昭和44年3月日本国有鉄道公示第62号

日本国有鉄道公示第62号
 日本国有鉄道広告取扱規則(昭和41年3月日本国有鉄道公示第239号)の一部を次のように改正する。
昭和44年3月31日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第8条第1号ケ中「(スチツカーを含む。以下同じ。)」を削る。
 同条同号中スを削り、シをスとし、サをシとし、コの次に次のように加える。
  サ 自動車内スチツカー広告
 第9条本文ただし書中「ア、力及びサ」を「ア及びカ」に改める。
 同条第1号サ中
45.0cm
60.0〃
60.0cm以内
120.0〃
」に改める。
 同条同号中スを削り、シをスとし、サをシとし、コの次に次のように加える。
  サ 自動車内スチツカー広告
15.0cm以内
45.0〃
 第13条第1項第1号オのただし書中「九州地区電車」を「九州地区電車、高崎地区電車及び千葉地区電車」に改める。
 同条同項同号中スを削り、シをスとし、サをシとし、コの次に次のように加える。
  サ 自動車内スチッカー広告 1月
 同条第2項第1号中「クからコまで及びシからソまで」を「クからサまで及びスからソまで」に改める。
 同条同項第2号中「サ」を「シ」に改める。
 第34条第1項第1号中「及び船舶中づりポスター」を削る。
 第35条に次の1項を加える。
2 前項第1号の「地方公共団体等」とは、地方公共団体、公益法人等営利を目的としない団体を、同項第3号の「これに準ずるもの」とは、特別の法律により設立された法人をいう。以下同様とする。
 第46条第3項を削る。
 別表第1中次のように改める。
 第3項第2号中ホーム柱掛けすいがら入れ広告の行及び配付広告の行を削る。
 第4項中京浜・東北本・常磐・南武・鶴見・横浜線の行から中央本・総武本・青梅・五日市線の行までを次のように改める。
京浜・東北本・常磐・南武・鶴見・横浜線 2日 85円
山手線 2日 220
中央本・総武本・青梅・五日市線 2日 115
 第6項第1号を次のように改める。
 (1) 横須賀線電車
掲出期間  2日  1枚につき  80円
 第11項第5号を次のように改める。
 (5) 配付広告
1,000部につき      10円
 別表第1の2中次のように改める。
 第3項第2号中配付広告の行を削る。
 第5項を第6項とし、以下1項ずつ繰り下げ、第4項の次に次の1項を加える。
5 自動車内スチッカー広告
掲出期間 1月 1枚につき 自動車額面ポスター料金の2倍
 附則
1 この公示は、昭和44年4月1日以降掲出を開始する広告について適用する。
2 この公示施行の際、現に掲出中の広告の取扱いについては、その掲出期間中に限り、なお従前の例による。
 (別表第7の改正規定は省略。ただし、昭和44年3月31日鉄道公報号外参照)

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和四十四年三月三十一日日本国有鉄道公示第六十二号(日本国有鉄道広告取扱規則の一部改正
(原稿誤り)
二二 終りから七行と六行の間
『第55条第2項中「サ、シ」を「サからスまで」に改める。』がはいる。

昭和44年5月2日金曜日

昭和44年3月日本国有鉄道公示第60号

日本国有鉄道公示第60号
 火薬類(導火線を含む。)を車扱貨物として積載した場合の貨物の一口の最低重量及び運賃計算トン数(昭和41年3月日本国有鉄道公示第173号)の一部を次のように改正する。
昭和44年3月31日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 (内容省略。ただし、昭和44年3月31日鉄道公報参照)

昭和44年3月日本国有鉄道公示第59号

日本国有鉄道公示第59号
 昭和44年4月1日から、次の停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和44年3月31日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
線名及び停車場名 現行営業範囲 改正営業範囲
総武本線
平井 旅客、手荷物及び小荷物 ただし、配達はしない。 旅客
小岩 旅客、手荷物及び小荷物 ただし、配達はしない。 旅客
本八幡 旅客、手荷物及び小荷物 ただし、配達はしない。 旅客
西千葉 旅客、手荷物及び小荷物 旅客
房総西線
千倉 一般運輸営業 旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
南三原 一般運輸営業 旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物

