昭和61年9月日本国有鉄道公示第101号

日本国有鉄道公示第101号
 地方交通線における隣接駅間の賃率換算キロ(昭和59年4月日本国有鉄道公示第15号)の一部を次のように改正し、昭和61年11月1日から施行します。
昭和61年9月30日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 江差線の項中五陵郭・七重浜間の行の次に「七重浜・東久根別間2.8〃」を加え、「七重浜・久根別間4.2〃」を「東久根別・久根別間1.4〃」に改める。
 札沼線の項中桑園・新琴似間の行の前に「桑園・新川間4.1〃」を加え、「桑園・新琴似間6.2〃」を「新川・新琴似間2.1〃」に改める。
 同項中新川・新琴似間の行の次に「新琴似・太平間1.8〃」を加え、「新琴似・百合が原間3.8〃」を「太平・百合が原間1.5〃」に改める。
 石北本線の項中新旭川・東旭川間の行の前に「新旭川・南永山間2.8〃」を加え、「新旭川・東旭川間5.7〃」を「南永山・東旭川間2.9〃」に改める。
 同項中相ノ内・東根ノ内間の行の次に「東相ノ内・西北見間2.8〃」を加え、「東相ノ内・北見間8.0〃」を「西北見・北見間5.2〃」に改める。
 同項中西北見・北見間の行の次に「北見・愛し野間5.4〃」を加え、「北見・端野間6.9〃」を「愛し野・端野間1.5〃」に改める。

昭和61年9月日本国有鉄道公示第100号

日本国有鉄道公示第100号
 昭和61年11月1日から、根室本線、石北本線、函館本線、千歳線、札沼線及び江差線に次により臨時乗降場を設置し、営業を開始します。
昭和61年9月30日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
1 線名、臨時乗降場名、所在地及びキロ数
線名及び臨時乗降場名
所在地
キロ数
根室本線
 芽室(既設駅)
芽室・大成間 2.1キロメートル
 大成(たいせい)
河西郡芽室町東芽室
大成・西帯広間 4.8〃
 西帯広(既設駅)
西帯広・柏林台間 3.2〃
 泊林台(はくりんだい)
帯広市西17条
柏林台・帯広間 3.5〃
 帯広(既設駅)
石北本線
 新旭川(既設駅)
新旭川・南永山間 2.5〃
 南永山(みなみながやま)
旭川市永山10条
南永山・東旭川間 2.7〃
 東旭川(既設駅)
 東相ノ内(既設駅)
東相ノ内・西北見間
2.6〃
 西北見(にしきたみ)
北見市緑町
西北見・北見間
4.7〃
 北見(既設駅)
北見・愛し野間
4.9〃
 愛し野(いとしの)
常呂群端野町
愛し野・端野間 1.4〃
 端野(既設駅)
函館本線
 星置(既設駅)
星置・稲穂間 1.1〃
 稲穂(いなほ)
札幌市西区曙
稲穂・手稲間 2.0〃
 手稲(既設駅)
手稲・稲積公園間 1.3〃
 稲積公園(いなづみこうえん)
札幌市西区富丘
稲積公園・発寒間2.2〃
 発寒(既設駅)
発寒・発寒中央間 1.8〃
 発寒中央(はつさむちゆうおう)
札幌市西区発寒10条
発寒中央・琴似間 1.5〃
 琴似(既設駅)
 野幌(既設駅)
野幌・高砂間 1.3〃
 高砂(たかさご)
江別市高砂町
高砂・江別間 1.8〃
 江別(既設駅)
千歳線
 白石(既設駅)
白石・平和間 2.2〃
 平和(へいわ)
札幌市白石区平和通
平和・新札幌間 2.9〃
 新札幌(既設駅)
札沼線
 桑園(既設駅)
桑園・新川間 3.7〃
 新川(しんかわ)
札幌市北区新川
新川・新琴似間 1.9〃
 新琴似(既設駅)
新琴似・太平間 1.7〃
 太平(たいへい)(臨)
札幌市北区太平
太平・百合が原間 1.3〃
江差線
 七重浜(既設駅)
七重浜・東久根別間 2.6〃
 東久根別(ひがしくねべつ)
上磯群上磯町久根別
東久根別・久根別間 1.2〃
 久根別(既設駅)
2 営業範囲
大成   旅客
柏林台  旅客
南永山  旅客
西北見  旅客
愛し野  旅客
稲穂   旅客
稲穂公園 旅客
発寒中央 旅客
高砂   旅客
平和   旅客
新川   旅客
太平   旅客
東久根別 旅客

昭和61年9月日本国有鉄道公示第99号

日本国有鉄道公示第99号
 特定航路における物品有料持込規則(昭和29年11月日本国有鉄道公示第359号)の一部を次のように改正し、昭和61年11月1日から施行する。
昭和61年9月30日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 (内容省略。ただし、昭和61年9月30日鉄道公報号外参照)

