昭和50年11月日本国有鉄道公示第164号

日本国有鉄道公示第164号

旅客営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正し、昭和50年12月1日から施行する。

昭和50年11月29日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎

 第84条第1項第2号を次のように改める。
 (2) 自動車線
  イ 東名高速線、名神高速線及び中国高速線
    大人 50円
    小児 30円
  ロ その他の線
    大人 20円
    小児 10円

昭和50年11月日本国有鉄道公示第162号

日本国有鉄道公示第162号

昭和50年12月1日から、次の駅の営業範囲を右欄のように改正します。

昭和50年11月29日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎

線名及び駅名 現行営業範囲 改正営業範囲
米坂線
 萩生
旅客、小荷物
 4月1日から11月30日までの期間は、旅客に限る。
旅客
 手ノ子
旅客、小荷物
 4月1月から11月30日までの期間は、旅客に限る。
旅客
 伊佐領
旅客、小荷物
 4月1日から11月30日までの期間は、旅客に限る。
旅客
 玉川口
旅客、小荷物
 4月1日から11月30日までの期間は、旅客に限る。
旅客
 越後片貝
旅客、小荷物
 4月1日から11月30日までの期間は、旅客に限る。
旅客
 越後大島
旅客、小荷物
 4月1日から11月30日までの期間は、旅客に限る。
旅客

昭和50年11月日本国有鉄道公示第160号

日本国有鉄道公示第160号
 連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)の一部を次のように改正する。
昭和50年11月18日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
 (内容省略。ただし、昭和50年11月18日鉄道公報号外参照)
 附則
1 この公示は、昭和50年11月20日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧料金表示となる座席指定券は、当分の間「料金変更」のゴム印を押して使用することがある。
3 この公示の施行の日前に引渡しを受けた貨物については、なお従前の例による。

昭和50年11月日本国有鉄道公示第159号

日本国有鉄道公示第159号
 駅設備営業用クレーン等使用規則(昭和42年3月日本国有鉄道公示第98号)の一部を次のように改正する。
昭和50年11月18日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎


(内容省略。ただし、昭和50年11月18日鉄道公報号外参照)

 附則
1 この公示は、昭和50年11月20日から施行する。
2 この公示施行の際、現に交付してあるクレーン等運転者資格承認証は、有効期限までそのまま使用することができる。

昭和50年11月日本国有鉄道公示第158号

日本国有鉄道公示第158号
 仁方・堀江間航路における自動車航送の取扱方(昭和40年6月日本国有鉄道公示第356号)の一部を次のように改正し、昭和50年11月20日から施行する。
昭和50年11月18日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
 (内容省略。ただし、昭和50年11月18日鉄道公報号外参照)

昭和50年11月日本国有鉄道公示第157号

日本国有鉄道公示第157号
 大畠・小松港間航路における自動車航送の取扱方(昭和29年7月日本国有鉄道公示第176号)の一部を次のように改正し、昭和50年11月20日から施行する。
昭和50年11月18日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
 (内容省略。ただし、昭和50年11月18日鉄道公報号外参照)

昭和50年11月日本国有鉄道公示第156号

日本国有鉄道公示第156号
 ワム80000形式15トン積有ガイ車に車扱貨物を積載した場合の貨物一口の最低重量の特定(昭和49年5月日本国有鉄道公示第59号)の一部を次のように改正し、昭和50年11月20日から施行する。
昭和50年11月18日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
 (内容省略。ただし、昭和50年11月18日鉄道公報号外参照)

昭和50年11月日本国有鉄道公示第155号

日本国有鉄道公示第155号
 混載車扱貨物営業規則(昭和49年9月日本国有鉄道公示第187号)の一部を次のように改正します。
昭和50年11月18日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
 (内容省略。ただし、昭和50年11月18日鉄道公報号外参照)
 附則
1 この公示は、昭和50年11月20日から施行します。
2 この公示の施行の日前に引渡しを受けた貨物については、なお従前の例によります。