昭和44年3月日本国有鉄道公示第58号

日本国有鉄道公示第58号
 昭和44年4月1日から、次の自動車線における停車場の業務取扱範囲を、右欄のように改正する。
昭和44年3月29日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
線名
停車場名
現行業務取扱範囲
改正業務取扱範囲
下北本線 宇曾利川 旅客、到着手荷物、小荷物及び小口扱貨物 ただし、代金引換の取扱い及び配達はしない。 旅客
角違 旅客、到着手荷物及び小荷物 ただし、代金引換の取扱い及び配達はしない。
軽米本線 観音林 旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物 ただし、代金引換の取い及び配達はしない。 旅客、到着手荷物、小荷物、小口扱貨物ただし、代金引換の取扱はしない。
下晴山 旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物 ただし、代金引換の取扱い及び配達はしない。 旅客、到着手荷物、小荷物、小口扱貨物及び到着車扱貨物 ただし、代金引換の取扱い及び配達はしない。
軽米 一般運輸営業 一般運輸営業 ただし、車扱貨物は到着に限る。
小軽米 旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物 ただし、代金引換の取扱いはしない。 旅客、到着手荷物、小荷物、小口扱貨物及び到着車扱貨物 ただし、代金引換の取扱いはしない。
陸中大野 一般運輸営業 一般運輸営業 ただし、車扱貨物は到着に限る。
二戸本線 御返地 旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物 ただし、代金引換の取扱いはしない。 旅客、到着手荷物、小荷物、小口扱貨物及び到着車扱貨物 ただし、代金引換の取扱いはしない。
浄法寺 一般運輸営業 一般運輸営業 ただし、車扱貨物は到着に限る。
平館本線 一方井 旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物 ただし、代金引換の取扱いはしない。 旅客、到着手荷物、小荷物、小口扱貨物及び到着車扱貨物 ただし、代金引換の取扱いはしない。
陸中寺田
沼宮内本線 葛巻 一般運輸営業 一般運輸営業 ただし、車扱貨物は到着に限る。
陸中海岸本線 陸中野田
普代
岩泉本線 岩泉営業所前
遠野本線 下有住 旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物 ただし、代金引換の取扱いはしない。 旅客到着手荷物、小荷物、小口扱貨物及び到着車扱貨物 ただし、代金引換の取扱いはしない。
世田米 一般運輸営業 一般運輸営業 ただし、車扱貨物は到着に限る。
岩手横田 旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物 ただし、代金引換の取扱いはしない。 旅客、到着手荷物、小荷物及び小口扱貨物 ただし、代金引換の取扱いはしない。
大洞線 岩手八日町 一般運輸営業 一般運輸営業 ただし、車扱貨物は到着に限る。
胆江線 陸中玉里 小荷物及び貨物 ただし、代金引換の取扱いはしない。 小荷物、小口扱貨物及び到着車扱貨物 ただし、代金引換の取扱いはしない。
米里
両磐線 岩手七日町
岩手藤沢 小荷物及び貨物 小荷物、小口扱貨物及び到着車扱貨物
厳美 小荷物及び貨物 ただし、代金引換の取扱いはしない。 小荷物、小口扱貨物及び到着車扱貨物 ただし、代金引換の取扱いはしない。
古川本線 金成 旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物 ただし、配達はしない。 旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物 ただし、代金引換の取扱い及び配達はしない。
陸前高清水 一般運輸営業 一般運輸営業 ただし、車扱貨物は到着に限る。
陸前荒谷 旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物 ただし、代金引換の取扱いはしない。 旅客、到着手荷物、小荷物、小口扱貨物及び到着車扱貨物 ただし、代金引換の取扱いはしない。
陸前三本木 一般運輸営業 一般運輸営業 ただし、車扱貨物は到着に限る。
角田本線 館矢間 旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物 ただし、代金引換の取扱いはしない。 旅客、到着手荷物、小荷物、小口扱貨物及び到着車扱貨物 ただし、代金引換の取扱いはしない。
丸森町 一般運輸営業 一般運輸営業 ただし、車扱貨物は到着に限る。
金山町 旅客、手荷物、小荷物、小口扱貨物及び到着車扱貨物 ただし、代金引換の取扱いはしない。
磐城大内
高倉 旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物 ただし、代金引換の取扱いはしない。 旅客、到着手荷物、小荷物、小口扱貨物及び到着車扱貨物 ただし、代金引換の取扱いはしない。
相馬海岸線 原釜 一般運輸営業 旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
白棚高速線 金沢内 旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物 旅客

