日本国有鉄道公示第127号
天王寺・白浜口間及び和歌山市・東和歌山間の準急行列車に乗車する旅客に対し発売する連絡準急行券の取扱方(昭和29年10月日本国有鉄道公示第304号)の一部を次のように改正し、昭和32年4月1日から施行する。
昭和32年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第3項の連絡準急券の様式中「90円」を「100円」に改める。
日本国有鉄道公示第127号
天王寺・白浜口間及び和歌山市・東和歌山間の準急行列車に乗車する旅客に対し発売する連絡準急行券の取扱方(昭和29年10月日本国有鉄道公示第304号)の一部を次のように改正し、昭和32年4月1日から施行する。
昭和32年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第3項の連絡準急券の様式中「90円」を「100円」に改める。
日本国有鉄道公示第126号
御殿場線松田・御殿場間に小田急電鉄株式会社所属気動車の直通運転開始と同列車の準急行列車指定に伴い、これを利用する旅客に発売する連絡準急行券の取扱方(昭和30年9月日本国有鉄道公示第311号)の一部を次のように改正し、昭和32年4月1日から施行する。
昭和32年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第2号中「130円」を「140円」に改める。
第3号の連絡準急行券の様式中「130円」を「140円」に改める。
日本国有鉄道公示第125号
連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)の一部を次のように改正し、昭和32年4月1日から施行する。
昭和32年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和32年3月30日鉄道公報号外参照)
日本国有鉄道公示第124号
自動車貨物運送規則(昭和24年12月日本国有鉄道公示第185号)の一部を次のように改正し、昭和32年4月1日から施行する。
昭和32年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和32年3月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第123号
大形コンテナーによる小口扱貨物の特殊取扱方を次のように定める。
昭和32年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 取扱範囲 汐留駅及び梅田駅相互発着となるものに限る。
2 取扱貨物の制限次に掲げる貨物は、取り扱わない。
イ 貴重品で車扱による場合1級10割増の運賃を収受するもの。レントゲン管球 太陽燈発光管 水銀整流管及びネオンチユーブ
ロ 動物、汚わい品及び火薬類
ハ 貨物引換証又は船荷証券を発行するもの。
ニ 代金引換又は着払の取扱をするもの。
ホ 集貨先及び配達先が国鉄の定める集配区域内でないもの。
3 1口の制限 大形コンテナー1個を1口とする。
4 重量の制限 大形コンテナーに収納する貨物の重量は、2.5トンをこえてはならない。
5 封 印 大形コンテナーによる貨物を授受する場合は、貨主の立合いの上で施封及び開封をする。前項の封印は、貨車封印環を使用する。
6 取入れ及び取出し作業の負担 戸口における大形コンテナーへの貨物の取入れ及び取出しの作業は、貨主の負担とする。この場合、貨主から大形コンテナーの取卸しの請求があるときは、車輪付のものに限り国鉄がこれを行う。
7 集貨及び配達
イ 集貨先及び配達先が普通集配区域内であるものは、別に料金を収受しないで集貨及び配達をする。
ロ 集貨先又は配達先が特別集配区域内であるものは、集貨料又は配達料として1個につき800円を収受する。
ハ 普通集配区域及び特別集配区域は、国鉄が別に定める。
8 運 賃 運賃は、大形コンテナー1個につき11,500円とする。
9 留置料の収受 大形コンテナーを貨主に引き渡し、又は配達した場合、その翌日中に貨物の取入れ又は取出しを終らないときは、その後の日数に対し、1個1日につき200円の留置料を収受する。
10 使用の制限 運輸上支障のある場合は、大形コンテナーの使用を制限することがある。
11 その他 その他この取扱方に定めていない事項については、一般貨物の例による。
附則 この公示は、昭和32年4月1日から施行する。
日本国有鉄道公示第122号
次に掲げる日本国有鉄道公示は、昭和32年3月31日限り廃止する。
昭和32年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
賠償撤去貨物の特殊取扱方(昭和24年6月日本国有鉄道公示第19号)
無煙粉炭に対する割引賃率(昭和28年1月日本国有鉄道公示第23号)
薪等に対する割引賃率(昭和28年1月日本国有鉄道公示第24号)
てん菜等に対する割引賃率(昭和28年1月日本国有鉄道公示第25号)
鮮魚及び冷凍魚に対する割引賃率(昭和28年1月日本国有鉄道公示第37号)
木材に対する割引賃率(昭和28年8月日本国有鉄道公示第233号)
氷に対する割引賃率(昭和28年9月日本国有鉄道公示第305号)
貨物特定賃率(昭和31年6月日本国有鉄道公示第224号)
