谷、日暮里、田端、王子、東十条、川口、西川口、蕨、浦和、北浦和、大宮、十条、板橋、大塚、巣鴨、駒込、北千住、亀有、金町、松戸、柏
 3等(9)
  上中里、与野、古河、小山、宇都宮、三河島、南千住、綾瀬、取手
 4等(10)
  南浦和、蓮田、白岡、久喜、栗橋、北松戸、馬橋、北小金、南柏、我孫子
 5等(9)
  尾久、間々田、石橋、西那須野、黒磯、白河、日進、日光、〔川越〕
 6等(9)
  小金井、雀宮、宝積寺、氏家、矢板、指扇、鹿沼、今市、烏山
 7等(17)
  東大宮、岡本、蒲須坂、片岡、野崎、東那須野、黒田原、南古谷、西川越、的場、笠幡、武蔵高萩、鶴田、下野大沢、仁井田、大金、(東我孫子)
 8等(10)
  野木、高久、豊原、白坂、磐城西郷、文挾、(下野花岡)、(鴻野山)、(小塙)、(滝)
東京南鉄道管理局(79)
 特等A(1)
  東京
 特等B(2)
  有楽町、新橋
 1等A(5)
  蒲田、川崎、横浜、桜木町、神田
 1等B(4)
  田町、品川、大井町、大森
 2等(11)
  浜松町、鶴見、戸塚、大船、藤沢、平塚、小田原、熱海、関内、鎌倉、大崎
 3等(21)
  新子安、東神奈川、保土ケ谷、辻堂、茅ケ崎、尻手、矢向、平間、鹿島田、向河原、菊名、新横浜、石川町、山手、根岸、磯子、逗子、横須賀、伊東、{汐留}、{東横浜}
 4等(15)
  大磯、二宮、国府津、鴨宮、湯河原、浜川崎、鶴見小野、弁天橋、海芝浦、大口、北鎌倉、田浦、衣笠、{東高島}、{高島}
 5等(12)
  真鶴、川崎新町、国道、浅野、安善、新芝浦、武蔵白石、大川、小机、東逗子、久里浜、来宮
 6等(5)
  昭和、扇町、網代、宇佐美、{八丁畷}
 7等(3)
  早川、根府川、伊豆多賀
東京西鉄道管理局(143)
 特等A(1)
  新宿
 特等B(1)
  渋谷
 1等A(2)
  御茶ノ水、水道橋
 1等B(5)
  飯田橋、中野、吉祥寺、高田馬場、{飯田町}
 2等(23)
  武蔵小杉、武蔵溝ノ口、市ケ谷、四ツ谷、信濃町、代々木、東中野、高円寺、阿佐ケ谷、荻窪、西荻窪、三鷹、武蔵境、武蔵小金井、国分寺、国立、立川、八王子、目白、新大久保、恵比寿、目黒、五反田
 3等(12)
  武蔵中原、武蔵新城、登戸、橋本、原町田、千駄ケ谷、大久保、日野、豊田、西八王子、甲府、原宿
 4等(15)
  宿河原、中山、長津田、淵野辺、相模原、東小金井、高尾、大月、東中神、中神、昭島、拝島、福生、東青梅、青梅
 5等(21)
  久地、中野島、稲田堤、矢野口、稲城長沼、府中本町、西国立、矢部、寒川、上溝、相模湖、上野原、塩山、山梨市、北府中、西立川、牛浜、羽村、東飯能、武蔵五日市、{分倍河原}
 6等(20)
  津田山、南多摩、谷保、鴨居、相原、香川、厚木、南橋本、藤野、四方津、鳥沢、猿橋、石和、小作、御嶽、古里、氷川、東秋留、箱根ケ崎、高麗川
 7等(43)
  矢川、片倉、北茅ケ崎、倉見、社家、相武台下、下溝、原当麻、香田、金手、梁川、初狩、笹子、初鹿野、勝沼、東山梨、別田、酒折、東京競馬場前、河辺、宮ノ平、日向和田、石神前、二俣尾、軍畑、沢井、川井、鳩ノ巣、白丸、西秋留、武蔵引田、武蔵増戸、大久野、小宮、東福生、金子、(宮山)、(門沢橋)、(入谷)、(西寒川)、(熊川)、(武蔵岩井)、(北八王子)
 別表第3の2中2号の部「瀬戸、」の右に「美濃白鳥、」を加え、4号の部「美濃白鳥、」を削る。
 附則
1 この公示は、昭和44年3月1日から施行する。
2 この公示施行の際、現に掲出中の広告の取扱いについては、その承認期間に限り、なお従前の例による。