昭和44年3月日本国有鉄道公示第57号

日本国有鉄道公示第57号
 貨物営業規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)の一部を次のように改正し、昭和44年4月1日から施行する。
昭和44年3月28日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 (内容省略。ただし、昭和44年3月28日鉄道公報参照)

昭和44年3月日本国有鉄道公示第55号

日本国有鉄道公示第55号
 大形コンテナ貨物輸送規制(昭和41年9月日本国有鉄道公示第586号)の一部を次のように改正し、昭和44年4月1日から施行する。
昭和44年3月27日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 (内容省略。ただし、昭和44年3月27日鉄道公報参照)

昭和44年3月日本国有鉄道公示第52号

日本国有鉄道公示第52号
 昭和44年3月27日から、弥彦線北三条停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和44年3月27日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
現行営業範囲
改正営業範囲
一般運輸営業
 ただし、集貨及び配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない

昭和44年3月日本国有鉄道公示第51号

日本国有鉄道公示第51号
 連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)の定めによる立山開発鉄道株式会社鋼索線との連絡運輸の取扱期間については、本年に限り、昭和44年4月25日から同年11月30日までとする。
昭和44年3月26日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助

昭和44年3月日本国有鉄道公示第50号

日本国有鉄道公示第50号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和44年4月1日から施行する。
昭和44年3月25日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 別表第4号表米子鉄道管制局の部5等の項中「出雲市、」の右に「石見大田、」を加える。

