昭和30年6月日本国有鉄道公示第224号

日本国有鉄道公示第224号
 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和30年7月5日から施行する。

昭和30年6月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

(内容省略。但し、昭和30年6月30日鉄道公報参照)

昭和30年6月日本国有鉄道公示第222号

日本国有鉄道公示第222号
 昭和30年7月5日から千曲線岩村田駅前停車場を廃止し、同線に次の各号によつて停車場を設置する。

昭和30年6月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 停車場名在 地キロ程貨物営業キロ程
乙女駅前(既設停車場)乙女駅前・岩村田間6キロメートル30キロメートル
岩村田(小海線既設停車場)岩村田・小海駅前間25〃125〃
小海駅前(既設停車場)
岩村田(前掲停車場)岩村田・望月間13〃65〃
望月(もちづき)長野県北佐久郡本牧町大字望月望月・芦田間6〃30〃
芦田(既設停車場)
岩村田(前掲停車場)岩村田・本追分間11〃55〃
本追分(既設停車場)

2 取扱範囲 前号の停車場中岩村田及び望月の各停車場においては、小荷物及び貨物の取扱を、その他の停車場においては、千曲線内相互発着となる貨物に限り取扱をする。

昭和30年6月日本国有鉄道公示第220号

日本国有鉄道公示第220号
 昭和30年7月5日から次の停車場における業務取扱範囲を右欄の通り改正する。

昭和30年6月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

名及び停車場名現行取扱範囲改正取扱範囲
十和田北本線
蔦温泉旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物旅客
宇樽部
岩泉線
乙茂
古川線
吉岡町一般運輸営業

昭和30年6月日本国有鉄道公示第219号

日本国有鉄道公示第219号
 昭和30年7月5日から次の停車場名を右欄の通り改称する。

昭和30年6月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

線名現行停車場名改正停車場名
防長本線下鯖山禅昌寺前 ぜんしようじまえ
嬉野本線武雄西山武雄日吉町 たけおひよしまち

昭和30年6月日本国有鉄道公示第218号

日本国有鉄道公示第218号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和30年7月5日から施行する。

昭和30年6月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

千曲線の部中「岩村田駅前」を「岩村田」に改める。

昭和30年6月日本国有鉄道公示第217号

日本国有鉄道公示第217号
 笹島発梅田向け小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。

昭和30年6月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
笹 島梅 田小口混載車扱賃率の2割5分減小口混載車扱賃率の3割減1,250トン1,000トン

3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年7月1日から昭和30年9月30日まで 5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。

昭和30年6月日本国有鉄道公示第216号

本国有鉄道公示第216号
 広島外4駅発小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。

昭和30年6月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数記事
広島梅田小口混載車扱賃率の1割5分減小口混載車扱賃率の2割減トントン
1,5001,200
南福井梅小路小口混載車扱賃率の1割8分減小口混載車扱賃率の2割3分減鉄道管理局長が、別に定める。鉄道管理局長が、別に定める。
梅田
神戸港
小 松小口混載車扱賃率の1割5分減小口混載車扱賃率の2割減1,5001,000梅小路駅の途中取卸しを含む。
大聖寺
金沢小口混載車扱賃率の1割8分減小口混載車扱賃率の2割3分減6,5005,800

3 扱種別 車扱 
4 期間 昭和30年7月1日から昭和30年12月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。

昭和30年6月日本国有鉄道公示第215号

日本国有鉄道公示第215号
 すいかに対する割引運賃を次のように定める。

昭和30年6月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 すいか
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
予讃本線高松・豊浜間の各駅梅田6級賃率の1割5分減6級賃率の2割減2500トン1500トン
西ノ宮
高徳本線栗林・讃岐相生間の各駅大阪市場
明石
加古川
姫路
土讃線金蔵寺・讃岐財田間の各駅神戸市場
丹波口
天王寺

3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年7月1日から昭和30年8月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その地は、一般貨物の例による。

昭和30年6月日本国有鉄道公示第214号

日本国有鉄道公示第214号
 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和30年7月1日から施行する。

昭和30年6月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 別表中日本交通公社宇和島案内所の行を次のように改める。
日本交通公社宇和島案内所 宇和島市恵美須町 宇和島駅 各種乗車券類 

