昭和57年4月日本国有鉄道公示第31号

日本国有鉄道公示第31号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和57年4月25日から施行する。
昭和57年4月24日 日本国有鉄道総裁  高木 文雄
 白樺高原線の部白樺高原本線の項中「東餅屋―扉峠間」を「東餅屋―扉峠―美ケ原落合―山本小屋―美ケ原美術館間」に改める。
 和田峠北線の部中「上和田・山本小屋間」を「上和田・美ケ原落合間」に改める。

昭和57年4月日本国有鉄道公示第30号

日本国有鉄道公示第30号
 昭和57年4月25日から、白樺高原本線扉峠・美ケ原落合間等において、次により一般乗合旅客自動車運送事業を開始します。
昭和57年4月24日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
1 駅名、所在地及び営業キロ
駅名
所在地
営業キロ
扉峠(既設駅)
扉垰・茶臼山下間
3.1キロメートル
茶臼山下(ちやうすやました)
長野県小県郡和田村字風越
茶臼山下・美ケ原落合間
2.2キロメートル
美ケ原落合(既設駅)
山本小屋(既設駅)
山本小屋・美ケ原美術館間
1.8キロメートル
美ケ原美術館(うつくしがはらびじゆつかん)
長野県小県郡武石村大字上本入
2 営業範囲 旅客

昭和57年4月日本国有鉄道公示第29号

日本国有鉄道公示第29号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和57年4月25日から施行する。
昭和57年4月24日 日本国有鉄道総裁  高木 文雄
 (内容省略。ただし、昭和57年4月24日鉄道公報参照)

昭和57年4月日本国有鉄道公示第27号

日本国有鉄道公示第27号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和57年4月23日から施行する。
昭和57年4月22日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 札樽線の部中「手稲工業団地通―曙通―手稲公営住宅中央間」の右に「、手稲工業団地通・運転免許試験場間」を加える。

昭和57年4月日本国有鉄道公示第26号

日本国有鉄道公示第26号
 昭和57年4月23日から、札#線手稲工業団地通・運転免許試験場間において、次により一般乗合旅客自動車運送事業を開始します。
昭和57年4月22日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
1 駅名、所在地及び営業キロ
駅名
所在地
営業キロ
手稲工業団地通(既設)
手稲工業団地通・運転免許試験場間 1.9キロメートル
運転免許試験場(うんてんめんきよしけんじよう)
札幌市西区手稲山口
2 営業範囲 旅客

昭和57年4月日本国有鉄道公示第24号

日本国有鉄道公示第24号
 仁方・堀江間航路における自動車航送の取扱方(昭和40年6月日本国有鉄道公示第356号)の一 部を次のように改正し、昭和57年4月20日から施行する。
昭和57年4月19日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 (内容省略。ただし、昭和57年4月19日鉄道公報(号外)参照。)

昭和57年4月日本国有鉄道公示第22号

日本国有鉄道公示第22号
 返回送私有貨車の運賃計算トン数の特定(昭和42年11月日本国有鉄道公示第522号)の一部を次のように改正し、昭和57年4月20日から施行する。
昭和57年4月19日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 (内容省略。ただし、昭和57年4月19日鉄道公報(号外)参照。)

昭和57年4月日本国有鉄道公示第21号

日本国有鉄道公示第21号
 混載貨物営業規則(昭和55年4月日本国有鉄道公示第18号)の一部を次のように改正します。
昭和57年4月19日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 (内容省略。ただし、昭和57年4月19日鉄道公報(号外)参照。)
附則
1 この公示は、昭和57年4月20日から施行します。
2 この公示の施行の日前に引渡しを受けた貨物については、なお従前の例によります。ただし、この公示の施行の日後に荷受人に引渡しをした貨物についてその引渡し後に適用になる料金については、この公示において定めるところによります。

昭和57年4月日本国有鉄道公示第20号

日本国有鉄道公示第20号
 貨物営業規則(昭和49年9月日本国有鉄道公示第183号)の一部を次のように改正します。
昭和57年4月19日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 (内容省略。ただし、昭和57年4月19日鉄道公報(号外)参照。)
附則
1 この公示は、昭和57年4月20日から施行します。
2 この公示の施行の日前に引渡しを受けた貨物については、なお従前の例によります。ただし、この公示の施行の日後に荷受人に引渡しをした貨物についてその引渡し後に適用になる料金については、この公示において定めるところによります。

昭和57年4月日本国有鉄道公示第19号

日本国有鉄道公示第19号
 日本国有鉄道と帝都高速度交通営団との連絡特殊割引乗車券の発売方について、次のとおり定め、昭和57年4月20日から施行する。
昭和57年4月19日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 (内容省略。ただし、昭和57年4月19日鉄道公報(号外)参照。)

昭和57年4月日本国有鉄道公示第18号

日本国有鉄道公示第18号
 連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)の一部を次のように改正する。
昭和57年4月19日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 (内容省略。ただし、昭和57年4月19日鉄道公報(号外)参照。)
附則
1 この公示は、昭和57年4月2日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる乗車券類、手回り品切符等については、当分の間、改定後の旅客運賃、料金額を表示し、又は「運賃変更」、若しくは「料金変更」の印を押して使用する。ただし、別に定めるものについては、そのまま使用することがある。
3 この公示の施行日前の運賃又は料金の表示のある荷物切符については、「運賃変更」若しくは「料金変更」又は「何何円に変更」の印を押して使用することがある。
4 この公示の施行の日前に引渡しを受けた貨物については、なお従前の例による。

