昭和50年5月9日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
第2条第1号本文を次のように改める。
(1) 別表の左欄に掲げる工事種類ごとに、それぞれ対応する同表の右欄に掲げる建設業について、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項本文に規定する許可を受けている者であること。
第3条第1号ロを次のように改める。
ロ 別表の左欄に掲げる工事種類ごとに、それぞれ対応する同表の右欄に掲げる建設業について、建設業法第3条第1項本文に規定する許可を受けている者であること。
附則の次に次の別表を加える。
別表(第2条、第3条)国鉄の工事種類と建設業の業種との対応表
| 工事種類 |
建設業の業種 |
| 土木工事 |
土木工事業(土) |
| 建築工事 |
建築工事業(建) |
| 鉄骨鉄けた工事 |
鋼構造物工事業(鋼) |
| 管(給排水衛生)工事 |
管工事業(管)、水道施設工事業(水) |
| 管(冷暖房他)工事 |
管工事業(管)、機械器具設置工事業(機)、熱絶縁工事業(熱) |
| 高圧管工事 |
管工事業(管)、鋼構造物工事業(鋼) |
| 軌道工事 |
土木工事業(土)、鋼構造物工事業(鋼)、鉄筋工事業(筋)、機械器具設置工事業(機) |
| 機械工事 |
機械器具設置工事業(機)、消防施設工事業(消)、清掃施設工事業(清) |
| 塗装工事 |
塗装工事業(塗) |
| 室内工事 |
内装仕上工事業(内)、建具工事業(具)、ガラス工事業(ガ) |
| 屋根工事 |
屋根工事業(屋) |
| 建具工事 |
建具工事業(具) |
| 板金工事 |
板金工事業(板) |
| ほ装工事 |
ほ装工事業(ほ) |
| プレストレス・コンクリート工事 |
土木工事業(土)、とび・土工工事業(と) |
| さく井工事 |
さく井工事業(井) |
| 防水工事 |
防水工事業(防) |
| しゆんせつ工事 |
しゆんせつ工事業(しゆ) |
| 営林工事 |
土木工事業(土)、造園工事業(園) |
| グラウト注入工事 |
土木工事業(土)、とび・土工工事業(と)、防水工事業(防) |
| 管埋進工事 |
土木工事業(土) |
| 電力機器工事 |
電気工事業(電) |
| 電力線路工事 |
電気工事業(電) |
| 情報制御設備工事 |
電気工事業(電)、電気通信工事業(通) |
| 道床バラスト工事 |
(本工事は、建設業法第3条第1項本文に規定する許可を必要としない。) |
(注)表の右欄に2以上の種類が示されている場合は、いずれか1種類について建設業の許可を受ければよい。