日本国有鉄道公示第55号
旅客附随自動車運送営業規則(昭和42年9月日本国有鉄道公示第456号)の一部を次のように改正し、昭和60年7月27日から施行する。
昭和60年7月19日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
第2条中第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。
(3) 「カートレイン料金」とは、第3条第2項に規定するカートレインにより運送する場合の旅客の運送に対する運賃・料金及び附随自動車の運送に対する料金をいう。
第3条に次の1項を加える。
2 旅客と附随自動車を同時に運送する列車(以下「カートレイン」という。)により、附随自動車を託送する場合の取扱方は、別に定める。ただし、旅客の人員及び附随自動車の規格により託送する附随自動車を制限することがある。
第4条第1項中「第7条に規定する附随自動車料金」を「第6条に規定する附随自動車料金又はカートレイン料金」に、「この場合、旅客は」を「なお、旅客は、附随自動車料金を支払つて附随自動車料金切符を購入する場合は」に改める。
第5条第1項中「公社営業所」を「駅又は公社営業所(以下「取扱箇所」という。)」に改める。
第6条見出しを「(附随自動車料金等)」に、同条第1項中「附随自動車料金」を「附随自動車料金及びカートレイン料金」に改める。
第7条を次のように改める。
(附随自動車料金切符の様式)
第7条 附随自動車料金切符の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 附随自動車料金を収受する場合は、別表第2に定めるとおりとする。
(2) カートレイン料金を収受する場合は、旅客営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号。以下「旅客規則」という。)第225条第1号に規定する出札補充券とする。
第8条第1項中「指定された日時」を「指定された日時(以下「指定日時」という。)」に改める。
第9条第1項第1号中「旅客営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号。以下「旅客規則」という。」を「旅客規則」に改める。
第10条本文中「当該切符面に指定した日時」を「指定日時」に改める。
第14条第1項本文中「持込日の前日」を「指定日時」に、「公社営業所」を「取扱箇所」に、「附随自動車料金」を「附随自動車料金又はカートレイン料金」に改める。
同条同項第1号及び第2号を次のように改める。
(1) 持込日の2日前までに請求したときは、3,000円
(2) 持込日の前日から指定日時までに請求したときは、既に支払つた附随自動車料金又はカートレイン料金の3割に相当する額
第15条本文中「附随自動車料金」を「附随自動車料金又はカートレイン料金」に、同条第2号中「公社営業所」を「取扱箇所」に改める。
第16条第1項本文中「公社営業所」を「取扱箇所」に、同項第1号中「附随自動車料金」を「附随自動車料金又はカートレイン料金」に改める。
同条第2項本文中「附随自動車料金」を「附随自動車料金又はカートレイン料金」に、同項第2号中「公社営業所」を「取扱箇所」に改める。
第18条第1項中「附随自動車料金」を「附随自動車料金又はカートレイン料金」に、同項中「当該附随自動車料金」を「当該附随自動車料金又はカートレイン料金」に、同条第2項中「公社営業所」を「取扱箇所」に改める。
第19条を次のように改める。
(引渡遅延の場合の附随自動車料金等の払いもどし)
第19条 国鉄は、運輸上の支障その他旅客の責任とならない事由によつて、旅客に対する附随自動車等の引渡しが遅延した場合は、次の各号に定めるところにより払いもどしをする。
(1) 附随自動車料金を収受した場合で、附随自動車料金切符の指定日時の最終時刻までに、引渡しができなかつたときは、その2割に相当する額
(2) カートレイン料金を収受した場合で、当該列車の到着時刻に2時間以上遅延したときは、別に定める額
第20条第2項中「附随自動車料金」を「附随自動車料金又はカートレイン料金」に改める。
別表第1備考を次のように改める。
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備考
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(1) 往路と復路について、同時に運送を申し込む場合は、それぞれ別葉によつて記入する。
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(2) この様式は、公社営業所用のものとする。
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別表第2備考に次の1号を加える。
(4) この様式は、公社営業所用のものとする。