昭和44年8月日本国有鉄道公示第247号

日本国有鉄道公示第247号
 学校及び救護施設指定取扱規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第326号)の一部を次のように改正し、昭和44年9月1日から施行する。
昭和44年8月30日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第17条に次の1項を加える。
2 前項の規定は、次の各号の場合について準用する。
(1) 学生又は生徒を、教育実習のため、在籍する指定学校の代表者の指定した他の指定学校に通わせる場合
(2) 高等学校衛生看護科の生徒を、学習単位習得の必要により、在籍する指定学校の代表者の指定した実習病院に通わせる場合

昭和44年8月日本国有鉄道公示第246号

日本国有鉄道公示第246号
 団体取扱手数料交付規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第173号)の一部を次のように改正し、昭和44年9月1日から施行する。
昭和44年8月30日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第2条に次の1号を加える。
(3) 「取扱額」とは、団体旅客運賃・料金から国鉄と連絡運輸の取扱いをする社線に対する団体旅客運賃・料金及び旅客の任意による払いもどしの取扱いをする場合の払いもどし額(手数料を含む。)を差し引いた額をいう。
 第10条第1項本文を次のように改める。
 国鉄は、指定業者が前2条の規定により承認を受けた団体旅客の取扱いをしたときは、取扱額が、支社を単位として、3、4、5、7、8及び10の各月(北海道支社にあつては、5月を6月とする。以下同じ。)にあつては、300万円以上(新潟、四国及び中国の各支社にあつては150万円以上)、1、2、6、9、11及び12の各月(北海道支社にあつては、6月を5月とする。以下同じ。)にあつては、200万円以上(新潟、四国及び中国の各支社にあつては100万円以上)であるときに限り、当該取扱額に対して次の各号に掲げる区分(取扱期別は、団体乗車券の期別欄に表示された区分による。)に応じた料率に基づき計算した手数料を、1箇月ごとに指定業者からの請求によつて交付する。
 同条同項第1号及び第2号中「期別」を「取扱期別」に改める。
 同条に次の1項を加える。
4 前各項の規定によるほか、月間の取扱額が第1項の規定による取扱額に満たない場合であつても、年間(国鉄の事業年度)を通じた取扱額が第3条第5号に規定する額をこえるときは、その月に該当する月別の手数料を、1年ごとに指定業者からの請求によつて交付する。

昭和44年8月日本国有鉄道公示第245号

日本国有鉄道公示第245号
 周遊割引乗車券発売規則(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和44年9月1日から施行する。
昭和44年8月30日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 別表第9号の第2号中次のように改める。
 イの(イ)のaの(a)の様式表中「特急・急行グリーン券」を「特急・急行用グリーン券」に改める。
 イの(イ)のaの(b)及びイの(ロ)の様式表中「普通列車用グリーン券」を「普通列車用グリーン券」に改める。
 イの(イ)のbの様式表中「連絡船グリーン券」を「連絡船用グリーン券」に改める。
 イの(イ)のc及びロの様式表中
「特急・急行グリーン券
連 絡 船」
「特急・急行用グリーン券
連 絡 船」
に改める。

昭和44年8月日本国有鉄道公示第244号

日本国有鉄道公示第244号
 戦没者遺族旅客運賃割引規則(昭和28年7月日本国有鉄道公示第213号)の一部を次のように改正し、昭和44年9月1日から施行する。
昭和44年8月30日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第3条及び第5条中「又は団体乗車券」を削る。
 第3条の2を削る。
 第4条第1項中「(遺族団体の場合は、旅客の集合地もより。以下同じ。)」を削る。
 第6条第2項及び第7条第2項を削る。
 第13条を次のように改める。
 (その他の取扱方)
第13条 15人以上の遺族が、一団となつて旅行する場合は、前各条の規定によるほか、別に定めるところにより、遺族団体として取り扱う。
2 前各条の規定以外の取扱方は、旅客運送に関する一般の規定による。

正誤

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 昭和四十四年八月二十三日日本国有鉄道公示第二百三十号(日本国有鉄道広告取扱規則の一部改正)
(原稿誤り)
二五 終りから 一六
「(19)」
「(18)」
 同月二十五日日本国有鉄道公示第二百三十一号(旅客構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
一七 一六〜一七
1箇年
1箇年間
 同月三十日日本国有鉄道公示第二百四十四号(戦没者遺族旅客運賃割引規則の一部改正)
(原稿誤り)
二二 終りから 二二
施行する。
施行する。ただし、15人以上25人未満の団体に対する改正規定は、昭和44年11月1日以降に運送申込みの受付けをする団体について適用する。

