日本国有鉄道公示第171号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和29年7月1日から施行する。
昭和29年6月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和29年6月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第171号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和29年7月1日から施行する。
昭和29年6月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和29年6月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第170号
昭和29年7月1日から茂木本線岡・下桑島間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和29年6月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 停車場及びキロ程
停車場名 | 所在地 | キロ程 | |
岡 | (茂木本線既設停車場) | 岡・下川岸間 | 1キロメートル |
栃木県河内郡平石村大字石井 | 下川岸・岡之内間 | 1〃 | |
同県同郡瑞穂野村大字上桑島 | 岡之内・上桑島間 | 1〃 | |
同県同郡同村同大字 | 上桑島・下桑島間 | 1〃 | |
同県同郡同村大字下桑島 |
2 取扱範囲 前号の各停車場においては、旅客に限り取扱をする。
日本国有鉄道公示第169号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和29年7月1日から施行する。
昭和29年6月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
茂木線の部茂木本線の項中「宇都宮-鐺山-氷室-芳賀三日市-茂木-御前山間、」の右に「岡下桑島間、」を加える。
日本国有鉄道公示第168号
昭和29年7月1日から次のように停車場を設置し、旅客に限つて取扱をする。
昭和29年6月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
線名及び停車場名 | 所在地 | キロ程 | 貨物営業キロ程 | |
茂木本線 | ||||
岡台町 | (茂木本線既設停車場) | 岡台町・岡間 | 1キロメートル | 5キロメートル |
栃木県河内郡平石村大字石井 | 岡・鬼怒橋間 | 1〃 | 5〃 | |
鬼怒橋 | (茂木本線既設停車場) |
日本国有鉄道公示第167号
昭和29年7月1日から芸備線塩町停車場で、車扱貨物の取扱を開始する。
昭和29年6月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
日本国有鉄道公示第166号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和29年6月30日から施行する。
昭和29年6月29日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和29年6月29日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第165号
昭和29年6月30日から和田峠線上和田・和田大石間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。但し、運行期日は、関係停車場に掲示する。
昭和29年6月29日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 停車場及びキロ程
停車場名 | 所在地 | キロ程 | |
上 和 田 | (和田峠線既設停車場) | 上和田・夜の池間 | 3キロメートル |
長野県小県郡和田村野々入 | 夜の池・和田大石間 | 2〃 | |
同県同郡同村大和田山国有林 |
2 取扱範囲 前号の停車場中上和田停車場においては一般運輸営業を、その他の停車場においては旅客に限り取扱をする。
日本国有鉄道公示第164号
昭和29年6月30日から日勝本線日高三石・上富沢間等において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和29年6月29日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 停車場及びキロ程
停車場名 | 所在地 | キロ程 | |
日勝本線 | |||
日高三石 | (日勝本線既設停車場) | 日高三石・西蓬莱間 | 2キロメートル |
北海道三石郡石町大字西蓬莱 | 西蓬莱・豊岡口間 | 2〃 | |
同同郡同町大字豊岡 | 豊 岡 口・上豊岡間 | 1〃 | |
同同郡同町同大字 | 上 豊 岡・下富沢間 | 1〃 | |
同同郡同町大字富沢 | 下 富 沢・日高富沢間 | 1〃 | |
同同郡同町同大字 | 日高富沢・上富沢間 | 2〃 | |
同同郡同町同大字 | |||
若江本線 | |||
福井県小浜市大字阿納尻 | 阿納尻・甲ケ崎間 | 1〃 | |
甲 ケ 崎 | (若江本線既設停車場) |
2 取扱範囲 前号の停車場中日高三石停車場においては旅客、手荷物及び小荷物の取扱を、その他の停車場においては旅客に限り取扱をする。
日本国有鉄道公示第163号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和29年6月30日から施行する。
昭和29年6月29日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
日勝線の部日勝本線の項中「静内広尾間、」の右に「日高三石上富沢間、」を加える。
若江線の部若江本線の項中「甲ケ崎近江今津間、」を「阿納尻近江今津間、」に改める。
諏訪線の部和田峠線の項中「下諏訪丸子町間、」の右に「上和田和田大石間、」を加える。
日本国有鉄道公示第162号
阪神向けすいかに対する割引運賃を次のように定める。
昭和29年6月29日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 すいか
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発 駅 | 着 駅 | 賃 率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
予讃本線高松・豊浜間の各駅高徳本線栗林・讃岐相生間の各駅土讃線金蔵寺・讃岐財田間の各駅 | 大阪市場、神戸市場及び丹波口の各駅 | 6級賃率の1割5分減 | 6級賃率の2割減 | トン5,000 | トン2,600 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年7月1日から昭和29年7月31日まで
5 条件