昭和50年11月日本国有鉄道公示第154号

日本国有鉄道公示第154号
 貨物営業規則(昭和49年9月日本国有鉄道公示第183号)の一部を次のように改正します。
昭和50年11月18日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
 (内容省略。ただし、昭和50年11月18日鉄道公報号外参照)
 附則
1 この公示は、昭和50年11月20日から施行します。
2 この公示の施行の日前に引渡しを受けた貨物については、なお従前の例によります。

昭和50年11月日本国有鉄道公示第153号

日本国有鉄道公示第153号
 乗車券類委託販売規則(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正する。
昭和50年11月18日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎

 

 (別表の改正規定は省略。ただし、昭和50年11月18日鉄道公報号外参照)
 附則
1 この公示は、昭和50年11月20日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる委託乗車券類は、次の各号に定めるところにより使用することがある。
(1) 料金が変更となるものについては、当分の間、「料金変更」の印を押して使用する。ただし、別に定める急行券については、「料金変更」の印を押さないでそのまま使用する。
(2) 前号以外のものについては、当分の間、従前の様式のものをそのまま使用する。

昭和50年11月日本国有鉄道公示第152号

日本国有鉄道公示第152号
 特殊割引乗車券発売規則(昭和42年6月日本国有鉄道公示第300号)の一部を次のように改正する。
昭和50年11月18日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
 別表第2を次のように改める。
別表第2(第16条及び第18条)
訪日観光クーポンの旅客運賃及び観光コース
観光コース番号 使用種別 大人旅客運貸 観光コース
1 普通車用 10,090円  東京−京都−東京
1−G グリーン車用 18,090円
2 普通車用 1,490円  東京‥鎌倉‥箱根‥小田原−東京
3 普通車用 1,490円  東京‥鎌倉‥箱根‥小田原−東京
4 普通車グリーン船室用 2,260円  東京‥神戸‥高松−宇野‥倉敷‥岡山−新大阪
4−G グリーン車・グリーン船室用 4,260円
5 普通車・グリーン船室用 5,880円  京都‥高松−宇野‥岡山−広島−新大阪
5−G グリーン車・グリーン船室用 10,880円
6 普通車・グリーン船室用 11,920円  京都‥高松−宇野‥岡山−広島−小倉−別府−小倉−新大阪
6−G グリーン車・グリーン船室用 24,920円
7 普通車・グリーン船室用 12,540円  京都‥高松−宇野‥岡山−広島−小倉−別府‥阿蘇‥熊本‥雲仙‥長崎−博多−新大阪
7−G グリーン車・グリーン船室用 26,540円
101 普通車用 4,400円  東京‥箱根‥小田原−京都‥奈良‥京都
101−G グリーン車用 8,400円
102 普通車用 4,300円  東京‥鎌倉‥箱根‥熱海−京都‥奈良‥京都
102−G グリーン車用 8,300円
103 普通車用 2,780円  東京‥鎌倉‥箱根‥熱海−名古屋‥鳥羽‥京都‥奈良
103−G グリーン車用 5,780円
104 普通車用 6,110円  新大阪−小田原‥箱根‥小田原−東京
105 普通車用 5,910円  京都−小田原‥箱根‥小田原−東京
105−G グリーン車用 10,910円
