昭和51年11月日本国有鉄道公示第163号

日本国有鉄道公示第163号
 青森・函館間航路自動車等航送規則(昭和42年5月日本国有鉄道公示第257号)の一部を次のように改正する。
昭和51年11月30日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 別表第1中「5,100円」を「6,200円」に、「6,800円」を「8,300円」に、「9,400円」を「11,500円」に、「13,000円」を「15,900円」に改める。
附則
1 この公示は、昭和51年12月1日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる自動車航送切符は、「料金変更」の印を押して、当分の間、使用することがある。

昭和51年11月日本国有鉄道公示第162号

日本国有鉄道公示第162号
 特定航路における物品有料持込規則(昭和29年11月日本国有鉄道公示第359号)の一部を次のように改正する。
昭和51年11月30日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 第3条第1号を次のように改める。
(1) 宮島口・宮島間
イ 自転車、うば車
1両につき
50円
ロ スクーター、オートバイ
(イ) 排気量90cc以下のもの
1両につき
130円
(ロ) 排気量90ccをこえるもの
1両につき
150円
ハ リヤカー
(イ) 物品を積載しないもの
1両につき
150円
(ロ) 物品を積載したもの
1両につき
200円
ニ イ、ロ及びハ以外の物品
1個につき
30円
附則
1 この公示は、昭和51年12月1日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる物品有料持込切符は、「料金変更」の印を押して、当分の間、使用することがある。

昭和51年11月日本国有鉄道公示第161号

日本国有鉄道公示第161号
 団体取扱手数料交付規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第173号)の一部を次のように改正し、昭和51年12月1日から施行する。
昭和51年11月30日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 第3条第5号中「(北海道総局及び四国総局(いずれも本局の所管区域に係るものに限る。)にあつては、総局。以下同じ。)」を「(四国総局にあつては、総局。以下同じ。)」に改める。
 第8条第2項中「北海道総局(本局の所管区域に係るものに限る。)及び」を削る。

昭和51年11月日本国有鉄道公示第160号

日本国有鉄道公示第160号
 学校及び救護施設指定取扱規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第326号)の一部を次のように改正し、昭和51年12月1日から施行する。
昭和51年11月30日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 第4条第1項中「北海道総局(本局の所管区域に係るものに限る。)及び」を削る。

昭和51年11月日本国有鉄道公示第159号

日本国有鉄道公示第159号
 日本国有鉄道広告取扱規則(昭和41年3月日本国有鉄道公示第239号)の一部を次のように改正する。
昭和51年11月30日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 (別表の改正規定は省略。ただし、昭和51年11月30日鉄道公報参照)
附則
1 この公示は、昭和51年12月1日から施行する。ただし、岡山鉄道管理局の部の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。
2 この公示施行の際、現に掲出中の広告の取扱いについては、その掲出期間中に限り、なお従前の例による。

昭和51年11月日本国有鉄道公示第158号

日本国有鉄道公示第158号
 旅客構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和51年12月1日から施行する。
昭和51年11月30日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 (別表の改正規定は省略。ただし、昭和51年11月30日鉄道公報参照)

昭和51年11月日本国有鉄道公示第157号

日本国有鉄道公示第157号
 医療機械工事請負申込規則(昭和33年11月日本国有鉄道公示第414号)の一部を次のように改正し、昭和51年12月1日から施行する。
昭和51年11月30日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 第3条本文中「北海道総局(本局の所管区域に係るものに限る。)」を削る。

昭和51年11月日本国有鉄道公示第156号

日本国有鉄道公示第156号
 宮島口・宮島間航路における自動車航送の取扱方(昭和37年11月日本国有鉄道公示第533号)の一部を次のように改正し、昭和51年12月1日から施行する。
昭和51年11月30日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 (内容省略。ただし、昭和51年11月30日鉄道公報参照)