昭和61年9月日本国有鉄道公示第98号

日本国有鉄道公示第98号
 周遊割引乗車券発売規則(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正する。
昭和61年9月30日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 (内容省略。ただし、昭和61年9月30日鉄道公報参照)
 附則
1 この公示は、昭和61年11月1日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる均一周遊乗車券は、当分の間、訂正のうえ使用することがある。

昭和61年9月日本国有鉄道公示第97号

日本国有鉄道公示第97号
 旅客営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和61年9月30日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 目次第2編中第9章を次のように改める。
第9章 ギフトカード及びオレンジカード
第1節 ギフトカード(第302条―第305条)
第2節 オレンジカード(第306条―第306条の6)
 第4条第2項第1号中「第302条に規定する旅行券」を「第302条に規定するギフトカード及び第306条に規定するオレンジカード」に改める。
 第56条を次のように改める。
第56条  削除
 第86条第11号を次のように改める。

 

(11) 札幌市内
 イメージ省略

 

 第121条を次のように改める。
第121条  削除
 第140条の2を次のように改める。
(乗車整理料金)
第140条の2  国鉄において特に必要と認める場合は、乗車整理料金を収受して列車の始発駅等における座席確保の取扱いをする。
2 前項の規定による乗車整理料金は、旅客1人につき300円とする。ただし、別に定める場合は、特定の額とすることがある。
3 前項の規定にかかわらず、団体旅客に対する乗車整理料金は、1人につき100円とし、第111第2項の規定による無賃扱人員については収受しない。この場合、乗車整理料金は、団体乗車券によつてあわせて収受することがある。
4 前各項の規定による取扱列車、取扱駅等については、別に定める。
 第157条第1項第16号本文及び図中「穂積」を「西岐阜」に改める。
 第167条第1項第5号中「(途中下単印・ [ 手 ] 印等を含む。)」を「(途中下車印等を含む。)」に改め、同項第7号中「又は手荷物託送後」を削る。
 第239条を次のように改める。
第239条  削除
 第9章を次のように改める。
第9章  ギフトカード及びオレンジカード
第1節  ギフトカード(ギフトカードの発売)
第302条  国鉄は、乗車券類(定期乗車券を除く。)若しくは入場券(以下この章においてこれらを「乗車券類等」という。)と引き換え又は第2編第7章の規定により旅客が支払う旅客運賃・料金相当額に充当することができるギフトカードを駅において発売することとし、発売する駅は別に定める。
(ギフトカードの額面金額)
第303条  ギフトカードの額面金額は、500円とする。
(乗車券類等との引換え)
第303条の2  旅客は、駅又は車船内において乗車券類等を購入する場合又は第2編第7章の規定により旅客運賃・料金を支払う場合は、その旅客運賃・料金に相当するギフトカードを引き渡してこれに充当することができる。
(ギフトカードが無効となる場合)
第304条  ギフトカードは、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき
(2) その他不正行為の手段として使用したとき
2 前項の規定は、偽造したものを使用した場合に準用する。
(ギフトカードの様式)
第304条の2  ギフトカードの様式は、別に定める。
(払いもどし)
第305条  旅客は、第303条の2の規定によりギフトカードを使用する際に生ずる額面金額未満の端数を除き、ギフトカードに対する金額の払いもどしを請求することができないものとする。
第2節  オレンジカード
(オレンジカードの発売)
第306条  国鉄は、乗車券類等と引き換えることができるオレンジカードを駅において発売することとし、発売する駅は別に定める。
(オレンジカードの種類及び発売額)
第306条の2  オレンジカードの種類及び発売額は、次のとおりとする。
種    類
オレンジカードの表示額
発売額
1,000円券
1,000
1,000円
3,000円券
3,000
3,000円
5,000円券
5,300
5,000円
10,000円券
10,700
10,000円
2 前項によるほか、特定の額により割引して発売することがある。
(乗車券類等との引換え)
第306条の3  オレンジカード所持者は、オレンジカード用の乗車券類発売機によつて発売する乗車券類等と引き換えることができる。
2 オレンジカードの表示額又は残額が引換え乗車券類等に相当する金額に満たない場合は、別に現金を当該乗車券類発売機に充当することにより、乗車券類等と引き換えることができる。
3 前各項の規定によりオレンジカードにより乗車券類等の引換えを取り扱う駅は、別に定める。
(オレンジカードが無効となる場合)
第306条の4  オレンジカードは、不正行為の手段として使用したときは、無効として回収する。
2 前項の規定は、偽造したものを使用した場合に準用する。
(オレンジカードの様式)
第306条の5  オレンジカードの様式は、別に定める。
(再発行及び払いもどし)
第306条の6  旅客は、オレンジカードの紛失等による再発行の請求をすることはできない。
2 旅客は、使用開始前又は使用開始後のいずれであつてもオレンジカードの払いもどしを請求することはできない。
 第309条第1項第4号中「荷物規則第6条第1号」を「荷物営業規則(昭和49年9月日本国有鉄道公示第182号。以下「荷物規則」という。)第5条第1項第1号」に改める。第312条第1項第1号を次のように改める。
(1) 第307条第1項ただし書第1号から第5号までの規定による物品を持ち込んだとき
 当該物品1個ごとの重量によつて計算した相当小荷物運賃(危険品にあたつては、荷物規則別表第1項第3号アの規定による10割増の割増小荷物運賃を適用する。)及びその10倍に相当する増運賃を収受するほか、危険品にあつては、次に定める増運賃を合わせて収受する。
 この場合、当該物品中に危険品以外の物品を混じたときは、危険品の重量(容器又は荷造りの重量を含む。)のみについて計算する。
ア 火薬類     1キログラムについて1,000円
イ その他の危険品 1キログラムについて300円
 同条同項第2号中「その全部を最高賃率のものによつて計算する。」を「その全部に対し最高割増を適用して計算する。」に改める。
 第317条第1項第9号を次のように改める。
(9) 荷物規則別表第1項第3号アに定めるもの
 第323条第2項を次のように改める。
2 前項ただし書の規定によるほか、荷物規則第19条第2項の規定を準用する。
 第3224条中「荷物規則第95条、同第96条、同第98条及び同第101条」を「荷物規則第24条」に改める。
 第325条を次のように改める。
第325条  削除
 第326条を次のように改める。
(遺失物の回送)
第326条  遺失物が傘、つえ、帽子、ハンドバックその他これに類する身の回り品であつて、重量が5キログラム以内で、かつ、取扱上支障を生ずるおそれがないと認められるときは、1回に限り、遺失者の申出により別に定める駅のうち、その指定する駅まで無賃で回送の取扱いをする。ただし、国鉄は、その物品に滅失・破損等の損害が発生した場合でも、故意又は重大な過失があるときを除いて、賠償の責任を負わない。
2 荷物規則第17条及び同第18条の規定は、前項の規定により遺失物を回送する場合に準用する。
附則
1 この公示は、昭和61年11月1日から施行する。
2 昭和61年10月31日以前に発売された旅行券は、この公示の施行日以後も、その有効期間内において、なおその効力を有する。

