昭和41年10月日本国有鉄道公示第689号

日本国有鉄道公示第689号
 乗車券類委託販売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正する。ただし、日本旅行会室蘭営業所の改正規定については、昭和41年11月1日から施行する。
昭和41年10月31日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 別表第1株式会社日本旅行会の部日本旅行会室蘭営業所の行中「海岸町中外ビル内」を「中央町」に改める。
 同表名鉄観光サービス株式会社の部中名鉄観光サービス室蘭営業所の行を削る。

昭和41年10月日本国有鉄道公示第688号

日本国有鉄道公示第688号
 小口混載車扱貨物運送規則(昭和40年9月日本国有鉄道公示第583号)の一部を次のように改正し、昭和41年11月1日から施行する。
昭和41年10月29日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
  (内容省略。ただし、昭和41年10月29日鉄道公報参照)

昭和41年10月日本国有鉄道公示第687号

日本国有鉄道公示第687号
 連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)の一部を次のように改正し、昭和41年11月1日から施行する。
昭和41年10月29日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
  (内容省略。ただし、昭和41年10月29日鉄道公報参照)

昭和41年10月日本国有鉄道公示第686号

日本国有鉄道公示第686号
 青年学級生・勤労青年学校生旅客運賃割引規程を次のように定める。
昭和41年10月29日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助

青年学級生・勤労青年学校生旅客運賃割引規程

 (適用範囲)
第1条 この規程は、青年学級生及び勤労青年学校生が、文部省、国立青年の家(文部省設置法(昭和24年法律第146号)に定めるものをいう。以下同じ。)又は都道府県が主催する研修事業(2以上の都道府県が共催するものを含む。(以下「研修事業」という。)に出席するため、日本国有鉄道、航路及び自動車線(以下これを「国鉄線」という。)に乗車船する場合における旅客運賃割引その他の取扱いについて適用する。
2 この規程に定めていない事項については、旅客営業に関する一般の規程による。
 (青年学級生及び勤労青年学校生)
第2条 この規程において、「青年学級生」及び「勤労青年学校生」とは、それぞれ次の各号に掲げる者をいう。
(1) 青年学級生 青年学級振興法(昭和28年法律第211号)第2条に規定する青年学級の学級生をいう。
(2) 勤労青年学校生 社会教育法(昭和24年法律第207号)の定めに基づいて開設した勤労青年学級の学校生をいう。
 (割引乗車券の種類)
第3条 青年学級生及び勤労青年学校生(以下これらを「青年学級生等」という。)に対して発売する割引乗車券の種類は、普通乗車券(片道乗車券を除く。)に限るものとする。
 (取扱区間及び取扱等級)
第4条 青年学級生等に対して発売する割引普通乗車券の取扱区間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 取扱区間は、青年学級生等の居住地もより駅、青年学級若しくは勤労青年学校の所在地もより駅又は居住地の都道府県庁所在地もより駅(以下これらを「居住地等もより駅」という。)から研修事業の開催地もより駅(以下「開催地もより駅」という。にいたり、開催地もより駅から居住地等もより駅に帰着する国鉄線による順路の区間とする。
(2) 前号の場合、順路となる経路が環状線一周となるときは、開催地もより駅でキロ程を打ち切り、研修事業の開催地が2箇所以上となるときは、居住地等もより駅から最遠となる開催地もより駅でキロ程を打ち切る。
(3) 往路及び復路(前号の場合は、居住地等もより駅からキロ程の打切りをした駅までの区間を往路とみなし、残余の区間を復路とみなす。)ともそれぞれ100キロメートルをこえて乗車船する場合に限る。
2 前号の割引普通乗車券の取扱等級は、2等とする。