昭和44年2月日本国有鉄道公示第26号

日本国有鉄道公示第26号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和44年3月1日から施行する。
昭和44年2月28日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 目次第2章第2節中「第7款 在外事務所(第64条の19−第64条の22)を「第8款 在外事務所(第64条の25−第64条の28)に、「第8款 臨時工事積算室(第64条の25−第64条の26)」を「第9款 臨時工事積算室(第64条の29−第64条の32)」に改め、第6款の次に次のように加える。
   第7款 中央保健管理所(第64条の19−第64条の24)
 同第3章第2節中「第77条の7」を「第77条の10」に改める。
 第48条中「中央鉄道病院」の次に「中央保健管理所」を加える。
 第64条の26を第64条の32とし、第64条の19から第64条の25までを6条ずつ繰り下げる。
 第2章第2節中第8款を第9款とし、第7款を第8款とし、第6款の次に次の1款を加える。
     第7款 中央保健管理所
 (所管業務)
第64条の19 中央保健管理所においては、次に掲げる業務を行なう。
 (1) 職員の保健管理に関する医務に関すること。
 (2) 前号の業務に係る調査及び研究に関すること。
 (3) 前各号の業務に係る施設及び機械器具の新設、製作、改良、保存及び管理並びに土地の管理に関すること。
 (位置)
第64条の20 中央保健管理所は、東京都渋谷区に置く。
 (内部組織)
第64条の21 中央保健管理所に、所長の定めるところにより、科を置くことができる。
 (中央保健管理所長)
第64条の22 中央保健管理所に、所長を置く。
2 所長は、総裁の命を受け、所務を掌理する。
 (副長)
第64条の23 中央保健管理所に、副長1人を置く。
2 副長は、所長を助け、所務を整理する。
 (科の長)
第64条の24 第64条の21に規定する科に、主任医長を置く。
2 主任医長は、所長の指揮を受け、保健管理に関する医務をつかさどる。
 第66条第2項中「第79条第1項各号」を「第79条各号」に改め、同条に次の1項を加える。
3 関東支社においては、第1項に規定する業務のほか、列車等の座席予約中央装置の運用管理及びこれによる販売情報の処理に関する業務を行なう。
 第73条第1項中「総務課」の次に「広報課(関東支社に限る。)」を、「開発室」の次に「運転計画室(関東支社に限る。)」を加える。
 第77条の2の見出しを削る。
 第8章第2節中第77条の7を第77条の10とし、第77条の2から第77条の6までを3条ずつ繰り下げ、第77条の5の前に次の3条を加える。
 (販売センター等)
第77条の2 関東支社に、附属機関として、次に掲げる販売センター及び鉄道学園を置く。
名称 位置
関東支社中央販売センター 東京都千代田区
関東支社関東鉄道学園 大宮市
2 関東鉄道学園は、第92条の2に規定する第1種鉄道学園とする。
第77条の3 中央販売センターにおいては、第90条の2第2項に掲げる業務のほか、第66条第3項に規定する業務を行なう。
2 中央販売センターの担当区域は、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 第90条の2第2項第1号及び同項第3号に掲げる業務については、東京北、東京南及び東京西の各鉄道管理局の所管区域とする。
 (2) 第90条の2第2項第2号に掲げる業務については、高崎、水戸、千葉、東京北、東京南及び東京西の各鉄道管理局の所管区域とする。
 (3) 前項に掲げる業務については、第67条第2項第1号の規定にかかわらず、新潟、四国及び中国の各支社並びに各鉄道管理局の所管区域とする。
3 中央販売センターに、所長を置く。
4 所長は、支社長の指揮を受け、所務を掌理する。
第77条の4 関東鉄道学園については、第92条、第93条第2項及び第94条から第97条までの規定を準用する。
 第79条第1項第12号を次のように改める。
 (12) 支社並びに支社の所管区域内に所在する本社附属機関及び支社の他の地方機関に係る情報処理とその他特に指定された業務に関すること。
 同条同項第13号ただし書を次のように改める。
 ただし、支社の所在地を所管する鉄道管理局(東京南鉄道管理局を除く。)に限る。
 同条第2項を削る。
 第80条第1項中東京鉄道管理局の項を削り、千葉鉄道管理局の項の次に次のように加える。
東京北鉄道管理局 東京都千代田区
東京南鉄道管理局 東京都千代田区
東京西鉄道管理局 東京都千代田区
 同条第4項中「東京」を「東京北」に改める。
 第81条第1項管財部の項中「東京」を「東京北、東京南、東京西」に改める。
 第84条第1項を次のように改める。
  第81条第1項に掲げる管財部(課を置かない部に限る。)に、次長1人を置くことができる。
 第90条の2第1項中「置く。」を「置くことができる。」に改める。
 同条中第4項及び第5項を削り、第3項を次のように改める。
3 販売センターの名称、位置及び担当区域は、支社長が定める。
 第98条第1項第1号中東京鉄道管理局関東鉄道学園の項を削る。
 (別表の改正規定は省略。ただし、昭和44年2月28日鉄道公報参照)