106 普通車・グリーン船室用 8,160円  京都‥高松−宇野‥岡山−広島−小倉−別府−宮崎‥加治木‥山川‥指宿‥鹿児島
106−G グリーン車用 18,160円
107 普通車用 5,310円  東京−京都‥奈良‥京都
107−G グリーン車用 9,310円
108 普通車用 5,510円  新大阪−東京
108−G グリーン車用 9,510円
109 普通車用 5,310円  京都−東京
109−G グリーン車用 9,310円
110 普通車用 4,390円  京都‥鳥羽‥名古屋−小田原‥箱根‥小田原−東京
110−G グリーン車用 8,390円
 備考
(1) 使用種別欄中の表示は、次に掲げることを示す。
ア 「普通車用」は、特別車両の座席以外の座席を使用すること。
イ 「グリーン車用」は、特別車両の座席を使用すること。
ウ 「普通車・グリーン船室用」は、特別車両の座席以外の座席及び特別船室の座席を使用すること。
エ 「グリーン車・グリーン船室用」は、特別車両の座席及び特別船室の座席を使用すること。
(2) 観光コース欄中実線区間は、乗車列車等を指定した区間を、点線区間はそれ以外の区間を示す。
 別表第4を次のように改める。
別表第4(第23条)
大人旅客運賃の払いもどし額
観光コース番号 始発駅出発日の2日前までに請求したとき 始発駅出発日の前日から出発時刻までに請求したとき 始発駅出発時刻をこえて請求したとき
1 9,860円 8,440円 4,660円
1−G 17,860円 15,660円 4,660円
2 1,360円 1,130円 360円
3 1,360円 1,130円 360円
4 2,100円 1,870円 1,100円
4−G 4,100円 3,600円 1,100円
5 5,620円 4,860円 2,620円
5−G 10,620円 9,320円 2,620円
6 11,360円 9,940円 5,460円
6−G 24,360円 20,960円 5,460円
7 11,980円 10,510円 5,730円
7−G 25,980円 22,280円 5,730円
101 4,270円 3,710円 2,170円
101−G 8,270円 7,170円 2,170円
102 4,170円 3,610円 2,070円
102−G 8,170円 7,070円 2,070円
103 2,650円 2,330円 1,350円
103−G 5,650円 4,850円 1,350円
104 5,880円 5,090円 2,780円
105 5,680円 4,890円 2,580円
105−G 10,680円 9,380円 2,580円
106 7,700円 6,770円 3,650円
106−G 17,700円 15,100円 3,650円
107 5,180円 4,470円 2,580円
107−G 9,180円 8,080円 2,580円
108 5,380円 4,670円 2,780円
108−G 9,380円 8,280円 2,780円
109 5,180円 4,470円 2,580円
109−G 9,180円 8,080円 2,580円
110 4,160円 3,610円 1,860円
110−G 8,160円 7,160円 1,860円
備考 同一の観光コース中に乗車列車等を指定した区間が2以上ある場合の始発駅は、最初の乗車列車等を指定した区間の始発駅とする。
 附則
1 この公示は、昭和50年11月20日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる訪日観光クーポンは、当分の間、「運賃変更」の印を押して使用することがある。

