昭和45年5月日本国有鉄道公示第232号

日本国有鉄道公示第232号
 昭和45年6月1日から、二俣線の次の停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和45年5月30日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
停車場名
現行営業範囲
改正営業範囲
遠江桜木
旅各、手荷物、小荷物及び同停車場接続専用線発着車扱貨物
ただし、配達はしない。
旅客及び同停車場接続専用線発着車扱貨物
原谷
旅客、手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。
旅客
遠江森
一般運輸営業
手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。
旅客
ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
遠江一宮
旅客、手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。
旅客
敷地
旅客、手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。
旅客
野部
旅客、手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。
旅客
西鹿島
一般運輸営業
ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客
岩水寺
一般運輸営業
ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客及び同停車場接続専用線発着車扱貨物
宮口
旅客、手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。
旅各
都田
一般運輸営業
ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客
気賀
一般運輸営業
ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客
西気賀
旅客、手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。
旅客
佐久米
旅客、手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。
旅客
都筑
旅客、手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。
旅客
三ヶ日
一般運輸営業
ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。
尾奈
旅客、手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。
旅客
知波田
旅客、手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。
旅客

昭和45年5月日本国有鉄道公示第229号

日本国有鉄道公示第229号
 青森・函館間航路自動車等航送規則(昭和42年5月日本国有鉄道公示第257号)の一部を次のように改正する。
昭和45年5月30日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第6条第1項を次のように改める。
 自動車等航送切符は、当該連絡船が出航する日の14日前の9時から国鉄が別に定める個所で発売する。
 第7条第2項中「1割」を「5分」に改める。
 別表第2中「1割引」を「5分引」に改める。
 附則
1 この公示は、昭和45年6月1日から施行する。
2 この公示の施行に伴い旧様式となる自動車等航送申込書は改正事項を訂正のうえ、また、旧様式となる自動車等航送切符は「料金変更」の印を押して、払い切るまで使用することがある。

昭和45年5月日本国有鉄道公示第228号

日本国有鉄適公示第228号
 特定航路における物品有料持込規則(昭和29年11月日本国有鉄道公示第359号)の一部を次のように改正する。
昭和45年5月30日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第4条第2項中「くくり付け、」の右に「又は所持し、」を加える。
 別表注「別表」を「
別表
 (1) 一般式
」に改め、同表に次の2号を加える。
 (2)専用式

 

 イメージ省略

 

 イメージ省略

 

備考
1 番号は、1号から10,000号までとする。
2 紙質は、11号以上とする。
3 表面に淡紫青色で旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)第186条第1号の字模様を印刷する。

 

(3)連てつ

 

 イメージ省略

 

 イメージ省略

 

備考
1 番号は1号から10,000号までとする。
2 紙質は、11号以下とする。
3 表面に淡紫青色で旅客及び荷物営業規則第186条第1号の字模様を印刷する

昭和45年5月日本国有鉄道公示第227号

日本国有鉄道公示第227号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和45年6月1日から施行する。
昭和45年5月29日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 川本線の部江津線の項を次のように改める。
 江津線(石見中野一川戸一江津間)

昭和45年5月日本国有鉄道公示第225号

日本国有鉄道公示第225号
 自由席特急券の発売列車及び発売区間(昭和44年9月日本国有鉄道公示第252号)の一部を次のように改正し、右欄に掲げる施行月日始発駅発となるものから適用する。
昭和45年5月27日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 東北・奥羽・常磐・磐越の越中次のように改める。
改正箇所 現行 改正 施行年月日
ひばり2号の項 2・3・5〜9号車 2〜5・7〜9号車 昭和45年6月25日
ひばり3号の項 2・3・5〜9号車 2〜5・7〜9号車 昭和45年6月23日
ひばり1号の項 2・3・5〜9号車 2〜5・7〜9号車 昭和45年6月24日
やまばと1号の項 2・3・5〜9号車 2〜5・7〜9号車 昭和45年6月25日
やまばと2号の項 2・3・5〜9号車 2〜5・7〜9号車 昭和45年6月24日
ひばり6号の項 2・3・5〜9号車 2〜5・7〜9号車 昭和45年6月26日
ひばり4号の項 2・3・5〜9号車 2〜5・7〜9号車 昭和45年6月28日
やまびこの項 2・3・5〜9号車 2〜5・7〜12号車 昭和45年6月29日
ひばり5号の項 2・3・5〜9号車 2〜5・7〜12号車 昭和45年6月30日

