昭和37年3月日本国有鉄道公示第130号

日本国有鉄道公示第130号
 果菜類に対する割引運賃を次のように定める。
昭和37年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 果菜類
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
須崎、伊野、旭、高知、後免、土佐電気鉄道西分、赤野、穴内及び安芸
第5項に定める駅
24級賃率の9分減
トン
22,300
トン
9.300
宇土、有佐及び八代
1,600
670
広瀬、宮崎神宮、宮崎、妻及び都農
9,600
4,700
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和37年4月1日から昭和37年6月20日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) 着駅
東海道本線 枇杷島、岐阜、尼崎、西ノ宮、東灘、汐留、東京市場、梅田、東高島、横浜市場、名古屋市場、神戸港、湊川
大阪環状線 大阪市場
北陸本線 金沢、富山
山陽本線 姫路、岡山、己斐、神戸市場、姫路市場
呉線
山陰本線 丹波口
東北本線 長町、青森
奥羽本線 秋田、大館
信越本線 万代
鹿児島本線 門司港、東小倉、小倉、吉塚、福岡港
田川線 伊田
筑豊本線 飯塚
函館本線 函館、五稜郭、小樽、桑園、旭川、札幌市場
室蘭本線 西室蘭
根室本線 帯広、浜釧路
石北本線 北見

昭和37年3月日本国有鉄道公示第129号

日本国有鉄道公示第129号
 夏みかんに対する割引運賃を次のように定める。
昭和37年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 夏みかん
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
海南、加茂郷、初島、箕島、紀伊宮原、藤並、紀伊湯浅、紀伊由良、御坊、和佐、印南、南部、紀伊田辺、紀伊日置、紀伊勝浦、新宮、阿田和、紀伊市木、神志山、熊野市、新鹿、賀田、紀伊長島及び有田鉄道金屋口並びに御坊臨港鉄道日高川
第5項に定める駅
4級賃率の5分減
トン
9,300
トン
6,350
石見益田、奈古、長門大井、東萩、三見及び長門三隅
6,100
4,300
糸崎及び尾道
7,800
6,100
伊予三島、伊予土居、壬生川、菊間、伊予北条、伊予和気、三津浜、松山、伊予市、伊予長浜、八幡浜、卯之町、立間及び宇和島
19,600
15,700
道ノ尾、長与、大草及び喜々津
700
600
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和37年4月1日から昭和37年6月20日まで
5 条 件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) 着駅
東海道本線 大船、笹島、枇杷島、岐阜、大垣、西ノ宮、汐留、東京市場、東高島、高島、横浜市場、白鳥、名古屋市場、浜大津
横浜線 原町田
横須賀線 横須賀
大阪環状線 大阪市場
北陸本線 武生、南福井、小松、金沢、高岡、富山、魚津、糸魚川
七尾線 七尾
中央本線 立川、八王子、甲府、岡谷
八高線 児玉
小海線 中込
篠ノ井線 松本、稲荷山
山陽本線 姫路、神戸市場、姫路市場
呉線 忠海
山陰本線 丹波口、福知山、江原、豊岡、鳥取、米子、東萩
舞鶴線 東舞鶴
宮津線 峰山
関西本線 天王寺
東北本線 秋葉原、川口、大宮操、古河、宇都宮、須賀川、郡山、福島、長町、仙北町、盛岡、三戸、浦町、青森、宮城野、仙台市場
山手線 新宿、恵比寿、大崎、巣鴨
常磐線 北千住、取手、土浦、水戸、日立、平
川越線 川越
高崎線 高崎
上越線 小千谷
両毛線 足利、桐生、伊勢崎、前橋
水戸線 下館
塩釜線 塩釜港
大船渡線 陸前高田
釜石線 釜石
八戸線 八戸
大畑線 田名部
磐越西線 会津若松
奥羽本線 山形、横手、秋田、大館、弘前
五能線 能代、五所川原
羽越本線 新発田、鶴岡、酒田
石巻線 石巻
信越本線 上田、屋代、長野、高田、直江津、柏崎、長岡、見附、東三条、新津、沼垂、万代
飯山線 十日町
函館本線 函館、五稜郭、倶知安、小樽、桑園、岩見沢、美唄、砂川、深川、旭川、浜小樽、札幌市場
手宮線 手宮
室蘭本線 伊達紋別、苫小牧、西室蘭
夕張線 夕張
留萠線 留萠
根室本線 芦別、富良野、新得、帯広、浜釧路
宗谷本線 名寄、美深、稚内
渚滑線 北見滝ノ上
石北本線 北見、浜網走