日本国有鉄道公示第121号
本州、四国及び九州発北海道向け12トン積冷蔵車を使用して運送する貨物の割引賃率(昭和31年6月日本国有鉄道公示第230号)の一部を次のように改正し、昭和32年4月1日から施行する。
昭和32年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第1項中「0816」を「0916」に、「1001」を「1101」に、「1011」を「1111」に、「1950」を「2050」に、「2404」を「2504」に、「2421の1」を「2521」に、「4130」を「4330」に、「4210」を「4410」に、「4220」を「4420」に、「4233」を「4433」に、「4234」を「4434」に、「4263」を「4463」に、「4264」を「4464」に、「4321」を「4521」に、「4333」を「4546」に、「4350」を「4560」に、「0991」を「1091」に、「1621」を「1721」に、「2850」を「3059」に、「2930」を「3120」に、「3021」を「3221」に、「3100」を「3300」に、「3110」を「3310」に、「3311」を「3506」に、「3854」を「4065」に、「4000」を「4200」に、「4241」を「4441」に、「4259」を「4459」に、「4261」を「4461」に、「4262」を「4462」に、「4945」を「5145」に、「4997」を「5195」に、「5311」を「5631」に、「5430」を「5730」に、「1429」を「1520」に、「4011」を「4211」に、「0801」を「0901」に、「0812」を「0912」に改める。
日本国有鉄道公示第120号
金鉱に対する割引賃率(昭和26年3月日本国有鉄道公示第75号)の一部を次のように改正し、昭和32年4月1日から施行する。
昭和32年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和32年3月30日鉄道公報号外参照)
日本国有鉄道公示第119号
石灰石に対する賃率を次のように特定する。
昭和32年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品 名 石灰石
2 発駅、着駅及び貸率
発駅 | 着駅 | 貨率(円/1トンにつき) |
氷川 | 浜川崎 | 292 |
井倉 | 神戸港 | 559 |
同 | 飾磨 | 449 |
同 | 倉敷市水道局水島港 | 364 |
足立 | 神戸港 | 577 |
同 | 飾磨 | 484 |
吉則 | 宇部岬 | 172 |
同 | 宇部港 | 157 |
重安 | 周防富田 | 284 |
同 | 宇部岬 | 162 |
同 | 小野田港 | 151 |
池尻 | 枝光 | 202 |
船尾 | 同 | 211 |
同 | 西八幡 | 202 |
斗賀野 | 多ノ郷 | 105 |
三岐鉄道 東藤原 | 豊橋鉄道 三河田原 | 480 |
3 扱種別 車扱
4 期 間 昭和32年4月1日から昭和32年9月30日まで
5 条 件
(1) 第2項に定める賃率を適用するものは、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)第63条の規定は適用しない。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第118号
ドロマイトに対する割引賃率を次のように定める。
昭和32年3月30日 日本国有鉄道総哉 十河 信二
1 品 名 ドロマイト
2 発駅、着駅及び賃率
発 駅 | 着 駅 | 賃 率 |
東武鉄道 上白石 | 神戸港・兵庫・藤田興業片上鉄道 片上 | 10級貸率の7分減 |
同 第三会沢 | 尼崎港・桜島・四日市港 | 同 |
同 大叶 | 尼崎・兵庫・呉・南海電気鉄道 木津川 | 同 |
3 扱種別 車 扱
4 期 間 昭和32年4月1日から昭和32年9月30日まで
5 条 件
(1) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(2) その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第117号
学習用文房具に対する割引賃率を次のように定める。
昭和32年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品目番号及び品目
品目番号 | 品目 |
6101 | 毛筆 |
6102 | 鉛筆 |
6103 | 白墨 |
6111 | インキ |
6112 | 墨 |
6113 | 墨じゆう |
6114 | 絵具 |
6149 | ノート、消ゴム、筆洗、パレツト、コンパス、セメダインの類及びのり |
2 発着駅 国鉄線及び連絡社線各駅
3 扱種別 小口扱
4 賃 率 普通賃率の2割減
5 期 間 昭和32年4月1日から昭和33年3月31日まで
6 条 件
(1) この賃率は、小、中学校の児童又は生徒用のものに限つて適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第116号
硫化鉱及びリン鉱石に対する割引賃率を次のように定める。