 

昭和45年5月日本国有鉄道公示第224号

日本国有鉄道公示第224号
 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和45年5月26日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第69条第2項を次のように改める。
2 前項本文の規定は、同項第6号及び第7号の区間に対する定期旅各運賃の計算及び経路の指定について準用する。
 第154条第1項第3号を次のように改める。
(3) 回数乗車券
イ 一般普通回数乗車券及び均一回数乗車券
 3箇月とする。ただし、自動車線内各駅相互の一般普通回数乗車券及び通学用割引一般普通回数乗車券については6箇月とする。
ロ 特別車両普通回数乗車券
 1箇月とする。
ハ 急行回数乗車券
 7箇月(暦月)とする。
ニ 自動車線特殊回数乗車券
 有効期限を定めない。
 第163条を次のように改める。
 (回数乗車券の同時使用)
第163条 普通回数乗車券及び均一回数乗車券は、同行する旅客のある場合に、一般普通回数乗車券及び均一回数乗車券にあつては最終券片を、特別車両普通回数乗車券にあつては表紙を所持する旅客と同時に使用する場合に限りこれを使用することができる。この場合、同行の旅客は、旅行を終了するまで最終券片又は表紙を所持している旅客と同行しなければならない。
(注) 急行回数乗単券及び自動車線特殊回数乗車券については、表紙又は最終券片を所持する旅客と同行しない場合でも使用することができる。
2 大人用の回数乗車券は、これを小児が同時に使用する場合は、第147条の規定にかかわらず、1券片をもつて小児2人が乗車船することができる。
 第169条を次のように改める。
 (回数乗車券の券片等の効力の特例)
第169条 普通回数乗車券及び均一同数乗車券の券片は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 旅行開始前に切り離したとき
(2) 旅行開始後切り離した券片を旅行を終了するまで、当該回数乗車券の最終券片又は表紙とともに所持しないで使用したとき
(3) 第163条の規定により同行する旅客が使用する券片を、当該回数乗車券最終券片又は表紙を所持する旅客と同行しないで使用したとき
2 第172条第3条及び第174条の規定は、急行回数券の券片の効力について準用する。
 第207条の2第1号中表紙の様式を次のように改める。

 

表紙
 イメージ省略

 

 同条同号表紙の裏の様式中「3箇月間有効」を削る。
 同条同号中第1葉から第11葉までの様式を次のように改める。

 

第1葉から第11葉までの表
 イメージ省略

 

第1葉から第11葉までの裏
 イメージ省略

 

 同条同号中裏表紙の表の様式を削る。
 同条同号裏表紙の裏の様式中「裏表紙の裏」を「裏表紙の表」に、「特別な場合」を「列車の運行不能等の場合」に「」を「」(裏無地)に改める。
 同条第2号中表紙の様式を次のように改める。

 

表紙
 イメージ省略

 

 同条同号表紙の裏の様式中「3箇月間有効」を削る。
 同条同号中第1葉から第11葉までの様式を次のように改める。

 

第1葉から第11葉までの表
 イメージ省略

 

第1葉から第11葉までの裏
 イメージ省略

 

同条同号中裏表紙の表の様式を削る。
同条同号裏表紙の裏の様式中「裏表紙の裏」を「裏表紙の表」に、「特別な場合」を「列車の運行不能等の場合」に、」を「」(裏無地)に改める。
 附則
1 この公示は、昭和45年6月1日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる定期乗車券及び急行回数乗車券については、次の各号に定めるところにより取り扱うことがある。
(1)改正後の第69条第2の規定を適用して発売する定期乗車券については、当該区間について経路が表示されているものであつても、当分の間、そのまま使用することがある。この場合、当該定期乗車券については、王子又は尾久経由のいずれの経路についても有効として取り扱う。
(2)急行回数乗車券の表紙の裏に表示されている「3箇月有効」及び裏表紙の表に表示されている「(3箇月)」の文字をまつ・・消し、各券片の乗車券部分に「昭和45年11月30日まで有効」の例により表示して、当分の間、発売することがある。
3 この公示の施行日前に発売した急行回数乗車券について、内谷券片を切り離して使用したい旨の申出があつた場合は、改正後の第154条第1項第3号の規定による有効期限を各券片の乗車券部分に「昭和45年9月30日まで有効」の例により表示する。この場合、当該券片は、改正後の規定を適用して取り扱うものとする。