 

正誤

 昭和37年3月20日日本国有鉄道公示第79号(鉄鉱等に対する割引運賃を定める件)中496ページ第4項第1号中「第1項に定めるところによつて払いもどしをする。」は「第1項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。」の報告を誤り。
 昭和37年3月31日(官報号外第14号)日本国有鉄道公示第123号(醸造清酒に対する割引運賃を定める件)中5ページ上段第2項着駅欄中「中野」は削り、「新小岩」の次に
「北千住
 恵比寿
 立川
 王子
 荻窪」
を加え、同項賃率又は運賃欄中「1割減」は「9分減」のいずれも報告誤り。
 同日(同号外)日本国有鉄道公示第129号(夏みかんに対する割引運賃を定める件)中6ページ下段第2項発駅欄中「東萩、」は「東萩、萩、」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任

昭和37年3月日本国有鉄道公示第128号

日本国有鉄道公示第128号
 貨物割引賃率表割引番号「8」の適用方の特定(昭和34年5月日本国有鉄道公示第174号)の一部を次のように改正し、昭和37年4月1日から施行する。
昭和37年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第4項中「昭和37年3月31日まで」を「昭和37年9月30日まで」に改める。

昭和37年3月日本国有鉄道公示第127号

日本国有鉄道公示第127号
 鹿児島本線東小倉停車場における貨物の取扱の停止(昭和36年7月日本国有鉄道公示第357号)の一部を次のように改正する。
昭和37年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 「昭和37年3月31日まで」を「昭和38年3月31日まで」に改める。

昭和37年3月日本国有鉄道公示第125号

日本国有鉄道公示第125号
 鋼片、鋼板及び帯鋼等に対する割引運賃を次のように定める。
昭和37年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名、発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
品名
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
鋼片(0402)、鋼板(0419)(切鋼板及び中延鋼板に限る。)及び帯鋼(0419)(帯鋼板及び裁断帯鋼板に限る。)
汐留、蒲田、川崎、富士、静岡、島田、金谷、掛川、浜松、安城、笠寺、熱田、笹島、岐阜、新興、逗子、豊川、大聖寺、粟津、金沢、東金沢、魚津、武蔵境、拝島、赤羽、川口、大崎、日立、本庄、前橋、東三条、市川、東武鉄道太田及び名古屋鉄道トヨタ自動車前
4級賃率の8分減
4級賃率の1割減
トン
8,200
トン
4,000
高級仕上鋼板(0411)及びみがき帯鋼(0423)
汐留、鶴見、保土ケ谷、吉原、富士、清水、静岡、浜松、笹島、武蔵溝ノ口、武蔵境、足利、錦糸町、小名木川、小樽、銭函、砂川、近文、苫小牧、静内、止若、美深、上湧別、相ノ内、津別、岳南鉄道木吉原及び比奈
3級賃率の8分減
3級賃率の1割減
3,600
2,100
ブリキ
下松
鶴見、茨木、清水埠頭、宮城野、大崎、戸畑
2級賃率の2割減
2級賃率の2割5分減
17,000
14,000
薄鋼板(0419)(ローモ板に限る。)
下松
鶴見、梅田、大崎
4級賃率の1割減
4級賃率の1割5分減
11,000
4,750
2 扱種別 車扱
3 期間 昭和37年4月1日から昭和37年9月30日まで
4 条 件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第1項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。


正誤

 昭和37年3月31日(官報号外第14号)日本国有鉄道公示第125号(鋼片、鋼板及び帯鋼等に対する割引運賃を定める件)中6ページ上段第1項中品名ブリキの着駅欄中「茨木、」の次に「梅田、」を加えるはずの報告の誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

