日本国有鉄道公示第452号
昭和45年10月17日 日本国有鉄道総裁 磯崎 叡
別表第2中次のように改める。
釧路鉄道管理局の部の総数「(113)」を「(108)」に改める。
同部8等の項中「(80)」を「(75)」に改め、「駒場、中士幌、萩ヶ岡、清水谷、」及び「幌加、」を削る。
旭川鉄道管理局の部の総数「(208)」を「(201)」に改める。
同部8等の項中「(153)」を「(146)」に改め、「天塩有明、」、「豊岬、歌越、」及び「丸松、更岸、北山口、振老、」を削る。
北海道総局の部の総数「(192)」を「(190)」に改める。
同部8等の項中「(102)」を「(100)」に改め、「陣屋町、」及び「岩知志、」を削る。
青函船舶鉄道管理局の部の総数「(71)」を「(67)」に改める。
同部8等の項中「(50)」を「(46)」に改め、「釜谷、」、「札苅、」、「森越、」及び「渡島大沢、」を削る。
盛岡鉄道管理局の部の総数「(186)」を「(184)」に改める。
同部8等の項中「(101)」を「(99)」に改め、「目時、」及び「西平内、」を削る。
秋田鉄道管理局の部の総数「(177)」を「(167)」に改める。
同部8等の項中「(57)」を「(47)」に改め、「羽前中山、神崎、」、「泉田、羽前豊里、」、「上湯沢、」、「醍醐、」、「糖沢、」、「撫牛子、」、「出戸浜、」、及び「桂瀬、」を削る。
新潟鉄道管理局の部の総数「(173)」を「(169)」に改める。
同部7等の項中「(56)」を「(53)」に改め、「保内、田上、古津、」を削る。
同部8等の項中「(61)」を「(60)」に改め、「東光寺、」を削る。
高崎鉄道管理局の部の総数「(82)」を「(79)」に改める。
同部7等の項中「(26)」を「(25)」に改め、「花輪、」を削る。
同部8等の項中「(21)」を「(19)」に改め、「上神梅、」及び「間藤、」を削る。
水戸鉄道管理局の部の総数「(108)」を「(96)」に改める。
同部7等の項中「(38)」を「(35)」に改め、「常陸鴻巣、」、「静、」及び「河合、」を削る。
同部8等の項中「(25)」を「(16)」に改め、「下野宮、矢祭山、」、「磐城石井、近津、里白石、野木沢、泉郷、」、「小塩江、」及び「額田、」を削る。
千葉鉄道管理局の部の総数「(124)」を「(125)」に改める。
同部7等の項中「(55)」を「(56)」に改め、「酒々井、」を削り、「求名、」の右に「(酒々井)、」を、「(香取)、」の右に「(東我孫子)、」を加える。
東京西鉄道管理局の部の総数「(136)」を「(133)」に改める。
同部7等の項中「(32)」を「(29)」に改め、「金手、」及び「東山梨、別田、」を削る。
長野鉄道管理局の部の総数「(134)」を「(131)」に改める。
同部8等の項中「(60)」を「(57)」に改め、「甲斐大泉、」及び「松原湖、北中込、」を削る。
名古屋鉄道管理局の部の総数「(127)」を「(123)」に改める。
同部7等の項中「新守山、」、「定光寺、」及び「武並、」を削り、「岩村」の右に「、(新守山)、(定光寺)、(武並)」を加える。
同部8等の項中「(42)」を「(38)」に改め、「長島、富田浜、鈴鹿、古虎渓、」を削る。
金沢鉄道管理局の部の総数「(160)」を「(159)」に改める。
同部4等の項中「(10)」を「(11)」に改め、「大聖寺、」の右に「加賀温泉、」を加える。
同部8等の項中「(44)」を「(42)」に改め、「作見、」及び「高儀、」を削る。
大阪鉄道管理局の部の総数「(166)」を「(162)」に改める。
同部7等の項中「高砂、」を削り、「河内磐船」の右に「、(高砂)」を加える。
同部8等の項中「(25)」を「(21)」に改め、「尾上、高砂北口、」及び「、祝園、田辺」を削る。
米子鉄道管理局の部の総数「(142)」を「(133)」に改める。
同部7等の項中「(51)」を「(50)」に改め、「美作滝尾、」を削る。
同部8等の項中「(57)」を「(49)」に改め、「津ノ井、河原、国英、因幡社、士師、那岐、美作河井、知和、」を削る。
広島鉄道管理局の部の総数「(200)」を「(194)」に改める。
同部7等の項中「(83)」を「(79)」に改め、「須波、」、「大乗、」、「風早、」及び「安登、」を削る。
同部8等の項中「(59)」を「(57)」に改め、「川原石、」及び「中深川、」を削る。
門司鉄道管理局の部の総数「(282)」を「(263)」に改める。
同部7等の項中「(120)」を「(114)」に改め、「楠久、」、「潜竜、」、「真申、」、「上相浦、」及び「北佐世保、世知原、」を削る。
同部8等の項中「(90)」を「(77)」に改め、「鏡、」、「佐里、駒鳴、」、「金石原、上伊万里、」、「夫婦石、」、「山代、調川、」及び「肥前神田、小浦、中佐世保、祝橋、白ノ浦、」を削る。
大分鉄道管理局の部の総数「(106)」を「(104)」に改める。
同部7等の項中「豊後豊岡、」を削り、「日ノ影」の右に「、(豊後豊岡)」を加える。
同部8等の項中「(44)」を「(42)」に改め、「三毛門、西屋敷、」を削る。
熊本鉄道管理局の部の総数「(85)」を「(77)」に改める。
同部7等の項中「(25)」を「(23)」に改め、「湯浦、津奈木、」を削る。
同部8等の項中「(40)」を「(34)」に改め、「西里、千丁、肥後高田、肥後二見、上田浦、袋、」を削る。
鹿児島鉄道管理局の部の総数「(134)」を「(128)」に改める。
同部7等の項中「(44)」を「(43)」に改め、「折口、」を削る。
同部8等の項中「(70)」を「(65)」に改め、「牛ノ浜、薩摩大川、」、「草通、上川内、」及び「木場茶屋、」を削る。
東北地方自動車部の部及び関東地方自動車局の部を次のように改める。
東北地方自動車部(22)
4等(1)
青森(自)
7等(2)
築館町、磐城角田
8等(7)
酸ヶ湯温泉、子ノ口、葛巻、岩泉営業所前、陸前高清水、陸前三本木、丸森町
9等(12)
川内町、陸奥脇野沢、軽米、陸中大野、浄法寺、陸中野田、普代、岩手八日町、世田米、金成、金山町、原釜
10等
その他の駅
関東地方自動車局(20)
4等(3)
{新橋}、{新宿}、沼津(自)
5等(1)
館山(自)
6等(4)
西那須野(自)、土浦(自)、草津温泉、安房白浜
7等(4)
矢坂(自)、烏山(自)、江戸埼、八日市場(自)
8等(3)
塩原温泉、宇都宮一条町、本千倉
9等(5)
関谷宿、馬頭、小川辻町、祖母井、西岬
10等
その他の駅
四国地方自動車部の部の総数「(10)」を「(9)」に改める。
同部9等の項中「(5)」を「(4)」に改め、「、山本町」を削る。
正誤
昭和四十五年十月十七日日本国有鉄道公示第四百五十二号(日本国有鉄道広告取扱規則の一部改正)
(原稿誤り)
昭和45年11月24日火曜日