昭和50年11月日本国有鉄道公示第151号

日本国有鉄道公示第151号
 旅客営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和50年11月18日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
 第19条第2項第1号中「、貸切乗車券(コンパートの貸切の取扱いをする場合に限る。)」を削る。
 第43条第1項第2号ただし書中「社団法人国際旅行業協会会長」を「社団法人日本旅行業協会会長」に改める。
 第52条中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とし、第6号を第5号とする。
 第53条第1項ただし書中「コンパート貸切の場合又は」を削る。
 第55条ただし書中「コンパート貸切及び」を削る。
 第57条第1項第1号ニを次のように改める。
  ニ 特定特急券
 別に定める特別急行列車の特定の区間を、特別車両以外の座席車又は第13条第3項に規定する寝台車に乗車し、自由席(自由席のない列車にあつては、指定席)を使用する場合に、乗車できる列車及び乗車区間を指定し、特定の特別急行料金によつて、座席の使用を条件としないで発売する。

 第65条第3号中

「指定席特別車両料金(A)
自由席特別車両料金(A)」

及び

「指定席特別船室料金
自由席特別船室料金」

を削る。

 第111条第1項第1号イ中「旅行あつ ・・ 旋人」を「旅行業者」に改める。
 第119条中第3項を削り、第4項を第3項とし、第5項を第4項とする。
 第122条中「第119条第1項から第3項まで」を「第119条第1項及び第2項」に改める。
 第125条第1号イの(ロ)を次のように改める。
   (ロ) その他線区
キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 1,200キロメートルまで 1,201キロメートル以上
料金
900
1,200
1,400
1,600
1,800
 同条同号ハ中「割引いて500円」を「600円」に、「400円」を「500円」に改める。
 同条第2号を次のように改める。
 (2) 普通急行料金
キロ地帯 200キロメートルまで 201キロメートル以上
料金
400
500
 同条第3号中「500円」を「800円」に改める。
 第126条中「200円」を「300円」に改める。
 第130条第1項各号を次のように改める。
 (1) 特別車両料金
 イ 特別車両料金(A)
キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
 ロ 特別車両料金(B)
キロ地帯 100キロメートルまで 101キロメートル以上
料金
500
1,000
 (2) 特別船室料金
 イ 青森・函館間航路 1,000円
 ロ 宇野・高松間航路 250円
 第131条各号を次のように改める。
 (1) 特別車両料金(A)
キロ地帯 200キロメートルまで 400キロメートルまで 600キロメートルまで 800キロメートルまで 801キロメートル以上
料金
1,810
2,720
3,630
4,540
5,450
(2)特別車両料金(B)
キロ地帯 100キロメートルまで 101キロメートル以上
料金
450
900
 第132条を次のように改める。
 (特別車両料金(A)の特定)
第132条 第59条の規定により発売する場合の特別車両券(A)の特別車両料金は、1,000円とする。
2 通行税が免除される場合には、前項に規定する特別車両料金は、900円とする。
 第136条各号を次のように改める。
 (1) 列車寝台料金
 イ A寝台料金
   1夜につき1個 上段及び下段 7,000円
個室 9,000円
 ロ B寝台料金
  (イ)客車(二段式)
   1夜につき1個 3,000円
  (ロ)客車(三段式)
   1夜につき1個 2,000円
  (ハ)電車
  1夜につき1個 上段及び中段 2,500円
下段 3,000円
 (2) 連絡船寝台料金
 青森・函館間航路 1個 1,600円
 第137条を次のように改める。
 (免税の寝台料金)
第137条 通行税が免除される場合には、前条第1号イに規定するA寝台料金は、次のとおりとする。
1夜につき1個 上段及び下段 6,360円
個室 8,180円
 第139条の2中「300円」を「400円」に改める。
 第139条の3中「100円」を「200円」に改める。
 第175条第2項中「50キロメートル」を「100キロメートル」に改める。
 第187条第6号中「常備急行回数乗車券」を「常備急行回数乘車券(新幹線用のものを除く。)」に改める。
 第189条第5号イ中「大人用・小児用」を「大人小児用」に、同号ロ中「大人小児用」を「大人用・小児用」に改める。
 第207条の2第1号イを次のように改める。
イ 一般用
表紙

 

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第1葉から第11葉までの表

 

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備考 「自由席特急回数券」を「L ひばり号自由席特急回数券」の例により表示することがある。
 同条同号ロの様式第1葉から第11葉までの表中
「静 岡
 焼 津」
「静 岡」
に改める。
 同条第2号イを次のように改める。
イ 一般用
表紙

 

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報告用片

 

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第1葉から第11葉までの表

 

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 第211条第1号イを次のように改める。
イ 一般用

 

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 同条第2号を次のように改める。
 (2) 立席特急券大人小児用

 

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備考 必要に応じ、下車駅名を印刷する。
 同条第3号イを次のように改める。
イ 一般式

 

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備考 必要に応じ、乗車駅名を記入式とする。
 同条同号ロの(イ)を次のように改める。
(イ) 一般用

 

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 同条第4号イを次のように改める。
イ 一般用

 

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備考
(1) 必要に応じ、乘車駅名、下車駅名又は列車名を記入式とする。
(2) 必要に応じ、「とき号の自由席車又は北越号に」を「自由席車にお乗りください。」の例により乗車する列車名を表示しないことがある。
 同条同号ロの備考中「第1号から第3号まで」を「第1号」に改める。
 同条第5号を次のように改める。
 (5) 普通急行券大人小児用
イ 一般用

 

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 ロ 乗車券類発売機用

 

