日本国有鉄道公示第59号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和32年3月1日から施行する。
昭和32年2月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和32年2月28日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第59号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和32年3月1日から施行する。
昭和32年2月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和32年2月28日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第58号 昭和32年3月1日から大栃線岡の内・土佐落合間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和32年2月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 停車場及びキロ程
停車場名 | 所在地 | キロ | 程 |
岡の内 | (大栃線既設停車場) | ||
岡の内・土佐川口間 | 1キロメートル | ||
高知県香美郡物部村大字岡の内 | |||
土佐川口・百尾間 | 2〃 | ||
同県同郡同村同大字 | |||
百尾・津々呂間 | 2〃 | ||
同県同郡同村大字別役 | |||
津々呂・別役間 | 1〃 | ||
同県同郡同村同大字 | |||
別役・木床間 | 3〃 | ||
同県同郡同村大字市宇 | |||
木床・宮の瀬間 | 1〃 | ||
同県同郡同村同大字 | |||
宮の瀬・樫山間 | 2〃 | ||
同県同郡同村大字別府 | |||
樫山・土佐落合間 | 2〃 | ||
同県同郡同村同大字 |
2 取扱範囲 前号の各停車場においては旅客に限り取扱をする。
日本国有鉄道公示第57号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和32年3月1日から施行する。
昭和32年2月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
大栃線の部中「大栃岡の内間」を「大栃土佐落合間」に改める。
日本国有鉄道公示第56号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和32年3月2日から施行する。
昭和32年2月27日日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和32年2月27日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第55号
昭和32年3月2日から小諸本線小諸・芦田間等において`次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和32年2月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 停車場及びキロ程
停車場名 | 所在地 | キロ程 | |
小諸 | (信越本線既設停車場) | ||
小諸・新町局前間 | 1キロメートル | ||
長野県小諸市丙 | |||
新町局前・大久保橋間 | 1〃 | ||
同県同市大字大久保 | |||
大久保橋・小諸大久保間 | 1〃 | ||
同県同市同大字 | |||
小諸大久保・山浦間 | 2〃 | ||
同県同市大字山浦 | |||
山浦・御牧原間 | 2〃 | ||
同県同市同大字 | |||
御牧原・島の池間 | 1〃 | ||
同県同市同大字 | |||
島の池・県営農場前間 | 1〃 | ||
同県同市同大字 | |||
県営農場前・四ツ京塚間 | 1〃 | ||
同県北佐久郡北御牧村大字下之城 | |||
四ツ京塚・御牧上間 | 1〃 | ||
同県同郡同村同大字 | |||
御牧上・北部入口間 | 2〃 | ||
同県同郡同村同大字 | |||
北部入口・畔田間 | 1〃 | ||
同県同郡同村同大字 | |||
畔田・印内入口間 | 1〃 | ||
同県同郡立科村大字塩沢 | |||
印内入口・東塩沢間 | 1〃 | ||
同県同郡同村同大字 | |||
東塩沢・立科野方間 | 1〃 | ||
立科野方 | 同県同郡同村大字芦田 | ||
立科野方・芦田間 | 1〃 | ||
芦田 | (小諸本線既設停車場) |
立科野方 | (前掲停車場) | ||
立科野方・立科中原間 | 1〃 | ||
長野県北佐久郡立科村大字芦田 | |||
立科中原・立科山部間 | 1〃 | ||
同県同郡同村大字山部 | |||
立科山部・宇山間 | 2〃 | ||
宇山 | (小諸本線既設停車場) |
2 取扱範囲 前号の停車場中小諸及び芦田の両停車場においては旅客、手荷物及び小荷物の取扱を、その他の停車場においては旅客に限り取扱をする。
日本国有鉄道公示第54号
昭和32年3月2日から千曲線(自動車)芦田停車場を廃止し、同線に次の停車場を設置して小荷物及び貨物の取扱をする。
昭和32年2月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名 | 所在地 | キロ程 | 貨物営業キロ程 | |
望月 | (既設停車場) | |||
望月・芦田間 | 6キロメートル | 30キロメートル | ||
芦田 | (小諸本線 既設停車場) |
日本国有鉄道公示第53号
昭和32年3月2日から小諸本線(自動車)芦田役場前停車場を 芦田 停車場と改称し、旅客、手荷物及び小荷物の取扱をする。
昭和32年2月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
日本国有鉄道公示第52号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号〉の一部を次のように改正し、昭和32年3月2日から施行する。
昭和32年2月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
犀川線の部の次に次のように加える。
小諸線 | 小諸本線(小諸上和田間、立科野方宇山間、長窪古町丸子町間、中立岩上余里間、武石上本入間及上和田和田大石間) |
白樺湖線(芦田大門落合間) |
諏訪線の部和田峠線の項を次のように改め、白樺湖線の項を削る。
和田峠線(下諏訪上和田間)
日本国有鉄道公示第51号
日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正し、昭和32年3月2日から施行する。
昭和32年2月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和32年2月27日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第50号
昭和32年3月1日から東海道本線高島停車場の営業範囲を次のように改正する。
昭和32年2月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
改正営業範囲 | 原稿営業範囲 |
車扱貨物 | 小口扱貨物(駐留軍に限る。)及び車扱貨物 |
日本国有鉄道公示第49号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和32年3月1日から施行する。
昭和32年2月23日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和32年2月23日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第48号 昭和32年3月1日から伊達線稀府・黄金間等において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和32年2月23日 日本国有鉄道総裁、十河 信二
1 停車場及びキロ程
停車場名 | 所在地 | キロ程 | |
稀府 | (伊達線既設停車場) | ||
稀府・高橋農場間 | 1キロメートル | ||
北海道有珠郡伊達町字北黄金 | |||
高橋農場・北黄金間 | 1〃 | ||
同同郡同町同字 | |||
北黄金・水車通間 | 2〃 | ||
同同郡同町同字 | |||
水車通・黄金学校通間 | 2〃 | ||
同同郡同町字南黄金 | |||
黄金学校通・黄金間 | 1〃 | ||
黄金 | (室蘭本線既設停車場) | ||
山下町 | (伊達線既設停車場) | 山下町・網代町間 | 1〃 |
網代町 | (伊達線既設停車場) | ||
網代町 | (伊達線既設停車場) | ||
網代町・伊達高校前間 | 1〃 | ||
北海道有珠郡伊達町字末永 | |||
伊達高校前・竹原町間 | 1〃 | ||
同同郡同町字東関内 | |||
竹原町・東関内間 | 2〃 | ||
同同郡同町同字 | |||
東関内・喜門別川間 | 1〃 | ||
同同郡同町同字 | |||
喜門別川・喜門別口間 | 2〃 | ||
同同郡同町字喜門別 | |||
喜門別口・志門気通間 | 2〃 | ||
同同郡同町同字 | |||
志門気通・喜門別間 | 1〃 | ||
同同郡同町同字 |
2 取扱範囲 前号の停車場中稀府及び黄金の各停車場においては旅客、手荷物及び小荷物の取扱を、その他の停車場においては旅客に限り取扱をする。
日本国有鉄道公示第47号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和32年3月1日から施行する。