 (割引等級及び割引率)
第5条 青年学級生等に対して発売する割引普通乗車券の割引等級は2等とし、割引率は2割とする。
 (旅客運賃割引証の提出等)
第6条 青年学級生等が割引普通乗車券を購求する場合は、第7条に規定する青年学級生等旅客運賃割引証(以下「旅客運賃割引証」という。)を提出するとともに、第8条に規定する青年学級生等旅行証明書(以下「旅行証明書」という。)を呈示するものとする。
2 青年学級生等が割引普通乗車券により乗車船中において係員の請求があつたときは、旅行証明証を呈示しなければならない。
 (旅客運賃割引証)
第7条 旅客運賃割引証は、旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号。以下「旅客規則」という。)第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証(一般学校用)の標題を発行者において「青年学級生等旅客運賃割引証」と訂正したものとする。
2 旅客運賃割引証は、国鉄において、文部省を通じて市区町村(市町村の組合及び都道府県が開設する勤労青年学校の学校生にあつては、当該都道府県を含む。以下同じ。)の教育委員会に配布するものとする。
3 市区町村の教育委員会の代表者(以下「教育長等」という。)は、当該市区町村の開設する青年学級又は勤労青年学校の青年学級生等で第1条に規定する研修事業に出席する者があるときは、次の各号に掲げる方法によつて旅客運賃割引証を発行し、青年学級生等に交付するものとする。
(1) 旅客運賃割引証に、次に規定するところにより、必要事項を記入し、又は表示して所定欄に職印を押し、これを第3号の旅客運賃割引証等発行台帳に契印を押す。
ア 発行番号欄に、発行番号
イ 学校種別又は指定番号欄にまつ
ウ 乗車船区間欄に、居住地等もより駅から開催地もより駅までの区間、経由及び往復か連続かの別
エ 部科及び学年欄に、青年学級名又は勤労青年学校名
オ 身分証明書番号欄に、「何月何日まで有効」の例により有効期限
カ 使用者の氏名及び年齢欄並びに発行年月日欄に、それぞれ所定の事項
キ 学校所在地、学校名、学校代表者氏名欄に、市区町村の教育委員会の所在地、名称及び教育長等の職氏名
ク 裏面記載事項にまつ
(2) 旅客運賃割引証の有効期限は研修行事の開催初日までとし、その14日前から発行することができる。
(3) 教育長等の行なう旅客運賃割引証の出納、交付及び保管について、学校・救護施設指定取扱規定(昭和33年9月日本国有鉄道公示第326号)第12条及び第13条の規定を準用する。ただし、同規程第12条第2項第2号の書式については、別表第1に定めるものとする。
 (旅行証明書)
第8条 教育長等は、青年学級生等に対して旅客運賃割引証を交付するときは、同時に別表第2に定める様式の旅行証明書に、必要事項を記入して、その職印を押し、これと前条第3項第3号の旅客運賃割引証等発行台帳とに契印を押して同証明証を交付するものとする。
 (旅行証明書の携帯)
第9条 青年学級生等に対して発売した割引普通乗車券は、旅行証明書を携帯する場合に限つて有効とする。
 (割引普通乗車券の運用期間)
第10条 青年学級生等に対して発売する割引普通乗車券の通用期間は、旅行証明書に表示された研修期間が2日以上にわたる場合で、旅客規則第154条に規定する通用期間では不足するときは同条の規定にかかわらず、研修事業の開催期間終了の日の翌日から3日以内の期間を限度として、通用期間を延長することができる。
 (乗車変更の取扱制限等)
第11条 青年学級生等に対して発売した割引普通乗車券を所持する旅客に対しては、上級変更、乗越、方向変更及び順路外の経路変更の取扱いをしない。
2 順路によつて経路変更をする場合の旅客運賃については、旅客規則第251条第2項の規定にかかわらず、無割引の普通旅客運賃によつて差額の計算をするものとする。
 (旅客運賃割引証等発行台帳その他の閲覧)
第12条 国鉄は、必要に応じて旅客運賃割引証及び旅行証明書を使用する者が、第1条第1項に規定する要件に該当するか否かについて、旅客運賃割引証等発行台帳、旅客運賃割引証出納簿等を閲覧することがある。
 附則
 この公示は、昭和41年11月1日から施行する。
別表第1(第7条)
旅客運賃割引証等発行台帳