昭和44年10月21日火曜日

昭和44年8月日本国有鉄道公示第243号

日本国有鉄道公示第243号
 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和44年8月30日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 目次第2編第2章第5節中「第51条」を「第51条の2」に改める。
 第22条の2を次のように改める。
(臨時割引乗車券類の発売)
第22条の2 国鉄が特に必要と認める場合は、臨時に特別の運送条件を定めて、割引の普通乗車券、急行券、特別車両・船室券、寝台券及び座席指定券(以下これらを「個人旅行用乗車券類」という。)又は特殊割引の団体乗車券を発売することがある。
2 前項の規定によつて乗車券類を発売する場合は、旅客が特定されるものを除いて、発売駅、発売区間、発売期間等をそのつど関係の駅に掲示する。
 第22条の3第1項中「乗車券類を、一括して同時に発売することがある。」を「個人旅行用乗車券類を一括して同時に発売する。この場合、前条の規定により割引の個人旅行用乗車券類を発売する場合は、団体乗車券を代用として発売する。」に改める。
 同条第3項様式中「仮引受」を「引受」に、「本引受」を「席番交付」に、「即時引受」を「席番交付引受」に改める。
 第35条第2項の様式中「.i第35条第2項の様式」を「.i第35条第2項の様式」に、「12.8cm」を「18.2cm」に「9.1cm」を「12.5cm」に改める。
 第43条第1項第1号イ及び第3号中「25人」を「15人」に改める。
 同条第2項を次のように改める。
2 前項に規定するほか、別に定めるところにより、旅行目的、旅客の資格その他特別の運送条件を定めた団体旅客に対して特殊取扱を行ない、団体乗車券を発売することがある。
 第44条第1項を次のように改める。
 団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがつて運送の引受けを行ない、団体乗車券を発売する。
(1) 利用列車等による区分
イ 持回り臨時列車を利用する団体
 行程の全区間又は一部区間について、次に掲げる臨時列車(以下「持回り臨時列車」という。)を利用する団体
 (イ) 当該団体だけのために設定した臨時列車
 (ロ) 48時間以上の行程となる団体が利用する臨時列車
ロ 定型化臨時列車を利用する団体
 同一の申込責任者の申込みにより、行程の全区間又は一部区間について、次に掲げる臨時列車(以下「定型化臨時列車」という。)を利用する団体。ただし、当該団体の行程中に、旅客運賃打切区間が2以上ある場合で、1旅客運賃打切区間の全区間について定型化臨時列車を利用しないときは、当該旅客運賃打切区間については、定型化臨時列車を利用する団体として取り扱わない。
(イ) 一定区間に対して、別に定める場合を除き、年間を通じて、月間20日以上(急行列車の場合は、月間10日以上)運転する臨時列車
(ロ) 特別車両以外の座席車により、別に定める両数以上によつて編成された臨時列車
ハ その他の列車等を利用する団体
 定期列車(連絡船又は自動車を含む。)又はイ及びロ以外の臨時列車を利用する団体
(2) 大口、小口による区分
イ 大口団体
 行程の全区間又は一部区間を、当該団体だけのために設定した臨時列車を一口の団体だけで利用する場合(国鉄の定める両数以上を利用するときを含む。)の団体旅客
ロ 小口団体
 大口団体以外の団体であつて、当該団体の構成人員によつて、次により、区分する。
(イ) A小口団体
 31人以上の人員によつて構成された団体旅客
(ロ) B小口団体
 15人以上30人までの人員によつて構成された団体旅客
 第45条第1項中第2号を削り、第3号を第2号として、同号を次のように改める。
(2) 前号以外の団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月の6箇月前の日から14日前の日まで。ただし、別に定める団体にあつては、当該団体の始発駅出発日の属する月中8箇月前の日から12日前の日まで受け付けることがある。
 同条同項(注)中「第3号」を「第2号」に改める。
 同条第3項様式中「仮引受」を「引受」に、「本引受」を「席番交付」に、「即時引受」を「席番交付引受」に、「.i同条第3項様式」を「.i同条第3項様式」に改める。
 同条第4項第4号を削る。
 第46条第1項を次のように改める。
 旅客から前条の規定による団体旅客運送の申込みを受けた場合は、国鉄において、運輸上の支障のない限り、当該団体旅客運送の引受けをする。
 同条第2項中「前項」を「第1項」に改める。
 同条同項の様式の第1号中「第49条」を「第48条又は第50条の2」に改める。
 同条第3項中「前項」を「前各項」に改める。
 同条第5項中「第2項」を「第3項」「第3項」を「第4項」に改める。
