日本国有鉄道公示第152号
昭和51年11月25日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
目次第3章中次のように改める。
第2節第1款中「(第66条一第66条の2)」を「(第66条一第66条の3)」に改める。
同節第2款中「(第67条一第67条の7)」を「(第67条一第67条の6)」に改める。
第5節の節名中「総局の地方機関」を「総局所管の地方機関」に改める。
同節第2款第1項中「(第81条一第90条の3)」を「(第81条一第90条の4)」に改める。
第66条第1項第4号中「自動車の運輸」を「自動車に係る運輸」に改める。
同条第2項を次のように改める。
2 四国総局においては、前項に規定する業務のほか、第79条に規定する業務(第9号の2に掲げる業務を除く。)を行う。
第3章第2節第1款中第66条の2の次に次の1条を加える。
(所管機関等)
第66条の3 総局の所管する地方機関等は、別表第3の2のとおりとする。
第67条の2を次のように改める。
(次長)
第67条の2 総局に、次長若干人を置くことができる。
2 次長は、総局長を助け、総局の所管業務を整理する。
第67条の7を削り、第67条の4から第67条の6までを次のように改める。
(部、室及び課)
第67条の4 北海道総局に、次の室及び課を置く。
総務課
人事課
企画室
予算管理室
輸送管理室
設備管理室
車両管理室
2 四国総局に、次の部を置く。
総務部
経理部
営業部
運転部
施設部
電気部
3 九州総局に、次の室及び課を置く。
総務課
人事課
企画室
予算管理室
車両管理室
旅客課
貨物課
列車課
車務課
施設課
電気課
4 新幹線総局に、次の部及び室を置く。
総務部
企画室
情報管理室
経理部
営業部
運転車両部
施設部
電気部
5 四国及び新幹線の各総局に、別表第1の5に定める課及び室を置く。
6 第1項及び第3項に規定する室及び課並びに前項に規定する課及び室の事務は、総局長が定める。
(部長、室長及び課長)
第67条の5 前条第2項及び同条第4項に規定する部及び室に、部長又は室長を置く。
2 前条第1項及び同条第3項に規定する室及び課並びに同条第5項に規定する課及び室に、室長又は課長を置く。
3 第1項に規定する部長及び室長は、総局長の指揮を受け、部務又は室務をつかさどる。
4 第2項に規定する室長及び課長は、総局長又は部長の指揮を受け、室務又は課務をつかさどる。
(内部組織への準用)
第67条の6 四国総局の内部組織については、第67条の4及び前条の規定によるほか、第85条、第85条の2及び第87条から第90条の3までの規定を準用する。
2 新幹線総局の内部組織については、第67条の4及び前条の規定によるほか、第87条の規定を準用する。
第68条及び第68条の2を削る。
第68条の3第1項中「、第68条に掲げるもののほか」を削り、同条を第68条とし、第68条の4を第68条の2とし、第68条の5を第68条の3とする。
第3章第2節第3款中第68条の3の次に次の2条を加える。
(鉄道病院等)
第68条の4 四国総局に、附属機関として、鉄道病院を置く。
2 四国総局に、前項に規定するもののほか、総局長の定めるところにより、附属機関として、第2種鉄道学園(第92条の2に規定するものをいう。)及び鉄道診療所を置くことができる。
(名称、位置等)
第68条の5 前条第1項に規定する鉄道病院の名称及び位置は、次の各号のとおりとする。
(1) 第103条に規定する第1種鉄道病院
(2) 第103条に規定する第2種鉄道病院
別表第4のとおりとする。
2 前条第2項及び前項に規定する附属機関については、第5節第2款第2項(第91条、第93条第1項、第104条及び第118条から第125条までを除く。)の規定を準用する。
第69条第1項中「北海道及び四国の各総局」を「四国総局」に改める。
第3章第5節の節名中「総局の地方機関」を「総局所管の地方機関」に改める。
第78条の見出し中「総局の地方機関」を「総局所管の地方機関」に改める。
同条第2項中「その地方機関」を「その所管の地方機関」に改め、「工事局」を削る。
同条中第3項及び第4項を削り、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 本社直轄の地方機関は、別表第3の1のとおりとする。
第79条第1号中「連絡船の運輸」を「連絡船に係る運輸」に改める。
第80条第1項本文中「通り」を「とおり」に改め、同項の表旭川鉄道管理局の項の次に次のように加える。
第87条第1項を次のように改める。
本社直轄の鉄道管理局に、局長の定めるところにより、契約審査役若干人を置くことができる。
第88条第1項を次のように改める。
本社直轄の鉄道管理局に、局長の定めるところにより、構造物検査技師を置くことができる。
第89条を次のように改める。
(出納所)
第89条 本社直轄の鉄道管理局の経理部に、その部務の一部を分掌させるため、出納所を置くことができる。
2 出納所の名称及び位置は、局長が定める。
第90条の2第1項中「営業部」を「本社直轄の鉄道管理局の営業部」に改める。
同条第3項を次のように改める。
3 販売センターの名称、位置及び担当区域は、局長が定める。
第3章第5節第2款第1項中第90条の3の次に次の1条を加える。
(内部組織への準用)
第90条の4 総局所管の鉄道管理局の内部組織については、第81条第3項、第82条から第83条の2まで及び第85条から第86条までの規定によるほか、第84条(第1項及び第2項を除く。)、第87条、第88条、第90条の2及び前条の規定を準用する。
第93条第1項第1号の表仙台鉄道管理局東北鉄道学園の項の前に次のように加える。
第104条本文及び同条第2号中「通り」を「とおり」に改め、同条第1号の表仙台鉄道管理局仙台鉄道病院の項の前に次のように加える。
第141条第1号中「自動車運送事業の」を「自動車運送事業に係る」に改める。
第196条を次のように改める。
(内部組織)
第196条 工事局に、別表第1の16に定める課を置く。
2 前項に規定する課の事務は、別表第1の17のとおりとする。
3 東京第二工事局に、操機部を置く。
4 操機部においては、第194条第2号から第4号までに掲げる業務を行う。
第197条第3項を削り、同条第2項を次のように改める。
2 局長は、総裁の命を受け、局務を掌理する。ただし、総局管内において施行する工事については、当該総局長の命を受けるものとする。
第198条及び第199条を次のように改める。
(次長)
第198条 工事局に、別表第1の16に定めるところにより、次長を置く。
2 次長は、局長を助け、局務を整理する。
(部長及び課長)
第199条 第196条第3項に規定する操機部に部長を、同条第1項に規定する課に課長を置く。
2 部長及び課長は、局長の指揮を受け、部務又は課務をつかさどる。
第199条の2第3項を削る。
第199条の3の次に次の3条を加える。
(次長)
第199条の4 工事事務所に、次長1人を置くことができる。
2 次長は、所長を助け、所務を整理する。
(課)
第199条の5 工事事務所に、局長の定めるところにより、課を置くことができる。
(課長)
第199条の6 前条の規定による課に、課長を置く。
2 課長は、所長の指揮を受け、課務をつかさどる。
第200条第2項を次のように改める。
2 前項に掲げる機関の名称、位置、担当業務その他必要な事項は、別に定めるもののほかは、局長が定める。
第202条第2項を削る。
(別表の改正規定は省略。ただし、昭和51年11月25日鉄道公報参照)