 

 
 イメージ省略

 

別表第2(第8条)

 

 
 イメージ省略

 

 

 
 イメージ省略

正誤

ページ|段|行|誤|正
 昭和四十一年十月二十九日日本国有鉄道公示第六百八十六号(青年学級生・勤労青年学校生旅客運賃割引規程)
(原稿誤り)
21 終りから9
(以下これを
(以下これらを
22 3 1
これを
これと
22 3 2
発行台帳に
発行台帳とに
22 3 4
指定番号欄に
指定番号欄に、
22 3 18
有効期限は
有効期限は、
22 3 22
保管について、
保管については、
22 4 11 
不足するときは
不足するときは、
22 4 12 
不足するときは
不足するときは、
23 表中
No.     
No.     

昭和41年12月12日月曜日

昭和41年10月日本国有鉄道公示第685号

日本国有鉄道公示第685号
 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和41年11月1日から施行する。
昭和41年10月28日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 別表第1近畿日本ツーリスト株式会社の部近畿日本ツーリスト高崎営業所及び近畿日本ツーリスト米子営業所の各行中「団体乗車券」を「団体乗車券、周遊割引乗車券、周遊急行券及び周遊指定券」に改める。

昭和41年10月日本国有鉄道公示第684号

日本国有鉄道公示第684号
 昭和41年10月28日から門前穴水栄町・総持寺前間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和41年10月27日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
1 停車場及び営業キロ程
停車場名
所在地
営業キロ程
穴水栄町
(奥能登本線停車場)
穴水栄町・此の木間
1.4キロメートル
此の木
(くのぎ)
 石川県鳳至郡穴水町大字此の木
此の木・平野間
0.9〃
平野
(ひらの)
 同県同郡同町大字平野
平野・唐川口間
1.1〃
唐川口
(からこぐち)
 同県同郡同町大字川島
唐川口・小又間
1.3〃
小又
(おまた)
 同県同郡同町大字小又
小又・貝吹口間
1.7〃
貝吹口
(かいふぐち)
 同県同郡門前町大字原
貝吹口・原間
0.8〃
(はら)
 同県同郡同町大字
原・荒屋間
1.2〃
荒屋
(あらや)
 同県同郡同町大字荒屋
荒屋・別所間
0.8〃
別所
(べつしよ)
 同県同郡同町大字別所
別所・平二又間
0.8〃
平二又
(たいらふたまた)
 同県同郡同町大字平
平二又・能納屋口間
1.2〃
能納屋口
(のうのやぐち)
 同県同郡同町大字能納屋
能納屋口・谷口間
1.4〃
谷口
(たにぐち)
 同県同郡同町大字内保
谷口・山辺間
1.4〃
山辺
(やまべ)
 同県同郡同町大字
山辺・本市口間
1.2〃
本市口
(もといちぐち)
 同県同郡同町大字本市
本市口・広瀬間
1.2〃
広瀬
(ひろせ)
 同県同郡同町大字広瀬
広瀬・門前間
0.7〃
門前
(もんぜん)
 同県同郡同町大字走出
門前・総持寺前間
0.6〃
総持寺前
(そうじじまえ)
 同県同郡同町大字
   
2 取扱範囲
 前号の新設停車場においては、旅客に限り取扱いをする。

昭和41年10月日本国有鉄道公示第683号

日本国有鉄道公示第683号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和41年10月28日から施行する。
昭和41年10月27日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 奥能登線の部中浦上線の項の次に次のように加える。
 門前線(穴水栄町総持寺前間)

昭和41年10月日本国有鉄道公示第681号

日本国有鉄道公示第681号
 連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)の一部を次のように改正し、昭和41年11月1日から施行する。
昭和41年10月26日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
  (内容省略。ただし、昭和41年10月26日鉄道公報参照)

昭和41年10月日本国有鉄道公示第680号

日本国有鉄道公示第680号
 昭和41年10月26日から、次の自動車線における停車場名を右欄のように改正する。
昭和41年10月25日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
線名
現行停車場名
改正停車場名
普代線
清 水 野
大牛内(おおうしない)
清水野向
清水野(しみずの)

昭和41年10月日本国有鉄道公示第677号

日本国有鉄道公示第677号
 連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)の一部を次のように改正し、昭和41年11月1日から施行する。
昭和41年10月24日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
  (内容省略。ただし、昭和41年10月24日鉄道公報参照)

昭和41年10月日本国有鉄道公示第675号

日本国有鉄道公示第675号
 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正する。
昭和41年10月22日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 別表第1中次のように改める。
 株式会社日本旅行会の部日本旅行会紋別営業所の行中「本町4丁目」を「幸町5丁目」に改める。
 東急観光株式会社の部中東急観光青森営業所の行「大字大野字長島」を「大字古川字美法」に、東急観光富山営業所の行「桜町」を「桜町2丁目」に、東急観光宮崎営業所の行「広島通り1丁目」を「広島2丁目」に改める。
 名鉄観光サービス株式会社の部中名鉄観光サービス金沢営業所の行「片町金劇ビル内」を「片町1丁目」に、名鉄観光サービス宮崎営業所の行「広島通り」を「広島2丁目」に改める。

昭和41年10月日本国有鉄道公示第674号

日本国有鉄道公示第674号
 周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和41年11月1日から施行する。
昭和41年10月22日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第16条第4項(注1)の第11号中「雑餉隈」を「南福岡」に改める。

昭和41年10月日本国有鉄道公示第673号

日本国有鉄道公示第673号
 昭和41年11月1日から、次の停車場名を右欄のように改正する。
昭和41年10月22日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
線名 現行停車場名 改正停車場名
牟岐線 阿波富岡 阿南(あなん)
鹿児島本線 雑餉隈 南福岡(みなみふくおか)

昭和41年10月日本国有鉄道公示第672号

日本国有鉄道公示第672号
 昭和41年11月1日から、次の停車場を設置して旅客の取扱いを開始する。
昭和41年10月22日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
線名及び停車場名
所在地
営業キロ程
紀勢本線
黒江
(くろえ)
和歌山県海南市岡田
海南・黒江間 1.8キロメートル
黒江・紀三井寺間 3.6〃
花輪線
横間
(よこま)
岩手県二戸郡安代町字打田内
荒屋新町・横間間 2.7〃
横間・田山間 8.8〃