 同条中第5項を第6とし、第2項から第4項までを1項ずつ繰り下げ、第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の規定により団体旅客運送の引受けをする場合は、次の各号に掲げる場合を除き、乗車船日及び乗車船する列車等を指定して運送の引受けをする。
(1) 特定の区間について普通列車を利用する団体については、乗車する列車の指定をしない。
(2) B小口団体については、行程中の指定券を必要としない区間(自動車線区間を除く。)について、次の条件により乗車船を予定する列車等を便宜指定する。
イ 便宜指定した列車等又はこれと同一の乗車船日の同種の列車等のいずれかを選択して乗車船する。
ロ 運輸上の支障等の事由により、乗車船する際、国鉄が乗車船する列車等を指定する場合は、当該指定の列車等に乗車船する。
 第47条から第49条までを次のように改める。
第47条 削除
 (責任人員及び保証金)
第48条 次の各号に掲げる団体旅客については、責任人員を附し、保証金を収受することを条件として、その運送の引受けを行なう。
(1) 大口団体
(2) 定型化臨時列車を利用する小口団体
(3) 旅客車専用扱の団体
(4) その他特別の手配をして運送する団体
2 前項の規定による責任人員は、次の各号に定める人員とし、国鉄の責めに帰する事由による場合を除き、実際乗車船人員が責任人員に満たないときであつても、行程の全区間(自動車線区間を除く。)に対し、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件とするものとする。
(1) 旅客車専用扱の団体にあつては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割(定型化臨時列車利用の団体にあつては9割5分)に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満の数は、1両ごとに切り捨てる。)
(2) その他の団体にあつては、申込人員(大人と小児との混合の団体旅客のときは、大人と小児との各別の申込人員)の9割に相当する人員(1人未満の数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)
3 第1項の規定による保証金は、団体旅客運送引受けの内容に従つて計算した団体旅客運賃の1割に相当する額(100円未満の数は、100円単位に切り上げる。)とし、国鉄の責めに帰する事由による場合を除き、団体旅客運送の申込みを取り削したときは、これを返還しないことを条件とし、次の各号に定めるところによつて取り扱うものとする。
(1) 保証金は、当該団体旅客が団体乗車券を購入する駅に指定した期日までに納付させることとし、その期日までに納付しないときは、当該団体旅客運送の申込みを取り削したものとみなす。
(2) 国鉄の責めに帰する事由により、当該団体旅客運送の申込みを取り削したときは、納付した保証金相当額を返還する。
(3) 保証金は、団体乗車券発売の際、団体旅客運賃・料金の一部に充当し、過剰額があつても、その過剰額は返還しない。
(4) 納付した保証金には、利子を附さない。
第49条 削除
 第50条の様式第1号中「第49条」を「第48条又は第50条の2」に改める。
 第50条の次に次の1条を加える。
 (指定保証金)
第50条の2 指定券を必要とする小口団体(第48条第1項第2号から第4号までに規定する団体を除く。)については、指定保証金を収受することを条件として、その運送の引受けを行なう。
2 前項の規定による指定保証金は、申込人員の9割に相当する人員(1人未満の数は、1人に切り上げる。以下この人員を「指定保証金収受人員」という。)1人につき100円とし、国鉄の責に帰する事由による場合を除き、団体旅客運送の申込みを取り消した場合は指定保証金の金額を、実際乗車船人員が指定保証金収受人員より減少した場合はその減少人員に対する指定保証金を返還又は団体旅客運賃・料金の一部に充当しない。
3 第48条第3項各号の規定は、指定保証金について準用する。
4 第2項の規定による指定保証金の額は、特に必要と認める場合、これを変更することがある。
 第2編第2章第5節中第51条の次に次の1条を加える。
 (団体旅客運送の申込人員の変更又は申込みの取消等)
第51条の2 団体旅客運送の申込者は、運送引受後、旅行開始前に申込人員又は利用施設の変更、一部の行程取消しその他取扱条件を変更する場合は、次の各号に定めるところによるほか、特に定める場合を除き、団体旅行変更、取消申込書を提出して、その変更を申し出るものとする。ただし、運輸上支障がある場合は、変更の取扱いをしないことがある。
(1) 団体乗車券の購入前に変更する場合は、当該団体旅行引受書を提出する。
(2) 団体乗車券の購入後に変更する場合は、当該団体乗車券を呈示する。
2 団体旅行変更・取消申込書の様式は、次のとおりとする。

