日本国有鉄道公示第106号
日本国有鉄道広告取扱規則(昭和41年3月日本国有鉄道公示第239号)の一部を次のように改正する。
昭和51年9月30日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
第3条第2号キ中「固定財産の利用者」を「固定財産の利用者(以下これらを「貨物構内営業者等」という。)」に改める。
第8条第2号中次のように改める。
イを削り、ウをイとし、エからキまでを順次繰り上げ、クの前に次のように加える。
キ 安全拾得器広告
縦 60.0センチメートル以内
横 14.0センチメートル以内
クを次のように改める。
ク ベンチ広告
縦 45.0センチメートル以内
横 272.0センチメートル以内
ケの(ア)を次のように改める。
(ア) ホーム柱掛けすいがら入れ
縦 20.0センチメートル以内
横 21.0センチメートル以内
コの(ア)を次のように改める。
(ア) ホーム柱掛けくずもの入れ
縦 20.0センチメートル以内
横 21.0センチメートル以内
ソをタとし、セの次に次のように加える。
ソ 自動車内スライド広告
縦 30.0センチメートル
横 45.0センチメートル
第27条中「及び同表第17項」を削る。
第32条の次に次の1条を加える。
第32条の2 国鉄は、次の各号の1に該当する広告(第3条第2号アからキまでに掲げるものを除く。)の基本料金については、第27条に規定する料金の10分の5とする。
(1) 営業者等及び貨物構内営業者等が、自己のために設置した施設の外部に向けてする広告
(2) 営業者等及び地方公共団体等が、公共の用に供するために設置した通路施設の通路に向けてする広告
(3) 土地、建物等の寄附者又はその承継者が、当該施設の外部に向けてする広告
第35条第1項第3号中「建植板」を「特種額面」に改める。
第38条第1項第1号中「基本料金の2割増し」を「基本料金と同額」に改め、同条第2項を削る。
第41条第2項を削る。
第44条見出し及び本文中「は数」を「端数」に改め同条ただし書を次のように改める。
ただし、確定金額決定の際に生じた10円未満の端数は、10円単位に切り上げる。
第48条中「2割以内」を「3割以内」に改める。
(別表の改正規定は省略。ただし、昭和51年9月30日鉄道公報号外参照)
附則
1 この公示は、昭和50年7月1日から適用する。ただし、第8条、別表第1第1項から第4項まで、同表第6項及び同表第16項の改正規定は、昭和50年4月1日から適用する。
2 この公示施行の際、現に掲出中の広告の取扱いについては、その承認期間中に限り、なお従前のとおりとする。
正誤
ページ|段|行|誤|正
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昭和五十一年九月三十日日本国有鉄道公示第百六号(日本国有鉄道広告取扱規則の一部改正)
(原稿誤り)
二〇 | 上 | 一一 |
272.0
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415.0
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二〇 | 上 | 二二〜二三 |
メートル
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メートル以内
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二〇 | 終りから一六 |
(1) 営業者等及び
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(1) 営業者等、土地建物等貸付規則の定めによる財産の使用者及び
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同年十月一日日本国有鉄道公示第百八号(日本国有鉄道広告取扱規則の一部改正)
(原稿誤り)
一九 | 三 | 一五 |
日次第4章
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目次第4章
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昭和51年11月27日土曜日