昭和34年10月日本国有鉄道公示第409号

日本国有鉄道公示第409号
 旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正し、昭和34年11月1日から施行する。
昭和34年10月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第156条第2号中「、三鷹・武蔵野競技場前間」を削る。

昭和34年10月日本国有鉄道公示第408号

日本国有鉄道公示第408号
 小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和34年11月1日から施行する。
昭和34年10月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第9号を第10号とし、以下1号ずつ繰り下げ、第8号の次に次の1号を加える。
九 大形コンテナ
この貨物は、鉄道管理局長の承認を得て、次の条件によつて大形コンテナを利用することができる。
1 コンテナ1個につき1口とする。
2 コンテナに収納する貨物の重量は、5トン以内とする。
3 コンテナに収納した貨物の受取及び引渡しは、コンテナ専用貨車にコンテナを取り付けたとき及び取り卸したときに行うものとする。
4 運賃は、第4項及び第5項の規定にかかわらず、コンテナ1個につき12,300円とする。
5 コンテナ取扱駅でコンテナに貨物を積み込み、又はコンテナから貨物を取り卸しすることはできない。
6 荷主が、集約継送及び集貨配達のためコンテナを使用した場合は、使用した日の翌日からコンテナ取扱駅に返還した日までの日数に対し、1個1日につき900円のコンテナ使用料を収受する。

昭和34年10月日本国有鉄道公示第407号

日本国有鉄道公示第407号
 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和34年11月1日から施行する。但し、日本旅行会大阪大正案内所の改正規定は、昭和34年10月1日から適用する。
昭和34年10月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 別表中次のように改める。
 財団法人日本交通公社の部中日本交通公社東和歌山駅案内所の行の次に次のように加える。
日本交通公社白浜口駅内案内所 白浜口駅内 白浜口駅 周遊割引乗車券及び特殊委託乗車券類
 株式会社日本旅行会の部中「日本旅行会山田案内社」を「日本旅行会伊勢案内所」に改め、日本旅行会大阪大正案内所の行を削る。
 近畿日本ツーリスト株式会社の部中近畿日本ツーリスト京都営業所の行の次に次のように加える。
近畿日本ツーリスト京都四条営業所 京都市下京区寺町通四条下ル貞安前之町 京都駅 団体乗車券
 東急観光株式会社の部東急観光綾部案内所の行中「綾部市本町3丁目」を「綾部市駅前通り」に改める。

正誤

 昭和34年10月31日日本国有鉄道公示第407号(乗車券類委託発売規程の一部を改正する件)中「周遊割引乗車券及び特殊委託乗車券類」は「周遊割引乗車券及び特殊委託クーポン乗車券類」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任

昭和34年10月日本国有鉄道公示第406号

日本国有鉄道公告示第406号
 浜松発小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。
昭和34年10月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
浜松
梅小路
梅田
淀川
和泉府中
神戸港
小口混載車扱賃率の2割減
小口混載車扱賃率の2割5分減
トン
6,200
トン
4,400
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和34年11月1日から昭和35年4月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。

昭和34年10月日本国有鉄道公示第405号

日本国有鉄道公示第405号
 笹島発小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。
昭和34年10月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
笹島
高松、松山、高知、今治、新居浜、佐古、観音寺、多度津、丸亀、八幡浜
小口混載車扱賃率の2割減
小口混載車扱賃率の2割5分減
トン
3,300
トン
3,000
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和34年11月1日から昭和35年4月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。

昭和34年10月日本国有鉄道公示第404号

日本国有鉄道公示第404号
 生花に対する小荷物運賃の割引を次のように定める。
昭和34年10月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品目 生花
2 発駅 小坂井
3 着駅 川崎、横浜、名古屋及び京都
4 割引率 3割
5 割引期間 昭和34年11月1日から昭和35年1月31日まで
6 その他
(1) 責任出荷個数及び運送列車は、鉄道管理局長が定める。
(2) この取扱を受けようとする荷送人は、旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)第382条の規定により、国鉄の承諾を受けなければならない。
(3) 運輸上支障がある場合は、割引期間中でも、この取扱を停止し、又は制限することがある。