昭和61年9月日本国有鉄道公示第95号

日本国有鉄道公示第95号
 小荷物運賃料金後払規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第329号)の一部を次のように改正し、昭和61年11月1日から施行する。
昭和61年9月30日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 (内容省略。ただし、昭和61年9月30日鉄道公報号外参照)

昭和61年9月日本国有鉄道公示第94号

日本国有鉄道公示第94号
 荷物営業規則(昭和49年9月日本国有鉄道公示第182号)の全部(前文を除く。)を次のように改正します。
昭和61年9月30日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 (内容省略。ただし、昭和61年9月30日鉄道公報号外参照)

昭和61年9月日本国有鉄道公示第93号

日本国有鉄道公示第93号
 日本国有鉄道線路名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第17号)の一部を次のように改正し、昭和61年11月1日から施行する。
昭和61年9月29日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 東北本線の部中角館線の項を削る。
 奥羽線の部中阿仁合線の項を削る。

昭和61年9月日本国有鉄道公示第92号

日本国有鉄道公示第92号
 角館線羽後太田駅・西明寺駅・八津駅・羽後長戸呂駅・松葉駅及び阿仁合線小ケ田駅・大野大駅・合川駅・上杉駅・米内沢駅・桂瀬駅・阿仁前田駅・前田南駅・小淵駅・阿仁合駅・荒瀬駅・萱草駅・笑内駅・岩野目駅・比立内駅は、昭和61年10月31日限り廃止します。
昭和61年9月29日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也

昭和61年9月日本国有鉄道公示第90号

日本国有鉄道公示第90号
 昭和61年11月1日から、次の駅の駅名を右欄のように改正します。
昭和61年9月29日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
線名
現行駅名
改正駅名
東北本線
浅虫
浅虫温泉(あさむしおんせん)
大船渡線
鹿折
鹿折唐桑(ししおりからくわ)
越後線
大河津
寺泊(てらどまり)