 

 イメージ省略

 

3 団体旅客運送の引受後、旅客の申出により団体旅客運送の変更又はその申込みの取消しの承諾を行なう場合は、第48条又は第50条の2に規定する条件を附した団体については、次の各号に定めるところによつて取り扱うものとする。
(1) 第48条に規定する条件を附した団体の場合
イ 申込人員その他の変更により責任人員及び保証金に増減がある場合は、次による。
(イ) 国鉄の責めに帰する事由により変更する場合で、責任人員及び保証金が減少するときは、これを変更する。
(ロ) (イ)以外の場合は、責任人員及び保証金を変更しない。
ロ 団体乗車券の購入前に申込みを取り消す場合は、次による。
(イ) 国鉄の責めに帰する事由により申込みを取り消す場合は、すでに収受した保証金相当額を返還する。
(ロ) (イ)以外の場合は、すでに収受した保証金を返還しない。
(2) 第50条の2に規定する条件を附した団体の場合
イ 申込人員の変更により指定保証金に増減がある場合は、指定保証金が減少するときは次によつて取り扱い、指定保証金が増加するときは、これを変更しない。
(イ) 当該団体の始発駅出発日の2箇月以前の日に変更する場合は、指定保証金を変更する。
(ロ) 当該団体の始発駅出発日の2箇月以前の日の翌日から団体乗車を購入する日までの間に変更するときは、国鉄の責めに帰する事由による変更のときは指定保証金を変更し、その他のときは指定保証金を変更しない。
(ハ) (イ)及び(ロ)により指定保証金を変便する場合で、すでにこれを収受しているときは収受しているときは、これに相当する指定保証金を返還しないで団体旅客運賃・料金に充当し、過剰額があつたときは返還する。
ロ 団体乗車券の購入前に申込みを取り消した場合は、前号ロの規定を準用する。
4 団体旅客運送の引受後、申込人員の変更の取扱いをする場合で、これによつて取扱条件を異にするときは、前項に規定するものを除き、変更後の人員によつて当該団体が構成されるものとして取り扱うものとする。
 第54条第2項中「第2項」を「第3項」に、「第3項」を「第4項」に改める。
 同条第3項中「第4項」を「第5項」に改める。
 第55条中「第5項、第47条及び第49条から第51条まで」を「第6項、第48条第3項、第50条、第51条及び第51条の2」に改める。
 第58条第2項第2号を次のように改める。
(2) 青森・函館間航路及び宇野・高松間航路
 第68条第1項本文中「・料金」を削り、同条第2項中「鉄道の旅客運賃」を「前各項の規定により、鉄道の旅客運賃」に改め、同条中同項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の規定は、キロ程を使用して料金を計算する場合に準用する。
 第74条第2項及び第74条の2第1項第1号中「東名高速線」を「東名高速線内各駅相互発着の場合」に改める。
 第74条の3を次のように改める。
 (臨時割引等)
第74条の3 第22条の2の規定による割引の個人旅行用乗車券類又は特殊割引の団体乗車券を発売する場合の旅客運賃及び料金の割引率並びに第43条第2項の規定による特殊取扱の団体乗車券を発売する場合の団体旅客運賃及び料金の割引率その他の取扱方は、別に定める。
 第111条を次のように改める。
 (団体旅客運賃)
第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところにより普通旅客運賃の割引を行なう。
(1) 割引率は、次表のとおりとする。
イ 持回り臨時列車を利用する団体
取扱期別 鉄道 航路 自動車線
第1期 6分引 6分引 1割引
第2期 1割2分引 1割2分引 1割引
ロ その他の団体
(イ) 学生団体
鉄道 航路 自動車線
学生
生徒
児童
幼児
青年学級生
大人 5割引 5 割 引 2割引
小児 3割引 3割引 2割引
教職員
付添人
旅行あつ旋人
3割引 3割引 2割引
(ロ)訪日観光団体
鉄道 航路 自動車線
1割5分引 1割5分引 1割引
(ハ)普通団体
取扱期別 鉄道 航路 自動車線
定型化臨時列車を利用する団体 通年 2割引 2割引 1割引
その他の団体 第1期 1割引 1割引 1割引
第2期 1割5分引 1割5分引 1割引
(2) 前号に規定する取扱期別の第1期と第2期の区分は、次のとおりとし、当該団体の行程中の列車等の乗車船駅における乗車船日のいずれかが第2期に該当する場合は、第2期の割引率を全行程に対して適用し、その他の行程の場合は、第1期の割引率を全行程に対して適用する。
第1期
1月1日から同月20日まで
3月1日から5月31日まで
(北海道内各駅相互発着の場合は3月1日から4月30日まで)
7月1日から8月31日まで
10月1日から同月31日まで
12月21日から同月31日まで
第2期 第1期以外の日
2 前項の規定によるほか、次の各号に掲げる団体旅客に対しては、当該各号に定める人員を無賃扱人員とし、旅客運賃を収受しない。
(1) 訪日観光団体
 団体旅客が、15人以上50人までのときは内1人、51人以上のときは、50人までごとに1人を加えた人員
(2) 普通団体
イ 定型化臨時列車を利用する旅客車専用扱の団体
 団体旅客が責任人員をこえて乗車船する場合は、全行程について、その責任人員の5分(1人未満の数は、1両ごとに四捨五入する。)に相当する人員までの責任人員をこえる人員
ロ イ以外の団体
 団体旅客が、31人以上50人までのときは内1人、51人以上のときは、50人までごとに1人を加えた人員
 第112条第4項中「乗車区間が東名高速線内」を「行程が東名高速線内各駅相互発着」に改める。
 第115条第1項中「第48条」を「第48条第2項」に、「該当する人員」を「規定する無賃扱人員」に改める。
 第119条第1項第2号中「85人」を「80人」に改める。
 第147条第1項本文を次のように改める。
 乗車券類は、その券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。この場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は、1券片をもつて1人に限るものとする。
 第188条第1項本文中「第8号」を「第9号」に、「第11号」を「第12号」に、「第12号」を「第13号」に改める。
 同条第1項第7号中「又は急行券」を「、急行券又は特別車両・船室券」に改め、同条同項中第12号を第13号とし、第2号から第11号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。
(2) グループ旅客に発売する指定券に対するもの
  [グ]
 同条第2項中「第4号」を「第5号」に改める。
 第191条及び第195条の様式中
 イメージ省略
 イメージ省略
に改める。
 第201条の様式中
 イメージ省略
 イメージ省略
第201条の様式」
に改める。
 第208条次のように改める。
 (団体乗車券の様式)
第208条 団体乗車券の様式は、次のとおりとする。この場合、別表第1号の2に掲げる席番表を添附して、当該団体乗車券に記載する内容の一部の記載に代えることがある。

 

団体乗車券の様式
 イメージ省略

 