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和四十五年五月二十六日日本国有鉄道公示第二百二十四号(旅客及び荷物営業規則の一部改正)
 (原稿誤り)
二二 表紙の様式中
特急券部分
急行券部分

昭和45年6月22日月曜日

昭和45年5月日本国有鉄道公示第223号

日本国有鉄道公示第223号
 昭和45年6月1日から、次の停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和45年5月23日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
線名及び停車場名 現行営業範囲 改正営業範囲
予讃本線
 鬼無
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 端岡
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 国分
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 鴨川
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 宇多津
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 高瀬
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 本山
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 豊浜
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 箕浦
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 多喜浜
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 石鎚山
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 浅海
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、集貨及び配達はしない。
 粟井
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 北伊予
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 伊予上灘
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、集貨及び配達はしない。
 下灘
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 喜多灘
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 伊予出石
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、集貨及び配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 伊予白滝
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 八多喜
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 五郎
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 伊予平野
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 千丈
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 双岩
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 伊予石城
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、集貨及び配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 高光
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 北宇和島
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
宇和島線
 伊予宮野下
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物(危険品を除く。)
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 大内
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物(危険品を除く。)
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 深田
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物(危険品を除く。)
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 出目
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物(危険品を除く。)
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない
 松丸
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物(危険品を除く。)
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 吉野生
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物(危険品を除く。)
 ただし、集貨及び配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
高徳本線
 栗林
一般運輸営業
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
一般運輸営業
 ただし、集貨及び配達はしない。
 屋島
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 志度
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 丹生
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 讃岐相生
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 阿波大宮
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、集貨及び配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 勝瑞
旅客、手荷物、小荷物、小口扱貨物及び同停車場接続専用線発着車扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物、小荷物及び同停車場接続専用線発着車扱貨物
 ただし、配達はしない
 佐古
旅客及び貨物
旅客、コンテナによる小口扱貨物及び車扱貨物
鍛冶屋原線
 神宅
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物(危険品を除く。)
 ただし、集貨及び配達はしない
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 鍛冶屋原
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物(危険品を除く。)
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
※正誤あり
徳島本線
 蔵本
一般運輸営業
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
一般運輸営業
 ただし、集貨及び配達はしない。
 牛島
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 西麻植
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、集貨及び配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 阿波川島
旅客、手荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 学
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、集貨及び配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 山瀬
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、集貨及び配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 川田
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、集貨及び配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 小島
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
牟岐線
 二軒屋
一般運輸営業
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
一般運輸営業
 ただし、集貨及び配達はしない。
 地蔵橋
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、集貨及び配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 中田
旅客、手荷物、小荷物、小口扱貨物及び同停車場接続専用線発着車扱貨物
 ただし、集貨及び配達はしない。
旅客、手荷物、小荷物及び同停車場接続専用線発着車扱貨物
 ただし、配達はしない。
 阿波赤石
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 立江
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
土讃本線
 金蔵寺
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 塩入
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 讃岐財田
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、集貨及び配達はしない。
 箸蔵
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 三繩
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 祖谷口
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、集貨及び配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 小歩危
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、集貨及び配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 土佐穴内
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 角茂谷
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 繁藤
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 土佐大津
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 土佐一宮
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、集貨及び配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 朝倉
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 日下
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 土佐加茂
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 斗賀野
 旅客、手荷物、小荷物、小口扱貨物及び同停車場接続専用線発着車扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物、小荷物及び同停車場接続専用線発着車扱貨物
 ただし、配達はしない。
 多ノ郷
一般運輸営業
 ただし、集貨及び配達はしない。車扱貨物は同停車場接続専用線発着のものに限る。
旅客、手荷物、小荷物及び同停車場接続専用線発着車扱貨物
 ただし、配達はしない。
 土佐新荘
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、集貨及び配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。
 安和
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
 ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 ただし、配達はしない。