昭和34年10月日本国有鉄道公示第402号

日本国有鉄道公示第402号
 氷見線雨晴、島尾、高山本線下麻生、上麻生、楡原及び関西本線河原田の各停車場における車扱貨物の取扱は、昭和34年10月31日限り廃止する。但し、楡原停車場においては、同停車場接続専用線発着車扱貨物に限り取り扱う。
昭和34年10月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

昭和34年10月日本国有鉄道公示第401号

日本国有鉄道公示第401号
 昭和34年10月31日限り奥能登本線(自動車)の田鶴浜・笠師保間における一般乗合旅客自動車運送事業を廃止し、同年11月1日から同線田鶴浜−大津口−笠師保間等において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和34年10月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二  
1 停車場及びキロ程
停車場名
所在地
キロ程
 田鶴浜(奥能登本線既設停車場)
田鶴浜・能登白浜間
2キロメートル
 能登白浜(のとしらはま)
石川県鹿島郡田鶴浜町大字田鶴浜
能登白浜・大津口間
1〃
 大津口(おおつぐち)
同県同郡同町大字白浜
大津口・笠師保間
1〃
 笠師保(奥能登本線既設停車場)
 田鶴浜(前掲停車場)
田鶴浜・能登白浜間
2〃
 能登白浜(前掲停車場)
2 取扱範囲
 前号の停車場中田鶴浜及び笠師保の各停車場においては旅客、手荷物及び小荷物の取扱を、その他の停車場においては旅客に限り取扱をする。

昭和34年10月日本国有鉄道公示第400号

日本国有鉄道公示第400号
 昭和34年11月1日から浅間線車坂峠・高峰温泉口間等において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和34年10月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二  
1 停車場及びキロ程
停車場名
所在地
キロ程
 浅間線
  車坂峠(既設停車場)
  
車坂峠・高峰温泉口間
1キロメートル
  高峰温泉口(たかみねおんせんぐち)
長野県小諸市菱平
 山川本線
  枕崎(既設停車場)
  
枕崎・枕崎高校前間
1〃
  枕崎高校前(まくらざきこうこうまえ)
鹿児島県枕崎市桜木町
 国分本線
  唐仁町(既設停車場)
  
唐仁町・上小川間
1〃
  上小川(かみこがわ)
鹿児島県国分市上小川
  
上小川・大隅広瀬間
1〃
  大隈広瀬(浜之市線既設停車場)
2 取扱範囲
 前号の停車場中枕崎停車場においては一般運輸営業の取扱を、その他の停車場においては旅客に限り取扱をする。但し、枕崎停車場においては代金引換の取扱をしない。

昭和34年10月日本国有鉄道公示第399号

日本国有鉄道公示第399号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和34年11月1日から施行する。
昭和34年10月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二 
 小諸線の部浅間線の項中「及浅間橋車坂峠間」を「・浅間橋車坂峠間及車坂峠高峰温泉口間」に改める。
 山川線の部山川本線の項中「及西白沢−尾之上間」を「・西白沢−尾之上間及枕崎枕崎高校前間」に改める。
 国分線の部国分本線の項を次のように改める。

 国分本線 

(国分古江間、国分広瀬西
 間、国分郡田間、国分日
 当山温泉間、向花橋隼人
 間、唐仁町−上小川−大
 隅広瀬間、銅田萩ノ元間
 及古江鹿屋間)

正誤

 昭和34年10月29日日本国有鉄道公示第399号(国鉄自動車路線名称の一部を改正する件)中668ページ1段9行「・浅間橋車坂峠間」は「、浅間橋車坂峠間」の、668ページ2段

行「・西白沢−尾之上間」は「、西白沢−尾之上間」のいずれも報告誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