昭和44年2月日本国有鉄道公示第25号

日本国有鉄道公示第25号
 大形コンテナ貨物運送規則(昭和41年9月日本国有鉄道公示第586号)の一部を次のように改正し、昭和44年3月1日から施行する。
昭和44年2月24日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 (内容省略。ただし、昭和44年2月24日鉄道公報参照)

昭和44年2月日本国有鉄道公示第24号

日本国有鉄道公示第24号
 小口混載車扱貨物運送規則(昭和40年9月日本国有鉄道公示第583号)の一部を次のように改正し、昭和44年3月1日から施行する。
昭和44年2月24日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 (内容省略。ただし、昭和44年2月24日鉄道公報参照)

昭和44年2月日本国有鉄道公示第22号

日本国有鉄道公示第22号
 昭和44年3月1日から、山陽本線向洋・広島間に次の停車場を設置して、貨物の取扱いを開始する。
昭和44年2月24日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
停車場名 所在地 営業キロ程
山陽本線 向洋・広島間
芸備線 矢賀・広島間
向洋・東広島間 2.5キロメートル
矢賀・東広島間 0.6〃
東広島 (ひがしひろしま)
広島市東蟹屋町
東広島・広島間 1.6〃

昭和44年2月日本国有鉄道公示第21号

日本国有鉄道公示第21号
 昭和44年2月20日から、総武本線の次の停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和44年2月19日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
停車場名 現行営業範囲 改正営業範囲
浅草橋 旅客、手荷物及び小荷物ただし、配達はしない。 旅客
錦糸町 旅客、手荷物及び小荷物ただし、配達はしない。 旅客

昭和44年2月日本国有鉄道公示第19号

日本国有鉄道公示第19号
 高圧タンク車等に積載した貨物の運賃計算トン数の特定(昭和41年3月日本国有鉄道公示第152号)の一部を次のように改正する。
昭和44年2月15日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 (内容省略。ただし、昭和44年2月15日鉄道公報参照)

昭和44年2月日本国有鉄道公示第17号

日本国有鉄道公示第17号
 自動車営業所において運輸営業の取扱をすることについて(昭和27年8月日本国有鉄道公示第280号)の一部を次のように改正し、昭和44年2月15日から施行する。
昭和44年2月10日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 水戸自動車営業所の次に次のように加える。
 東京  東京都墨田区横網1丁目  旅客

昭和44年2月日本国有鉄道公示第16号

日本国有鉄道公示第16号
 大形コンテナ貨物運送規則(昭和41年9月日本国有鉄道公示第586号)の一部を次のように改正し、昭和44年2月17日から施行する。
昭和44年2月8日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 (内容省略。ただし、昭和44年2月8日鉄道公報参照)

昭和44年2月日本国有鉄道公示第14号

日本国有鉄道公示第14号
 高圧タンク車等に積載した貨物の運賃計算トン数の特定(昭和41年3月日本国有鉄道公示第152号)の一部を次のように改正する。
昭和44年2月6日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
(内容省略。ただし、昭和44年2月6日鉄道公報参照)