 第214条の様式中「特急・急行グリーン券」を「特急・急行用グリーン券」に、「普
通列車グーン券」を「普通列車用グリーン券」に、「連絡船グリーン券」を「連絡船用グリーン券」に
「特急・急行
 連 絡 船
グーン券」を
「特急・急行
 連 絡 船
用グリーン券」に改める。
 第215条の様式中
「特急・急行
 連 絡 船
グリーン券」を
「特急・急行
 連 絡 船
用グリーン券」に、
「特急・急行
 グリーン券」
「特急・急行用
 グリーン券」
に改める。
 第216条の様式中「特急・急行グリーン券」を「特急・急行用グリーン券」に、「普
通列車グリーン券」を「普通列車用グリーン券」に改める。
 第255条の2第1項第1号中「旅客車の指定席」を「旅客車の指定席(立席の場合を含む。)」に改める。
 第268条第2項ただし書を次のように改める。
 ただし、定期乗車券、回数乗車券、指定券又は自動車線相互発着の普通乗車券を使用する旅客は、この限りでない。
 同条第3項中「自動車線内の普通乗車券、定期乗車券・回数乗車券及び指定券」を「定期乗車券、回数乗車券、指定券及び自動車線相互発着の普通乗車券」に改める。
 第272条第3項の末尾に次のように加える。
 当該乗車券類に表示された出発時刻の2時間前から出発時刻までの間に、第1項の払いもどしの申出があつた場合についても同様とする。
 第273条第1項本文中「(団体乗車券又は貸切乗車券によつて発売したものを除く。)」を「(団体旅客又は貸切旅客に発売した指定券を除く。)」に改める。
 同条同項各号を次のように改める。
(1) グループ旅客以外の旅客の場合
立席特急券及び自動車急行券以外の指定券
(イ)出発する日の2日前までに請求した場合は、30円
(ロ)出発時刻の2時間前までに請求した場合は、すでに支払つた当該料金の3割に相当する額。ただし、30円に満たない場合は、30円とする。
立席特急券及び自動車急行券
30円
(2) グループ旅客の場合
自動車急行券以外の指定券
前号イの(ロ)の規定による。ただし、100円に満たない場合は、100円とする。
自動車急行券
30円
 第273条の2第1項を次のように改める。
 旅客は、旅行開始前に団体乗車券(グループ旅客に対して発売したものを除く。)又は貸切乗車券が不要となつた場合は、始発駅出発時刻前まで(指定券に対する払いもどしについては、当該列車等が乗車船駅を出発する時刻の2時間前まで)にこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた団体旅客運賃・料金又は貸切旅客運賃・料金の払いもどしを請求することかせできる。この場合、旅客は、次の各号に定める額を手数料として支払うものとする。
(1) 保証金を収受している場合
 保証金に相当する額及び指定券1枚ごとに前条第1項第1号規定する手数料に相当する額
(2) 指定保証金を収受している場合
 指定券1枚ごとに前条第1項第2号に規定する手数料に相当する額
(3) 前各号以外の場合
   100円
 同条第2項を削り、同条第3項中「前各項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とする。
 別表第1号の2(注)第1号中「運送引受書」を「旅行引受書」に改める。
 附則
1 この公示は、昭和44年9月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる団体に対する改正規定は、当該各号に定めるところにより適用する。
(1) 定型化臨時列車を利用する団体に対する改正規定は、昭和44年9月1日以降始発駅発となる当該団体について適用する。
(2) 15人以上25人未満のB小口団体に対する改正規定は、昭和44年11月1日以降に運送申込みの受付けをする団体について適用する。
(3) 前2号の団体以外の団体に対する改正規定及びグループ旅客に対する改正規定は、昭和44年10月1日以降に団体乗車券又は乗車券類を発売する団体又はグループ旅客について適用する。この場合、25人以上31人未満のB小口団体については、A小口団体とみなして規定を適用する。
3 前項第3号の規定にかかわらず、昭和44年9月30日までに運送の引受けをした団体については、従前の規定を適用することがある。
4 この公示の施行に伴い、旧様式となるグループ旅行申込書、定期乗車券購入申込書、団体(グループ)旅行申込書、団体旅行引受書、団体旅行変更・取消申込書、貸切旅行引受書、請書、補充片道乗車券、補充往復乗車券、補充定期乗車券、団体乗車券、貸切乗車券及び特別車両・船室券は、当分の間、使用することがある。

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和四十四年八月三十日日本国有鉄道公示第二百四十三号(旅客及び荷物営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
一八
次により、
次により
一八 終りから二二
「第1項」
「前各項」
一八 終りから二〇
『同条第3項中「前項」を「前各項」に改める。』は削る。
一八 終りから一九
第50条の次に
同条の次に
一八 終りから一五〜一四
1人に切り上げる。
切り捨てる。
一八 終りから一四
責に
責めに
一八 終りから一三
金額を、
全額を、
一八 終りから七
取消等
取消し等
一八 終りから四
団体旅行変更、団体旅行変更・
一九 一八
ときは、
場合は、

昭和44年11月11日火曜日

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和四十四年八月三十日日本国有鉄道公示第二百四十三号(旅客及び荷物営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
一九 二三
ロ 団体乗車券の購入前に申込みを取り消した場合は、前号ロの規定を準用する。
 団体乗車券の購入前に申込みを取り消す場合は、次による。
(イ) 当該団体の始発駅出発日の2箇月以前の日に取り消すときは、すでに収受した指定保証金相当額を返還する。
(ロ) 当該団体の始発駅出発日の2箇月以前の日の翌日から団体乗車券を購入する日までの間に取り消すときは、前号ロの規定を準用する。
二〇 第百十五条第一項の改正規定中
「該当する人員」を「規定する無賃扱人員」
「第111条第2項に該当する人員」を「無賃扱人員」
二〇 第百八十八条第一項本文の改正規定中
本文中
本文(ただし書を含む。)中
二〇〜二一 下〜上 第百九十一条、第百九十五条及び第二百一条の様式中
様式
 イメージ省略
様式
 イメージ省略
二一 第百九十一条及び第百九十五条の様式中
様式
 イメージ省略
様式
 イメージ省略

