昭和59年6月日本国有鉄道公示第40号

日本国有鉄道公示第40号
 宮島口・宮島間航路における自動車航送の取扱方(昭和37年11月日本国有鉄道公示第533号)の一部を次のように改正し、昭和59年7月7日から施行する。
昭和59年6月30日 日本国有鉄道総裁 仁杉 巖
 (内容省略。ただし、昭和59年6月30日鉄道公報参照)

昭和59年6月日本国有鉄道公示第39号

日本国有鉄道公示第39号
 特定航路における物品有料持込規則(昭和29年11月日本国有鉄道公示第359号)の一部を次のように改正する。
昭和59年6月30日 日本国有鉄道総裁 仁杉 巖
 第1条中「宮島口・宮島間航路」を「青森・函館間航路又は宮島口・宮島間航路」に改める。
 第2条第1号及び第2号を次のように改める。
 (1)青森・函館間航路
 車両。ただし、自転車、スクーター、オートバイに限る。
 (2)宮島口・宮島間航路
ア 車両。ただし、自転車、うば車、スクーター、オートバイに限る。
イ 車両以外の物品で、荷物営業規則(昭和49年9月日本国有鉄道公示第182号)第6条に規定する制限内程度の物品
 第3条を次のように改める。
第3条 前条に規定する物品の持込料金は、次の各号に定めるとおりとする。
 (1)青森・函館間航路
  ア 自転車     1両につき 700円
  イ スクーター、
    オートバイ
   (ア)排気量125cc以下のもの  1両につき  1,100円
   (イ)排気量125ccを超えるもの  1両につき  2,200円
 (2)宮島口・宮島間航路
  ア 自転車、うば車 1両につき  90円
  イ スクーター、
    オートバイ
   (ア)排気量125cc以下のもの  1両につき  180円
   (イ)排気量125ccを超え750cc以下のもの  1両につき  270円
   (ウ)排気量750ccを超えるもの  1両につき  360円
ウ ア及びイ以外の物品 1個につき 70円
 別表第1号様式表中
スクーター
オートバイ
(リヤカー空)
何円
何円
何円
(リヤカー積)
何円
何円
何円
スクーター
オートバイ
何円
何円
何円
に改める。
附則
1 この公示は、昭和59年7月7日から施行する。
2 この公示の施行に伴い、旧様式となる物品有料持込切符は、「料金変更」の印を押して、当分の間使用することがある。

昭和59年6月日本国有鉄道公示第38号

日本国有鉄道公示第38号
 旅客営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正し、昭和59年7月7日から施行する。
昭和59年6月30日 日本国有鉄道総裁 仁杉 巖
 第82条第1項中「140円」を「160」に改める。
 第99条の2第1号中「3,830円」を「4,380円」に、「10,920円」を「12,490円」に、「20,160円」を「23,040円」に改める。
 同条第2号中「2,380円」を「2,720円」に、「6,790円」を「7,760円」に、「12,860円」を「14,690円」に改める。

昭和59年6月日本国有鉄道公示第35号

日本国有鉄道公示第35号
 公認小荷物扱所規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第328号)の一部を次のように改正する。
昭和59年6月22日 日本国有鉄道総裁 仁杉 巖
 (内容省略。ただし、昭和59年6月22日鉄道公報参照)

昭和59年6月日本国有鉄道公示第33号

日本国有鉄道公示第33号
 日本国有鉄道会計規程(昭和27年10月日本国有鉄道公示第337号)の一部を次のように改正する。
昭和59年6月13日 日本国有鉄道総裁 仁杉 巖
 別表第1第3号(日本国有鉄道一般勘定損益計算書)Ⅲ営業外収入中
本年度総利益(又は本年度総損失)
×××

 

」を削る。