昭和44年3月日本国有鉄道公示第49号

日本国有鉄道公示第49号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和44年3月20日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第4条第1項及び第2項を次のように改める。
 構内営業の営業種別は、構内旅客営業、構内公衆営業及び構内旅客運送営業とする。
2 「構内旅客営業」とは、駅構内、列車内、連絡船内又は自動車内において、主として旅客を対象として行なう営業で、国鉄が旅客サービス上常時監督及び指導を行なう必要があるものをいい、その営業種目は、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 店舗営業
   駅構内又は連絡船内において、固定した店舗(置台の場合を含む。以下同じ。)を設けて行なう営業をいい、その営業種類は、次に掲げるとおりとする。
  イ 第1種店舗営業
   旅行用雑貨、弁当、みやげ品等の物品(当該店舗内において調理し、又は加工する食品を除く。以下同じ。)の販売を行なう営業をいう。
  ロ 第2種店舗営業
   食堂、喫茶店等、当該店舗内において、調理し、又は加工した食品を提供して、飲食をさせる営業をいう。
  ハ 第3種店舗営業
    携帯品一時預り業、貸ロツカー業、理容業等サービスを提供する営業をいう。
 (2) 列車食堂営業
   列車内において行なう食堂営業をいう。
 (3) 立売営業
   駅構内、列車内、連絡船内又は自動車内において、固定した店舗を設けないで、販売車又は携帯用容器等により物品の立売販売を行なう営業をいい、その営業種類は、営業を行なう場所により区分し、駅構内立売営業、列車内立売営業、船内立売営業及び自動車内立売営業とする。
 (4) 雑営業
   駅構内又は連絡船内において、固定した店舗を設けないで、サービスを提供する営業をいい、その営業種類は、次に掲げるとおりとする。
  イ 手回り品運搬業
   駅構内(手回り品の受託、引渡し等のために乗車船する場合の当該列車内又は連絡船内を含む。)において、旅客の依頼する手回り品を運搬する営業をいう。
  ロ くつみがき業
   駅構内において、くつみがき台を設けて、くつみがき並びにくつの小修繕及び附属品類の販売を行なう営業をいう。
  ハ 貸電話業
    駅構内において、委託公衆電話により行なう貸電話業をいう。
  ニ 保険業
    駅構内において、自動券売機を設置して行なう交通障害保険業をいう。
  ホ 貸望遠鏡業
    連絡船内において、船体に固着した望遠
   鏡により行なう貸望遠鏡業をいう。
  ヘ その他駅構内における営業で、国鉄が特に指定したもの。
 同条第5項を削る。
 第5条中第1項及び第2項を次のように改める。
   構内営業をしようとする者(以下「出願者」という。)は、前条に規定する各営業種目及び営業種類(構内旅客営業以外においては、その営業種目を細分したもので、営業内容を具体的に表現したものをいう。以下同じ。)ごとに、その経営及び国鉄の管理する固定財産の使用について、国鉄に対し出願を行ない、その承認を受けなければならない。
2 構内旅客営業の店舗営業の出願者は、前項の規定によるほか、当該営業を行なう店舗ごとに出願を行ない、その承認を受けなけれぱならない。
 同条第3項中「店舗営業」を「第2種店舗営業」に改め、同条注を削る。
 第29条第1項第1号本文を次のように改める。
 (1) 構内旅客営業のうち、第1種店舗営業、立売営業(同一列車内において同一営業者が列車食堂営業と同時に行なうものを除く。)及び雑営業(手回り品運搬業及びくつみがき業を除く。)については、次によつて算出して得た額とする。
 同条同項同号のロを次のように改める。
  ロ イに規定するもの以外のものについては、次による。
   (イ) 1箇年間の売上総収入額が400万円までのものについては、その売上総収入額に( 1 ) /( 100 )を乗じて算出して得た額とする。
   (ロ) 1箇年間の売上総収入額が400万円をこえるものについては、別表第1号表に定めるところにより、その売上総収入額に営業料率を乗じて算出して得た額とする。ただし、駅構内におけるもの種店舗営業のうち店舗の面積が15平方メートルをこえる第1については、算出して得た額が、国鉄の定める固定財産使用料相当額に満たないものに限り、その固定財産使用料相当額とする。
 同条同項第2号本文を次のように改める。
 (2) 構内旅客営業のうち、連絡船内における店舗営業(第1種店舗営業を除く。)、列車食堂営業及び同一列車内において同一営業者が列車食堂営業と同時に行なう立売営業については、次によつて算出して得た額とする。
 同条同項同号イ中「( 2 ) /( 100 )」を「( 3 ) /( 100 )」に改め、ただし書を削る。
 同条同項同号ロ、第30条第2項及び第32条第3項中「列車内立売営業及び列車食堂営業」を「列車食堂営業及び列車内立売営業」に改める。
 第29条第1項第2号ハ中「店舗営業」を「第2種店舗営業」に改める。
 同条同項第3号を次のように改める。
 (3) 構内旅客営業のうち、駅構内における第2種店舗営業及び第3種店舗営業については、次によつて算出して得た額とする。
  イ 営業の承認期間が1箇年未満のもの(その営業を引き続き承認する必要があると認められる場合を除く。)については、その売上総収入額に( 3 ) /( 100 )を乗ずる。
  ロ イに規定するもの以外については、別表第3号表に定めるところにより1箇年間の売上総収入額に営業料率を乗じて算出して得た額とする。ただし、店舗の面積が15平方メートルをこえるもの(第3種店舗営業の携帯品一時預り業を除く。)については、算出して得た額が、国鉄の定める固定財産使用料相当額に満たないものに限り、その固定財産使用料相当額とする。
 同条同項第4号中「手回品運搬営業」を「手回り品運搬業」に改め、「手回品」を「手回り品」に改める。
