日本国有鉄道公示第171号
昭和44年6月25日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
第18条第1号ハ中「普通回数乗車券」を「普通回数乗車券
一般普通回数乗車券 に改める
特別車両普通回数乗車券 に改める」
第20条第1項第4号中「急行回数乗車券」を「特別車両普通回数乗車券及び急行回数乗車券」に改める。
第22条の3第6項を次のように改める。
6 第4項の規定により運送引受後、旅客の都合による申込人員その他取扱条件の変更又は取消しは、前項に規定する乗車券類の購入後に限つて取り扱う。
第39条中「普通回数乗車券」を「一般普通回数車券」に改める。
第39条の次に次の1条を加える。
(特別車両普通回数乗車券の発売)
第39条の2 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合は、当該区間の乗車に有効な乗車券と特別車両券とを1券片とした11券片の特別車両普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間を乗車する場合
(2) 全区間を普通列車の特別車両を利用して乗車する場合
2 前条第2項及び第3項の規定は、特別車両普通回数乗車券を発売する場合に準用する。
第40条中「普通回数乗車券」を「一般普通回数乗車券」に改める。
第45条第3項様式の備考第3号を削る。
第46条第2項様式の備考を削る。
同条第3項中「その記載する内容」を「その記載する行程欄の内容」に改める。
同条第4項中「旅行仮引受書」を「団体旅行仮引受書」に改める。
第47条第1項本文中「申し出ることができるものとする。」を「申し出るものとする。」に改める。
第65条第1号ハ中「普通回数旅客運賃」を「普通回数旅客運賃
一般普通回数旅客運賃
特別車両普通回数旅客運賃」 に改める
第106条中「普通回数旅客運賃」を「一般普通回数旅客運賃」に改める。
同条の次に次の1条を加える。
(特別車両普通回数旅客運賃)
第106条の2 特別車両普通回数旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人の特別車両普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃及び大人特別車両料金を10倍した額とする。
(2) 小児の特別車両普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃及び小児特別車両料金を10倍した額とする。
第107条中「普通回数乘車券」を「一般普通回数乘車券」に、「普通回数旅客運賃」を「一般普通回数旅客運賃」に改める。
第148条第1号中「特別車両定期乘車券」を「特別車両定期乘車券若しくは特別車両普通回数乘車券」に改める。
第154条第1項第3号中「自動車線内」を「特別車両普通回数乘車券にあつては1箇月とし、自動車線内」に、「普通回数乘車券」を「一般普通回数乘車券」に改める。
第163条第1項中「急行回数乘車券」を「特別車両普通回数乘車券及び急行回数乘車券」に改める。
第203条中「大人用・小児用」を「(1) 一般普通回数乘車券大人用・小児用」に改め、同条に次の1号を加える。
(2) 特別車両普通回数乘車券大人用・小児用
特別車両普通回数乘車券大人用・小児用
イメージ省略
第204条中「大人用・小児用」を「(1) 一般普通回数乗車券大人用・小児用」に改め、同条に次の1号を加える。
(2) 特別車両普通回数乗車券大人用・小児用
特別車両普通回数乗車券大人用・小児用
イメージ省略
第265条本文及び第2号中「特別車両定期乗車券」を「特別車両定期乗車券及び特別車両普通回数乗車券」に改める。
第267条中「特別車両急行回数乗車券」を「特別車両普通回数乗車券及び特別車両急行回数乗車券」に改める。
第275条第3号中「特別車両定期乗車券」を「特別車両定期乗車券若しくは特別車両普通回数乗車券」に改める。
第288条第1項第2号中「急行回数乗車券については、」を「特別車両普通回数乗車券については券片割の旅客運賃及び特別車両料金に、急行回数乗車券については」に改める。
第290条の2第1項本文中「特別車両・船室料金の払いもどし」を「特別車両・船室料金(特別車両普通回数乗車券及び特別車両急行回数乗車券の場合は、券片割の特別車両料金を限度とする。以下この条において同じ)の払いもどし」に改め、「(特別車両急行回数乗車券の場合は、券片割の特別車両料金)」を削る。
別表第1号の2中「行程表」を「行程表又は席番表」に、同表備考第1号中「座席位置欄の表示は」を「行程表は、座席位置欄を表示」に改め、同表備考第2号中「第208条に規定する」及び「行程表の」を削る。