栃木県警察鉄道警察隊運営規程
(昭和62年3月23日)
(栃木県警察本部訓令第2号)
(趣旨)
第一条 この訓令は、鉄道警察隊の運営に関する規則(昭和六十二年国家公安委員会規則
第三号。以下「規則」という。)に基づき、別に定めのあるものを除くほか、栃木県警
察鉄道警察隊(以下「鉄警隊」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織及び編成)
第二条 鉄警隊は、鉄道警察隊長(以下「隊長」という。)及び隊員をもつて組織する。
2 鉄警隊の編成は、別に定める。
(活動拠点等)
第三条 鉄警隊にその活動の拠点として本隊及び派遣所を置く。
2 本隊及び派遣所の名称及び位置は、別表第一に定める活動拠点のとおりとする。
3 活動拠点には、その名称を表示するとともに赤色灯を設けるものとする。
(任務及び事務)
第四条 鉄警隊は、鉄道施設において、個人の生命、身体及び財産を保護し、犯罪の予防
及び検挙、事故の防止その他鉄道に係る公共の安全と秩序の維持に当たることを任務と
する。
2 鉄警隊は、前項の任務を遂行するため、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
一 鉄道施設における警らに関すること。
二 線路、運転保安設備その他重要な鉄道施設の警戒警備の実施に関すること。
三 鉄道施設における雑踏警備の実施に関すること。
四 列車への警乗の実施に関すること。
五 列車による現金その他の物品の輸送の警備の実施に関すること。
六 列車による危険物の輸送の取締りの実施に関すること。
七 鉄道事故における人命の救助及び鉄道事故の防止に関すること。
八 鉄道事業者その他の関係団体、機関等(以下「鉄道事業者等」という。)との連絡に
関すること。
九 鉄道に関する統計に関すること。
十 前各号のほか警察本部長(以下「本部長」という。)の命ずること。
(勤務制等)
第五条 隊長は、栃木県警察職員の勤務時間等に関する訓令(平成十二年栃木県警察本部
訓令第三十八号。以下「勤務規程」という。)第二条第一号に定める通常勤務による勤
務とし、その勤務時間は勤務規程第六条第一項に定めるところによる。
2 前項以外の隊員は、勤務規程第二条第二号に定める毎日勤務による勤務とし、その勤
務時間は勤務規程第四条に定めるところによる。
(活動の基本)
第六条 隊員は、第四条の任務を達成するため、次の各号に定める活動を行うものとする。
一 警ら活動 警らはあらかじめ定められた路線等を巡行し、犯罪の予防検挙及び鉄道
施設等に係る状況を把握するものとする。
二 警戒警備 警戒警備は指定された鉄道施設について巡回駐留等の方法により警戒
し、警備するものとする。
三 警乗活動 警乗は列車に乗務し、列車内における犯罪の予防検挙及びその他の活動
を行うものとする。
四 在所 在所は、活動拠点において諸願届出の受理、書類の作成整理、装備資器材、
施設の点検等を行い、あわせて外部に対する警戒に当たるものとする。
2 隊員は、前項の活動を行うに当たつては、職務質問を積極的に実施して犯罪の予防、
検挙に務めるとともに危害の防止、公衆に対する保護、指導及び助言、交通指導取締り
及び少年の補導等を行うものとする。
3 隊員は、第一項の活動以外の特別な活動を行う必要があるときは、隊長の承認を得て
当該活動を行うための勤務に従事することができる。
(制服等の着用等)
第七条 鉄警隊の勤務員は、制服を着用し、警察庁長官の定める標章を当該制服に着装し
なければならない。
2 隊長は、鉄道施設における事件・事故等の発生状況等を勘案して必要があると認める
ときは、前項の規定にかかわらず私服を着用させることができる。
(事件・事故等の処理範囲)
第八条 鉄警隊は、事件・事故等について、犯人の逮捕、危険の防止、現場保存等現場に
おける初動的な措置を行つた後、その処理を管轄警察署に引き継ぐものとする。ただし、
次の各号のいずれかに該当する犯罪に係る事件は、鉄警隊が処理することができる。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号。)第百六十二条、第百六十三条、第二百三十五条
及び第二百四十六条に規定する犯罪(同法第百六十二条、第百六十三条及び第二百四
十六条に規定する犯罪にあつては、鉄道運輸に係るものに、同法第二百三十五条に規
定する犯罪にあつては、列車内又は駅構内において行われたものに限る。)。