昭和37年3月日本国有鉄道公示第124号

日本国有鉄道公示第124号
 削り節に対する割引運賃を次のように定める。
昭和37年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 削り節
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発 駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
伊予市
汐留、岡崎、笹島、名古屋市場、岐阜、寄居、姫路市場、丹波口、鳥取、米子、松江、和歌山、秋葉原、宇都宮、白河、郡山、福島、宮城野、小牛田、一ノ関、水沢、花巻、盛岡、水戸、平、相馬、高崎、栃木、会津若松、米沢、山形、新庄、酒田港、陸前古川、長野、万代、上熊本、鹿児島、函館、小樽、桑園、旭川、東札幌、西室蘭、帯広、浜釧路、北見
3級賃率の1割減
3級賃率の1割5分割減
トン
3,350
トン
1,650
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和37年4月1日から昭和37年9月30日まで
5 条 件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和37年3月日本国有鉄道公示第123号

日本国有鉄道公示第123号
 醸造清酒に対する割引運賃を次のように定める。
昭和37年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 醸造清酒
2 発駅、着駅、賃率・運賃、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率又は運賃
責任トン数
基本トン数
梅田
西ノ宮
住吉
東灘
湊川
西明石
汐留
東横浜
保土ケ谷
中野
板橋
新小岩
車扱による場合
 2級賃率の1割8分減
コンテナによる場合
 大形コンテナ運賃表に定める所定運賃の1割減
トン
10,900
トン
5,750
3 扱種別 車扱及び大形コンテナによる小口扱
4 期間 昭和37年4月16日から昭和37年9月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された車扱トン数と、一般運賃によつて発送されたコンテナのトン数(コンテナ1個を5トンとして計算する。)の和が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、車扱にあつては、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を、コンテナにあつては、発送された個数に対して第2項に定める運賃を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、車扱にあつては一般貨物の例により、コンテナにあつては大形コンテナによる小口扱貨物の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第123号)による外、一般貨物の例による。

正誤

 昭和37年3月20日日本国有鉄道公示第79号(鉄鉱等に対する割引運賃を定める件)中496ページ第4項第1号中「第1項に定めるところによつて払いもどしをする。」は「第1項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。」の報告を誤り。
 昭和37年3月31日(官報号外第14号)日本国有鉄道公示第123号(醸造清酒に対する割引運賃を定める件)中5ページ上段第2項着駅欄中「中野」は削り、「新小岩」の次に
「北千住
 恵比寿
 立川
 王子
 荻窪」
を加え、同項賃率又は運賃欄中「1割減」は「9分減」のいずれも報告誤り。
 同日(同号外)日本国有鉄道公示第129号(夏みかんに対する割引運賃を定める件)中6ページ下段第2項発駅欄中「東萩、」は「東萩、萩、」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任

昭和37年3月日本国有鉄道公示第122号

日本国有鉄道公示第122号
 大形コンテナによるビスケツトに対する割引運賃を次のように定める。
昭和37年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 ビスケツト
2 発駅、着駅、運賃及び責任個数
発駅
着 駅
運     賃
責任個数
梅田
汐 留
大形コンテナ運賃表に定める所定運賃の3分減
640個
3 扱種別 大形コンテナによる小口扱
4 期間 昭和37年4月1日から昭和37年8月31日まで
5 条件
(1) 一般運賃によつて発送された大形コンテナの個数が、第2項に定める責任個数に達した場合は、発送された個数に対して第2項に定める運賃を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、大形コンテナによる小口扱貨物の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第123号)による外一般貨物の例による。

昭和37年3月日本国有鉄道公示第121号

日本国有鉄道公示第121号
 浜松発吉塚着小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。
昭和37年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
浜松
吉塚
小口混載車扱賃率の2割5分減
トン
2,000
トン
1,600
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和37年4月1日から昭和37年9月30日まで
5 使用車 ワム80000号形式貨車に限る。
6 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和37年3月日本国有鉄道公示第120号