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 同条第7号を次のように改める。
 (7) 連絡船急行券大人小児用

 

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備考 必要に応じ、乗船駅発時刻を印刷する。
 第212条第1号イを次のように改める。
イ 一般用

 

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 同条第2号を次のように改める。
 (2) 立席特急券大人小児用

 

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 同条第3号イを次のように改める。
イ 一般式

 

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 同条同号ロの(イ)を次のように改める。
(イ) 一般用

 

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 同条第4号を次のように改める。
 (4) 普通急行券大人小児用

 

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 第214条第1号中ニを削り、イ及びロを次のように改める。
イ 指定席一般用

 

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 ロ 自由席一般用

 

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   備考 キロメートル表示は、特別車両券(A)のキロメートル区分による。
 同条第2号から第4号までを次のように改める。
 (2) 普通列車用
イ 一般式

 

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備考 必要に応じ、乗車駅名を記入式とする。
ロ 駅名表示式(大人小児用)

 

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   備考 必要に応じ、乗車駅名又は下車駅名を記入式とする。
 (3) 連絡船用
イ 指定席用

 

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ロ 自由席用

 

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 (4) 普通列車・連絡船用

 

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 第215条第1号イ及びロを次のように改める。
イ 指定席一般用

 

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  備考 キロメートルの表示は、普通急行券のキロメートル区分による。
ロ 自由席一般用

 

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  備考 キロメートルの表示は、特別車両券(A)のキロメートル区分による。
 同条第2号及び第3号を次のように改める。
 (2) 普通列車用

 

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 (3) 連絡船用

 

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 第217条各号を次のように改める。
 (1) 列車用
イ 急行列車用(大人小児用)

 

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ロ 普通列車用

 

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 (2) 連絡船用

 

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 第218条を次のように改める。
 (準常備寝台券の様式)
第218条 準常備寝台券(第63条の規定により発売する急行・寝台券を含む。)の様式は、次のとおりとする。
 大人小児用

 

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 第219条第1号を次のように改める。
 (1) 一般式
イ 急行列車用(大人小児用)

 

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ロ 普通列車用

 

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 第220条の様式を次のように改める。

 

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 第222条の2各号を次のように改める。
 (1) 常備式
イ 普通乗車券用

 

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ロ イ以外の乗車券類用

 

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 (2) 記入式
イ 普通乗車券用

 

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ロ イ以外の乗車券類用

 

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備考 往復乗車券、連続乗車券及び小児用の乘車券類に対する記号は上部余白に表示し、割引、後払及び免税の取扱いに対する記号は下部余白に表示する。
 第225条第1号及び第2号の各様式裏のご案内中第3号を次のように改める。
(3) キロ程が片道50キロメートル以内の区間の乗車券並びに東京、大阪及び福岡近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、途中下車されると前途無効となります。
 第226条第1号及び第2号の各様式裏のご案内中「50キロメートル以内の区間のもの」を「50キロメートル以内の区間の乘車券」に、「近郊区間内各駅相互発着のものは、」を「近郊区間内各駅相互発着の乗車券として発行したものは、」に改める。
 第273条第2項後段中「指定席特別車両料金(A)」を「特別車両料金(A)」に改める。
 第280条中「特別車両券」を「特別車両券(B)」に改める。
 別表第1号ニを次のように改める。
別表第1号ニ

鉄道区間大人特別車両定期旅客運貨

キロ程 1箇月 3箇月 キロ程 1箇月 3箇月 キロ程 1箇月 3箇月
キロメートル キロメートル キロメートル
1〜3
4〜5
6〜10
11〜15
16〜20
21〜25
26
27
28
29
30

