日本国有鉄道公示第53号
けい砂に対する割引運賃を次のように定める。
昭和29年2月27日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 けい砂
2 扱種別 車扱
3 期間 昭和29年3月1日から昭和29年8月31日まで
4 発駅、着駅、賃率及び責任トン数
発 駅 | 着 駅 | 賃 率 | 責任トン数 | |
甲 | 乙 | |||
トン | ||||
名古屋鉄道 尾張横山 | 四日市港 | 9級賃率の1割5分減 | 9級賃率の1割7分減 | 3,000 |
同 尾張瀬戸 | 同 | 同 | 同 | 3,000 |
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、前号に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対して賃率「甲」を適用する。
口 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められたときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、一般貨物の例による。