日本国有鉄道公示第120号
 バタ及びチーズ等に対する割引運賃を次のように定める。
昭和37年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名、発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
品名
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
バタ及びチーズ
帯広、天寧、茶内、磯分内、中標津、西別
秋葉原、汐留、品川、笹島、梅田、竹下
2級賃率の1割2分減
トン
2,780
トン
1,400
醸造清酒
桃山
汐留、北千住、板橋、王子、立川、荻窪
2級賃率の2割減
6,200
3,950
鋳 鉄 管
尼崎港、安治川口、淀川、天王寺、湊町、浪速
汐留、品川、川崎、東横浜、藤沢、平塚、新宿、武蔵境、恵比寿、隅田川、亀有、蘇我、船橋、千葉、市川
3級賃率の1割3分減
25,100
10,600
スフ(機械締のもの)
伊予市
石 山
2級賃率の1割減
540
200
2 扱種別 車扱
3 期間 昭和37年4月1日から昭和37年9月30日まで
4 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第1項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第1項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。

昭和37年3月日本国有鉄道公示第119号

日本国有鉄道公示第119号
 行商荷物に対する小荷物運賃の割引を次のように定める。
昭和37年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 内容品目、発駅、着駅、重量、割引運賃及び割引期間は、別表の通りとする。
2 この取扱を受けようとする荷送人は、発駅所管の鉄道管理局長に運賃割引取扱の申請書を提出し、承諾を受けなければならない。
3 配達の取扱はしない。
4 容器・荷造及び運送列車は、国鉄が定める。
5 荷物室を専用に供して運送する場合は、積込及び取卸しは荷主の負担とし、且つ、荷主は、運送中その荷物の積載車室に乗車し、当該小荷物の保護及び看守の責任を負うものとする。
6 国鉄が必要と認めるときは、発駅において荷物を受け取る時期及び場所又は到着荷物の引渡時期及び場所を指定することがある。
7 荷送人は、この小荷物の運送区間に有効な普通定期乗車券を所持する者でなければならない。
別表
内容品目
発駅
着駅
重量
割引運賃
割引期間
鮮魚介類、生野菜、菓子類、生果物及び日用雑貨
金手
国母・身延間の各駅
1個50キログラム以内
1個について80円
昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで
竹輪及びかまぼこ
豊橋
掛川、磐田、天龍川、浜松、鷲津、新所原、岡崎、安城及び刈谷
同上
同上
同上
鮮魚介類及び水産加工品
焼津
島田・豊橋間及び遠江桜木・遠江二俣間の各駅
同上
同上
同上
菓子類
豊橋、牛久保及び豊川
新城・上片桐間の各駅
同上
(1)100キロメートルまで1個について80円
(2)150キロメートルまで1個について100円
同上
鮮魚介類、生果物、生野菜、菓子類、日用雑貨及び返送空容器
長野鉄道管理局管内の各駅及び飯田線の各駅
長野鉄道管理局管内の各駅並びに信濃追分・高崎間、郷津・糸魚川間、坂下・多治見間及び飯田線の各駅。但し、荷物運賃計算キロ程が200キロメートルをこえる区間を除く。
同上
(1)100キロメートルまで1個について80円
(2)150キロメートルまで1個について100円
(3)200キロメートルまで1個について120円
同上
活鮮魚介類
九鬼・東和歌山間の各駅
海南、東和歌山及び天王寺
同上
(1)100キロメートルまで1個について80円
(2)150キロメートルまで1個について100円
(3)200キロメートルまで1個について120円
(4)250キロメートルまで1個について140円
(5)300キロメートルまで1個について160円
(6)350キロメートルまで1個について180円
同上

 

