日本国有鉄道公示第百十号
旅客及び荷物運送規則を次のように定める。
昭和二十五年五月二十六日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
旅客及び荷物運送規則
(本文省略。但し、昭和二十五年五月二十六日鉄道公報参照)
附 則
(施行月日)
第二百九十一條 この公示は、昭和二十五年六月一日から施行する。 (廃止の規定)
第二百九十二條 旅客及荷物運送規則(昭和二十四年六月日本国有鉄道公示第十六号)は、廃止する。
(経過規定)
第二百九十三條 この公示の施行前に契約した旅客及び荷物の運送並びにこれに附帶する業務については、従前の例による。
第二百九十四條 乘車券・急行券・寢台券・車内補充券・特殊補充券・入浴券・入場券・貨物引換証・船荷証券・荷物切符・手回り品切符・再託送証明書・荷物指図切符・一時預り切符その他旅客及び荷物の運送に関連する証票は、当分の間、
第二百九十二條の規定により廃止された公示による旧様式のものを発売し、又は発行することがある。
Visited 17 times, 1 visit(s) today