二 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号。)に規定する犯罪。
三 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十
九年法律第百十一号。)に規定する犯罪。
四 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。)及び自動車の保管場所の確保等に関する
法律(昭和三十七年法律第百四十五号。)に規定する違反事件のうち、交通反則通告及
び交通切符制度適用事件並びに道路交通法違反特例書式取扱要領(昭和四十九年八月
一日制定。)に定める特例書式適用事件。
2 前項に規定する初動的な措置の範囲は、別表第二に定める初動措置の範囲の基準のと
おりとする。
(身柄の措置)
第九条 被疑者を逮捕したときは、移動警察規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十
七号)第六条の定めによるほか、関係書類とともに原則として逮捕地を管轄する警察署
に引き継ぐものとする。ただし、第八条第一項各号に掲げる事件の被疑者については、
逮捕地等を管轄する警察署に被疑者の留置を依頼することができる。
(事件の送致等)
第十条 第八条第一項第一号から第三号までに掲げる犯罪に係る事件の送致は、原則とし
て発生地を管轄する検察庁又は家庭裁判所に対して行うものとする。
2 第八条第一項第四号に掲げる違反事件の取扱いは、次により行うものとする。
一 交通反則通告制度適用事件は、関係書類を交通反則通告センターに送付するものと
する。
二 交通切符制度適用事件(在宅送致事件を除く。)は、当該事件を送致することとなる
交通分室担当警察署長に引き継ぐものとする。
三 前二号に規定する以外の事件は、宇都宮地方(区)検察庁又は宇都宮家庭裁判所に送
致するものとする。
(無線車の配置等)
第十一条 鉄警隊に、鉄道警察用無線自動車(以下「無線車」という。)を配置する。
2 無線車の警ら区域は、鉄道施設における事件、事故等の発生状況等を考慮して隊長が
指定する。
(鉄道事業者等との連携)
第十二条 鉄警隊は、鉄道事業者等と緊密な連携を保持し、鉄道に係る公安の維持を図る
ため、必要な鉄道施設及び鉄道運輸の実態掌握に努めるとともに、鉄道事業者等に対し、
必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
2 鉄道事業者等の間における事件、事故等の発生時における相互の連絡方法及び連携し
て執るべき初動措置等については、別に定める。
(資料の整備)
第十三条 鉄警隊は、鉄道施設、鉄道運輸等に関する資料その他鉄警隊の事務に必要な資
料を整備し、常に活用できるようにしておかなければならない。
(地域課長の職務)
第十四条 地域部地域課長(以下「地域課長」という。)は、本部長の指揮を受けて、鉄警
隊を効果的に運営するものとする。
(隊長の職務)
第十五条 隊長は、上司の指揮を受け鉄道運輸の実態、鉄道施設における事件、事故等の
発生状況等に即して鉄警隊を計画的に運用するとともに隊員の指揮監督及び指導教養を
適切に行うものとする。
(運用上の留意事項)
第十六条 地域課長は、鉄警隊の運営に当たつては、他の警察部門及び警察署と緊密に連
携させ、その組織的機能を十分に発揮させるように努めなければならない。
(指揮監督及び指導教養上の留意事項)
第十七条 隊長は、隊員の指揮監督及び指導教養に当たつては、その勤務の実態を的確に
掌握し、勤務員個々の能力、個性等に応じて具体的にこれを行うとともに、常にその結
果を確認するほか、鉄道施設、鉄道運輸等に関する知識その他鉄警隊の事務に必要な専
門的知識及び技能に習熟させるよう努めなければならない。
2 隊長は、隊員の活動の評価に当たつては、隊員が行うべき活動の全般について総合的
かつ客観的に判断してこれを行うよう努めなければならない。
(都道府県警察との相互連携)
第十八条 都道府県警察との間における事件、事故等の発生時の相互連絡及び協力の方法
等相互の連携に関し必要な事項は、別に定める。
2 前項に規定する事務の処理の適正を図るため、鉄警隊に連絡主任者を置き、関係都道
府県警察と常に緊密な連絡を保たなければならない。
3 連絡主任者は、隊員の中から隊長が指定するものとする。