昭和51年11月日本国有鉄道公示第152号

日本国有鉄道公示第152号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和51年12月1日から施行する。
昭和51年11月25日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 目次第3章中次のように改める。
 第2節第1款中「(第66条一第66条の2)」を「(第66条一第66条の3)」に改める。
 同節第2款中「(第67条一第67条の7)」を「(第67条一第67条の6)」に改める。
 第5節の節名中「総局の地方機関」を「総局所管の地方機関」に改める。
 同節第2款第1項中「(第81条一第90条の3)」を「(第81条一第90条の4)」に改める。
 第66条第1項第4号中「自動車の運輸」を「自動車に係る運輸」に改める。
 同条第2項を次のように改める。
2 四国総局においては、前項に規定する業務のほか、第79条に規定する業務(第9号の2に掲げる業務を除く。)を行う。
 第3章第2節第1款中第66条の2の次に次の1条を加える。
(所管機関等)
第66条の3 総局の所管する地方機関等は、別表第3の2のとおりとする。
 第67条の2を次のように改める。
(次長)
第67条の2 総局に、次長若干人を置くことができる。
2 次長は、総局長を助け、総局の所管業務を整理する。
 第67条の7を削り、第67条の4から第67条の6までを次のように改める。
(部、室及び課)
第67条の4 北海道総局に、次の室及び課を置く。
総務課
人事課
企画室
予算管理室
輸送管理室
設備管理室
車両管理室
2 四国総局に、次の部を置く。
総務部
経理部
営業部
運転部
施設部
電気部
3 九州総局に、次の室及び課を置く。
総務課
人事課
企画室
予算管理室
車両管理室
旅客課
貨物課
列車課
車務課
施設課
電気課
4 新幹線総局に、次の部及び室を置く。
総務部
企画室
情報管理室
経理部
営業部
運転車両部
施設部
電気部
5 四国及び新幹線の各総局に、別表第1の5に定める課及び室を置く。
6 第1項及び第3項に規定する室及び課並びに前項に規定する課及び室の事務は、総局長が定める。
(部長、室長及び課長)
第67条の5 前条第2項及び同条第4項に規定する部及び室に、部長又は室長を置く。
2 前条第1項及び同条第3項に規定する室及び課並びに同条第5項に規定する課及び室に、室長又は課長を置く。
3 第1項に規定する部長及び室長は、総局長の指揮を受け、部務又は室務をつかさどる。
4 第2項に規定する室長及び課長は、総局長又は部長の指揮を受け、室務又は課務をつかさどる。
(内部組織への準用)
第67条の6 四国総局の内部組織については、第67条の4及び前条の規定によるほか、第85条、第85条の2及び第87条から第90条の3までの規定を準用する。
2 新幹線総局の内部組織については、第67条の4及び前条の規定によるほか、第87条の規定を準用する。
 第68条及び第68条の2を削る。
 第68条の3第1項中「、第68条に掲げるもののほか」を削り、同条を第68条とし、第68条の4を第68条の2とし、第68条の5を第68条の3とする。
 第3章第2節第3款中第68条の3の次に次の2条を加える。
(鉄道病院等)
第68条の4 四国総局に、附属機関として、鉄道病院を置く。
2 四国総局に、前項に規定するもののほか、総局長の定めるところにより、附属機関として、第2種鉄道学園(第92条の2に規定するものをいう。)及び鉄道診療所を置くことができる。
(名称、位置等)
第68条の5 前条第1項に規定する鉄道病院の名称及び位置は、次の各号のとおりとする。
(1) 第103条に規定する第1種鉄道病院
名称
位置
四国総局四国鉄道病院
高松市
(2) 第103条に規定する第2種鉄道病院
 別表第4のとおりとする。
2 前条第2項及び前項に規定する附属機関については、第5節第2款第2項(第91条、第93条第1項、第104条及び第118条から第125条までを除く。)の規定を準用する。
 第69条第1項中「北海道及び四国の各総局」を「四国総局」に改める。
 第3章第5節の節名中「総局の地方機関」を「総局所管の地方機関」に改める。
 第78条の見出し中「総局の地方機関」を「総局所管の地方機関」に改める。
 同条第2項中「その地方機関」を「その所管の地方機関」に改め、「工事局」を削る。
 同条中第3項及び第4項を削り、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 本社直轄の地方機関は、別表第3の1のとおりとする。
 第79条第1号中「連絡船の運輸」を「連絡船に係る運輸」に改める。
 第80条第1項本文中「通り」を「とおり」に改め、同項の表旭川鉄道管理局の項の次に次のように加える。
札幌鉄道管理局
札幌市
 第87条第1項を次のように改める。
 本社直轄の鉄道管理局に、局長の定めるところにより、契約審査役若干人を置くことができる。
 第88条第1項を次のように改める。
 本社直轄の鉄道管理局に、局長の定めるところにより、構造物検査技師を置くことができる。
 第89条を次のように改める。
(出納所)
第89条 本社直轄の鉄道管理局の経理部に、その部務の一部を分掌させるため、出納所を置くことができる。
2 出納所の名称及び位置は、局長が定める。
 第90条の2第1項中「営業部」を「本社直轄の鉄道管理局の営業部」に改める。
 同条第3項を次のように改める。
3 販売センターの名称、位置及び担当区域は、局長が定める。
 第3章第5節第2款第1項中第90条の3の次に次の1条を加える。
(内部組織への準用)
第90条の4 総局所管の鉄道管理局の内部組織については、第81条第3項、第82条から第83条の2まで及び第85条から第86条までの規定によるほか、第84条(第1項及び第2項を除く。)、第87条、第88条、第90条の2及び前条の規定を準用する。
 第93条第1項第1号の表仙台鉄道管理局東北鉄道学園の項の前に次のように加える。
札幌鉄道管理局北海道鉄道学園
札幌市
 第104条本文及び同条第2号中「通り」を「とおり」に改め、同条第1号の表仙台鉄道管理局仙台鉄道病院の項の前に次のように加える。
札幌鉄道管理局札幌鉄道病院
札幌市
 第141条第1号中「自動車運送事業の」を「自動車運送事業に係る」に改める。
 第196条を次のように改める。
(内部組織)
第196条 工事局に、別表第1の16に定める課を置く。
2 前項に規定する課の事務は、別表第1の17のとおりとする。
3 東京第二工事局に、操機部を置く。
4 操機部においては、第194条第2号から第4号までに掲げる業務を行う。
 第197条第3項を削り、同条第2項を次のように改める。
2 局長は、総裁の命を受け、局務を掌理する。ただし、総局管内において施行する工事については、当該総局長の命を受けるものとする。
 第198条及び第199条を次のように改める。
(次長)
第198条 工事局に、別表第1の16に定めるところにより、次長を置く。
2 次長は、局長を助け、局務を整理する。
(部長及び課長)
第199条 第196条第3項に規定する操機部に部長を、同条第1項に規定する課に課長を置く。
2 部長及び課長は、局長の指揮を受け、部務又は課務をつかさどる。
 第199条の2第3項を削る。
 第199条の3の次に次の3条を加える。
(次長)
第199条の4 工事事務所に、次長1人を置くことができる。
2 次長は、所長を助け、所務を整理する。
(課)
第199条の5 工事事務所に、局長の定めるところにより、課を置くことができる。
(課長)
第199条の6 前条の規定による課に、課長を置く。
2 課長は、所長の指揮を受け、課務をつかさどる。
 第200条第2項を次のように改める。
2 前項に掲げる機関の名称、位置、担当業務その他必要な事項は、別に定めるもののほかは、局長が定める。
 第202条第2項を削る。
(別表の改正規定は省略。ただし、昭和51年11月25日鉄道公報参照)