昭和57年4月日本国有鉄道公示第17号

日本国有鉄道公示第17号
 荷物営業規則(昭和49年9月日本国有鉄道公示第182号)の一部を次のように改正します。
昭和57年4月19日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 第49条第1号中「1.5」を「1.8」に改め、同号の表を次のように改めます。
荷物の3辺の和
容積換算重量
1.8メートルをこえ2メートルまで
30キログラム
以上0.2メートルまでを増すごとに
20キログラムを加えます。
 第52条第1項の表を次のように改めます。
重量
10キログラムまで
20キログラムまで
30キログラムまで
50キログラムまで
70キログラムまで
90キログラムまで
地帯区分
第1地帯
500
600
700
810
890
990
第2地帯
610
780
970
1,140
1,320
1,520
第3地帯
740
980
1,220
1,460
1,520
1,520
第4地帯
880
1,180
1,460
1,520
1,520
1,520
第5地帯
1,080
1,400
1,520
1,520
1,520
1,520
 第53条の表を次のように改めます。
重量
10キログラムまで
20キログラムまで
30キログラムまで
50キログラムまで
以上20キログラムまでを増すごとに
地帯区分
第1地帯
620
780
940
1,210
350
第2地帯
780
990
1,280
1,710
510
第3地帯
940
1,270
1,650
2,130
690
第4地帯
1,140
1,560
2,000
2,610
860
第5地帯
1,450
1,930
2,430
3,110
1,040
 第54条第1号中「14円」を「16円」に改めます。
 第56条第1項第1号中「640円」を「670円」に、同項第2号中「380円」を「400円」に改めます。
 第66条第1号中「第3項」を「第4項」に改めます。
 別表第5第1項の表を次のように改めます。
種別
料金
配達料
 1個の重量(一口2個以上のときは、1個当りの平均重量)が50キログラムまでのもの1個目については390円、2個目以上については1個につき280円。同50キログラムを超えるもの1個目については630円、2個目以上については1個につき520円。
要償額表示料
(1) 手荷物
  表示額1,000円までごとに
1円
(2) 小荷物
ア 貴重品 表示額1,000円までごとに
1円
イ 動 物 同
3円
ウ その他 同
50銭
犬箱使用料
1個について
1,620円
引渡証明料
1通について
450円
列車指定料
(1)普通扱小荷物
ア 第34条第1項の規定による指定その小荷物運賃の10割に相当する額
イ 第34条第2項の規定による指定1個について
100円
(2) 特別扱小荷物の新聞紙
  その特別扱小荷物の新聞紙の運賃の20割に相当する額
証券手数料
1通について
450円
代金引換手数料
一口の引換代金額
代金引換手数料
5,000円まで
720円
10,000円まで
1,380円
30,000円まで
2,100円
30,000円を超えるもの
2,840円
着払手数料
一口について
350円
付添人料
付添区間の普通旅客運賃及び料金に相当する額
荷物車留置料
1車2時間までごとに
2,200円
荷物車回送料
1車1キロメートルについて
400円
保管料
1個1日について
ただし、6日目以降は、210円とします。
150円
さしず手数料
(1) 荷物発送前 一口一回について
450円
(2) 荷物発送後 同
580円
(3) 第93条第1項に規定する事故を発見した後、託送取消の請求があつた場合は、前各号に揚げる料金に第94条の規定により計算した増運賃の2分の1に相当する額を加算します。
附則
1 この公示は、昭和57年4月20日から施行します。
2 この公示の施行日前の運賃又は料金の表示のある荷物切符については、「運賃変更」若しくは「料金変更」又は「何何円に変更」の印を押して使用することがあります。

昭和57年4月日本国有鉄道公示第16号

日本国有鉄道公示第16号
 旅客附随自動車運送営業規則(昭和42年9月日本国有鉄道公示第456号)の一部を次のように改正し、昭和57年4月20日から施行する。
昭和57年4月19日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 (内容省略。ただし、昭和57年4月19日鉄道公報(号外)参照。)

昭和57年4月日本国有鉄道公示第15号

日本国有鉄道公示第15号
 青森・函館間航路自動車等航送規則(昭和42年5月日本国有鉄道公示第257号)の一部を次のように改正する。
昭和57年4月19日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 (内容省略。ただし、昭和57年4月19日鉄道公報(号外)参照。)
附則
1 この公示は、昭和57年4月20日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる自動車等航送申込書及び自動車航送切符は、当分の間、改正後の料金額を表示して使用することがある。

昭和57年4月日本国有鉄道公示第14号

日本国有鉄道公示第14号
 特定航路における物品有料持込規則(昭和29年11月日本国有鉄道公示第359号)の一部を次のように改正する。
昭和57年4月19日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 (内容省略。ただし、昭和57年4月19日鉄道公報(号外)参照。)
附則
1 この公示は、昭和57年4月20日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる物品有料持込切符は、「料金変更」の印を押して、又は改正後の料金額を表示して、当分の間、使用することがある。

昭和57年4月日本国有鉄道公示第13号

日本国有鉄道公示第13号
 乗車券類委託販売規則(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正する。
昭和57年4月19日 日本国有鉄道総裁 高木 文雄
 (内容省略。ただし、昭和57年4月19日鉄道公報(号外)参照。)
附則
1 この公示は、昭和57年4月20日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる乗車券類は、当分の間、そのまま使用することがある。