日本国有鉄道公示第26号
昭和44年2月28日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
目次第2章第2節中「第7款 在外事務所(第64条の19−第64条の22)を「第8款 在外事務所(第64条の25−第64条の28)に、「第8款 臨時工事積算室(第64条の25−第64条の26)」を「第9款 臨時工事積算室(第64条の29−第64条の32)」に改め、第6款の次に次のように加える。
第7款 中央保健管理所(第64条の19−第64条の24)
同第3章第2節中「第77条の7」を「第77条の10」に改める。
第48条中「中央鉄道病院」の次に「中央保健管理所」を加える。
第64条の26を第64条の32とし、第64条の19から第64条の25までを6条ずつ繰り下げる。
第2章第2節中第8款を第9款とし、第7款を第8款とし、第6款の次に次の1款を加える。
第7款 中央保健管理所
(所管業務)
第64条の19 中央保健管理所においては、次に掲げる業務を行なう。
(1) 職員の保健管理に関する医務に関すること。
(2) 前号の業務に係る調査及び研究に関すること。
(3) 前各号の業務に係る施設及び機械器具の新設、製作、改良、保存及び管理並びに土地の管理に関すること。
(位置)
第64条の20 中央保健管理所は、東京都渋谷区に置く。
(内部組織)
第64条の21 中央保健管理所に、所長の定めるところにより、科を置くことができる。
(中央保健管理所長)
第64条の22 中央保健管理所に、所長を置く。
2 所長は、総裁の命を受け、所務を掌理する。
(副長)
第64条の23 中央保健管理所に、副長1人を置く。
2 副長は、所長を助け、所務を整理する。
(科の長)
第64条の24 第64条の21に規定する科に、主任医長を置く。
2 主任医長は、所長の指揮を受け、保健管理に関する医務をつかさどる。
第66条第2項中「第79条第1項各号」を「第79条各号」に改め、同条に次の1項を加える。
3 関東支社においては、第1項に規定する業務のほか、列車等の座席予約中央装置の運用管理及びこれによる販売情報の処理に関する業務を行なう。
第73条第1項中「総務課」の次に「広報課(関東支社に限る。)」を、「開発室」の次に「運転計画室(関東支社に限る。)」を加える。
第77条の2の見出しを削る。
第8章第2節中第77条の7を第77条の10とし、第77条の2から第77条の6までを3条ずつ繰り下げ、第77条の5の前に次の3条を加える。
(販売センター等)
第77条の2 関東支社に、附属機関として、次に掲げる販売センター及び鉄道学園を置く。
| 名称 |
位置 |
| 関東支社中央販売センター |
東京都千代田区 |
| 関東支社関東鉄道学園 |
大宮市 |
2 関東鉄道学園は、第92条の2に規定する第1種鉄道学園とする。
第77条の3 中央販売センターにおいては、第90条の2第2項に掲げる業務のほか、第66条第3項に規定する業務を行なう。
2 中央販売センターの担当区域は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第90条の2第2項第1号及び同項第3号に掲げる業務については、東京北、東京南及び東京西の各鉄道管理局の所管区域とする。
(2) 第90条の2第2項第2号に掲げる業務については、高崎、水戸、千葉、東京北、東京南及び東京西の各鉄道管理局の所管区域とする。
(3) 前項に掲げる業務については、第67条第2項第1号の規定にかかわらず、新潟、四国及び中国の各支社並びに各鉄道管理局の所管区域とする。
3 中央販売センターに、所長を置く。
4 所長は、支社長の指揮を受け、所務を掌理する。
第77条の4 関東鉄道学園については、第92条、第93条第2項及び第94条から第97条までの規定を準用する。
第79条第1項第12号を次のように改める。
(12) 支社並びに支社の所管区域内に所在する本社附属機関及び支社の他の地方機関に係る情報処理とその他特に指定された業務に関すること。
同条同項第13号ただし書を次のように改める。
ただし、支社の所在地を所管する鉄道管理局(東京南鉄道管理局を除く。)に限る。
同条第2項を削る。
第80条第1項中東京鉄道管理局の項を削り、千葉鉄道管理局の項の次に次のように加える。
| 東京北鉄道管理局 |
東京都千代田区 |
| 東京南鉄道管理局 |
東京都千代田区 |
| 東京西鉄道管理局 |
東京都千代田区 |
同条第4項中「東京」を「東京北」に改める。
第81条第1項管財部の項中「東京」を「東京北、東京南、東京西」に改める。
第84条第1項を次のように改める。
第81条第1項に掲げる管財部(課を置かない部に限る。)に、次長1人を置くことができる。
第90条の2第1項中「置く。」を「置くことができる。」に改める。
同条中第4項及び第5項を削り、第3項を次のように改める。
3 販売センターの名称、位置及び担当区域は、支社長が定める。
第98条第1項第1号中東京鉄道管理局関東鉄道学園の項を削る。
(別表の改正規定は省略。ただし、昭和44年2月28日鉄道公報参照)