昭和32年2月23日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
羊蹄線の部伊達線の項を次のように改める。
伊達線(豊浦黄金間、山下町網代町間(国道回り)及網代町喜門別間)
日本国有鉄道公示第46号
物品契約申込心得を次のように定める。
昭和32年2月21日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(目的)第1条 この心得は、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)が締結する物品の購入契約、売却契約、貸付契約、製作請負契約、修理請負契約、用品荷役請負契約及び寄託契約(以下これらを「契約」という。)について、契約の申込者及び契約の相手方が知る必要のある事項及び基本的な契約条項を公示することを目的とする。
(用語の意義)第2条 この心得におけるおもな用語の意義は、次の通りとする。
(1)「購入契約」とは、国鉄がその事業に使用する物品(以下「事業用品」という。)を部外者から買い入れることを目的とする契約をいう。
(2) 「売却契約」とは、国鉄がその不用又は過剰となつた物品を部外者に売り渡すことを目的とする契約をいう。
(3) 「貸付契約」とは、事業用品について部外者から借入れの申出があつた場合であつて国鉄がその用途又は目的を妨げないと認めるときに限り、これを有償で一時使用させることを目的とする契約をいう。
(4) 「製作請負契約」とは、国欽が事業用品の製作を、部外者に請け負わせることを目的とする契約をいう。
(5) 「修理請負契約」とは、国鉄が事業用品の改造又は修理を、部外者に請け負わせることを目的とする契約をいう。
(6) 「用品荷役請負契約」とは、国鉄が事業用品の出納、保管及び配給業務に附随する貨車、自動車、船舶の積卸し、小運搬、置場替、仕訳整理、看貫、こん包、開こん、貨車手押・自動車上乗り等の作業を部外者に請け負わせることを目的とする契約をいう
(7) 「寄託契約」とは、国鉄が事業用品の保管を部外者に有償で一時委託することを目的とする契約をいう。
(8) 「契約担当役」とは、日本国有鉄道総裁を代理し、契約の締結、履行、解除その他契約に関する一切の事項を担当する国鉄の職員をいう。
(9) 「公開競争契約」とは、契約担当役が、契約の締結に必要な事項を公告し、不特定の申込者をして、その申込価格を契約申込書(様式第1号)に記載して提出する方法により申込をさせ、それらの者のうち、予定価格以下で最低の価格(売却契約の場合は、予定価格以上で最高の価格)による申込者(以下「落札者」という。)と契約を締結する契約方式をいう。
(10) 「せり売」とは、売却契約の場合であつて、契約担当役が、契約の締結に必要な事項を公告し、不特定の申込者をして、その申込価格を口頭で表示する方式により申込をさせ、それらの者のうち、予定価格以上で最高の価格による申込者(以下「競落者」という。)と契約を締結する契約方式をいう。
(11) 「指名競争契約」とは契約担当役が、契約の締結に必要な事項を特定の多数者に通知し、公開競争契約の方法に準じて契約を締結する契約方式をいう。
(12) 「公正協議による契約」とは、購入契約又は製作若しくは修理の請負契約の場合であつて、契約担当役が、入札の公告又は通知において公正協議を行うことがある旨を明示したものについて、必要と認めるときに、予定価格以下で適正な契約価格を定めること、入札に附した数量を適正に分割すること、履行期その他の条件を変更すること又は落札者と異なる申込者を契約の相手方とすることを、その開札に参加した申込者の面前において、その申込者の全部又は一部と協議し、この協議(以下「公正協議という。)により定めた者と契約を締結する契約方式をいう。
(13) 「随意契約」とは、契約担当役が、価格競争の方式によらないで、適当と認める特定の者と契約を締結する契約方式をいう。
(14) 「契約予定者」とは、落札者、競落者、公正協議により定めた者及び契約担当役が適当と認める特定の申込者をいう。
(契約方式)第3条 国鉄の契約方式は、公開競争契約、せり売、指名競争契約、公正協議による契約及び随意契約の5種とする。
(申込者の資格)第4条 禁治産若しくは準禁治産の宣告を受けた者、破産者で復権を得ない者又は次の各号の1に該当するため、契約担当役が特定の期間、契約の相手方とすることを不適当と認めた者は、申込者となる資格がない。
(1) 契約の履行に際し故意に物品の製作若しくは修繕を粗雑にし、又は品質、数量について不正の行為があつた者。
(2) 入札に際し不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもつて連合をなした者。
(3) 契約の申込又は締結若しくは履行を妨害した者。
(4) 検査又は監督に際し、係員の職務執行を妨げた者。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者。
(6) 前各号に掲げる事項のいずれかに該当する事実があつた者を、契約の申込に際し代理人とし、又は契約に際し代理人、支配人その他の使用人として使用する者。
(公告又は通知)第5条 公開競争契約、公正協議による契約又はせり売に関する公告は、その契約に必要な契約申込書の提出期日又はせり売を実施する期日の前日から起算して7日前までに、特定の場所に掲示して行う。但し、急を要する場合、予定価格が少額な場合又は再公告をする場合は、この公告期日を2日前までに短縮することがある。
2 指名競争契約又は随意契約に関する通知は、前項の定に準じて行う。
(注) 公告は、特定の場所に掲示する外、これを鉄道公報、新聞その他の刊行物に掲載する場合がある。この場合、掲載期日は、第1項に定める公告期日に遅れることがある。
第6条 前条の定による公告又は通知(以下「公告等」という。)は、次の各号に掲げる事項のち、必要なものについて行う。
(1) 契約の目的、規格、仕様書、図面、数量その他の内容に関する事項
(2) 物品契約申込心得その他の契約条項閲覧場所
(3) 契約申込書提出又は競争執行の日時及び場所
(4) 履行地及び履行期
(5) 保証金に関する事項
(6) 前金払に関する事項
(7) 総価又は単価による競争の区別
(8) 公正協議に関する事項
(9) その他契約の結締に必要な事項
(業態調査表)第7条 申込者は、業態調査表(様式第2号)に必要事項を記載し、且つ、契約の申込をする前に契約担当役に提出するものとする。但し、売却契約の場合は、公告等においてその提出を指定されたときに限る。
2 前項本文に定める業態調査表の提出時期は、おそくとも契約申込書の提出期日の前日から起算して7日前までとする。
3 申込者は、製作又は修理の請負契約の場合であつて、その者が製造又は修理の事業を営む者でないときは、自己の業態調査表とともに、自己の委任又は注文によりその製造又は修理を行う者の業態調査表を提出するものとする。
4 申込者は、契約担当役が申込者の業態を調査するため、所定の業態調査表の外に必要と認める資料の提出を求める場合は、その資料を契約担当役に提出するものとする。
5 業態調査表及びその関係資料は、その内容が真実であることを必要とし、これを提出した者は、その年度内にあつては記載内容に変更がある場合の外、再度これを提出する必要がない。
(入札保証金)第8条 申込者は、入札に参加するときは、売却契約の場合は現金(銀行振出小切手、銀行支払保証小切手、郵便為替証書及び郵便振替貯金払出証書を含む。以下同じ。)をもつて、その他の契約の場合は現金又は次の各号の1に該当する無記名債券(以下「債券」という。)をもつて、入札保証金を、国鉄に、納付するものとする。但し、公告等においてこれを不要と明示された場合は、この納付を必要としない。(1) 鉄道債券(2) 国債(特別減税国債を除く。)(3) 電信電話債券(政府保証のものに限る。)(4) 興業債券(5) 長期信用債券(6) 商工債券(7) 農林債券
2 入札保証金は、公告等において示された一定の率を申込者の申込価格に乗じて得た金額又は一定の金額とする。この場合における保証金の率は、売却契約の場合は100分の10を、その他の契約の場合は100分の5を、いずれも下らないものとする。但し、債券をもつて入札保証金を納付する場合は、本文の金額を額面金額により計算し、その2割増し(鉄道債券の場合は割増しを不要とする。)をした金額とする。
3 申込者は、入札保証金の納付に当つては前項の定による入札保証金の額をこえる金額を納付することができる。
4 申込者は、利札付債券をもつて入札保証金を納付する場合は、その納付後において利払期日の到来する利札の欠けているものを納付することができない。この場合、その納付後利払期日の到来した利札については、その交付を請求することができる。
5 申込者は、現金をもつて納付した入札保証金については、これを納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払を、国鉄に、請求することができない。
第9条 申込者は、前条の定により入札保証金を納付する場合は現金によるときは入札保証金納付書(様式第3号の甲)を、債券によるときは有価証券提出書(様式第4号の甲)を、それぞれその保証金に添えて、公告等において示された箇所の出納役(以下「出納役」という。)に提出するものとする。
2 前項の定により入札保証金を出納役が受領した場合は、現金によるときは入札保証金預り証明書(様式第3号の乙)及び入札保証金預り証(様式第3号の丙)を、債券によるときは担保預り証(様式第4号の丙)及び担保預り証朋書(様式第4号の丁)を、それぞれ、出納役からその申込者に交付する。
第10条 申込者は、入札保証金の納付については、売却契約の場合を除き、第8条第1項の定により現金又は債券をもつてすることに代え、次の各号の1に該当するものを、国鉄に提供することができる。
(1) 債券が登録債であるときは、登録機関の質権設定済の証書