 同条同項第5号中「くつみがき営業」を「くつみがき業」に、「月額500円」を「月額600円」に改める。
 同条同項第7号ハ中「別表第3号表」を「別表第4号表」に改める。
 同条同項同号ニ中「別表第3号表の2」を「別表第5」に、「別表第4号表」を「別表第6」に改める。
 第30条第1項中「( 4 ) /( 10 )に換算する。」を「( 4 ) /( 10 )に、列車食堂営業の営業者が、当該列車食堂営業と同時に行なう列車内立売営業において、第41条ただし書の規定により取次販売を行なつた弁当及び茶類については( 8 ) /( 10 )に、それぞれ換算する」に改める。
 第36条第1項本文中「(仮承認の場合は様式第2号の2)」を「(仮承認の場合は様式第3)又は様式第4(列車食堂営業の場合に限る。)」に改める。
 同条第2項中「様式第3号」を「様式第5号」に改める。
 同条第3項中「様式第4号」を「様式第6号」に改める。
 同条第4項中「様式第5号」を「様式第7号」に、「様式第6号」を「様式第8号」に改める。
 第37条第1項中「様式第7号(仮承認の場合は様式第7号の2)」を「様式第9号(仮承認の場合は様式第10)又は様式第11(列車食堂営業の場合に限る。)」に改める。
 第38条を次のように改める。
 (営業時間の指定)
第38条 列車食堂営業の営業時間は、6時から23時までとする。ただし、特別の事由がある場合は国鉄の承認を得てこれを変更することができる。
2 前項に規定する営業以外のものの営業時間は、そのつど指定する。
 第39条第1項中「営業者」を「営業者(列車食堂営業の営業者を除く。)」に改め、同条第2項を次のように改める。
2 国鉄は、前項の規定に定める販売品目の承認を行なう場合において、必要と認めたときは、その販売品種(販売品目を細分したものをいう。以下同じ。)を指定することがある。
 第39条の3を第39条の4とし、第39条の2の次に次の1条を加える。
 (料理品の販売についての義務)
第39条の3 料理品の販売を行なう営業者は、常に、低額で広範囲の旅客のし好に合うような料理品の販売を行なわなければならない。
2 前項の営業者は、料理品の販売を行なうにあたつては、その準備数に留意して、いつでも旅客の需要に応じられるように努めなければならない。
 第40条の見出し中「販売価格等」を「販売品規格等」に、同条第1項中「営業者」を「営業者(列車食堂営業の営業者を除く。)」に、「その販売する物品」を「その販売品」に、「別表第5号」を「別表第7号表」に改め、同条の次に次の1条を加える。
 (販売品目、販売品種、販売価格等の届出)
第40条の2 列車食堂営業の営業者は、次の各号に掲げる事項について、旅客の需要に応じられるように定めなければならない。 この場合、その実施期日の7日前までに国鉄に届け出るものとする。
 (1) 次に掲げる販売品目
   料理品、サンドウイツチ、飲料、菓子、つまみもの、くだもの、氷菓、図書、たばこ、郵便切手類
 (2) 販売品種及び販売価格
 (3) 実施期日
 (4) その他の必要事項
 第42条第2項に次のただし書を加える。
 ただし、第2種店舗営業及び列車食堂営業において提供するものを除く。
 同条第4項を次のように改める。
4 店舗営業(第1種店舗営業を除く。)及び列車食堂営業の営業者は、その営業時間、販売品の献立、定価表又は取扱料金を、利用者の見やすい箇所に備え付け、又は掲示しなければならない。
 第43条第1項の末尾に後段として次のように加える。
 この場合、連絡船内における店舗営業、列車食堂営業及び立売営業に従事する従業員については、制服とする。
 同条第2項中「立売営業並びに連絡船内における出店業及び店舗営業の」を「前項後段の規定により、制服を着用する」に改める。
 同条第3項中「手回り品運搬営業」を「手回り品運搬業」に改める。
 第45条中「立売営業者及び」を「列車内、連絡船内及び自動車内における営業並びに駅乗降場における営業の営業者と」に、「駅乗降場及び車船内」を「車船内又は駅乗降場」に改める。
 第46条第1項中「東海道本線」を「列車食堂営業及び東海道本線」に改める。
 同条第2項中「新幹線」を「列車食堂営業及び新幹線」に改める。
 同条に次の1項を加える。
4 列車内、連絡船内及び自動車内における営業において取り扱う販売品、料理材料等を搬入し、又は搬出するため駅構内又は車船内に出入する従業員については、前各項の規定を準用する。
 第47条中「様式第8号」を「様式第12号」に改める。
 第49条中「手回り品運搬営業」を「手回り品運搬業」に改める。
 第50条の見出しを「(携帯品一時預り業)」に改める。
 第52条中「様式第9号」を「様式第13号」に改める。
 第54条の次に次の1条を加える。
 (食堂車の清掃)
第54条の2 列車食堂営業の営業者は、国鉄の指示により、食堂車(予備車を除く。)の車内の清掃を行なうものとする。ただし、国鉄において検査する機器の内部の清掃については、この限りでない。
 第56条第1項中「様式第2号の2」を「様式第3号」に改める。
 第57条第1項中「様式第10号」を「様式第14号」とし、「様式第7号の2」を「様式第10号」に改める。
 第61条第1項本文中「様式第11号」を「様式第15号」に改める。
 同条同項第6号中「第63条の3第1項」を「第63条の3第1項及び第63条の4」に改め、「(第1種タクシー営業の場合に限る。)」を削る。
 第63条第1項中「様式第12号」を「様式第16号」に改める。
 第3章第4節を削る。
 様式第2号第1項及び様式第7号第1項中「及び種類」を「、営業種類及び営業内容」に、「−−業」を「−−−−営業−−−−業」に改める。
 様式第12号第2項第3号中「(第1種乗合自動車営業を除く。)」を削り、同項同号イ中「−−−−両」の右に「(第1種乗合自動車営業の場合を除く。)」を加える。
 様式第13号及び様式第14号を削り、様式第12号を様式第16号とし、様式第8号から様式第11号までを4号ずつ繰り下げる。
 様式第7号の2を様式第10号とし、同様式の次に次のように加える。

