日本国有鉄道公示第48号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和59年8月1日から施行する。
昭和59年7月28日 日本国有鉄道総裁 仁杉 巖
松山高知急行線の部中次のように改める。
面河線、二箆線及び桐見川線の各項を削る。
長者線及び池川線の各項を次のように改める。
長者線
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上仁淀・長者間
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池川線
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土佐大崎・池川間
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南予線の部南予本線の項中「伊予大川・伊予宮野間」を「伊予大川・蔵川間」に改める。
同部神納線の項中「及び出合・山王間」を削る。