(2) 国鉄が受入れを認めている保険会社の発行する保証保険証券
(3) 銀行の連帯保証書
2 前項に定める担保を提供する手続については、次に定める方法による。
(1) 登録債の質権設定済の証書による場合は、申込者は質権設定済の証書に、国鉄が質権を行使する際に必要とする委任状を添附して出納役に提出し、出納役はこれと引換に担保預り証及び担保預り証明書を申込者に交付する。
(2) 保証保険証券による場合は、申込者は保証保険証券を出納役に提出し、出納役はこれと引換に保険証券受領証及び保険証券受領証明書を申込者に交付する。
(3) 銀行の連帯保証書による場合は、申込者は連帯保証書の正本及び写を契約担当役に提出する。
(注) 登録債の質権設定の場合の質権者は、日本国有鉄道総裁とし、質権設定金額は、第8条第2項但書の定による。
第11条 申込者は、第23条に定める再度の入札に対する入札保証金については、売却契約の場合は初度の入札に対する保証金をこれにあてるものとし、その他の契約の場合は初度の入札に対する保証金の全部又は一部をこれにあてることができる。
第12条 申込者は、契約予定者となつた場合は、第26条に定める契約保証金の納付を必要とする契約にあつてはその納付後、契約保証金の納付を必要としない契約にあつては契約書取りかわし後において、入札保証金の返還を契約担当役に請求することができる。
2 申込者は、契約予定者とならなかつた場合は、開札手続若しくは公正協議の終了後において、入札保証金の返還を契約担当役に請求することができる。
3 申込者は、入札保証金の返還請求を行う場合は、次に定める手続による。(1) 申込者が、現金をもつて納付をしたときは、契約担当役から出納役あての担保返還請求書(様式第5号)の交付を受け、これに入札保証金預り証を添附して出納役に提出する。(2) 申込者が、債券をもつて納付し、又は質権設定済書若しくは鉄道債券預り証を提供したときは、契約担当役から出納役あての担保返還請求書の交付を受け、これに担保預り証を添附して出納役に提出する。
4 契約予定者は、契約保証金の納付を必要とするときは、入札保証金の返還を請求することに代えて、入札保証金を契約保証金の全部又は一部の納付にあてることを出納役に請求することができる。
第13条 入札保証金は、次の各号の1に該当する場合は、国鉄の所得とする。
(1) 契約予定者が契約締結の手続をしない場合。
(2) 申込者の申込の要素に錯誤があつたためその契約の申込が無効となつた場合であつて、その錯誤がその者の重大な過失に基くとき。
(3) 申込者が連合して不当に価格をせり上げ、若しくはせり下げ、又は他人の競争の加入を妨げ、若しくは係員の職務の執行を妨害したため、その申込者の入札が無効となつた場合。
(4) 申込者が、著しく不当な価格をもつて入札し、他人の正常な競争を妨げたため、その申込者の入札が無効となつた場合。
(5) 予定価格以下で最低の価格又は予定価格以上で最高の価格による同価の入札(以下「同価入札」という。)となつた申込者全員が抽 せん 又は再度の入札に応じないため、それらの申込者の入札が無効となつた場合。
(注) 第8条第3項の定により納付した入札保証金については、所定の額をこえる金額は国鉄の所得としない。
(契約の申込)第14条 申込者は、公告等において示された日時及び場所に出頭し、次に定める方法によつて契約の申込をするものとする。
(1) 入札の場合にあつては、申込価格その他の必要事項を記載した契約申込書に、入札保証金を納付したことを証明する書類(入札保証金の納付を必要とするときに限る。)を添附した封書を係員の指示により提出する。
(2) せり売の場合にあつては、係員の指示により申込価格を口頭によつて申し出る。
(3) 随意契約の場合にあつては、見積価格その他の必要事項を記載した契約申込書を、係員の指示により提出する。
2 申込者は、前項の定にかかわらず公告等において郵便又は使者によつて契約の申込をすることが認められているときは、同項に定める契約の申込のために必要な書類を入れた封筒に返信料を添附し、これを「〇年〇月〇日(〇時)執行公告(又は通知)番号〇〇契約申込書在中」と表示した別の封筒に封入して送付することができる。この場合、郵送によるときは、配達証明郵便により、契約申込書提出期日の前日までに、提出場所の郵便物を受理する係に、到達するように送付するものとする。
3 申込者は、公告等において納入予定表、原価計算書その他の参考資料の提出を求められたときは、これを提出するものとする。
(注1) 契約の申込については、電報又は電話によることを認めない。
(注2) 第1項第1号の定による場合は、郵便又は使者により申込をするときを除いて、申込者は契約申込書のなつ印に使用した自己の印章を、その代理人は申込者の委任状(この委任状に申込者がなつ印をする印章は契約申込書に使用したものと同一とする。)とともに自己の印章を、それぞれ、持参すること。
(注3) (注2)に定める事項を具備しない申込者又はその代理人は、再度の入札又は公正協議に参加する権利を放棄したものとみなすことがある。
(注4) 「入札保証金を納付したことを証明する書類」とは、入札保証金預り証明書、担保預り証明書、保険証券預り証明書又は銀行の連帯保証書をいう。
(注5) 「提出場所の郵便物を受理する係」とは、たとえば、国鉄本社内にあつては、総裁室文書課(文書受付)をいう。
第15条 申込者は、一度提出した契約申込書の引換変更又は取消しをすることができない。
第16条 申込者は、公正協議による契約及び随意契約の場合に、公告等に示された履行期その他の条件の一部について、これによることが困難な事情があるときは、契約申込書にその旨を附記することができる。但し、公正協議による契約の場合は、公告等において特にこの旨を明示した場合に限る。
第17条 申込者又はその代理人は、契約の申込に際し、同一事項について同時に他の申込者の代理をすることはできない。
(開札)第18条 第14条第1項第1号の定により契約の申込が行われたときは、契約担当役が申込者の面前において、直ちに、開札の手続を行う。
(申込の無効)第19条 次の各号の1に該当する場合は、その申込者の申込を無効とする。
(1) 申込者に第4条に定める資格がないと認めた場合。
(2) 申込者が第7条の定めるところにより、業態調査表を提出していない場合。
(3) 申込者の申込の要素に錯誤があると認めた場合。
(4) 郵便により送付された契約申込書が、所定の期日までに到達しない場合又は郵便若しくは使者により送付された契約申込書が、その封筒の表記によりその申込の契約申込書であることが確認しがたい場合。
(5) 入札保証金の納付の事実が不明な場合又は入札保証金が所定の金額に達しない(売却契約の場合で、初度の入札に対する保証金を再度の入札に対する保証金にあてるときを除く。)場合。
(6) 契約申込書の記載事項が不明な場合又は契約申込書に記名なつ印がない場合。
(7) 申込者が、連合して不当に価格をせり上げ、若しくはせり下げ、又は他人の競争の加入を妨げ、若しくは係員の職務の執行を妨害した場合。
(8) 申込者が、著しく不当な価格をもつて入札し、他人の正常な競争を妨げた場合。
(9) 同一人が同一事項の申込について、2通以上の契約申込書を提出した場合又は申込者若しくはその代理人が、他の申込者の代理をして契約申込書を提出した場合。
(10) 同価入札となつた申込者全員が抽せん又は再度の入札に応じない場合。
(11) 前各号に掲げる場合の外、申込に必要な条件を具備しない場合。
2 前項第1号から同項第9号まで又は同項第11号に該当する申込については、契約担当役が開札又はせり売に参加した申込者の面前で理由を明示して、その無効である旨を知らせる。
第20条 申込の総価をもつて契約予定者を定める場合は、その内訳に誤りがあつても申込の効力を妨げない。申込の単価をもつて契約予定者を定める場合で、その総価に誤りがあつたときもまた同様とする。
2 申込者は、申込の総価により契約予定者と決定された場合であつて、契約担当役によつてその契約申込書に記載した内訳に誤り又は不適当な箇所があると認められたときは、そのさしずにより、これを訂正するものとする。
(契約予定者の決定)第21条 契約予定者は、それぞれの契約方式の定めるところにより、契約担当役が決定する。
第22条 開札した場合に同価入札をした者が2人以上あるときは、公正協議を行う場合を除いて、同価入札をした者により抽せん又は再度の入札を行い契約予定者を決定する。この場合、抽せん又は再度の入札を行うべき者のうち、これを辞退する者があるときは、他の同価入札をした者により抽せん又は再度の入札を行う。但し、抽せん又は再度の入札を辞退しない者が1人あるときは、その者をもつて契約予定者とする。
2 前項の定により抽せんを行う場合であつて、これに参加すべき申込者のうちに、不在の者があるときは、その契約に関係のない職員がその申込者に代り抽せんを行う。
第23条 開札した場合に、契約予定者となる者がないときは、公正協議を行う場合を除いて、契約担当役が再度の入札を行うことがある。
2 第19条第1項の第1号、第2号、第3号、第7号、第8号又は第10号の定に該当し、初度の入札において無効の決定を受けた申込者は、前項の定による再度の入札に参加することができない。
第24条 公告等に公正協議を行うことがある旨を明示し、入札の手続をした場合であつて、開札の結果が次の各号の1に該当するときは、契約担当役が公正協議により契約予定者を決定することがある。
(1) 最低の申込価格が予定価格をこえる場合であつて、再度の入札を行う必要がないと認めるとき。
(2) 再度の入札を行つた場合であつて契約予定者がないとき。
(3) 予定価格以下で最低の価格による申込者と価格その他の条件について協議を必要とするとき。
(4) 申込者に見本の提出をさせた場合であつて、予定価格以下で最低の価格による申込者の提出した物品の品質が、その他の申込者が提出した物品の品質より劣ると認めるとき。
(5) 同価入札をした申込者が2人以上あるとき。