昭和37年3月日本国有鉄道公示第118号

日本国有鉄道公示第118号
 鮮魚介類外7品目に対する小荷物運賃の割引を次のように定める。
昭和37年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品目、発駅、着駅、割引率及び割引期間は、別表の通りとする。
2 責任出荷個数及び運送列車は、国鉄が定める。
3 この取扱を受けようとする荷送人は、発駅所管の鉄道管理局長(中国支社にあつては、支社長)又は地方自動車事務所長に運賃割引取扱の申請書を提出し、承諾を受けなければならない。但し、連絡社線の駅のみを発駅とするものについては、その運輸機関の長に運賃割引取扱の申請書を提出しなければならない。
4 運輸上支障がある場合は、割引期間中でもこの取扱を停止し、又は制限することがある。
別表
品目
発駅
着          駅
割引率
割引期間
鮮魚介類
青森
浦町・三沢間、津軽新城・秋田間、藤崎・鯵ケ沢間、東大館、陸中花輪間、黒石線及び阿仁合線の各駅
5割
昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで
りんご(原発駅に返送する空容器を含む。)
津軽新城・津軽湯の沢間の各駅並びに黒石、藤崎及び板柳
大館・三条間、阿仁合線、船川線及び矢島線の各駅並びに能代及び函館
5割
同上
生鶏
万能倉及び福山
大 阪
5割
同上
かまぼこ類
東萩、仙崎及び正明市
門司港・熊本間(鹿児島線の支線を含む。)、筑豊線、南小倉・大分間(日豊線の支線を含む。)、九大線、石見益田、浜田、出雲市、松江、米子、鳥取、倉吉、己斐、呉、三原、尾道、福山、笠岡、玉島、倉敷、岡山、津山、山口、三谷、吉則、下関、小郡・岩国間、大阪、神戸、姫路及び室積の各駅
3割。但し、下関、門司、小倉、戸畑、八幡及び若松の各市内所在駅を着駅とするものは5割
昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで(但し、昭和37年12月11日から昭和38年1月10日までを除く。)
イースト
門司、博多及び熊本
(1)国鉄鉄道線
門司、熊本、大分及び鹿児島の各鉄道管理局管内の各駅並びに京都・下関間(東海道線及び山陽線の支線を含む。)及び鳥取・綾羅木間(山陰線の支線を含む。)の各駅
(2)国鉄自動車線
中国及び九州の各地方自動車事務所管内の各駅
(3)連絡社線
防石鉄道(社)線、島原鉄道(社)線、大分交通(社)線、同和鉱業片上鉄道(社)線、井笠鉄道(社)線、両備バス(社)線、熊本電気鉄道(社)線、熊延鉄道(社)線、南薩鉄道(社)線、九州郵船(社)航路、九州商船(社)航路及び平戸口運輸(社)航路の各駅
3割
同上
ゴム製品
久留米
京都、大阪、三ノ宮、神戸、明石、加古川、姫路、岡山、倉敷、福山、尾道、糸崎、瀬野、広島、岩国、柳井、下松、徳山、三田尻、小郡、西宇部、厚狭及び下関
5割
同上
飲料濃縮原液
熊本
(1)国鉄鉄道線
門司、熊本、大分、鹿児島及び天王寺の各鉄道管理局管内の各駅並びに四国支社管内の各駅、下関・名古屋間(山陽線及び東海道線の支線を含む。)、長浜・富山間(北陸線の支線を含む。)及び山陰線(支線を含む。)の各駅
(2)国鉄自動車線
中国及び九州の各地方自動車事務所管内の各駅
(4)連絡社線
大分交通(社)線、南薩鉄道(社)線、島原鉄道(社)線及び九州商船(社)航路の各駅
3割
同上
醗酵乳
吉塚、久留米及び大分
(1)国鉄鉄道線
門司、熊本、大分、鹿児島及び天王寺の各鉄道管理局管内の各駅並びに四国支社管内の各駅、下関・名古屋間(山陽線及び東海道線の支線を含む。)、丹波口・綾羅木間(山陰線の支線を含む。)及び長浜・福井間(北陸線の支線を含む。)の各駅
(2)国鉄自動車線
中国及び九州の各地方自動車事務所管内の各駅
(3)連絡社線
一畑電気鉄道(社)線、下津井電鉄(社)線、井笠鉄道(社)線、防石鉄道(社)線、島原鉄道(社)線、大分交通(社)線、熊本電気鉄道(社)線、熊延鉄道(社)線、南薩鉄道(社)線、岡山臨港鉄道(社)線、九州郵船(社)航路、九州商船(社)航路、平戸口運輸(社)航路、南海郵船(社)航路及び隠岐汽船(社)航路の各駅
3割
同上

