日本国有鉄道公示第105号
日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和33年4月1日から施行する。
昭和33年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
目次中第3章第1節第2款に次のように加える。
第9項 電気工事局(第209条一第216条)
目次中第3章第2節を次のように改め、同章第3節を削り、第4節を第3節とする。
第2節 操機工事事務所(第217条一第223条)
第6条第1項中「及び職員局」を「、職員局及び技師長室」に改め、同条に次の1項を加える。
5 技師長室の調査役は、副技師長の命ずる事項を調査審議する。
第13条の2の次に次の1条を加える。
(幹線調査所)第13条の3 前条の事務の一部を分掌させるため、幹線調査室に、幹線調査所を置く。
第44条の見出し中「及び課長」を「、課長及び所長」に改め、同条に次の2項を加える。
6 第13条の3に定める幹線調査所に、所長を置く。
7 所長は、室長の指揮を受け、所務を掌理する。
第45条の見出し及び第1項中「及び課」を「、課及び幹線調査所」に改める。
第64条の5第1項中「次長3人」を「次長4人」に改める。
第65条中「電気工事局」を削る。
第78条中「給電管理事務所」の次に「電気工事局」を加える。
第79条第9号ハ但書中「操機工事事務所及び電気工事局」を「電気工事局及び操機工事事務所」に改める。
第3章第3節を削り、同章第2節中第209条を第217条とし、以下第215条までを8条ずつ繰り下げ、第219条中「別表第1の20」を「別表第1の21」に、第221条中「第211条」を「第219条」に改める。
第3章第1節第2款に次の1項を加える。
第9項 電気工事局
(所管業務)第209条 電気工事局においては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)電気運転、発送電、電力、信号保安及び電気通信の施設の新設及び改良の工事に関して総裁又は支社長の指定する業務に関すること。
(2)電気運転、発送電、電力、信号保安及び電気通信の施設の新設及び改良の工事を委託により施行すること。
(3)一般の委託による陸運に関する電気運転、発送電、電力、信号保安及び電気通信の工事の施行に関すること。
(名称及び位置)第210条 電気工事局の名称及び位置は、次の通りとする。
| 名 称 | 位 置 |
| 東京電気工事局 | 東京都豊島区 |
| 大阪電気工事局 | 大阪市 |
(内部組織)第211条 電気工事局に、別表第1の20に定めるところにより、課を置く。
(電気工事局長)第212条 電気工事局に、局長を置く。
2 局長は、支社長の命を受け、局務を掌埋する。
3 局長は、他の支社管内において施行する工事については、工事の施行地を所管する支社長の指示に従うものとする。
(次長)第213条 東京電気工事局に次長3人を、大阪電気工事局に次長2人を置く。2 次長は、局長を助け、局務を整理する。
(課長)第214条 第211条に定める課に、課長を置く。
2 課長は、局長の指揮を受け、課務をつかさどる。
(工事区)第215条 電気工事局に、その現業業務を分掌させるため、工事区を置く。
2 工事区の名称、位置、担当業務その他必要な事項は、別に定めるものの外は、支社長が定める。
(工事区長)第216条 工事区に、区長を置く。
2 区長は、局長の指揮を受け、担当業務を処理する。
第3章中第4節を第3節とする。
(別表の改正規定省略。但し、昭和33年3月31日鉄道公報参照)