昭和61年9月日本国有鉄道公示第89号

日本国有鉄道公示第89号
 地方交通線における隣接駅間の賃率換算キロ(昭和59年4月日本国有鉄道公示第15号)の一部を次のように改正し、昭和61年11月1日から施行します。
昭和61年9月29日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 阿仁合線の項を削る。
 越後線の項中「桐原・大河津間」を「桐原・寺泊間」に、「大河津・分水間」を「寺泊・分水間」に、大船渡線の項中「岩ノ下・陸中松川間4・1〃」の次に「陸中松川・猊鼻渓間2.2」を加え、「陸中松川・柴宿間5.3キロメートル」を「猊鼻渓・柴宿間3.1キロメートル」に改める。
 同項中「気仙沼・鹿折間」を「気仙沼・鹿折唐桑間」に、「鹿折・上鹿折間」を「鹿折唐桑・上鹿折間」に改める。
 角館線の項を削る。
 札沼線の項中「篠路・東篠路間2.2〃」の次に「東篠路・あいの里教育大間1.6〃」を加え、「東篠路・釜谷臼間2.8〃」を「あいの里教育大・釜谷臼間1.6〃」に、「釜谷臼・石狩太美間5.0〃」を「釜谷臼・石狩太美間4.6〃」に改める。

昭和61年9月日本国有鉄道公示第88号

日本国有鉄道公示第88号
 昭和61年11月1日から、函館本線、札沼線、東北本線、大船渡線及び奥羽本線に次により駅を設置し、営業を開始します。
昭和61年9月29日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
1 線名、駅名、所在地及びキロ数
線名及び駅名
所在地
キロ数
函館本線
手稲(既設駅)
手稲・発寒間 3.5キロメートル
発寒(はつさむ)
札幌市西区発寒9条
発寒・琴似間 3.3〃
琴似(既設駅)
札沼線
東篠路(既設駅)
東篠路・あいの里教育大間 1.4〃
あいの里教育大(あいのさときよういくだい)
札幌市北区あいの里
あいの里教育大・釜谷臼間 1.5〃
谷臼(既設駅)
東北本線
野内(既設駅)
野内・矢田前間 3.1〃
矢田前(やだまえ)
青森市矢田前字本泉
矢田前・小柳間 2.0〃
小柳(こやなぎ)
青森市小柳字唐橋
小柳・東青森間 1.4〃
東青森(既設駅)
大船渡線
陸中松川(既設駅)
陸中松川・猊鼻渓間 2.0〃
猊鼻渓(げいびけい)
岩手県東磐井郡東山町長坂字町裏 猊鼻渓・柴宿間 2.8〃
柴宿(既設駅)
奥羽本線
津軽新城(既設駅)
津軽新城・新青森間 1.8〃
新青森(しんあおもり)
青森市石江字高間
新青森・青森間 3.9〃
青森(既設駅)
2 営業範囲
発寒 旅客
あいの里教育大 旅客
矢田前 旅客
小柳 旅客
猊鼻渓 旅客
新青森 旅客

昭和61年9月日本国有鉄道公示第87号

日本国有鉄道公示第87号
 昭和61年11月1日から、札沼線の次の駅間のキロ数を右欄のように改正します。
昭和61年9月29日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
駅間
現行キロ数
改正キロ数
東篠路・釜谷臼間
2.5キロメートル
2.9キロメートル
釜谷臼・石狩太美間
4.6〃
4.2〃

昭和61年9月日本国有鉄道公示第86号

日本国有鉄道公示第86号
 昭和61年11月1日から、東海道本線岐阜・穂積間に次により駅を設置し、営業を開始します。
昭和61年9月27日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
1 駅名、所在地及びキロ数
駅名
所在地
キロ数
岐阜(既設駅)
岐阜・西岐阜間 3.2キロメートル
西岐阜(にしぎふ)
岐阜市市橋
西岐阜・岐阜貨物ターミナル間 1.2〃
岐阜貨物ターミナル(ぎふかもつターミナル)
岐阜市今嶺
岐阜貨物ターミナル・穂積間 1.6〃
穂積(既設駅)
2 営業範囲
 西岐阜 旅客
 岐阜貨物ターミナル コンテナ貨物

昭和61年9月日本国有鉄道公示第85号

日本国有鉄道公示第85号
 地方交通線における隣接駅間の賃率換算キロ(昭和59年4月日本国有鉄道公示第15号)の一部を次のように改正し、昭和61年12月11日から施行します。
昭和61年9月26日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
 越美南線の項を削る。

昭和61年9月日本国有鉄道公示第83号

日本国有鉄道公示第83号
 越美南線 加茂野口駅・加茂野駅・関口駅・美濃関駅・美濃市駅・美濃立花駅・美濃州原駅・木尾駅・半在駅・美濃下川駅・郡上福野駅・苅安駅・郡上赤池駅・深戸駅・美濃相生駅・郡上八幡駅・美濃山田駅・徳永駅・美濃弥富駅・万場駅・大中駅・大島駅・美濃白鳥駅・二日町駅・北濃駅は、昭和61年12月10日限り廃止します。
昭和61年9月26日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也