日本国有鉄道公示第203号
昭和48年10月26日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
第74条第2項を次のように改める。
2 前項の規定にかかわらず、自動車線の小児の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金は、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、次の各号により計算した額とする。
(1) 東名高速線にあつては、大人の片道普通旅客運賃を折半して、10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下このは数の計算方法を「は数計算」という。)とする。
(2) 前号以外の自動車線にあつては、大人の片道普通旅客運賃、定期旅客運賃又は急行料金を折半して10円未満のは数を5円・10円単位(中間は数は上下いずれかの最近の単位に切り上げ、又は切り下げる。中間は数が上下単位のちようど中間にあるときは、これを上位の単位に切り上げる。以下このは数の計算方法を「二捨三入」という。)とした額とする。
第74条の2第1項を次のように改める。
割引の旅客運賃・料金は、別に定める場合を除き、大人の無割引の旅客運賃・料金又は小児の無割引の旅客運賃・料金から割引額を差し引いて、は数計算した額とする。ただし、東名高速線以外の自動車線の小児の旅客運賃・料金にあつては、鉄道・航路にまたがつて乗車船する場合を除いて、10円未満のは数は二捨三入して5円・10円単位とした額とする。
第84条第1項第2号イ中「50円」を「30円」に改める。
第86条第7号中
「○井原市
○志和口
○上三田
○中三田
○白木山
○狩留家
○上深川」
に改める。
第112条第4項を削る。