(6) 予定価格以下で最低の価格による申込者について、資力、信用、技術、経験、設備及び過去における契約履行の成績等を審査した結果、その履行について誠意又は能力が不十分と認めるとき。
(7) 予定価格以下で最低の価格による申込者の申込内容につき品質、規格、数量等の点で完全な履行が困難と認められるとき。
(8) 単価による競争をした場合であつて、予定価格以下で最低の価格による申込者の申込数量が競争に附した数量に達しないとき。
(9) 履行期その他の条件を変更する必要があるとき。
2 公正協議を行う場合、開札に出席しないか又は公正協議の途中において退席した申込者若しくはその代理人は、公正協議に参加する権利を放棄したものとする。
第25条 開札又は公正協議の手続終了後、契約予定者が決定されたときはその氏名及び金額を、契約予定者が決定されないときはその旨を、契約担当役からこれらの手続に参加した申込者に知らせる。
2 入札の場合であつて、契約予定者となつた申込者が開札に出席していないときは、契約担当役からその者に契約予定者となつた旨を通知する。
3 随意契約の場合は、契約担当役から契約予定者となつた申込者にその旨を通知する。
(契約保証金)第26条 契約予定者は、売却契約の場合は現金をもつて、その他の契約の場合は現金又は債券をもつて、それぞれ契約保証金を国鉄に納付するものとする。但し、公告等においてこれを不要と明示された場合は、その納付を必要としない。
2 契約保証金は、公告等において示された一定の率を契約価格に乗じて得た金額又は一定の金額とする。この場合における保証金の率は、100分の10を下らないものとする。
3 第8条第2項但書、同条第3項から第5項まで、第9条及び第10条の定は、契約保証金及びその納付について準用する。
第27条 契約の相手方は、契約保証金の返還については、売却契約の場合を除いて、その債務を完全に履行した後これを請求するものとする。但し、分割履行を認める旨の約定がある場合においては、分割履行をした都度、その割合に応じてこれを請求することができる。
2 契約の相手方は、第68条第1項の第7号から第10号までの各号の1に該当する事由により契約が解除されたときは、前項の定にかかわらず、その解除部分に対する契約保証金の返還を契約担当役に請求することができる。
3 売却契約の場合における契約保証金は、契約の相手方が対価の支払をする際にその一部にあてるものとする。
4 第12条第3項の定は、契約保証金の返還請求の場合に準用する。
第28条 契約の相手方が第68条第2項の定により違約金を国鉄に支払う場合は、契約保証金を違約金の全部又は一部にあてる。
2 第69条第1項の定による売却契約の解除が契約の相手方の対価支払前に行われた場合は、契約保証金を違約金の全部又は一部にあてる。
(契約書の交換)第29条 契約予定者の決定があつた場合は、第31条から第73条までに定める事項を基本条項とし、契約の目的、契約年月日、契約価格、履行期、履行地、契約保証金額その他その契約の履行に必要な事項を記載する契約書(様式第7号から第17号まで)を2通作成し、当事者双方が記名なつ印のうえ、契約締結の証拠書類として、これを取りかわすものとする。但し、契約予定者が契約申込書の確認事項欄に記名なつ印をすることにより、契約書の取りかわしに代えることがある。
(契約成立の時期)第30条 契約は、前条に定める記名なつ印を終了したときに成立するものとし、契約担当役が契約書又は契約申込書の契約年月日欄に、あらかじめ、記載した期日をもつて、その効力を発生するものとする。但し、寄託契約の場合においては、目的物を受寄者に引き渡した時にその効力を発生するものとする。
(債務履行の方法)第31条 契約の相手方は、次に定める方法によりその債務を履行するものとする。
(1) 購入契約の場合は、契約価格をもつて、納品期限の終期までに納品箇所において、約定した規格、仕様書又は図面の通りの目的物を国鉄に引き渡す。
(2) 売却契約の場合は、対価をその納入期限までに納入箇所に支払い、引取期限までに受渡箇所において目的物を引き取る。
(3) 貸付契約の場合は、使用料をその納入期限までに納入箇所に支払い、貸借期間の始期に交付箇所において、目的物を引き取り、その用法に従つて使用した上、貸借期間の終期までに、履行地においてこれを返還する。
(4) 製作請負契約の場合は、契約価格をもつて、約定した規格、仕様書、図面又は見本の通りの製作を完成の上、納品期限の終期までに納品箇所において目的物を国鉄に引き渡す。
(5) 修理請負契約の場合は、契約価格をもつて交付期限までに目的物を引き取り、約定した仕様書又は図面の通りの修理を完成の上、納品期限の終期までに納品箇所において、目的物及び撤去品を国鉄に引き渡す。
(6) 用品荷役請負契約の場合は、契約価格をもつて、作業終了期限の終期まで又は契約期間内に作業場において、約定した作業を契約担当役又はその指定する職員のさしずに従つて行う。
(7) 寄託契約の場合は、契約価格をもつて、契約期間について、保管場所において、約定した目的物を契約担当役又はその指定する職員のさしずに従つて保管する。
2 契約の相手方は、購入契約又は製作若しくは修理の請負契約の場合は、前項第1号、同項第4号及び同項第5号の定により引渡しをする目的物に、納入又は製作若しくは修理の年月日及びその氏名又は商号若しくは記号を表示するものとする。但し、目的物にこれらの表示をすることが困難なものについては、その容器又は包装にこれを行うことができる。
(契約価格)第32条 購入契約又は製作、修理若しくは用品荷役の請負契約の場合の契約価格は、契約の相手方が前条第1項の第1号、第4号、第5号又は第6号に定める事項を実施するために、必要な一切の費用を含むものとする。
2 購入契約又は製作若しくは修理の請負契約の場合における前項の費用には、第54条第2項に定める履行提供の検査に要する費用を含むものとする。
3 製作又は修理の請負契約の場合であつて、第41条に定める交付材料の約定があるときの契約価格については、第1項の定による外、請負者が、同条第2項及び同条第5項に定める事項を実施するため必要とする費用を含むものとし、この場合における契約価格中の材料費には、交付材料の価格に相当するものを含まないものとする。
4 用品荷役請負契約の場合であつて、請負者が、前条第1項第6号に定める事項を実施するため、国鉄の所有する荷役機械、器具その他の設備を使用するときは、この契約とは別にその使用料を国鉄に支払うものとする。
第33条 売却契約の場合の契約価格は、引渡箇所における目的物の有姿による価格とする。
第34条 貸付契約の場合の使用料又は寄託契約の場合の保管料は、これらの料金設定の期間計算単位を、暦日によつて、月初めから15日までと16日から月末までとに区分し、その1期分の料金とする。
(前金払)第35条 購入契約又は製作若しくは修理の請負契約の場合は、その契約を締結する際に、契約価格の5割以内の金額を、前払金として、契約の相手方に支払うこと(以下「前金払の約定」という。)がある。この場合は、契約価格に対する前払金の割合及び支払期日を、公告等において明示する。但し、契約担当役が特に必要と認めた場合は、契約締結後においてこれを行うことがある。
2 契約の相手方は、前項の定により前払金を受ける場合は、前払金相当額につき、次の各号の1に該当するものを、前払金の担保として、国鉄に提供するものとする。 (1) 債券又は登録債の質権登録設定済の証書 (2) 銀行の連帯保証書
3 第1項の前払金は、国鉄が対価の支払をする際にその支払金額から差し引き精算するものとする。但し、分割履行を認める旨の約定があるものについては、分割履行をした部分に相当する対価の支払をする際に、その支払金額に前金払の割合を乗じて得た金額をその支払金額から差し引き、最終払に当り残額を精算するものとする。
4 契約の相手方は、契約担当役が第48条の定により履行の延期を認め、又は第49条第1項の定により履行遅滞を認めたときは、当初の履行期の翌日からその債務の履行を完了した日までの日数(国鉄の責に帰すべき事由により履行期を延期した場合は、その責に帰すべき日数を除く。)に応じ、前払金の未精算額に対し日歩2銭の割合で計算した金額を金利として国鉄に支払うものとする。
5 契約の相手方は、前金払の約定をした契約が解除された場合は、契約担当役が指定する日までに前払金の未精算額を国鉄に返納するものとする。この場合、契約の相手方は、国鉄の責に帰すべき事由により解除となつたときを除き、国鉄が前払金を支払つた日から起算してその返納した日までの日数に応じ、その返納金額に対して日歩2銭の割合で計算した金額を金利として国鉄に支払うものとする。但し、前払金の一部が返納されているときは、その未精算額について、最終の精算日の翌日から計算するものとする。
6 契約の相手方は、前項の返納金を指定された返納期日を経過して納付するときは前払金を支払つた日から起算してその指定された返納期日までの日数については、前項の定により計算した金額を金利として、その指定された返納期日の翌日から起算して返納した日までの日数については、その返納金額に対して日歩2銭7厘の割合で計算した金額を遅延利息として、国鉄に支払うものとする。
7 前払金に対する担保の提供及び返還請求の手続については、第10条第2項及び第12条第3項の定を準用する。
(履行期の満了)第36条 履行期は、契約の相手方が履行の提供を行うべき時期として約定した期限又は期間の終期をもつて満了する。但し、その終期が、国民の祝日、日曜日又は年末若しくは年始その他の国鉄の休業日に該当する場合は、履行期はその休日の翌日(休日が連続する場合は、最終休日の翌日)をもつて満了するものとする。
(特許権等の使用)第37条 請負者は、製作又は修理の請負契約の場合であつて、目的物の製作又は修理に当り特許権その他の第三者の権利の対象となつている製作方法、修理方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