 

様式第11号(第37条)
 イメージ省略

 

 備考 記載事項のうち必要のない事項については、これをまつ消し、必要と認める事項については、これを追加することができる。
登録64−483−H16B4薄1・11(3片)筆A45(1片)
 様式第7号を様式第9号とし、様式第3号から様式第6号までを2号ずつ繰り下げる。
 様式第2号の2を様式第3号とし、同様式の次に次のように加える。

 

様式第4号(第36条)
 イメージ省略

 

 別表第1号表及び別表第2号表を次のように改める。
 別表第1号表
 第1種店舗営業、立売営業(同一列車内において同一営業者が列車食堂営業と同時に行なうものを除く。)及び雑営業(手回り品運搬業及びくつみがき営業を除く。)の営業料率表
売上総収入額 営業料率
200万円まで
( 1 ) /( 100 )
200万円をこえ2,000万円まで
( 2 ) /( 100 )
2,000万円をこえ20,000万円まで
( 3 ) /( 100 )
20,000万円をこえるもの
( 4 ) /( 100 )
適用方
 売上総収入額を各級に区分し、順次にそれぞれの営業料率を乗じて算出して得た額を合計する。
 (算出例)
 (1)売上総収入額が200万円をこえ2,000万円までのものの場合は、200万円に( 1 ) /( 100 )を乗じて得た額と、200万円をこえる額に( 2 ) /( 200 )を乗じて得た額とを合計する。
 (2)売上総収入額が2,000万円をこえ20,000万円までのものの場合は、200万円に( 1 ) /( 100 )を乗じて得た額と、1,800万円(2,000万円−200万円)に( 2 ) /( 100 )を乗じて得た額と、2,000
 万円をこえる額に( 3 ) /( 100 )を乗じて得た額とを合計する。
 別表第2号表
 連絡船内における店舗営業(第1種店舗営業を除く。)、列車食堂営業及び同一列車内において同一営業者が列車食堂営業と同時に行なう立売営業の営業料率表
売上総収入額 営業料率
          400万円まで
( 2 ) /( 100 )
  400万円をこえ4,000万円まで
( 3 ) /( 100 )
4,000万円をこえ40,000万円まで
( 4 ) /( 100 )
    40,000万円をこえるもの
( 5 ) /( 100 )
 適用方は、別表第1号表の適用方を準用する。
 別表第5号表を別表第7号表とし、別表第4号表を別表第6号表とし、別表第3号表の2を別表第5号表とし、別表第3号表を別表第4号表とし、別表第2号表の次に次のように加える。
 別表第3号表
   駅構内における第2種店舗営業及び第3種店舗営業の営業料率表
売上総収入額 営業料率
          300万円まで
( 2 ) /( 100 )
  300万円をこえ3,000万円まで
( 3 ) /( 100 )
3,000万円をこえ30,000万円まで
( 4 ) /( 100 )
    30,000万円をこえるもの
( 5 ) /( 100 )
 適用方は、別表第1号表の適用方を準用する。
 附則
1 この公示は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この公示施行の際、現に次の表の左欄に掲げる営業の承認を受けている営業者であつて、この公示の施行日以降引き続きその営業を承認する必要があると認められたものについては、改正後の第4条第2項に規定する当該右欄に掲げる営業の承認を受けたものとみなす。ただし、出店業(改正後の第2種店舗営業に該当するものに限る。)並びに固定した店舗を設けて行なうくつみがき営業及び雑営業(いずれも改正後の第3種店舗営業に該当するものに限る。)を除く。
改正前 改正後
第1種店舗営業 第1種店舗営業
出店業のうち物品販売業
第2種店舗営業 第2種店舗営業
第3種店舗営業 第3種店舗営業
携帯品一時預り営業
立売営業 立売営業
手回品運搬営業
くつみがき営業 雑営業
雑営業
列車食堂営業 列車食堂営業
3 この公示の施行に伴い旧様式となるものについては、訂正のうえ、払い切るまで使用することができる。