昭和30年6月日本国有鉄道公示第213号

日本国有鉄道公示第213号
 昭和30年7月1日から、次のように宇部線宇部停車場所属の中央貨物扱所及び芝中貨物扱所を設置して、急行小口扱、小口扱及びトン扱貨物の取扱を開始する。

昭和30年6月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

名  称所 在 地
中央貨物取扱所宇部市大字小串
芝中貨物取扱所宇部市大字沖宇部

昭和30年6月日本国有鉄道公示第212号

日本国有鉄道公示第212号
 宇部線宇部岬、東新川、宇部及び居能の各停車場における急行小口扱、小口扱及びトン扱貨物の取扱は、昭和30年6月30日限り廃止する。但し、宇部停車場においては、中央及び芝中の各貨物取扱所に発着するものに限り取扱をする。

昭和30年6月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

昭和30年6月日本国有鉄道公示第211号

日本国有鉄道公示第211号
 昭和30年7月1日から東北本線花泉・有壁間に次の停車場を設置して、旅客、手荷物及び小荷物の取扱を開始する。但し、配達はしない。

昭和30年6月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

停車場名所在地営業キロ程
清水原しみずはら岩手県西磐井郡花泉町花泉字仁王原花泉・清水原間3.2キロメートル
清水原・有壁間3.5〃

昭和30年6月日本国有鉄道公示第210号

日本国有鉄道公示第210号
 コークスに対する割引運賃を次のように定める。

昭和30年6月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 コークス
2 発駅、着駅、賃率及び責任トン数

発駅着駅賃率責任トン数
黒 崎国鉄鉄道線及び連絡社鉄道線各駅6級賃率の1割8分減6級賃率の2割減トン15,000

3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年7月1日から昭和30年9月30日まで
5 条件
(1) この割引運賃を適用するものは、運賃計算キロ程500キロメートルをこえて運送するものに限る。
(2) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める資任トン数に達した場合は、トキ積のものに限り次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 責任トン数に達した日までに発送されたトン数のうち、トキ積貨物のトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトキ積貨物のトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(3) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(4) その他は、一般貨物の例による。

昭和30年6月日本国有鉄道公示第209号

日本国有鉄道公示第209号
 桃及びすももに対する割引運賃を次のように定める。

昭和30年6月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 桃及びすもも
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
甲府
石和
飯田町吉祥寺4級賃率の2割5分減4級賃率の3割減トン1,500トン800
日下部
塩山
勝沼
2,2001,200

3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年6月25日から昭和30年8月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和30年6月日本国有鉄道公示第206号

日本国有鉄道公示第206号
 洋野菜に対する小荷物運賃の割引を次のように定める。

昭和30年6月22日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品目、発駅、着駅、割引率及び割引期間は、次の通りとする。
(1) 品目 洋野菜
(2) 発駅
イ 小諸・野辺山間、富士見・宮ノ越間、塩尻・松本間及び鼎・辰野間各駅並ひに有明
口 信濃山寺(自)及び信濃湯川(自)
ハ 長野電鉄線 信濃吉田及び信州中野
(3) 着駅 新宿、上野、東神奈川及び名古屋
(4) 割引率 3割
(5) 割引期間 昭和30年7月1日から昭和30年11月30日まで
2 責任出荷個数は、鉄道管理局長が定める。
3 運送列車・自動車は、鉄道管理局長及び地方自動車事務所長がそれぞれ定める。
4 この取扱を受けようとする荷送人は、旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)第231条及び連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)第90条の規定に基き、鉄道管理局長又は地方自動車事務所長に、又、社発のものについては、その運輸機関に運賃割引取扱申請書を提出しなければならない。
5 運輸上支障がある場合は、割引期間中ても割引の取扱を停止することがある。

昭和30年6月日本国有鉄道公示第205号

日本国有鉄道公示第205号
 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改定し、昭和30年7月1日から施行する。

昭和30年6月21日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 第5条第1項第4号のイ中次のように改める。(イ)中

第1種普通室上段用第2種普通室下段用
第3種特別室上段用第4種特別室下段用

第1種A室上段用第2種A室下段用
第3種B室上段用第4種B室下段用
第5種C室上段用第6種C室下段用

に、同様式表中

1 等 st class普通室Open Sect.上 段Upper Berth

2 等 nd classA上 段Upper Berth

に改める。

(ロ)の様式表中

1 等 st class   室……Sect   段……Berth

2 等 nd class…………段……Berth

に改める。