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和四十五年五月二十三日日本国有鉄道公示第二百二十三号(停車場の営業範囲の改正)
(原稿誤り)
一九 終りから八〜七
旅客、手荷物及び小荷物 ただし、配達はしない。
旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物(危険品以外の発送に限る。) ただし、集貨及び配達はしない。

昭和45年6月12日金曜日

昭和45年5月日本国有鉄道公示第222号

日本国有鉄道公示第222号
 昭和45年6月1日から、次の自動車線における停車場の業務取扱範囲を右欄のように改正する。
昭和45年5月20日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
線名 停車場名 現行業務取扱範囲 改正業務取扱範囲
水都西線 宇都宮  旅客、手荷物及び小荷物 旅客
茂木  旅客、小荷物及び小口扱貨物 旅客
市塙  旅客及び到着車扱貨物 旅客
祖好井  旅客、手荷物、小荷物及び車扱貨物
ただし、配達の取扱いはしない。
旅客
長倉宿  旅客、小荷物及び小口扱貨物
ただし、配達の取扱いはしない
旅客
南房州線 館山  一般運輸営業 旅客
千倉  一般運輸営業 旅客
富崎  一般運輸営業 旅客
安房白浜  一般運輸営業 旅客
西岬  一般運輸営業 旅客
安房神戸  旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物 旅客
砂取  旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物 旅客
長尾橋  一般運輸営業 旅客
七浦  旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物 旅客
安房平磯  旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物

  ただし、配達の取扱いはしない。
旅客
豊房  旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物 旅客
下神余  旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物 旅客

昭和45年5月日本国有鉄道公示第219号

日本国有鉄道公示第219号
 自動車線共通乗車規則(昭和33年3月日本国有鉄道公示第78号)の一部を次のように改正し、昭和45年5月20日から施行する。
昭和45年5月19日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 別表中草軽交通株式会社の項を次のように改める。
草軽交通株式会社 長野原・花敷温泉間 通勤定期乗車券又は通学定期券を所持する旅客
草津温泉・湯田中間 普通乗車券又は周遊割引乗車券を所持する旅客

昭和45年5月日本国有鉄道公示第217号

日本国有鉄道公示第217号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和45年5月25日から施行する。
昭和45年5月19日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
 第64条の11を次のように改める。
(内部組織)
第64条の11 中央鉄道病院に、事務部、診療に必要な科及び室、薬剤科並びに看護室を置く。
2 事務部に、別表第1の4に定めるところにより、課及び室を置く。
3 前項に規定する課及び室並びに薬剤科及び看護室の事務は、別表第1の4のとおりとする。
4 第1項に規定する科及び室(薬剤科及び看護室を除く。)については、別に定めるもののほかは、院長が定める。
 第64条の14第1項を次のように改める。
 第64条の11第1項に規定する部に部長を、科及び室(薬剤科及び看護室を除く。)に主任医長を、薬剤科に薬剤長を、看護室に総婦長を、同条第2項に規定する課及び室に課長又は室長を置く。
 第64条の15を次のように改める。
(中央鉄道病院分室)
第64条の15 中央鉄道病院に、その医務の一部を分掌させるため、分室を置くことができる。
2 分室の名称及び位置は、院長が定める。
 第105条中「別に定めるものによる外」を「別に定めるもののほか」に、「科、課及び室」を「課、室及び科」に改める。
 第108条の見出しを「(鉄道病院の課、室及び科の長)」に改め、同条第1項、第3項及び第4項を次のように改める。
 第105条に規定する課に課長を、事務室に事務長を、科(薬剤科を除く。)及び室(リハビリテーシヨン室及び中央検査室に限る。)に主任医長を、中央放射線室及び物療室に室長を、薬剤科に薬剤長を、看護室に総婦長を置く。
3 課長及び事務長は、院長の指揮を受け、課務又は室務をつかさどる。
4 主任医長及び室長は、院長の指揮を受け、診療に関する医務又は室務を、薬剤長は、院長の指揮を受け、調剤に関する医務をつかさどる。
 同条第5項中「事務長、」及び「及び室長」を削る。
 第109条第1項を次のように改める。
 鉄道病院に、その医務の一部を分掌させるため、分室を置くことができる。
 第111条第1項中「置く。」を「置くことができる。」に改める。
 第116条第1項を次のように改める。
 鉄道診療所に、その医務の一部を分掌させるため、分室を置くことができる。
 (別表の改正規定は省略。ただし、昭和45年5月19日鉄道公報参照)