(監督等)第38条 製作又は修理の請負契約の場合であつて、請負者の履行提供がなされる前に、請負者の製作又は修理の工程の管理及び目的物の完成検査を行うとともに、材料検査、中間検査、試運転検査及び分解検査を実施する必要があると契約担当役が認めるものについては、国鉄の職員を監督員として、請負者の工場に派遣し、これらの事項を行わせること(以下「監督員付の約定」という。)がある。
2 請負者は、監督員付の約定がある場合は、工程表を作成してあらかじめ監督員に提出するものとする。
3 請負者は、工程表を提出した後においてその工程を変更する事由が発生した場合は、直ちに、その事由及び変更の内容を監督員に通知するものとする。
4 請負者は、仕様書等の定めるところにより、必要な事項について監督員の検査を求めるものとする。この場合、監督員の検査に合格した上でなければ履行の提供をすることができない。
5 請負者は、第1項に定める検査を受けようとする場合は、あらかじめ、その受検希望日の前日から起算して3日前までに検査申請書を監督員に提出するとともに、社内検査を実施し、且つ、その社内検査成績表、検査用具、検査設備その他検査に必要な資料を準備するものとする。この場合、監督員は、社内検査の実施方法、検査用具、検査設備等について監査を行うことがある。
6 請負者は、第45条第3号の定により、契約担当役の承諾を得て、第三者に、債務の全部又は一部の履行を委任し、又は請け負わせたときは、これらの者をして前4項の定を遵守させるものとする。
(注1) 「完成検査」とは、すべての加工及び組立を完了したときに行う検査をいう。
(注2) 「材料検査」とは、加工前の材料について行う検査であつて、外観寸法検査、い込み又は調合の立合、試験片採取立会、物理的及び化学的試験等をいう。
(注3) 「中間検査」とは、加工又は組立の中間において行う検査であつて、部品の仕上り及び寸法検査、水、空気、電気等の耐圧、耐電又は耐熱試験並びに動作試験等をいう。
(注4) 「試運転検査」とは、運転時における各部の機能及び状態について行う検査をいう。
(注5) 「分解検査」とは、中間検査又は完成検査の際に、必要と認める範囲で各部を分解して行う検査をいう。
第39条 購入契約の場合であつて、売主の履行提供がなされる前に目的物の性能を検査する必要があると契約担当役が認めるもの、又は修理請負契約の場合であつて、監督員付の約定をする必要はないが、請負者の履行提供がなされる前に、目的物の性能を検査する必要があると契約担当役が認めるものについては、国鉄の職員を、契約の相手方の工場に派遣し、完成検査を行うこと(以下「完成検査付の約定」という。)がある。この場合は、その旨を、公告等に明示する。
2 契約の相手方は、完成検査付の約定がある場合は、購入契約にあつては履行の提供を行う準備が完了したとき、修理請負契約にあつては修理の完成したときに監督員の完成検査を求めるものとし、その検査に合格した上でなければ履行の提供をすることができない。この場合、前条第5項及び同条第6項の定を準用する。
第40条 契約の相手方の履行状況及び国鉄が貸し付けた目的物、交付した材料又は寄託した物品の管理状況その他について調査する必要があると契約担当役が認めるときは、監督員以外の職員を契約の相手方の事務所、工場等の施設に派遣することがある。
2 契約の相手方は、第45条の定により契約担当役の承諾を得て、第三者に、債務の全部若しくは一部の履行を委任し若しくは請け負わせ又は目的物の転貸をしたときは、その第三者についても前項の定を遵守させるものとする。
(交付材料)第41条 製作又は修理の請負契約の場合は、請負者が製作又は修理を完成させるために必要な材料の全部又は一部を国鉄から請負者に交付すること(以下「交付材料付の約定」という。)がある。この場合は、その品名、数量、交付場所及び交付期日を公告等において明示する。
2 請負者は、交付材料付の約定がある場合は、交付材料を交付期日までに、交付場所において、領収書と引換に引き取るものとする。
3 請負者は、交付材料についてかしを発見し使用上不適当と認めたときは、直ちに、その旨を契約担当役に通知し、そのさしずを受けるものとする。この場合、交付材料の引換を要するときは、これに要する費用を国鉄において負担する。
4 交付材料について生じた損害は、請負者の責に基く事由による場合を除いて、国鉄の負担とする。
5 請負者は、交付材料の加工に基く発生品は、目的物の引渡しの際に、国鉄に返還するものとする。
(契約内容の変更等)第42条 契約担当役は、国鉄の都合により、約定した規格、仕様書、図面、数量、履行地その他の契約内容を変更し、又は製作、修理若しくは作業を一時中止させることができる。
2 前項の定により、契約内容を変更し、又は製作、修理若しくは作業を一時中止させた場合であつて、約定した契約価格又は履行期によることが不適当となつたときは、その契約価格を増減し、又はその履行期を伸縮する。
3 第1項の定により、契約内容を変更し、又は製作、修理若しくは作業を一時中止させた場合であつて、契約の相手方に損失を与えたときは、その損失を補償する。この場合における補償額は、当事者双方が協議して定める。
第43条 契約担当役は、契約期間が長期にわたるものであつて、その期間中に物価、賃金等の変動が著しいため、契約価格を改訂する必要があると認めるときは、これを改訂することがある。
(用品荷役請負契約の作業員に対する異議)第44条 契約担当役又はその指定する職員は、用品荷役請負契約の場合であつて、請負者の作業員について作業の施行上又は管理上著しく不適当と認める者があるときは、請負者に対し、その理由を明示してその交替を要求することができる。
(履行の委任、債権の譲渡等)第45条 契約の相手方は、あらかじめ、契約担当役の書面による承諾を得た上でなければ、次の各号の1に該当する行為をすることができない。
(1) 購入契約又は売却契約の場合に、第三者に、契約に基く債務(売却契約の場合は目的物の引取りを含む。)の全部若しくは一部の履行を委任し、又は契約に基いて生ずる債権を譲渡すること。
(2) 貸付契約の場合に、第三者に、契約に基いて生ずる債権を譲渡し、又は目的物を転貸すること。
(3) 製作、修理又は用品荷役の請負契約の場合に、第三者に契約に基く債務の全部若しくは一部の履行を委任し、若しくは請け負わせ、又は契約に基いて生ずる債権を譲渡すること。但し、第7条第3項の定により業態調査表を提出した下請者に請け負わせることについては、この承諾の手続を必要としない。
(4) 寄託契約の場合に、受寄物を使用し若しくは第三者に保管させ、又は契約に基いて生ずる債権を第三者に譲渡すること。
(持込順序等の通知)第46条 契約の相手方は、購入契約又は製作若しくは修理の請負契約の場合であつて、契約担当役から要求があつたときは、目的物を履行地に持ち込む順序、方法その他必要な事項を契約担当役に通知するものとする。
(履行の遅延届)第47条 契約の相手方は、履行期に、履行の提供を行うことができないと認めるときは、直ちに、その事由、履行提供の予定日等を、書面をもつて、契約担当役又はその指定する職員に、届け出で、そのさしずを受けるものとする。
2 契約の相手方が前項に定める届出を履行しなかつた場合は、履行遅延の事由が、当事者双方の責に帰することができない事由又は国鉄の責に帰すべき事由によるときを除いて、契約の相手方が前項に定める届出を履行するまでの間、国鉄においてその履行の提供を受理しないことがある。
(履行の延期)第48条 当事者双方の責に帰することができない事由又は国鉄の責に帰すべき事由によつて、契約の相手方が履行期までに履行の提供を行うことができない場合は、契約担当役が相当と認める日数について、履行の延期を認めることがある。
(履行遅滞及び延滞償金)第49条 契約担当役は、第47条第1項に定める届出を受理した場合であつて、履行遅延の事由が契約の相手方の責に帰すべき事由によるときは、その遅延によつて契約の目的に著しい支障をきたさないと認める場合に限り、相当と認める日数について履行の遅滞を認めることがある。
2 契約の相手方は、前項の定により履行の遅滞を認められたときは、次に定める方法により計算した金額を、延滞償金として国鉄に支払うものとする。但し、その全額が100円未満であるときは、その支払を必要としない。
(1) 購入契約又は製作、修理若しくは用品荷役の請負契約の場合は、納品期間又は契約期間の終期の翌日から起算して履行の提供が受理された日までの日数について、1日につき対価の500分の1に相当する金額。この場合、分割履行を認める旨の約定があるものについては、対価の額は、遅滞部分に相当する金額による。
(2) 売却契約の場合は、引取期限の翌日から起算して目的物の引取りを完了した日までの日数について、1日につき遅滞部分の対価の500分の1に相当する金額。
(3) 貸付契約の場合は、貸借期間の終期の翌日から起算して目的物が返還された日までの日数について、1日につき遅滞部分に対する1期分の使用料の15分の1,002に相当する金額。
(注1) 延滞償金の計算の率については、契約担当役が、公告等において、第2項に定める率と異なる率を定めることがある。
(注2) 契約の相手方が、第58条第1項本文後段の定により、不合格品に対する代品の提供又は修補をした場合における遅滞日数の計算方については、次の各号に掲げる通りとする。この場合、第58条第1項本文に定める届出を契約の相手方が遅滞したときは、その日数を加算する。
(1) 国鉄が、不合格品を受理した時が履行期内である場合は、履行期を過ぎて代品の提供又は修補を求めた日からその履行提供を受理した日までとする。
(2) 国鉄が、不合格品を受理した時が履行期後である場合は、前号の定により計算した日数を本条第2項第1号の定により計算した日数に加算するものとする。
(注3) 延滞償金の計算の基礎となる対価は、契約内容の変更、第59条の定による値引採用等により当初の契約価格が変更されたものについては、その変更された契約価格による。
