日本国有鉄道公示第143号
昭和60年2月7日 日本国有鉄道総裁 仁杉 巖
第16条の2第2項を次のように改める。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(東京、小田原、名古屋、米原、新大阪、西明石、広島、徳山、福島、仙台、一ノ関、北上、盛岡、高崎、越後湯沢、長岡及び新潟の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1) 東京・小田原間
(2) 名古屋・米原間
(3) 新大阪・西明石間
(4) 広島・徳山間
(5) 福島・仙台間
(6) 仙台・一ノ関間
(7) 一ノ関・北上間
(8) 北上・盛岡間
(9) 高崎・越後温沢間
(10) 長岡・新潟間
第57条第1項本文中「大宮駅で乗継ぎとなる場合を除き」を「大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き」に改める。
第57条の2第1号イ乗継駅欄中「及び大宮駅」を「、上野駅及び大宮駅」に改める。
第58条第1項本文中「大宮駅で乗継ぎとなる場合を除き」を「大宮駅で乗継ぎとなる場合であつて別に定めるときを除き」に改める。
第86条第7号を次のように改める。
(7) 広島市内
(略図省略)
第157条第1項中次のように改める。
第2号の5の次に次の6号を加える。
(2)の6 新花巻以遠(小山田方面)の各駅と盛岡以遠(厨川、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由)
(略図省略)
(2)の7 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と新花巻以遠(小山田方面)の各駅との相互間(新幹線経由、東北本線及び釜石線経由)
(略図省略)
(2)の8 北上以遠(六原又は柳原方面)の各駅と花巻以遠(二枚橋方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)
(略図省略)
(2)の9 花巻以遠(村崎野方面)の各駅と盛岡以遠(厨川、大釜又は上盛岡方面)の各駅との相互間(東北本線経由、新幹線及び釜石線経由)
(略図省略)
(2)の10 一ノ関以遠(有壁又は真滝方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(金ケ崎方面)の各駅との相互間(一ノ関・水沢間、一ノ関・水沢江刺間)
(略図省略)
(2)の11 北上以遠(村崎野又は柳原方面)の各駅と水沢江刺又は水沢以遠(陸中折居方面)の各駅との相互間(北上・水沢間、北上・水沢江刺間)
(略図省略)
第14号及び第14号の2を次のように改める。
(14) 小野又は辰野以遠(宮木方面)の各駅と岡谷以遠(下諏訪方面)の各駅との相互間(川岸経由、塩尻経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(略図省略)
(14)の2 辰野以遠(宮木方面)の各駅と塩尻以遠(洗場又は広丘方面)の各駅との相互間(小野経由、岡谷経由)。この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
(略図省略)
第35号を削り、第36号を第35号とし、以下1号ずつ繰上げる。
第188条第1項第9号を次のように改める。
(9) 片道乗車券2枚を発行し、往復乗車券に代用するもの
(様式省略)
第325条第1項中「その指定する駅まで回送する請求」を「荷物を取扱いをする駅(以下「荷物取扱駅」という。)のうちから、その指定するえきまで回送の請求」に改める。
同条第4項中「指定する駅」を「その指定する荷物取扱駅」に改める。
第326条第1項中「その指定する駅」を「荷物取扱駅及びその他別に定める駅のうちから、その指定する駅」に改める。
別表第1号ヨを次のように改める。
別表第1号ヨ
新幹線指定席特急料金
イメージ省略
別表第1号タを次のように改める。
別表第1号タ
新幹線指定席特急料金
イメージ省略
附則
この公示は、昭和60年3月14日から施行する。ただし、第16条の2、第57条、第57条の2、第58条、第86条(五日市駅にあつては、昭和60年3月20日)、第157条、別表第1号ヨ及び別表第1号タの改正規定は、昭和60年3月14日乗車となるものから適用する。
(省略した略図及び様式は、昭和60年2月7日鉄道公報(号外)参照)