31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
14,960
15,260
15,560
16,160
17,060
24,690
25,120
25,250
25,380
25,510
25,590
25,760
25,880
26,000
26,110
26,190
26,330
26,450
26,550
26,660
26,760
33,890
33,990
34,080
34,190
34,280
34,370
42,650
43,500
44,360
46,070
48,630
70,370
71,600
71,970
72,340
72,710
72,940
73,420
73,770
74,110
74,420
74,650
75,050
75,390
75,680
75,990
76,270
96,600
96,800
97,140
97,450
97,710
97,970
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
34,460
34,550
34,630
34,720
34,840
34,970
35,080
35,230
35,340
35,470
35,590
35,730
35,850
35,970
43,140
43,260
43,390
43,500
43,650
43,760
43,890
44,010
44,150
44,270
44,390
44,530
44,650
98,220
98,480
98,710
98,960
99,310
99,680
99,990
100,420
100,730
101,100
101,440
101,840
102,180
102,530
122,950
123,300
123,670
123,980
124,410
124,720
125,090
125,430
125,830
126,180
126,520
126,920
127,260
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
44,780
44,890
45,040
45,150
45,280
45,400
45,540
51,600
51,600
51,600
51,600
51,600
51,600
51,600
51,600
51,600
51,600
53,950
54,000
54,000
54,000
54,000
54,000
54,000
54,000
54,000
54,000
127,630
127,940
128,370
128,680
129,050
129,400
129,790
147,060
147,060
147,060
147,060
147,060
147,060
147,060
147,060
147,060
147,060
153,770
153,900
153,900
153,900
153,900
153,900
153,900
153,900
153,900
153,900
 同表ホを次のように改める。
別表第1号ホ

免税の鉄道区間大人特別車両定期旅客運賃

キロ程 1箇月 3箇月 キロ程 1箇月 3箇月 キロ程 1箇月 3箇月
キロメートル キロメートル キロメートル
1〜3
4〜5
6〜10
11〜15
16〜20
21〜25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
13,680
13,980
14,280
14,880
15,780
22,770
23,200
23,330
23,460
23,590
23,670
23,840
23,960
24,080
24,190
24,270
24,410
24,530
24,630
24,740
24,840
31,330
31,430
31,520
31,630
31,720
31,810
39,000
39,850
40,710
42,420
44,980
64,900
66,130
66,500
66,870
67,240
67,470
67,950
68,300
68,640
68,950
69,180
69,580
69,920
70,210
70,520
70,800
89,310
89,590
89,850
90,160
90,420
90,680
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
31,900
31,990
32,070
32,160
32,280
32,410
32,520
32,670
32,780
32,910
33,030
33,170
33,290
33,410
39,940
40,060
40,190
40,300
40,450
40,560
40,690
40,810
40,950
41,070
41,190
41,330
41,450
90,930
91,190
91,420
91,670
92,020
92,390
92,700
93,130
93,440
93,810
94,150
94,550
94,890
95,240
113,840
114,190
114,560
114,870
115,300
115,610
115,980
116,320
116,720
117,070
117,410
117,810
118,150
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
41,580
41,690
41,840
41,950
42,080
42,200
42,340
47,860
47,870
47,880
47,900
47,910
47,920
47,930
47,940
47,950
47,960
50,110
50,170
50,180
50,190
50,200
50,220
50,230
50,240
50,250
25,260
118,520
118,830
119,260
119,570
119,940
120,290
120,680
136,410
136,440
136,480
136,510
136,540
136,580
136,610
136,640
136,680
136,710
142,840
142,990
143,020
143,060
143,090
143,120
143,150
143,190
143,220
143,260
 同表チを次のように改める。
別表第1号チ

