日本国有鉄道公示第97号
昭和61年9月30日 日本国有鉄道総裁 杉浦 喬也
目次第2編中第9章を次のように改める。
第9章 ギフトカード及びオレンジカード
第1節 ギフトカード(第302条―第305条)
第2節 オレンジカード(第306条―第306条の6)
第4条第2項第1号中「第302条に規定する旅行券」を「第302条に規定するギフトカード及び第306条に規定するオレンジカード」に改める。
第56条を次のように改める。
第56条 削除
第86条第11号を次のように改める。
(11) 札幌市内
イメージ省略
第121条を次のように改める。
第121条 削除
第140条の2を次のように改める。
(乗車整理料金)
第140条の2 国鉄において特に必要と認める場合は、乗車整理料金を収受して列車の始発駅等における座席確保の取扱いをする。
2 前項の規定による乗車整理料金は、旅客1人につき300円とする。ただし、別に定める場合は、特定の額とすることがある。
3 前項の規定にかかわらず、団体旅客に対する乗車整理料金は、1人につき100円とし、第111第2項の規定による無賃扱人員については収受しない。この場合、乗車整理料金は、団体乗車券によつてあわせて収受することがある。
4 前各項の規定による取扱列車、取扱駅等については、別に定める。
第157条第1項第16号本文及び図中「穂積」を「西岐阜」に改める。
第167条第1項第5号中「(途中下単印・ [ 手 ] 印等を含む。)」を「(途中下車印等を含む。)」に改め、同項第7号中「又は手荷物託送後」を削る。
第239条を次のように改める。
第239条 削除
第9章を次のように改める。
第9章 ギフトカード及びオレンジカード
第1節 ギフトカード(ギフトカードの発売)
第302条 国鉄は、乗車券類(定期乗車券を除く。)若しくは入場券(以下この章においてこれらを「乗車券類等」という。)と引き換え又は第2編第7章の規定により旅客が支払う旅客運賃・料金相当額に充当することができるギフトカードを駅において発売することとし、発売する駅は別に定める。
(ギフトカードの額面金額)
第303条 ギフトカードの額面金額は、500円とする。
(乗車券類等との引換え)
第303条の2 旅客は、駅又は車船内において乗車券類等を購入する場合又は第2編第7章の規定により旅客運賃・料金を支払う場合は、その旅客運賃・料金に相当するギフトカードを引き渡してこれに充当することができる。
(ギフトカードが無効となる場合)
第304条 ギフトカードは、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(1) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき
(2) その他不正行為の手段として使用したとき
2 前項の規定は、偽造したものを使用した場合に準用する。
(ギフトカードの様式)
第304条の2 ギフトカードの様式は、別に定める。
(払いもどし)
第305条 旅客は、第303条の2の規定によりギフトカードを使用する際に生ずる額面金額未満の端数を除き、ギフトカードに対する金額の払いもどしを請求することができないものとする。
第2節 オレンジカード
(オレンジカードの発売)
第306条 国鉄は、乗車券類等と引き換えることができるオレンジカードを駅において発売することとし、発売する駅は別に定める。
(オレンジカードの種類及び発売額)
第306条の2 オレンジカードの種類及び発売額は、次のとおりとする。
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種 類
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オレンジカードの表示額
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発売額
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1,000円券
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1,000
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1,000円
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3,000円券
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3,000
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3,000円
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5,000円券
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5,300
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5,000円
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10,000円券
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10,700
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10,000円
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2 前項によるほか、特定の額により割引して発売することがある。
(乗車券類等との引換え)
第306条の3 オレンジカード所持者は、オレンジカード用の乗車券類発売機によつて発売する乗車券類等と引き換えることができる。
2 オレンジカードの表示額又は残額が引換え乗車券類等に相当する金額に満たない場合は、別に現金を当該乗車券類発売機に充当することにより、乗車券類等と引き換えることができる。
3 前各項の規定によりオレンジカードにより乗車券類等の引換えを取り扱う駅は、別に定める。
(オレンジカードが無効となる場合)
第306条の4 オレンジカードは、不正行為の手段として使用したときは、無効として回収する。
2 前項の規定は、偽造したものを使用した場合に準用する。
(オレンジカードの様式)
第306条の5 オレンジカードの様式は、別に定める。
(再発行及び払いもどし)
第306条の6 旅客は、オレンジカードの紛失等による再発行の請求をすることはできない。
2 旅客は、使用開始前又は使用開始後のいずれであつてもオレンジカードの払いもどしを請求することはできない。
第309条第1項第4号中「荷物規則第6条第1号」を「荷物営業規則(
昭和49年9月日本国有鉄道公示第182号。以下「荷物規則」という。)第5条第1項第1号」に改める。第312条第1項第1号を次のように改める。
(1) 第307条第1項ただし書第1号から第5号までの規定による物品を持ち込んだとき
当該物品1個ごとの重量によつて計算した相当小荷物運賃(危険品にあたつては、荷物規則別表第1項第3号アの規定による10割増の割増小荷物運賃を適用する。)及びその10倍に相当する増運賃を収受するほか、危険品にあつては、次に定める増運賃を合わせて収受する。
この場合、当該物品中に危険品以外の物品を混じたときは、危険品の重量(容器又は荷造りの重量を含む。)のみについて計算する。
ア 火薬類 1キログラムについて1,000円
イ その他の危険品 1キログラムについて300円
同条同項第2号中「その全部を最高賃率のものによつて計算する。」を「その全部に対し最高割増を適用して計算する。」に改める。
第317条第1項第9号を次のように改める。
(9) 荷物規則別表第1項第3号アに定めるもの
第323条第2項を次のように改める。
2 前項ただし書の規定によるほか、荷物規則第19条第2項の規定を準用する。
第3224条中「荷物規則第95条、同第96条、同第98条及び同第101条」を「荷物規則第24条」に改める。
第325条を次のように改める。
第325条 削除
第326条を次のように改める。
(遺失物の回送)
第326条 遺失物が傘、つえ、帽子、ハンドバックその他これに類する身の回り品であつて、重量が5キログラム以内で、かつ、取扱上支障を生ずるおそれがないと認められるときは、1回に限り、遺失者の申出により別に定める駅のうち、その指定する駅まで無賃で回送の取扱いをする。ただし、国鉄は、その物品に滅失・破損等の損害が発生した場合でも、故意又は重大な過失があるときを除いて、賠償の責任を負わない。
2 荷物規則第17条及び同第18条の規定は、前項の規定により遺失物を回送する場合に準用する。
附則
1 この公示は、昭和61年11月1日から施行する。
2 昭和61年10月31日以前に発売された旅行券は、この公示の施行日以後も、その有効期間内において、なおその効力を有する。