昭和44年11月14日金曜日

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和四十四年八月三十日日本国有鉄道公示第二百四十三号(旅客及び荷物営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
二一 終りから 四
第208条を
第208条本文を
二一 終りから 三
「(団体乗車券の様式)」は削る。
二一 終りから 二
第208 団体
団体
二一 終りから 一一部の記載に
一部に
二一 終りから一行の次に
『 同条第1号中「(1)一般用」を削り、様式表を次のように改め、同条第2号を削る。』が入る。
二一 表中
一人当り運賃・料金
一人当り旅客運賃・料金
二二
に「特急・連 絡
に、「特急・連 絡
二二 一一
相互発着
内各駅相互発着
二二 一四
相互発着
内各駅相互発着
二二 一三
普通乗車券、普通乗車券・
二二 終りから 五
旅客は、次の各号に定める額を手数料として支払うものとする。
旅客は、手数料として乗車券1枚につき100円を支払うほか、次の各号に定める場合は、当該各号に定める額を別に支払うものとする。
二二 一〜二
『(3) 前各号以外の場合100円』は削る。
二二 一五
B小口団体については、
B小口団体で昭和44年10月31日までに運送の申込みを受付けたものについては、
二二 一八〜一九
団体(グループ)
団体

昭和44年11月22日土曜日

昭和44年8月日本国有鉄道公示第242号

日本国有鉄道公示第242号
 昭和44年9月1日から、次の自動車線における停車場間の営業キロ程を次のように改正する。
昭和44年8月30日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
区間 営業キロ程
空知本線
大麻・大麻十四丁目間
1.5キロメートル
大麻十四丁目・大麻十二丁目間
1.0〃
大麻十四丁目・大麻間
0.5〃
大麻十四丁目・大麻十五丁目間
0.5〃
大麻・大麻十五丁目間
0.8〃
八久本線
西有家・中野支所前間
1.9〃
中野支所前・粒来間
1.0〃
粒来・桑畑間
1.9〃

昭和44年8月日本国有鉄道公示第240号

日本国有鉄道公示第240号
 昭和44年9月1日から次の自動車線における一般乗合旅客自動車運送事業を廃止する。
昭和44年8月30日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
線名 区間
空知本線 東二丁目・苗穂間
北都団地・北柏山間
江別・公営住宅前間
宇莫別線 藤山・中俵真布間
八久本線 中野支所前・陸中中野間

昭和44年8月日本国有鉄道公示第239号

日本国有鉄道公示第239号
 昭和44年9月1日から空知本線(自動車)等に次の停車場を設置し、旅客に限り取扱いをする。
昭和44年8月30日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
停車場名 所在地 営業キロ程
空知本線
下白石(既設停車場)
下白石・北柏山間 1.2キロメートル
北柏山(きたかしわやま)
 北海道札幌市白石町
北柏山・北都団地間 0.3〃
北都団地(既設停車場)
宇莫別線
藤山(既設停車場)
藤山・中俵真布間 4.0〃
中俵真布(なかたわらまつぷ)
 北海道美瑛町字俵真布
中俵真布・俵真布間 1.5〃
俵真布(既設停車場)

昭和44年8月日本国有鉄道公示第238号

日本国有鉄道公示第238号
 昭和44年9月1日から福浪本線川俣中島・川俣高校前間等において、次の各号によつて、一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和44年8月30日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
1 停車場及び営業キロ程
停車場名 所在地 営業キロ程
福浪本線
川俣中島(既設停車場)
川俣中島・川俣高校前間 0.9キロメートル
川俣高校前かわまたこうこうまえ
福島県伊達郡川俣町大字飯坂
山梨線
酪農道路(既設停車場)
酪農道路・奥新山梨間 2.0〃
奥新山梨(既設停車場)
2 取扱範囲
前号の新設停車場においては、旅客に限り取扱いをする。

昭和44年8月日本国有鉄道公示第237号

日本国有鉄道公示第237号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和44年9月1日から施行する。
昭和44年8月30日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 空知線の部空知本線の項中「東二丁目苗穂間、」を削り、「下白石北都団地間」を「下白石北柏山間」に、「、野幌一元江別住宅前一江別間及江別公営住宅前間」を「及野幌一元江別住宅前一江別間」に改める。
 羊蹄線の部山梨線の項を次のように改める。
山梨線(幸町−新山梨−下山梨間、新山梨奥新山梨間、酪農道路−学田通−奥新山梨間及美和大和間)
 美瑛線の部朗根内線の項中「俵真布」を「中俵真布」に、同部宇莫別線の項中「俵真布」を「藤山」に改める。
 八久線の部八久本線の項を次のように改める。
八久本線(八戸夏井板橋間、尻内一湊一鮫間及侍浜以所前侍浜間)
 福浪線の部福浪の項中「川俣鉄炮町川俣中島間」を「川俣鉄炮町川俣高校前間」に改める。

昭和44年8月日本国有鉄道公示第236号

日本国有鉄道公示第236号
  昭和44年9月1日から、仙石線釜停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
 昭和44年8月29日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
現行営業範囲 改正営業範囲
車扱貨物 車扱貨物及び同停車場接続専用線発着コンテナによる小口扱貨物

昭和44年8月日本国有鉄道公示第235号

日本国有鉄道公示第235号
 周遊割引乗車券発売規則(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和44年10月1日から施行する。
昭和44年8月28日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第16条(注1)の第9号中「己斐」を「西広島」に改める。
 別表第1号(2)中川中島自動車株式会社の項区間欄中「田口」を「妙高高原」に改める。