昭和51年11月日本国有鉄道公示第149号

日本国有鉄道公示第149号
 周遊割引乗車券発売規則(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和51年12月1日から施行する。
昭和51年11月20日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 (別表の改正規定は省略。ただし、昭和51年11月20日鉄道公報参照)

昭和51年11月日本国有鉄道公示第147号

日本国有鉄道公示第147号
 昭和51年11月17日から、次の自動車線の駅間の営業キロ程を右欄のように改正します。
昭和51年11月16日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
線名
区間
営業キロ程
常野本線
小川辻町・烏山仲町間
12.3キロメートル
烏山仲町・烏山間
0.9〃
霞ケ浦本線
水郷大橋・佐原間
2.2〃
水戸西線
赤塚・谷津三叉路間
7.8〃
谷津三叉路・木葉下間
2.1〃
木葉下・石塚上町間
8.7〃
飯沼線
赤塚・常陸高田間
6.8〃
柿岡本線
常陸小見・常陸今泉間
5.1〃
常陸今泉・福原間
3.0〃
水戸南本線
網掛台・海老沢間
2.1〃
海老沢・東町間
19.5〃
東町・羽鳥十文字間
0.7〃
羽鳥十文字・羽鳥間
0.2〃
高萩線
高萩・桝形間
2.1〃
桝形・南中郷駅前間
2.9〃
南中郷駅前・石打場間
4.8〃
石打場・常陸横川間
6.9〃
桝形・高萩中学前間
2.1〃
嬉野線
嬉野温泉・舞相間
12.0〃
舞相・有田間
6.3〃