日本国有鉄道公示第114号
船舶契約申込規則(昭和35年7月日本国有鉄道公示第363号)の一部を次のように改正し、昭和56年12月1日から施行する。
昭和56年11月30日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
第8条第1項第7号中「日本不動産債券」を「日本信用債券」に改める。
第9条第1項中「入札保証金納付書(様式第3号の甲)」を「担保金納付書(様式第3号)」に、「有価証券提出書(様式第4号の甲)」を「担保有価証券提出書(様式第4号)」に改める。
同条第2項中「入札保証金預り証明書(様式第3号の乙)」を「担保金預り証明書」に、「入札保証金預り証(様式第3号の丙)」を「担保金預り証・返還請求書」に、「担保預り証(様式第4号の丙)」を「担保有価証券預り証明書」に、「担保預り証明書(様式第4号の丁)」を「担保有価証券預り証・返還請求書」に改める。
第10条第2項第1号中「担保預り証」を「担保有価証券預り証明書」に、「担保預り証明書」を「担保有価証券預り証・返還請求書」に改める。
同条同項第4号中「鉄道債券預り証を」の右に「担保提出書(様式第5号)を添附して」を加え、「担保預り証」を「担保預り証明書」に、「担保預り証明書」を「担保預り証・返還請求書」に改める。
第12条第3項第1号を次のように改める。
(1) 申込者が入札保証金として現金を納入したときは、担保金預り証・返還請求書に契約担当役の所要事項の記入、押印を受け、これを出納役に提出する。
同条同項第2号中「契約担当役から出納役あての担保返還請求書の交付を受け、これに担保預り証を添付して」を「担保有価証券預り証・返還請求書又は担保預り証・返還請求書に契約担当役の所要事項の記入、押印を受け、これを」に改める。
第14条第3項注1中「入札保証金預り証明書」を「担保金預り証明書、担保有価証券預り証明書」に改める。
第28条第4項の後段を次のように改める。
この場合において、第10条第1項第2号中「入札保証保険証券」とあるのは「履行保証保険証券」と読み替えるものとする。
(様式の改正規定は省略。ただし、昭和56年11月30日鉄道公報(号外)参照)