昭和44年8月日本国有鉄道公示第234号

日本国有鉄道公示第234号
 身延線本市場等の停車場の停車場名を次のように改正する。
昭和44年8月28日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
線名 現行停車場名 改正停車場名 改正期日
身延線
本市場
柚木ゆのき
昭和44年9月28日
山陽本線
己斐
西広島にしひろしま
昭和44年10月1日
信越本線
田口
妙高高原みようこうこうげん
昭和44年10月1日
越後線
比角
東柏崎ひがしかしわざき
昭和44年10月1日

昭和44年8月日本国有鉄道公示第233号

日本国有鉄道公示第233号
 昭和44年9月1日から、宇部線宇部岬停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和44年8月27日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
現行営業範囲 改正営業範囲
旅客、手荷物、小荷物及び同停車場接続専用線発着車扱貨物 旅客、手荷物、小荷物及び同停車場接続専用線発着コンテナによる小口扱貨物並びに同専用線発着車扱貨物

昭和44年8月日本国有鉄道公示第232号

日本国有鉄道公示第232号
 乗車券類委託販売規則(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和44年9月1日から施行する。
昭和44年8月26日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 別表第1株式会社日本旅行の部日本旅行仙台三和ビル営業所及び日本旅行新潟東堀営業所の各行中「団体乗車券、貸切乗車券、周遊割引乗車券、周遊急行券、周遊指定券、周遊特別車両・船室券、エコノミークーポン及び旅行券」を「各種乗車券類」に改める。
 同表同部日本旅行堀留営業所、日本旅行新橋営業所、日本旅行池袋営業所、日本旅行五反田営業所、日本旅行名古屋中村百貨店内営業所、日本旅行京都中央営業所、日本旅行大阪中央営業所及び日本旅行大阪本町営業所の各行中「自動車高速線内乗車券、団体乗車券、貸切乗車券、周遊割引乗車券、周遊急行券、周遊指定券、周遊特別車両・船室券、エコノミークーポン、定期乗車券、旅行券及び定期手回り品切符」を「各種乗車券類」に改める。
 同表同部日本旅行京橋営業所及び日本旅行京都四条烏丸営業所の各行中「自動車高速線内乗車券、団体乗車券、貸切乗車券、周遊割引乗車券、周遊急行券、周遊指定券、周遊特別車両・船室券、エコノミークーポン及び旅行券」を「各種乗車券類」に改める。
 同表同部日本旅行奈良駅前営業所、日本旅行岡山営業所、日本旅行高松営業所、日本旅行小倉駅前営業所、日本旅行博多中央営業所及び日本旅行熊本大洋営業所の各行中「団体乗車券、貸切乗車券、周遊割引乗車券、周遊急行券、周遊指定券、周遊特別車両・船室券、エコノミークーポン、定期乗車券、旅行券及び定期手回り品切符」を「各種乗車券類」に改める。
 同表名鉄観光サービス株式会社の部の次に次のように加える。
◎京王桜菊観光株式会社
京王桜菊観光旭川営業所 旭川市大町一条3丁目 旭川駅 団体乗車券及び貸切乗車券
京王桜菊観光札幌営業所 札幌市北八条西4丁目 札幌駅 団体乗車券及び貸切乗車券
京王桜菊観光本社内営業所 東京都新宿区新宿3丁目 新宿駅 団体乗車券及び貸切乗車券
京王桜菊観光渋谷営業所 東京都渋谷区上通3丁目 渋谷駅 団体乗車券及び貸切乗車券
◎株式会社日本観光倶楽部
日本観光倶楽部東京営業所 東京都千代田区神田鍛冶町1丁目 神田駅 団体乗車券及び貸切乗車券
日本観光倶楽部久留米営業所 久留米市繩手町 久留米駅 団体乗車券及び貸切乗車券
日本観光倶楽部大牟田営業所 大牟田市不知火町1丁目 大牟田駅 団体乗車券及び貸切乗車券
日本観光倶楽部熊本営業所 熊本市細工町 熊本駅 団体乗車券及び貸切乗車券
日本観光倶楽部鹿児島営業所 鹿児島市山下町 鹿児島駅 団体乗車券及び貸切乗車券
日本観光倶楽部宮崎営業所 宮崎市恒久 宮崎駅 団体乗車券及び貸切乗車券
 別表第2の第3号イの(イ)のaの(a)の様式表中「特急・急行」を「特急・急行用」に改める。
 同表同号イの(イ)のaの(b)及び(ロ)の様式表中「普通列車」を「普通列車用」に改める。
 同表同号イの(イ)のbの様式表中「連絡船」を「連絡船用」に改める。
 同表同号イの(イ)のc及びロの様式表中
「特急・急行
連 絡 船」
「特急・急行用
連 絡 船」
に改める。