(用品荷役請負契約の債務不履行の措置)第50条 用品荷役請負契約の場合であつて、請負者が正当な事由によらないで作業を行わないときは、国鉄が自らこれを行い、又は第三者をしてこれを行わせることができる。
2 請負者は、前項の定に該当する場合は、その費用を負担するものとする。
(危険負担)第51条 購入契約の場合であつて、契約成立後、売主が履行の提供をする時までに、当事者双方の責に帰することができない事由により、目的物が滅失し、又はき損したため、その債務の全部又は一部を履行することが不能となつたときは、その滅失又はき損は売主の負担とし、売主は対価の全部又は一部の支払を国鉄に請求することができない。
2 売却契約、貸付契約又は寄託契約の場合であつて、契約成立後、契約担当役が履行の提供をする時までに、当事者双方の責に帰することができない事由により、目的物が滅失し、又はき損したため、その債務の全部又は一部を履行することが不能になつたときは、その滅失又はき損は国鉄の負担とし、国鉄は対価の全部又は一部を買主に請求しない。
第52条 修理の請負契約の場合であつて、契約成立後、請負者が履行の提供をする時までに、当事者双方の責に帰することができない事由により、目的物が滅失し、又はき損したため、その債務の全部又は一部を履行することが不能となつたときは、その滅失又はき損は国鉄の負担とし、請負者は、対価の全部又は一部の支払を国鉄に請求することができない。
(履行提供の届出)第53条 契約の相手方は、次に定める方法により履行の提供を届け出るものとする。
(1) 購入契約又は製作若しくは修理の請負契約の場合に、納品箇所において、目的物の引渡しをするときは、納品書(様式第18号)2通を目的物に添附して、納品箇所の責任者に提出する。この場合、監督員付又は完成検査付の約定があるものについては、監督員の交付する検査合格証明書を添附する。
(2) 売却契約の場合に、引渡箇所において、目的物の引取りをするときは、引取報告書を引渡箇所の責任者に提出する。
(3) 貸付契約の場合に、返還箇所において、目的物の返還をするときは、引渡書を返還箇所の責任者に提出する。
(4) 用品荷役請負契約の場合に、作業場において、作業を終了したときは、作業報告書を作業場の責任者に提出する。
(5) 寄託契約の場合に、保管箇所において、目的物の返還をするときは、引渡書を返還請求箇所の責任者に提出する。
(履行提供に伴う検査又は確認)第54条 前条に定める履行の提供を受理した場合は、契約の相手方又はその代理人の立会の下に、次に定める方法により履行提供に伴う検査又は確認を行う。この場合、契約の相手方又はその代理人が立会をしないときは、欠席のまま検査又は確認を行い、その結果を契約の相手方に通知する。
(1) 前条第1号に定める場合は、検査員をして検査をさせる。この場合、その検査は、納品箇所の責任者が履行の提供を受理した日から起算して、購入契約の場合は10日以内に、製作又は修理の請負契約の場合は14日以内に完了する。
(2) 前条第3号から第5号までに定める場合は、当該責任者をして確認させる。この場合、その確認は、当該責任者が履行の提供を受理した日から起算して10日以内に完了する。
2 前項第1号に定める検査のための人夫賃その他の費用及び目的物の変質、変形、消耗、き損等の損失は、契約の相手方が負担するものとする。
3 履行提供に伴う検査の結果、不合格となつたものについては、契約の相手方から第58条第1項の定によつて代品又は修補による履行の提供を受理した日から第1項第1号に定める期間内に検査を完了する。
(注1) 「検査員」とは、購入契約又は製作若しくは修理の請負契約について履行提供に伴う検査を担当する国鉄の職員をいう。
(注2) 検査期間については、第1項第1号の定にかかわらず、契約担当役が公告等において購入契約の場合にあつては15日以内、その他の場合にあつては21日以内と定めることがある。
(注3) 契約の相手方は、第3項に定める検査についてもその立会をし、且つ、その費用及び損失を負担するものとする。
(注4) 目的物が、その性質により検査の著しく困難なもの又は実際に使用したうえでなければその良否を判定し難いものであるため、第1項第1号後段又は(注2)に定める検査期間内に検査を完了することができないと認めるときは、契約担当役が相当と認める期間内に代品の提供、修補等を求めることを条件として、その検査期間内に検査を終了させることがある。
(所有権の移転)第55条 契約の目的物に対する所有権は、次に定めるところによつて移転するものとする。
(1) 購入契約又は製作請負契約の場合は、履行提供に伴う検査に合格した場合に限り、国鉄が履行の提供を受理した時に契約の相手方から国鉄に移転する。
(2) 売却契約の場合は、国鉄が履行地において買主にその目的物を示し、領収書を受領した時に、国鉄から買主に移転する。
(注) 購入契約、貸付契約又は製作若しくは修理の請負契約の場合は、契約の相手方が債務を履行するに当り使用した容器、包装等は無償で国鉄が取得する。
(損害の負担)第56条 購入契約又は製作若しくは修理の請負契約の場合であつて、国鉄において履行の提供を受理した時から履行提供に伴う検査を完了する時までに、当事者双方の責に帰することができない事由により、目的物の全部又は一部について損害を生じたときは、その損害が重大と認められる場合に限り、国鉄においてその損害の全部又は一部を負担することがある。
第57条 売却契約の場合であつて、買主が目的物の所有権を取得後、その引取りを完了する時までに、目的物の全部又は一部について損害を生じたときは、国鉄の責に帰すべき事由による場合を除いて、その損害は、契約の相手方の負担とする。
(不合格品及び過納品)第58条 契約の相手方は、履行提供に伴う検査において不合格品となつたものについてはその検査完了の日から起算して7日以内に、再度の履行提供の方法及びこれに要する予定日数を書面により契約担当役又はその指定する職員に届け出るものとし、これらの者から代品の提供又は修補を求められたときは、その指定する期限までに再度の履行提供を行うものとする。但し、代品の提供又は修補が履行期内に完了する見込のあるときは、この届出を省略し、直ちに再度の履行提供を行うことができる。
2 契約の相手方は、履行提供に伴う検査の結果生じた不合格品又は過納品については、その検査完了の日から起算して30日以内に、又は契約担当役の指定する引取期限内に、これを引き取るものとする。但し、不合格品の場合であつて、国鉄からの不合格通知に第59条に定める値引採用の手続を行う旨が附記されていたときは、その後において契約担当役からの引取通知がある場合の外、これを引き取る必要がない。
3 契約の相手方が前項本文に定める期間又は期限内に不合格品又は過納品を引き取らない場合は、その期間満了又は期限到来の日の翌日から起算してその引取を完了した日までの日数に応じて、契約担当役が第49条第2項第1号の定に準じて計算した金額を延滞償金として請求し、又は第三者をして保管させる。
(注) 履行提供に伴う検査後、国鉄において不合格品又は過納品を保管する間に、これらの全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、国鉄の責に帰すべき事由による場合を除いて、その損害は、契約の相手方の負担とする。
(値引採用)第59条 履行提供に伴う検査により不合格品となつたものについて、契約担当役が、その事由がさ少の不備に基くものであつて使用上支障がなく、且つ、代品の提供又は修補を求めるいとまがないと認める場合は、前条第1項の定にかかわらず、契約価格を値引して、これを引取ることがある。
(対価の支払)第60条 契約の相手方は、購入契約、製作、修理若しくは用品荷役の請負契約又は寄託契約の場合は、履行提供に伴う検査に合格し、又は履行提供に伴う確認が完了した後、対価の支払を国鉄に請求することができる。
2 契約の相手方は、前項の定により、対価の支払を国鉄に請求しようとするときは、適法な支払請求書を約定した支払請求書の受理箇所に提供するものとする。
3 対価の支払は、前項の定により支払請求書を受理した日から起算して、購入契約、用品荷役請負契約又は寄託契約の場合は30日以内、製作又は修理の請負契約の場合は40日以内に、約定した支払箇所において行う。
4 契約の相手方は、長期間にわたる継続的給付に係る契約の場合であつて、一定の時期を定め、その時期までに履行を完了した部分に相当する対価の支払の請求を認める旨の約定があるものについては、その履行を完了した部分につき、その約定に基いて対価の支払を国鉄に請求することができる。
5 第3項に定める期間の計算については、適法と認められない支払請求書が提出されたときは、契約の相手方に訂正のため返付した日から訂正した支払請求書を受理する日までの日数は算入しないものとし、支払請求書の内容の不適法が契約の相手方の故意又は重大な過失によるときは、初めから支払請求書の提出がなかつたものとみなして、新たに適法な支払請求書を受理した日から起算する。
(注1) 支払期間については第3項の定にかかわらず、公告等において、購入契約、用品荷役請負契約又は寄託契約の場合にあつては45日以内、製作又は修理の請負契約の場合にあつては60日以内と定めることがある。
(注2) 約定した支払請求書の受理箇所については、契約締結の際に、契約の相手方が、支払請求書の提出箇所を履行地における国鉄の機関とするか、又は契約担当役とするかを選択することにより、決定する。
(注3) 約定した支払箇所については、契約締結の際に、契約の相手方が、対価の支払箇所を契約担当役の勤務する箇所とするか、又は本人の所在地もよりの箇所とするかを選択することにより、決定する。