新幹線指定席特急料金

(単位:円)
東京 新横浜 小田原 熱海 三島 静岡 浜松 豊橋 名古屋 岐阜羽島 米原 京都 新大阪 新神戸 西明石 姫路 相生 岡山 新倉敷 福山 三原 広島 新岩国 徳山 小郡 新下関 小倉
新横浜 1,100
小田原 1,100 1,100
熱海 1,100 1,100 1,100
三島 1,100 1,100 1,100 1,100
静岡 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
浜松 1,400 1,400 1,100 1,100 1,100 1,100
豊橋 1,400 1,400 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
名古屋 2,000 1,800 1,400 1,400 1,400 1,100 1,100 1,100
岐阜羽島 2,000 1,800 1,800 1,400 1,400 1,400 1,100 1,100 1,100
米原 2,400 2,200 1,800 1,800 1,800 1,400 1,100 1,100 1,100 1,100
京都 2,700 2,200 2,200 2,200 1,800 1,800 1,400 1,400 1,100 1,100 1,100
新大阪 2,700 2,500 2,200 2,200 2,200 1,800 1,400 1,400 1,100 1,100 1,100 1,100
新神戸 2,700 2,500 2,500 2,200 2,200 2,200 1,800 1,400 1,400 1,100 1,100 1,100 1,100
西明石 3,000 2,500 2,500 2,500 2,200 2,200 1,800 1,800 1,400 1,400 1,100 1,100 1,100 1,100
姫路 3,000 2,800 2,500 2,500 2,500 2,200 1,800 1,800 1,400 1,400 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
相生 3,000 2,800 2,500 2,500 2,500 2,200 2,200 1,800 1,400 1,400 1,400 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
岡山 3,300 3,100 2,800 2,800 2,800 2,500 2,200 2,200 1,800 1,800 1,400 1,400 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
新倉敷 3,300 3,300 3,000 3,000 3,000 2,700 2,400 2,400 2,000 2,000 2,000 1,600 1,600 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
福山 3,300 3,300 3,300 3,000 3,000 3,000 2,700 2,400 2,400 2,000 2,000 1,600 1,600 1,600 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
三原 3,600 3,300 3,300 3,300 3,300 3,000 2,700 2,700 2,400 2,400 2,000 2,000 1,600 1,600 1,600 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
広島 3,600 3,600 3,600 3,300 3,300 3,300 3,000 3,000 2,700 2,400 2,400 2,000 2,000 2,000 1,600 1,600 1,600 1,200 1,200 1,200 1,200
新岩国 3,900 3,900 3,600 3,600 3,600 3,300 3,000 3,000 2,700 2,700 2,400 2,400 2,000 2,000 2,000 1,600 1,600 1,600 1,200 1,200 1,200 1,200
徳山 3,900 3,900 3,600 3,600 3,600 3,600 3,300 3,000 3,000 2,700 2,700 2,400 2,400 2,000 2,000 2,000 2,000 1,600 1,600 1,200 1,200 1,200 1,200
小郡 4,200 3,900 3,900 3,900 3,900 3,600 3,300 3,300 3,000 3,000 2,700 2,700 2,400 2,400 2,400 2,000 2,000 1,600 1,600 1,600 1,600 1,200 1,200 1,200
新下関 4,200 4,200 4,200 3,900 3,900 3,900 3,600 3,300 3,300 3,000 3,000 2,700 2,700 2,400 2,400 2,400 2,400 2,000 2,000 1,600 1,600 1,200 1,200 1,200 1,200
小倉 4,500 4,200 4,200 4,200 3,900 3,900 3,600 3,600 3,300 3,300 3,000 2,700 2,700 2,700 2,400 2,400 2,400 2,000 2,000 2,000 1,600 1,600 1,200 1,200 1,200 1,200
博多 4,500 4,500 4,200 4,200 4,200 3,900 3,900 3,600 3,600 3,300 3,300 3,000 3,000 2,700 2,700 2,700 2,700 2,400 2,400 2,000 2,000 1,600 1,600 1,200 1,200 1,200 1,200
 附則
1 この公示は、昭和50年11月20日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる乗車券類については、次の各号に定めるところにより使用することがある。
(1) 旅客運賃及び料金が変更となるものについては、当分の間、「運賃変更」又は「料金変更」の印を押して使用する。ただし、別に定める急行券については、「料金変更」の印を押さないでそのまま使用する。
(2) 前号以外のものについては、当分の間、従前の様式のものをそのまま使用する。

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和五十年十一月十八日(号外第百八十九号)日本国有鉄道公示第百五十一号(旅客営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
「静岡
焼津」
「静岡
焼津間」
第二百十一条第五号のロの様式中「¥ 何」は「¥ 何
小児何」の誤り。
一三 終りから二
第273条第2項
第273条第3項
昭和51年1月23日金曜日