昭和44年8月日本国有鉄道公示第231号

日本国有鉄道公示第231号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和44年8月25日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第29条第1項第3号本文中「第3種店舗営業」を「第3種店舗営業(貸ロツカー業を除く。以下この号において同じ。)」に改める。
 同条同項第7号中「別表第4号表」を「別表第5号表」に、「別表第5号表」を「別表第6号表」に、「別表第6号表」を「別表第7号表」に改める。
 同条同項同号ニに次のただし書を加える。
 ただし、第2種乘合自動車営業の駐車料については、国鉄が別に定めることがある。
 同条同項中第4号を第5号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第3号の次に次の1号を加える。
(4)構内旅客営業の貸ロツカー業については、次によつて算出して得た額とする。ただし、特に必要と認めたときは、国鉄が別に定めることがある。
イ 営業の承認期間が1箇年未満のもの(その営業を引き続き承認する必要があると認められる場合を除く。)については、その売上総収入額に( 20 ) /( 100 )を乗ずる。
ロ イに規定するもの以外のものについては、別表第4号表に定めるところにより1箇年の売上総収人額に営業料率を乗じて、算出して得た額とする。ただし、店舗の面積が15平方メートルをこえるものについては、算出して得た額が、国鉄の定める固定財産使用料相当額に満たないものに限り、その固定財産使用料相当額とする。
 同条第3項中「第1項第4号、第5号及び第7号」を「第1項第5号、第6号及び第8号」に改める。
 第34条を次のように改める。
 (営業料金の軽減又は非収受)
第34条 国鉄は、次の各号に掲げる場合に限り、営業料金を軽減することがある。
(1) 営業者が、天災、事変その他これに類する事由によつて、その営業に著しい損害を受けたとき。
(2) 前号に準ずると認める場合であつて、国鉄がやむを得ないと認めたとき。
2 国鉄は、前項第1号に該当にる場合であつ人、その営業を継続するのに支障があると認めたときは、営業料金を収受しないことがある。
第40条第1項中「別表第7号表」を「別表第8号表」に改める。
 別表第3号表中「第3種店舗営業」を「第3種店舗営業(貸ロツカー業を除く。)」に改める。
 別表第4号表を別表第5号表とし、以下1号ずつ繰り下げ、別表第3号表の次に次のように加える。
別表第4号表

貸ロツカー業の営業料率表

売上総収入額 営業料率
200万円まで
( 10 ) /( 100 )
200万円をこえ 300万円まで
( 20 ) /( 100 )
300万円をこえ 400万円まで
( 30 ) /( 100 )
400万円をこえるもの
( 40 ) /( 100 )
適用方は、別表第1号表の適用方を準用する。
 附則
1 この公示は、昭和44年8月25日から施行する。ただし、第29条第1項第8号ニただし書の改規定は、昭和44年6月10日から適用する。
2 この公示施行の際、現に構内旅客営業の貸ロツカー業の承認を受けている営業者であつて、昭和44年9月30日までの営業料金を納入しているものについては、のそ納入ずみの営業料金に限りなお従前のとおりとする。

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和四十四年八月二十三日日本国有鉄道公示第二百三十号(日本国有鉄道広告取扱規則の一部改正)
(原稿誤り)
二五 終りから 一六
「(19)」
「(18)」
 同月二十五日日本国有鉄道公示第二百三十一号(旅客構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
一七 一六〜一七
1箇年
1箇年間
 同月三十日日本国有鉄道公示第二百四十四号(戦没者遺族旅客運賃割引規則の一部改正)
(原稿誤り)
二二 終りから 二二
施行する。
施行する。ただし、15人以上25人未満の団体に対する改正規定は、昭和44年11月1日以降に運送申込みの受付けをする団体について適用する。

昭和44年10月21日火曜日

昭和44年8月日本国有鉄道公示第230号

日本国有鉄道公示第230号
 日本国有鉄道広告取扱規則(昭和41年3月日本国有鉄道公示第239号)の一部を次のように改正する。
昭和44年8月23日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 別表第2関東地方自動車局の部の総数「(18)」を「(19)」に、同部4等の項中「(1)」を「(2)」に改め、「{新橋}」の右に「、沼津(自)」を加える。
 同表中部地方自動車局の部の総数「(17)」を「(19)」に改め、同部6等の項の前に次のように加える。
 3等(2)
  静岡(自)、浜松(自)
 別表第3の2特号の項中「名神高速線」の左に「東名高速線、」を加える。
 同表2号の項中「(名神高速線を除く。)」を「(東名高速線及び名神高速線を除く。)」をに改める。

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和四十四年八月二十三日日本国有鉄道公示第二百三十号(日本国有鉄道広告取扱規則の一部改正)
(原稿誤り)
二五 終りから 一六
「(19)」
「(18)」
 同月二十五日日本国有鉄道公示第二百三十一号(旅客構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
一七 一六〜一七
1箇年
1箇年間
 同月三十日日本国有鉄道公示第二百四十四号(戦没者遺族旅客運賃割引規則の一部改正)
(原稿誤り)
二二 終りから 二二
施行する。
施行する。ただし、15人以上25人未満の団体に対する改正規定は、昭和44年11月1日以降に運送申込みの受付けをする団体について適用する。

昭和44年10月21日火曜日

昭和44年8月日本国有鉄道公示第229号

日本国有鉄道公示第229号
 周遊割引乗車券発売規則(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和44年9月1日から施行する。
昭和44年8月22日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 別表第1号の第2号中花巻電鉄株式会社の項を次のように改める。
花巻−花巻温泉
花巻−花巻温泉−台温泉
花巻−志戸平温泉−大沢温泉−鉛温泉
鉄道
バス
バス
花巻温泉郷
花巻温泉郷
花巻温泉郷
花巻電鉄株式会社