第61条 購入契約又は製作若しくは修理の請負契約の場合であつて、契約の相手方の履行が履行期に遅延し、履行遅延の事由が、当事者双方の責に帰することができない事由であるか、国鉄の責に帰すべき事由であるか、又は契約の相手方の責に帰すべき事由であるかが、対価の支払をするときまでに、決定しないときは、国鉄において第49条第2項第1号に定める延滞償金に相当する額の金額について、その支払を保留することがある。
第62条 契約の相手方は、売却契約又は貸付契約の場合であつて、契約成立後、対価についての支払請求書を国鉄から受理したときは、その対価を納入期限までに、納入箇所の出納役に支払うものとする。
(遅延利息)第63条 購入契約、製作・修理若しくは用品荷役の請負契約又は寄託契約の場合であつて、第60条第3項又は同条(注1)に定める支払期間内に国鉄において対価の支払をしないときは、天災地変等やむを得ない事由による場合を除いて、その期間満了の日の翌日から起算して支払をした日までの日数に応じ、その支払金額に対して日歩2銭7厘の割合で計算した金額を遅延利息として支払う。但し、遅延利息の額が100円未満であるときはこれを支払わないものとし、この額に100円未満のは数があるときはそのは数を切り捨てる。
第64条 購入契約、製作・修理若しくは用品荷役の請負契約又は寄託契約の場合であつて、第54条第1項第1号、第2号又は同条(注2)に定める期間内に履行提供の検査又は確認を完了できなかつたときは、その期間満了の日の翌日から起算してその完了をした日までの期間の日数は、支払期間の日数から差し引くものとし、又その遅延期間が支払期間の日数をこえる場合は、未払期間は満了したものとみなし、国鉄においてそのこえる日数に応じ、前条の定に準じて計算した金額を遅延利息として支払う。
(受領委任)第65条 契約の相手方は、購入契約、製作・修理若しくは用品荷役の請負契約又は寄託契約の場合であつて、対価その他の金銭債権の全部又は一部の受領を、第三者に、委任しようとするときは、国鉄の書面による承諾を受けるものとする。
(かし担保責任)第66条 売主は、契約担当役が、履行の提供を受理した日から起算して1箇年以内に、目的物に隠れたかしのあることを発見し、又はそのかしによつて損害を受けたため、相当の期間を定めて、代品の提供、修補若しくは金銭による賠償又は代品の提供若しくは修補とともに金銭による賠償を請求したときは、これらの損害賠償についてその責を負うものとする。
2 請負者は、契約担当役が、履行の提供を受理した日から起算して1箇年以内に、目的物にかしのあることを発見し、又はそのかしかしによつて損害を受けたため、相当の期間を定めて修補、代品の提供若しくは金銭による賠償又は修補若しくは代品の提供とともに金銭による賠償を請求したときは、これらの損害賠償についてその責を負うものとする。
3 前各項の定にかかわらず、契約担当役が目的物のかしにより契約の目的を達することができないと認めるときは、その契約を解除する。
(注) 担保責任の存続期間については、契約担当役において契約の性質又は目的により必要があると認める場合は、本条に定める期間と異なる期間を約定することがある。この場合は、その期間を公告等に明示する。
第67条 売却契約の場合における目的物の隠れたかし又はそのかしによつて生じた買主の損失については、国鉄において補償の責を負わない。
(注) 売却契約の場合における担保責任については、契約担当役は、契約の性質又は目的により、本条の定にかかわらず、所有権の移転後1年以内に限り、国鉄においてこれを負担することを約定することがある。この場合は、その旨及びその存続期間を公告等において明示する。
(国鉄の解除)第68条 売却契約の場合を除いて、次の各号の1に該当するときは、契約担当役において契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 契約の相手方が、契約担当役の書面による承諾を得ないで、第三者に、債務の全部又は一部の履行を委任し、若しくは請け負わせ、債権を譲渡し、又は目的物を転貸したとき。
(2) 契約の相手方が、正当な事由によらないで、履行期までに、又は履行期経過後相当の期間内に、履行の提供をする見込がないとき。
(3) 契約の相手方が、履行を放棄し、又は正当な事由によらないで、これを中止したとき。
(4) 契約の相手方に契約締結に必要な資格がないことが判明したとき。
(5) 契約の相手方又はその代理人若しくは使用人が、監督又は履行提供に伴う検査若しくは確認に際し、契約担当役の指定する監督員、検査員その他の職員のさしずに従わず、又はその職務の執行を妨げ、若しくは詐欺その他不正の行為をしたとき。
(6) 前5号に掲げる場合の外、契約の相手方が契約に違反し、その違反によつて契約の目的を達することができないおそれのあるとき。
(7) 契約の相手方が、正当な事由により契約の解除を申し出たとき。
(8) 契約の相手方が、無能力者となり、又は失 そう し、若しくは死亡したとき。
(9) 契約の相手方が、破産の宣告を受け、又はその資産信用状態が著しく低下したとき。
(10) 国鉄の都合により契約の解除を必要とするとき。
2 契約の相手方は、前項第1号から同項第6号までの各号の1に該当する事由により、契約を解除されたときは、違約金を国鉄に支払うものとする。この場合、違約金は、対価の100分の10(契約保証金が納付されている場合は、保証金の率と同様とする。)に相当する金額とする。但し、契約の一部が解除されたときの対価の額は、解除部分に相当する金額とする。
3 契約の相手方は、前項の定に該当する場合であつて、履行遅滞となつていたものであるときは、同項の違約金の外に、当初の履行期の終期の翌日から起算して契約解除の日までの日数に応じ、第49条第2項各号の定に準じて計算した金額を延滞償金として国鉄に支払うものとする。
4 第1項第10号に該当する事由により契約を解除した場合であつて、契約の相手方に損失を与えたときは、国鉄においてその損失を補償する。この場合における補償額は、当事者双方が協議して定める。
(注) 違約金の計算の率については、契約担当役は、契約の性質又は目的により必要があると認める場合は、第2項に定める率を下らない範囲内で異なる率を約定することがある。この場合は、その旨を公告等に明示する。
第69条 売却契約の場合であつて、次の各号の1に該当するときは、契約担当役において契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 買主が、目的物の全部又は一部について買受けを辞退したとき。
(2) 買主が、納入期限までに対価の全部又は一部を支払わないとき。
(3) 買主が、引取期限までに目的物の全部又は一部を引き取らないとき。
(4) 買主が、契約担当役の承認を得ないで、第三者に、債務(目的物の引取りを含む。)の全部若しくは一部の履行を委任し、又は債権を譲渡したとき。
(5) 買主又はその代理人若しくは使用人が、目的物の引取に際し、契約担当役の指定する職員のさしずに従わず、又はその職務の執行を妨げ、若しくは詐欺その他の不正の行為をしたとき。
(6) 前各号に掲げる場合の外、買主が契約に違反し、その違反によつて契約の目的を達することができないおそれのあるとき。
2 買主は、前項各号の1に該当する事由により、契約を解除されたときは、違約金を国鉄に支払うものとする。この場合、違約金については前条第2項後段の定を準用する。
3 前項の定に該当する場合であつて、その解除の時期が対価の支払後のときは、国鉄においてその対価の一部を前項の違約金その他この契約に係る損害賠償金にあてることができる。
(契約の相手方の解除の申出)第70条 契約の相手方又はその法定代理人若くは相続人は、次の各号の1に該当するときは、契約の全部又は一部について、その解除を申し出ることができる。但し、売却契約の場合であつて、対価の支払後のものについては、第1号に該当する場合を除いて、解除の申出をすることができない。
(1) 契約の相手方が、国鉄の責に帰すべき事由により債務を履行することができなくなつたとき。
(2) 契約の相手方が、無能力者となり、又は失 そう し、若しくは死亡したとき。
(3) 契約の相手方が、破産の宣告を受けたとき。
(相殺)第71条 契約の相手方が、国鉄に支払うべき金銭債務があるときは、国鉄において契約に基いて契約の相手方に支払うべき対価その他の金銭債務とこれを相殺することができる。
(紛争等の解決方法)第72条 約定のない事項又は疑義を生じた事項については、当事者双方が協議して定めるものとし、これによりがたいときは法令の定めるところによる。
(特約条項)第73条 前各条の定による外、契約担当役において契約書をもつて、当該契約に必要な事項を追加し、又はこれと異なる約定をすることがある。この場合、必要な事項を公告等に明示する。
附則
1 この公示は、昭和32年4月1日から施行する。但し、この公示の施行日前において、契約申込書の提出又は競争執行の日を昭和32年4月1日以降とするものについては、その必要が生じた日から、これを適用するものとする。
2 物品契約申込心得(昭和25年6月日本国有鉄道公示第129号。以下「旧公示」という。)は、廃止する。
3 この公示で定められた様式の作成については、従前使用していた様式の用紙で訂正の上使用できるもの及び従前の業態調査表は、当分の間これを代用することができる。
4 この公示施行の際、現に効力を有する契約であつて、旧公示によつてなされたもの及びこの公示施行日前に旧公示によつて契約申込書の提出又は競争執行をし、この公示の施行日後に契約の効力を発生するものについては、なお従前の例による。
様式第1号(第2条) 省略
様式第2号(第7条) 省略
様式第3号(第9条) 省略
様式第4号(第9条) 省略
様式第5号(第12条) 省略
様式第6号(第26条) 省略
様式第7号(購入契約書案) 省略
様式第8号(売却契約書案) 省略
様式第9号(単価契約による売却契約書案) 省略
様式第10号(貸付契約書案) 省略
様式第11号(監督員付製作請負契約書案) 省略
様式第12号(交付材料付製作請負契約書案) 省略
様式第13号(監督員付修理請負契約書案) 省略
