昭和60年7月日本国有鉄道公示第55号

日本国有鉄道公示第55号
 旅客附随自動車運送営業規則(昭和42年9月日本国有鉄道公示第456号)の一部を次のように改正し、昭和60年7月27日から施行する。
昭和60年7月19日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 第2条中第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。
(3) 「カートレイン料金」とは、第3条第2項に規定するカートレインにより運送する場合の旅客の運送に対する運賃・料金及び附随自動車の運送に対する料金をいう。
 第3条に次の1項を加える。
2 旅客と附随自動車を同時に運送する列車(以下「カートレイン」という。)により、附随自動車を託送する場合の取扱方は、別に定める。ただし、旅客の人員及び附随自動車の規格により託送する附随自動車を制限することがある。
 第4条第1項中「第7条に規定する附随自動車料金」を「第6条に規定する附随自動車料金又はカートレイン料金」に、「この場合、旅客は」を「なお、旅客は、附随自動車料金を支払つて附随自動車料金切符を購入する場合は」に改める。
 第5条第1項中「公社営業所」を「駅又は公社営業所(以下「取扱箇所」という。)」に改める。
 第6条見出しを「(附随自動車料金等)」に、同条第1項中「附随自動車料金」を「附随自動車料金及びカートレイン料金」に改める。
 第7条を次のように改める。
  (附随自動車料金切符の様式)
第7条 附随自動車料金切符の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 附随自動車料金を収受する場合は、別表第2に定めるとおりとする。
(2) カートレイン料金を収受する場合は、旅客営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号。以下「旅客規則」という。)第225条第1号に規定する出札補充券とする。
 第8条第1項中「指定された日時」を「指定された日時(以下「指定日時」という。)」に改める。
 第9条第1項第1号中「旅客営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号。以下「旅客規則」という。」を「旅客規則」に改める。
 第10条本文中「当該切符面に指定した日時」を「指定日時」に改める。
 第14条第1項本文中「持込日の前日」を「指定日時」に、「公社営業所」を「取扱箇所」に、「附随自動車料金」を「附随自動車料金又はカートレイン料金」に改める。
 同条同項第1号及び第2号を次のように改める。
(1) 持込日の2日前までに請求したときは、3,000円
(2) 持込日の前日から指定日時までに請求したときは、既に支払つた附随自動車料金又はカートレイン料金の3割に相当する額
 第15条本文中「附随自動車料金」を「附随自動車料金又はカートレイン料金」に、同条第2号中「公社営業所」を「取扱箇所」に改める。
 第16条第1項本文中「公社営業所」を「取扱箇所」に、同項第1号中「附随自動車料金」を「附随自動車料金又はカートレイン料金」に改める。
 同条第2項本文中「附随自動車料金」を「附随自動車料金又はカートレイン料金」に、同項第2号中「公社営業所」を「取扱箇所」に改める。
 第18条第1項中「附随自動車料金」を「附随自動車料金又はカートレイン料金」に、同項中「当該附随自動車料金」を「当該附随自動車料金又はカートレイン料金」に、同条第2項中「公社営業所」を「取扱箇所」に改める。
 第19条を次のように改める。
 (引渡遅延の場合の附随自動車料金等の払いもどし)
第19条 国鉄は、運輸上の支障その他旅客の責任とならない事由によつて、旅客に対する附随自動車等の引渡しが遅延した場合は、次の各号に定めるところにより払いもどしをする。
(1) 附随自動車料金を収受した場合で、附随自動車料金切符の指定日時の最終時刻までに、引渡しができなかつたときは、その2割に相当する額
(2) カートレイン料金を収受した場合で、当該列車の到着時刻に2時間以上遅延したときは、別に定める額
 第20条第2項中「附随自動車料金」を「附随自動車料金又はカートレイン料金」に改める。
 別表第1備考を次のように改める。
備考
(1) 往路と復路について、同時に運送を申し込む場合は、それぞれ別葉によつて記入する。
(2) この様式は、公社営業所用のものとする。
 別表第2備考に次の1号を加える。
(4) この様式は、公社営業所用のものとする。

昭和60年7月日本国有鉄道公示第54号

日本国有鉄道公示第54号
 昭和60年7月27日から、次の駅の営業範囲を右欄のように改正します。
昭和60年7月19日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
線名及び駅名
現行営業範囲
改正営業範囲
東海道本線
汐留
荷物、車扱貨物車扱貨物は、次の到着を除く。
1 活鮮魚(一塩のものを含む。)
 ただし、高速貨物列車による冷蔵車積みのものは除く。
 ばら積みの石炭類、鉱石類、野菜類
2 車扱による木材、薪炭類、砂利、砂
旅客、荷物、車扱貨物
 ただし、旅客はカートレインに有効な乗車券類所持者に限る。
 車扱貨物は、次の到着を除く。
 ただし、高速貨物列車による冷蔵車積みのものは除く。
1 活鮮魚(一塩のものを含む。)
 ばら積みの石炭類、鉱石類、野菜類
2 車扱による木 材、薪炭類、砂利、砂
鹿児島本線
東小倉
荷物、車扱貨物次に限る。
1 配達扱の到着荷物・発送特別扱小荷物
2 専用線発着車扱貨物・混載車扱貨物
旅客、荷物、車扱貨物次に限る。
1 カートレインに有効な乗車券類所持旅客
2 配達扱の到着貨物・発送特別扱小荷物
3 専用線発着車扱貨物・混載車扱貨物

昭和60年7月日本国有鉄道公示第52号

日本国有鉄道公示第52号
 地方交通線における隣接駅間の賃率換算キロ(昭和59年4月日本国有鉄道公示第15号)の一部を次のように改正し、昭和60年7月15日から施行します。
昭和60年7月9日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 加古川線の項中新西脇・比延間の行の次に「比延・日本へそ公園間1.6〃」を加え、「比延・黒田庄間4.3〃」を「日本へそ公園・黒田庄間2.7〃」に改める。

昭和60年7月日本国有鉄道公示第51号

日本国有鉄道公示第51号
 昭和60年7月15日から、加古川線比延・黒田庄間に次により臨時乗降場を設置し、営業を開始します。
昭和60年7月9日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
1 臨時乗降場名、所在地及びキロ数
臨時乗降場名
所在地
キロ数
 比延(既設駅)
比延・日本へそ公園間
1.5キロメートル
 日本へそ公園(にほんへそこうえん)
西脇市比延町字芦谷タキノ上
日本へそ公園・黒田庄間
2.4〃
 黒田庄(既設駅)
2 営業範囲
 旅客
 開閉期日及び取扱区間は、大阪鉄道管理局長が定める。

昭和60年7月日本国有鉄道公示第50号

日本国有鉄道公示第50号
 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和60年7月4日から適用する。
昭和60年7月6日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 (内容省略。ただし、昭和60年7月6日鉄道公報参照)

昭和60年7月日本国有鉄道公示第48号

日本国有鉄道公示第48号
 地方交通線における隣接駅間の賃率換算キロ(昭和59年4月日本国有鉄道公示第15号)の一部を次のように改正し、昭和60年7月15日から施行します。
昭和60年7月5日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 興浜南線の項を削る。