正誤

ページ 段 行 誤 正
 昭和四十四年三月二十日日本国有鉄道公示第四十九号(旅客構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
一七 終りから 二〇
において
において、
一七 二〇
交通障害保険業
交通傷害保険業
一七 一四
もの種店舗
第1種店舗
一七 一六
第1に
ものに
一七 終りから 四
以外に
以外のものに
一八
に改め、
に、
一八 一四〜 一五
別表第5 別表第5号表
一八 一五
別表第6 別表第6号表
一八 二一
換算する」
換算する。」
一八 終りから 二〇
様式第3 様式第3号
一八 終りから 二〇〜一九
様式第4 様式第4号
一八 終りから 一〇
様式第10) 又は様式第11 様式第10号) 又は様式第11号
一八 終りから 三
取扱料金を、
取扱料金表を、
一九 一〇
くつみがき営業
くつみがき業
一九 表中
手回品
手回り品

昭和44年6月6日金曜日

昭和44年3月日本国有鉄道公示第46号

日本国有鉄道公示第46号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和44年4月1日から施行する。
昭和44年3月20日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第127条第1項中「電修場」を削り、「信号区」の次に「信号検査区」を加える。
 第128条第1項中「、電修場」を削る。
 (別表の改正規定は省略。ただし、昭和44年3月20日鉄道公報参照)

昭和44年3月日本国有鉄道公示第45号

日本国有鉄道公示第45号
 乗車券類委託販売規則(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和44年4月1日から施行する。
昭和44年3月13日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 別表第1株式会社日本旅行の部日本旅行千葉営業所の行の次に次のように加える。
日本旅行千葉駅内営業所 千葉駅内 千葉駅 団体乗車券、貸切乗車券、周遊割引乗車券、周遊急行券、周遊指定券、エコノミークーポン及び旅行券

昭和44年3月日本国有鉄道公示第44号

日本国有鉄道公示第44号
 乗車券類委託販売規則(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正する。
昭和44年3月10日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 別表第1中次のように改める。
 株式会社日本交通公社の部日本交通公社富山営業所の行中「白倉ビル内」を「地鉄ビル内」に改める。
 同部日本交通公社高岡営業所の行中「末広町」の右に「2丁目」を加える。
 同部日本交通公社岡山天満屋内営業所の行中「下之町天満屋内」を「東中山下天満屋バスステーション内」に改める。
 株式会社日本旅行の部日本旅行目黒営業所の行を次のように改める。
日本旅行目黒営業所 東京都品川区上大崎2丁目目黒ステーションビル内 目黒駅 周遊割引乗車券、周遊急行券、周遊指定券、エコノミークーポン及び旅行券
 同部日本旅行富山営業所の行中「荒町」を「総曲輪3丁目」に改める。
 同部日本旅行敦賀営業所の行中「元町」を「鉄輪町」に改める。
 同部日本旅行博多営業所の行中「博多ステーシヨン地下センター」を「福岡朝日ビル地下センター」に改める。
 東急観光株式会社の部東急観光宇都宮営業所の行中「小袋町」を「川向町1丁目」に改める。
 同部東急観光池袋営業所の行の次に次のように加える。
東急観光蒲田営業所 東京都大田区西蒲田7丁目 蒲田駅 団体乗車券及び貸切乗車券
 同部東急観光鳥取営業所の行中「東品治町」を「瓦町」に改める。
 同部東急観光長崎営業所の行中「台場町3丁目長崎県水産会館内」を「玉江町2丁目益田ビル内」に改める。
 名鉄観光サービス株式会社の部名鉄観光サービス千葉営業所の行中「吾妻町2丁目」を「本町1丁目」に改める。

昭和44年3月日本国有鉄道公示第43号

日本国有鉄道公示第43号
昭和44年3月11日から、次の自動車線に停車場を設置し、旅客に限り取扱いをする。
昭和44年3月8日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
線名及び停車場名 所在地 営業キロ程
小諸本線
蓼科牧場 (既設停車場)
蓼科牧場・桐蔭寮間 0.9キロメートル
桐蔭寮 (どういんりよう)
長野県北佐久郡蓼科町大字芦田
桐蔭寮・蓑輪平間 1.2〃
蓑輪平 (みのわだいら)
同県同郡同町同大字
蓑輪平・樽ケ沢間 1.3〃
樽ケ沢 (既設停車場)
高遠本線
栗幅 (既設停隼場)
栗幅・関屋橋間 0.8〃
関屋橋 (せきやばし)
長野県上伊那郡高遠町大字長藤
関屋橋・長藤間 0.5〃
長藤 (既設停車場)
関屋橋 (前掲停車場)
関屋橋・板山間 1.2〃
板山 (既設停車場)