様式第14号(交付材料付修理請負契約書案) 省略
様式第15号(用品荷役請負契約書案) 省略
様式第16号(単価契約による用品荷役請負契約書案) 省略
様式第17号(寄託契約書案) 省略
様式18号(第53条) 省略
昭和32年2月21日日本国有鉄道公示第46号(物品契約申込心得本文第2条第12号中「購入契約又は製作若しくは修理の請負契約の場合」は「売却契約以外の契約の場合」の、第7条第1項中「売却契約」は「売却契約、貸付契約及び寄託契約」の、第12条第3項第2号中「若しくは鉄道債券預り証」は削るはずの、第15条中「引換変更」は「引換、変更」の、第22条第1項及び第24条第1項第5号中「同価入札をした」は「同価入札となつた」の、第24条第1項第7号中「申込内容につき」は「申込内容について、」の、第30条中「あらかじめ、」は「あらかじめ」の、第31条第1項第2号中「受渡箇所」は「引渡箇所」の、第31条第1項第7号中「保管場所」は「保管箇所」の、第35条第2項第1号中「質権登録設定済」は「質権設定済」の、第39条第1項「その旨を、」は「その旨を」の、第41条第4項中「責に基く事由」は「責に帰すべき事由」の、第45条第4号中「使用し若しくは第三者に」は「第三者に」の、第47条第1項中「指定する職員に、届け出で、」は「指定する職員に届け出て、」の、第49条(注2)第2号中「前号」は「注2の本文後段」の、第54条第1項第2号中「(2)」は「(3)」の、第54条第1項第1号の次に第2号として「
(2)前条第2号に定める場合は、当該責任者を目的物の引取りをする際に立ち会わせて確認させる。 |
」を加えるはずの、第58条に第4項として「
4 契約の相手方は、前項の定により、不合格品又は過納品が第三者に寄託された場合は、納品箇所から保管箇所への輸送に要した費用及び第三者に支払うべき保管料を負担するものとする。 |
」を加えるはずの、第60条第2項中「提供する」は「提出する」の、第54条第1項第3項中「40日以内に、」は「40日以内に」の、第61条に第2項として「
2 契約の相手方は、第47条の場合において履行遅延の事由が決定されなかつたときは、その後すみやかに自己の責に帰することができない事由である旨を立証し、書面により契約担当役又はその指定する職員に届け出るものとし、履行の提供が受理された日から起算して60日以内にその旨を届け出でなかつた場合は、その事由が国鉄の責に帰すべき事由であると契約担当役が認めたときを除いて、前項により支払を保留された金額又はこれに相当する金額を、延滞償金として国鉄に支払うものとする。この場合、第49条の規定を準用する。 |
」を加えるはずの、第64条中「未払期間」は「支払期間」の、第69条第1項第4号中「承認」は「承諾」の、第5号様式担保返還請求書の返還請求理由の欄債務履行済のための下に「上記金額のうち、\__は、債務の一部履行済のため、」を、末行の下に「買受代金の一部にあてるため、」を加えるはずの、様式6号の備考中「甲、乙及び丙片の」は「甲、乙及び丙の」の、様式7号、様式8号及び様式10号から様式15号までの備考中「B列4番の薄葉1号を縦に使用する。」は「薄葉1号とし、B列4番を縦に使用する。但し、必要に応じ、B列5番を横に使用することができる。」の、様式9号、様式16号及び様式17号の備考中「B列4番の薄葉1号を横に使用する。」は「薄葉1号とし、B列4番を横に使用する。但し、必要に応じ、B列4番を縦に使用し、又はB列5番を横に使用することができる。」の、様式18号中「省略 」は「省略
」の、「省略 」は「省略」のいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第45号日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正する。
昭和32年2月21日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
目次中第2章第2節第3款の次に次のように加える。
第4款 臨時車両設計事務所(第64条の2−第64条の6)
第30条第1号中「製作、改良、」を「製作、改良(いずれも車両の設計を除く。)、」に改める。
同条第3号中「製作、新設、改良、」を「製作、改良(いずれも車両の設計を除く。)、新設、」に改め、同号を第4号とし、同条第2号の次に次の1号を加える。
(3) 車両の設計に係る事務に関すること。
第31条中「次の5課」を「次の4課」に改め、「工場課」の次に「車両課」を加え、「動力車課」及び「客貨車課」を削る。
第48条中「鉄道機器製作監督事務所」の次に「臨時車両設計事務所」を加える。
第64条の次に次の1款(5条)を加える。
第4款 臨時車両設計事務所
(所管業務)第64条の2 臨時車両設計事務所においては、次の業務を行う。(1) 車両及びその部分品の製作及び改造の工事の設計に関すること。(2) 前号の業務に係る調査に関すること。(3) 車両及びその部分品の規格に関すること。(4) 一般の委託による陸運に関する車両及びその部分品の製作及び改造の工事の設計に関すること。
(位置)第64条の3 臨時車両設計事務所は、東京都千代田区に置く。
(臨時車両設計事務所長)第64条の4 臨時車両設計設事務所に、所長を置く。2 所長は、総裁の命を受け、所務を掌理する。
(次長)第64条の5 臨時車両設計事務所に次長3人を置く。2 次長は、所長を助け、所務を整理する。
(主任技師)第64条の6 臨時車両設計事務所に、主任技師若干人を置く。
2 主任技師は、所長の指揮を受け、所務をつかさどる。
(別表の改正規程省略。但し、昭和32年2月21日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第44号
標記トン数が17トン及び15トンと併記してある無がい車に車扱貨物を積載し、国鉄線及びこれと連絡社線にまたがり運送する場合の貨車の標記トン数の適用方を次のように定め、昭和32年2月21日から施行する。
昭和32年2月19日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 次に掲げる貨物に対しては、標記トン数17トンを適用する。
品目番号 | 品目 |
0101 | 石炭 |
0102 | 無煙粉炭 |
0200 | 石と石材 |
0221 | 砕石 |
0222 | 砂利 |
0223 | 砂 |
0300 | 金属鉱 |
0311 | 硫化鉱 |
0331 | 石灰石 |
0401 | 銑鉄 |
2 前項以外の貨物に対しては、標記トン数15トンを適用する。
日本国有鉄道公示第43号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和32年2月20日から施行する。
昭和32年2月18日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和32年2月18日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第42号
昭和32年2月20日から遠三線三河小野・細川間等において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。但し、大野本線中休・荒島スキー場間の運行期日は、中部地方自動車事務所長が定める。
昭和32年2月18日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 停車場及びキロ程
停車場名 | 所在地 | キロ程 | |
遠三線 | |||
三河小野 | (遠三線既設停車場) | ||
三河小野・睦平間 | 2キロメートル | ||
愛知県南設楽郡鳳来町大字陸平 | |||
陸平・細川間 | 2〃 | ||
同県同郡同町同大字 | |||
大野本線 | |||
中休 | (大野本線既設停車場) | ||
中休・荒島スキー場間 | 2〃 | ||
福井県大野市大字蕨生 | |||
小田町線 | |||
矢落橋 | (小田町線既設停車場) | ||
矢落橋・伊予市の瀬間 | 2〃 | ||
愛媛県大洲市大字喜多山 | |||
伊予市の瀬・河之内間 | 2〃 | ||
同県同市同大字 | |||
河之内・伊予中村間 | 2〃 | ||
同県同市大字柳沢 | |||
伊予中村・桐の目間 | 2〃 | ||
同県同市同大字 | |||
桐の目・七曲間 | 1〃 | ||
同県同市同大字 | |||
七曲・道成間 | 1〃 | ||
同県同市同大字 | |||
道成・居場間 | 2〃 | ||
同県同市同大字 | |||
居場・里城間 | 1〃 | ||
同県同市大字田処 | |||
里城・田処間 | 1〃 | ||
同県同市同大字 |
2 取扱範囲
前号の停車場中中休停車場においては旅客及び車扱貨物の取扱を、その他の停車場においては旅客に限り取扱をする。
日本国有鉄道公示第41号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和32年2月20日から施行する。
昭和32年2月18日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
天龍線の部遠三線の項を次のように改める。
遠三線(宮口三河大野間及三河小野細川間)
大野線の部大野本線の項中「大野口向小駄良間、」の右に「中休荒島スキー場間、」を加える。
南予線の部小田町線の項中「伊予大洲参川口間、」の右に「矢落橋田処間、」を加える。
日本国有鉄道公示第40号
連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)の一部を次のように改正し、昭和32年2月21日から施行する。
昭和32年2月16日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和32年2月16日鉄道広報参照)