(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2号に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをするイ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3)その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第161号
笹島発梅田向け小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。
昭和29年6月29日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃 率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
笹 島 | 梅 田 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 小口混載車扱賃率の3割減 | トン3,000 | トン2,400 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年7月1日から昭和29年12月31日まで
5 条件
(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2号に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。
日本国有鉄道公示第160号
昭和29年7月1日から東北本線石越・花泉間に次の停車場を設置して、旅客、手荷物及び小荷物の取扱を開始する。但し、配達はしない。
昭和29年6月29日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 | |
岩手県西磐井郡湯島村大字蝦島 | 石越・油島間 | 3.5キロメートル | |
湯島・花泉間 | 4.1〃 |
昭和29年6月29日日本国有鉄道公示第160号中所在地中「西磐井郡湯島村」は「西磐井郡油島村」の誤り。日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第159号
日本国有鉄道組織規程(昭和27年8月日本国有鉄道公示第247号)の一部を次のように改正する。
昭和29年6月25日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
第69条第1項中四国鉄道管理局善通寺鉄道教習所の位置を「善通寺市」に改める。
第136条第1項中信濃川工事事務所の位置を「小千谷市」に改める。
(別表の改正規定省略。但し、昭和29年6月25日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第158号
自動車営業所において運輸営業の取扱をすることについて(昭和27年8月日本国有鉄道公示第280号)の一部を次のように改正し、昭和29年7月1日から施行する。
昭和29年6月22日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
茅野自動車営業所の項を次のように改める。
伊那 | 長野県伊那市山寺区天龍町 | 同 |
日本国有鉄道公示第157号
昭和29年6月21日から長野原線川原湯・長野原間及び長野原・太子間の営業キロ程を次の通り改正する。
昭和29年6月15日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
区間 | 改正営業キロ程 | 現行営業キロ程 |
川原湯・長野原間 | 5.9キロメートル | 6.0キロメートル |
長野原・太子間 | 5.8〃 | 5.7〃 |
日本国有鉄道公示第156号
昭和29年6月21日から長野原線長野原・太子間で旅客、手荷物、小荷物、急行小口扱貨物、小口扱貨物及びトン扱貨物の取扱を開始する。
昭和29年6月15日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
日本国有鉄道公示第155号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和29年6月15日から施行する。
昭和29年6月12日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和29年6月12日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第154号
昭和29年6月15日から嬉野本線大野原口・皿屋谷間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和29年6月12日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 停車場及びキロ程
停車場名 | 所在地 | キロ程 | |
大野原口 | (嬉野本線既設停車場) | 大野原口・肥前平野間 | 1キロメートル |
佐賀県藤津郡嬉野町大字不動山 | 肥前平野・中不動間 | 1〃 | |
同県同郡同町同大字 | 中不動・大舟間 | 1〃 | |
同県同郡同町同大字 | 大舟・井手橋間 | 2〃 | |
同県同郡同町同大字 | 井手橋・皿屋谷間 | 1〃 | |
同県同郡同町大字 |
2 取扱範囲前号の各停車場においては、旅客に限り取扱をする。
日本国有鉄道公示第153号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和29年6月15日から施行する。
昭和29年6月12日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
嬉野線の部嬉野本線の項を次のように改める。
嬉野本線(武雄彼杵間及大野原口皿屋谷間)
日本国有鉄道公示第152号
すいかに対する割引運賃を次のように定める。
昭和29年6月12日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 すいか
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発 駅 | 着 駅 | 賃 率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
土讃線土佐山田・安和間の各駅土佐電気鉄道各駅 | 梅田、西ノ宮、大阪市場、加古川、姫路、神戸市場及び丹波口の各駅 | 6級賃率の1割5分減 | 6級賃率の2減割 | トン5,000 | トン3,800 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年6月12日から昭和29年7月20まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2号に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達し日自の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。