日本国有鉄道公示第138号
昭和44年5月22日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第64条の9第2項中「定める」を「規定する」に改める。
第64条の14第1項を次のように改める。
第64条の11に規定する部に部長を、課に課長を、室(部に所属するものに限る。)に室長を、科(薬剤科を除く。)及びリハビリテーシヨン室に主任医長を、薬剤科に薬剤長を、看護室に総婦長を置く。
同条中第2項を削り、第3項を第2項とし、第4項を第3項とし、第5項を第4項とし、同項を次のように改める。
4 主任医長は、院長の指揮を受け、診療に関する医務又は室務を、薬剤長は、院長の指揮を受け、調剤に関する医務をつかさどる。
同条第6項を第5項とし、同項を次のように改める。
5 総婦長は、院長の指揮を受け、室務をつかさどる。
第77条の5中「定る」を「規定する」に改め、「及び第3種病院」を削る。
第103条第2種病院の項中「及び第3種病院」を削り、同条第3種病院の項を削る。
第104条第2号中「及び第3種病院」を削る。
第108条第1項中「定める」を「規定する」に改め、「(第1種病院及び第2種病院に限る。)又は看護婦長」を、同条第5項中「又は看護婦長」を削る。
第110条の2第1項中「以外の第1種病院並びに第2種病院に限る。」を「を除く。」に改める。
第110条の3を次のように改める。
(保健管理部の内部組織)
第110条の3 保健管理部(第2種病院に置く保健管理部にあつては、別表第4に掲げるものに限る。)ニ、支社長の定めるところにより、科を置くことができる。
第110条の5第1項、同条第2項及び第123条第1項中「定める」を「規定する」に改める。
第111条の見出し及び同条第4項中「及び准看護学園」を、同条第1項中「又は准看護学園」を削る。
同条中第3項を削り、第4項を第3項とする。
第112条の見出しを「(高等看護学園長)」に改め、同条第1項中「及び准看護学園」を、同条第2項中「又は准看護学園」を削る。
(別表の改正規定は省略。ただし、昭和44年5月22日鉄道公報参照)