昭和50年11月日本国有鉄道公示第148号

日本国有鉄道公示第148号

 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正する。
昭和50年11月15日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
 陸中海岸線の部陸中海岸本線の項中「真崎ロツヂ」を「真崎」に改める。
 白樺高原線の部蓼科高原線の項中「信濃三本松」を「東白樺湖」に改める。
 高遠線の部高遠本線の項中「美篶−笠原」を「上大島−笠原」に、「河南役場前」を「河南学校前」に改める。
 両備線の部両備本線の項中「岡山・福山間」を「岡山・金光間」に、「唐船・金光間」を「唐船・福山間」に改める。

昭和50年11月日本国有鉄道公示第147号

日本国有鉄道公示第147号

 昭和50年11月15日から、次の自動車線に次により駅を設置し、営業を開始します。
昭和50年11月15日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
1 線名、駅名、所在地及び営業キロ程
線名及び駅名
所在地
営業キロ程
八久本線
 侍浜支所前(既設駅)
侍浜支所前・侍浜保育園前間
1.0キロメートル
 侍浜保育園前(さむらいはまほいくえんまえ)
岩手県久慈市侍浜町
侍浜保育園前・侍浜間
2.5〃
侍浜(既設駅)
足沢線
 御返地(既設駅)
御返地・上野平間
1.2〃
 上野平(うえのたい)
 岩手県二戸市安比
上野平・岩手蒔前間
2.5〃
 岩手蒔前(既設駅)
摺沢線
 丸木(既設駅)
丸木・野土間
2.0〃
 野土(のづち)
 岩手県胆沢郡東山町
野土・陸中右ノ森間
1.0〃
 陸中右ノ森(既設駅)
 本町橋(既設駅)
本町橋・東山役場前間
0.5〃
 東山役場前(ひがしやまやくばまえ)
岩手県東磐井郡東山町長坂
東山役場前・猊鼻溪口間
0.3〃
 猊鼻溪口(既設駅)
志賀草津高原本線
 長野原役場前(既設駅)
長野原役場前・堂西間
0.8〃
 堂西(どうにし)
 群馬県吾妻郡長野原町長野原
堂西・上州大津間
1.3〃
 上州大津(既設駅)
鈴蘭線
 草津温泉(既設駅)
草津温泉・熱帯圏前間
1.1〃
 熱帯圏前(ねつたいけんまえ)
群馬県吾妻郡草津町草津
熱帯圏前・鈴蘭口間
1.1〃
 鈴蘭口(既設駅)
高遠本線
伊那古町(既設駅)
伊那古町・新子間
0.7〃
新子(によし)
長野県伊那市大字伊那部
新子・大宮口間
0.9〃
大宮口(既設駅)
美篶(既設駅)
美篶・上大島間
0.7〃
上大島(かみおおしま)
長野県伊那市大字美篶
上大島・南割間
0.7〃
南割(既設駅)
上大島(前掲駅)
上大島・笠原間
0.9〃
笠原(既設駅)
2 営業範囲
 旅客

正誤

ページ | 段 | 行 | 誤 | 正
 昭和五十年十一月十五日日本国有鉄道公示第百四十七号(駅の設置の件)
(原稿誤り)
一五 終りから二二二一
陸中右ノ森
陸中石ノ森

昭和51年1月12日月曜日

昭和50年11月日本国有鉄道公示第146号

日本国有鉄道公示第146号

 昭和50年11月15日から、次の自動車線の駅名を右欄のように改正します。
昭和50年11月15日 日本国有鉄道総裁 藤井松太郎
線名
現行駅名
改正駅名
田子線
前田口
米田口(まいだぐち)
陸中海岸本線
沢尻キヤンブ場
真崎ロツヂ
沢尻(さわじり)
真崎(まさき)
浅間白根火山線
三原ゴルフ場前
嬬恋高原ゴルフ場前(つまこいこうげんごるふじようまえ)