昭和34年10月日本国有鉄道公示第396号

日本国有鉄道公示第396号
 日本国有鉄道組織規定(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正する。
昭和34年10月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二 
 目次第3章第1節中「第10項 鉱業所(第216条の2−第216条の8)」を「第10項 鉱業所(第216条の2−第216条の9)」に改める。
 第216条の6第2項を次のように改める。
2 副長は、所長の指揮を受け、所長の定めるところにより、所務をつかさどる。
 第216条の6を第216条の7とし、以下第216条の8までを1条ずつ繰り下げ、第216条の5の次に次の1条を加える。
 (次長)
第216条の6 鉱業所に、次長1人を置く。
2 次長は、所長を助け、所務を整理する。

昭和34年10月日本国有鉄道公示第395号

日本国有鉄道公示第395号
 昭和34年11月5日から次の自動車線における停車場名を、右欄のように改正する。
昭和34年10月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線名  現行停車場名 改正停車場名
白棚高速線  農業高校前 農工学校前(のうこうがつこうまえ)
吾妻本線  矢倉 矢倉駅前(やくらえきまえ)

正誤

 昭和34年10月27日日本国有鉄道公示第395号(自動車線(白棚高速線等)における停車場名を改正する件)中「(やくらえきまえ)」は「(やぐらえきまえ)」の報告誤り。
 同11月5日日本国有鉄道公示第411号(伊勢湾台風による、災者の応急仮設住宅用原木に対する運賃減免の一部を改正する件)第6項の改正文中「各駅着」は「各県着」のいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任

昭和34年10月日本国有鉄道公示第394号

日本国有鉄道公示第394号
 昭和34年10月31日限り高蔵寺線十軒家・北脇間における一般乗合旅客自動車運送事業を廃止し、同年11月1日から同線上水野・北脇間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和34年10月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 停車場及びキロ程
停車場名 所在地 キロ程
上水野(高蔵寺線既設停車場)       
     上水野・北脇間  2キロメートル
北脇(高蔵寺線既設停車場)      
2 取扱範囲
 前号の各停車場においては、旅客に限り取扱をする。

昭和34年10月日本国有鉄道公示第393号

日本国有鉄道公示第393号
 昭和34年11月1日から天龍本線山王峡・有本間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和34年10月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 停車場及びキロ程
停車場名 所在地 キロ程
山王峡(天龍本線既設停車場)      
    山王峡・大野下間 1キロメートル
大野下(おおのした)      
  静岡県磐田郡水窪町大字奥領家  
    大野下・大寄口間 1〃
大寄口(おおよりぐち)      
  同県同郡同町大字地頭方  
    大寄口・有本間  1〃
有本(ありもと)      
  同県同郡同町同大字  
2 取扱範囲
 前号の各停車場においては、旅客に限り取扱をする。

昭和34年10月日本国有鉄道公示第392号

日本国有鉄道公示第392号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和34年11月1日から施行する。
昭和34年10月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 岡多線の部高蔵寺線の項中「十軒家岩屋堂間」を「上水野岩屋堂温泉間」に改める。
 天龍線の部天龍本線の項中「小畑山王峡間」を「小畑有本間」に改める。

昭和34年10月日本国有鉄道公示第391号

日本国有鉄道公示第391号
 石炭鉱業離職者救援用物資に対する運賃減免を次のように取り扱う。
昭和34年10月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 小麦粉
2 発駅 安善
3 着駅 吉塚、折尾、飯塚、直方及び伊田
4 扱種別 車扱
5 賃率 無賃
6 期間 昭和34年11月1日から昭和34年12月31日まで
7 荷送人 日本キリスト教奉仕団
8 荷受人 福岡県知事
9 条件 託送の際、労働大臣が石炭鉱業離職者救援用物資であることを証明した別記様式の証明書を提出したものに限る。
様式

省略

昭和34年10月日本国有鉄道公示第390号

日本国有鉄道公示第390号
 連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)の一部を次のように改正し、昭和34年11月1日から施行する。
昭和34年10月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和34年10月26日鉄道公報号外参照)