昭和45年5月日本国有鉄道公示第216号

日本国有鉄道公示第216号
 昭和45年5月20日から、根室本線西帯広停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和45年5月18日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
現行営業範囲 改正営業範囲
一般運輸営業
ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。

昭和45年5月日本国有鉄道公示第215号

日本国有鉄道公示第215号
 昭和45年5月20日から、東海道本線国府津・鴨宮間に次の停車場を設置して、貨物の取扱いを開始する。
昭和45年5月16日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
停車場名 所在地 営業キロ程
国府津・西湘貨物間 1.9キロメートル
西湘貨物(せいしょうかもつ)
神奈川県足柄下郡橘町大字前川 西湘貨物・鴨宮間 1.2〃

昭和45年5月日本国有鉄道公示第214号

日本国有鉄道公示第214号
 昭和45年5月20日から、東海道本線の次の停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和45年5月16日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
停車場名 現行営業範囲 改正営業範囲
国府津
一般運輸営業
ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。
鴨宮
旅客、手荷物、小荷物及び車扱貨物
ただし、配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。
小田原 一般運輸営業 旅客、手荷物、小荷物及び同停車場接続小田急電鉄株式会社線方面との連絡車扱貨物
根府川
一般運輸営業
ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。
真鶴
一般運輸営業
ただし、手荷物及び小荷物の配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
ただし、配達はしない。

昭和45年5月日本国有鉄道公示第213号

日本国有鉄道公示第213号
 昭和45年5月20日から、嬉野本線(自動車)に次の停車場を設置し、旅客に限り取扱いをする。
昭和45年5月15日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
停車場名 所在地 営業キロ程
武雄
(既設停車場)
武雄・竹下町間 1.0キロメートル
竹下町
(たけしたまち)
佐賀県武雄市武雄町富岡
竹下町・御船山楽園間 1.3〃
御船山楽園
(みふねやまらくえん)
同県同市同町
御船山楽園・寺ノ下間 1.6〃
寺ノ下
(既設停車場)
寺ノ下・肥前西光寺間 1.0〃
肥前西光寺
(ひぜんさいこうじ)
佐賀県武雄市東川登町永野
肥前西光寺・東川登間 0.8〃
東川登
(既設停車場)
袴野
(既設停事場)
袴野・天竜庵間 0.7〃
天竜庵
(てんりゆうあん)
佐賀県武雄市東川登町袴野
天竜庵・日出城間 1.0〃
日出城
(既設停車場)
日出城・長谷間 1.1〃
長谷
(ながたに)
佐賀県藤津郡塩田町大字大草野
長谷・一位原間 1.2〃
一位原
(既設停車場)
嬉野温泉
(既設停車場)
嬉野温泉・湯野田間 0.8〃
湯野田
(ゆのだ)
佐賀県藤津郡嬉野町大字下宿
湯野田・大野原口間 0.9〃
大野原口
(既設停車場)
大野原口・平野橋間 0.57〃
平野橋
(ひらのばし)
佐賀県藤津郡嬉野町大字不動山
平野橋・柱松間 1.5〃
柱松
(既設停車場)
柱松・俵坂間 1.6〃
俵坂
(たわらざか)
長崎県東彼杵郡東彼杵町大字坂本郷
俵坂・高吉間 1.3〃
高吉
(こうきつ)
同県同郡同町同大字
高吉・大楠間 1.4〃
大楠
(既設停車場)
妙法寺前
(既設停車場)
妙法寺前・江頭間 0.7〃
江頭
(えがしら)
長崎県東彼杵郡東彼杵町大字彼杵宿郷
江頭・彼杵間 1.3〃
彼杵
(既設停車揚)