日本国有鉄道公示第321号
昭和49年3月30日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
自動車貸切旅客運賃及び料金の取扱方
1 運賃及び料金の種類
(1) 運賃の種類は、次のとおりとする。
ア 時間制運賃
(ア) 基本運賃
(イ) 時間運賃
イ キロ制運賃
(2) 料金の種類は、次のとおりとする。
ア 深夜早朝料金
イ 待機料金
(ア) 時間待機料金
(イ) 宿泊待機料金
ウ 回送料金
エ 航送料金
オ 特殊車両割増料金
2 運賃及び料金 運賃及び料金は、別表のとおりとする。この場合、運賃及び料金は、旅客の出発する地域のものを適用する。
3 運賃の適用方 次の各号の1に該当する場合には、当該各号に定める運賃を適用する。
(1) 時間制運賃
ア 基本運賃 旅客の乗車する発着区間の所要時間(以下「実拘束時間」という。)が1時間以内の場合
イ 時間運賃 実拘束時間が1時間をこえ8時間以内の場合。ただし、キロ制運賃額に満たない場合を除く。
(2) キロ制運賃 キロ制運賃は、時間制運賃以外の場合に適用する。ただし、実拘束時間が8時間をこえ、キロ制運賃を適用した場合の額が時間運賃額に満たない場合は、時間運賃を適用する。
4 運賃の割引 次の各号に掲げる旅客に対しては、当該各号に定めるところにより、運賃の割引を行なう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の適用を受けるもので、責任のある代表者の引率するもの 3割引
(2) 学校及び救護施設指定規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第326号)に定める指定学校(大学及び高等専門学校を除く。)の生徒、児童又は幼児とその付添人及び教職員(指定学校において嘱託している医師及び看護婦を含む。)によつて構成されたもので、その学校の教職員が引率するもの 2割引
5 料金の適用方 次の各号の1に該当する場合には、当該各号に定める料金を適用する。
(1) 深夜早朝運行料金 22時以降翌朝5時までの間に運行した場合。ただし、回送の場合を除く。
(2) 待機料金 次による場合。ただし、時間制運賃を適用する場合を除く。
ア 時間待機料金 旅客の発着区間内に、旅客の要望により車両を待機させた場合
イ 宿泊待機料金 宿泊のため2日以上にわたる場合。ただし、宿泊地に到着し、出発するまでの時間が1泊につき15時間をこえる場合は、そのこえた時間について、時間待機料金を適用する。
(3) 回送料金 車庫から申込者の指定した場所までの往復距離が20キロメートルをこえる場合
(4) 航送料金 フエリーボートを利用した場合。ただし、時間制運賃を適用した場合を除く。
(5) 特殊車両割増料金 次の条件を有する場合
ア 標準的な装備(冷暖房及びリクライニングシートを含む。)をこえる特殊な設備を有する車両
イ 当該車両購入価格を標準的な車両の座席定員で除した単価が、標準的な車両購入価格を標準的な座席定員で除した単価より70%以上高額である車両
6 キロ程及び時間のは数処理
(1) キロ程については、10キロメートル未満は10キロメートルに切上げ、回送キロは1キロメートル未満は1キロメートルに切上げるものとする。
(2) 時間については、30分以上は1時間に切上げ、30分未満は切り捨てるものとする。
7 有料道路利用料等 有料道路利用料及び駐車料は、旅客の負担とする。
8 その他の取扱方 前各項の規定以外の取扱方は、旅客営業に関する一般の規程による。
(別表は、内容省略。ただし、昭和49年3月30日鉄道公報参照)
附則
1 この公示は、昭和49年4月1日から施行する。
2 自動車貸切旅客運賃の取扱方(昭和33年9月日本国有鉄道公示第327号)は、昭和49年3月31日限り廃止する。