 

昭和37年3月日本国有鉄道公示第117号

日本国有鉄道公示第117号
 昭和37年4月1日から次の各停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和37年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線名及び停車場名 現行営業範囲 改正営業範囲
東海道本線
 清洲 一般運輸営業 旅客、手荷物、小荷物及び同停車場接続専用線発着車扱貨物
但し、配達はしない。
越美南線
 美濃相生 一般運輸営業 旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
関西本線
 塩浜 車扱貨物 同停車場接続専用線発着車扱貨物

昭和37年3月日本国有鉄道公示第114号

日本国有鉄道公示第114号
 日本国有鉄道広告取扱規則(昭和34年3月日本国有鉄道公示第67号)の一部を次のように改正する。
昭和37年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 別表第2中次のように改める。
 盛岡鉄道管理局の部中「(239)」を「(240)」に、8等の項「(150)」を「(151)」に改め、「土深井、」を削り、「(陸中大里)、」の右に「(土深井)、(沢尻)、」を加える。
 名古屋鉄道管理局の部中「(155)」を「(156)」に、5等の項「(20)」を「(21)」に改め、「四日市、」の右に「金山、」を加える。
 大阪鉄道管理局の部中「(183)」を「(184)」に、8等の項「(48)」を「(49)」に改め、「(砥堀)、」の右に「(寒河)、」を加える。

昭和37年3月日本国有鉄道公示第113号

日本国有鉄道公示第113号
 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和37年4月1日から施行する。
昭和37年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 別表中次のように改める。
 財団法人日本交通公社の部日本交通公社大阪天王寺営業所の行の次に次のように加える。
日本交通公社大阪弁天町営業所 大阪市港区八雲町3丁目大阪交通科学館内 弁天町駅 各種乗車券類
株式会社日本旅行会の部日本旅行会函館案内所の行の次に次のように加える。
日本旅行会八戸案内所 八戸市大字内丸14内丸マーケツト内 八戸駅 団体乗車券
 同部日本旅行会豊岡案内所の行中「団体乗車券」を「団体乗車券及び周遊割引乗車券」に改める。
 近畿日本ツーリスト株式会社の部近畿日本ツーリスト千日前営業所の行の次に次のように加える。
近畿日本ツーリスト天王寺営業所 大阪市天王寺区堀越町天王寺駅構内 天王寺駅 団体乗車券
 東急観光株式会社の部東急観光平案内所の行の次に次のように加える。
東急観光新潟案内所 新潟市東町1丁目 新潟駅 団体乗車券

 

正誤

 昭和37年3月30日日本国有鉄道公示第113号(乗車券類委託発売規程の一部を改正する件)中781ページ下段「日本旅行会函館案内所」は「日本旅行会函館棒二案内所」の、「東急観光平案内所」は「東急観光平営業所」の、「東急観光新潟案内所」は「東急観光新潟営業所」のいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任

昭和37年3月日本国有鉄道公示第112号

日本国有鉄道公示第112号
 昭和37年4月1日から、次の各停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和37年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線名及び停車場名 現行営業範囲 改正営業範囲
飯田線
 川路 一般運輸営業 旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
但し、集貨及び配達はしない。
 木ノ下 一般運輸営業 旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
但し、集貨及び配達はしない。
高山本線
 禅昌寺 旅客、手荷物及び小荷物
但し、配達はしない。
旅客
越美南線
 加茂野 旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物 旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
但し、集貨及び配達はしない。
 大中 旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物 旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
但し、集貨及び配達はしない。

 

昭和37年3月日本国有鉄道公示第111号

日本国有鉄道公示第111号
 昭和37年4月1日から、仙石線の次の各停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和37年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名 現行営業範囲 改正営業範囲
野蒜 一般運輸営業 旅客、手荷物及び小荷物
陸前小野 一般運輸営業 旅客、手荷物及び小荷物
但し、配達はしない。
睦前赤井 一般運輸営業 旅客、手荷物及び小荷物
但し、配達はしない。
蛇田 一般運輸営業
但し、集貨及び配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
但し、配達はしない。