昭和32年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 | 品名 | 硫化鉱及びリン鉱石 |
2 | 発着駅 | 国鉄線及び連絡社線各駅 |
3 | 割引区間 | 国鉄鉄道線(航路を含む。)及び連絡社鉄道線相互間 |
4 | 扱種別 | 車扱 |
5 | 賃率 | 21級賃率の1割4分減 |
6 | 期間 | 昭和32年4月1日から昭和32年6月30日まで |
7 | 条件 |
(1) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(2) その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第115号
硫安等に対する割引賃率を次のように定める。
昭和32年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 | 品名 | 硫安、石灰窒素、過リン酸石灰、尿素(肥料用のもの。)、塩安(肥料用のもの。)及び熔成リン肥 |
2 | 発着駅 | 国鉄線及び連絡社線各駅 |
3 | 割引区間 | 国鉄鉄道線(航路を含む。)及び連絡社鉄道線相互間 |
4 | 扱種別 | 車扱 |
5 | 賃率 | 23級賃率の1割3分5厘減 |
6 | 期間 | 昭和32年4月1日から昭和32年7月31日まで |
7 | 条件 |
(1) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(2) その他は、一般貨物の例による
日本国有鉄道公示第114号
車扱貨物に対する割引賃率を次のように定め、昭和32年4月1日から昭和33年3月31日まで施行する。
昭和32年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和32年3月30日鉄道公報号外参照)
日本国有鉄道公示第113号
日本国有鉄道の連絡航路における運輸営業の範囲及び営業粁程(昭和24年6月日本国有鉄道公示第18号)の一部を次のように改正し、昭和32年4月1日から施行する。
昭和32年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第1号中宮島口宮島間の項「旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物」を「旅客、手荷物、小荷物、宅扱及び小口扱貨物」に改める。
第2号中青森函館間の項「450粁」を「300粁」に改める
日本国有鉄道公示第112号
大畠・小松港間航路における自動車類の運送取扱方(昭和29年7月日本国有鉄道公示第176号)の一部を次のように改正し、昭和32年4月1日から施行する。
昭和32年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第3項を次のように改める。
3 航送料金(1台につき)
車種別 | 積(円) | 空(円) |
トラツク(1) 標記積載トン数5トンをこえるもの | 2,500 | 2,000 |
(2)〃1トンをこえ5トン以下のもの | 2,000 | 1,500 |
(3)〃1トン以下のもの | 1,000 | 1,000 |
乗用車(3輪乗用車及びバス以外の宣伝車を含む。) | − | 1,500 |
バス及び消防自動車(バス型宣伝車を含む。) | − | 2,000 |
オート3輪車(1) 標記積載トン数1トンをこえるもの | 800 | 700 |
(2)〃1トン以下のもの | 700 | 700 |
前各号に属さない各種の自動車 | 2,000 | 1,500 |
日本国有鉄道公示第111号
日本国有鉄道専用線規則(昭和31年8月日本国有鉄道公示第290号)の一部を次のように改正し、昭和32年4月1日から施行する。
昭和32年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第22条第1項中「但し、国鉄の承認をうけたときは、急行小口扱貨物(発送に限る。)、小口扱貨物又はトン扱貨物を取り扱うことができる。」を「但し、国鉄の承認をうけたときは、宅扱貨物(発送に限る。)又は小口扱貨物を取り扱うことができる。」に改める。
別表第5号様式中「小口扱(又はトン扱、急行小口扱)貨物」と「小口扱(又は宅扱)貨物」に改める。
日本国有鉄道公示第110号
荷扱所荷物取扱規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第126号)の一部を次のように改正し、昭和32年4月1日から施行する。
昭和32年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和32年3月30日鉄道公報号外参照)
日本国有鉄道公示最109号
小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和32年4月1日から施行する。
昭和32年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和32年3月30日鉄道公報号外参照)
日本国有鉄道公示第108号
冷蔵コンテナーによる貨物の特殊取扱方(昭和30年5月日本国有鉄道公示第154号)の一部を次のように改正し、昭和32年4月1日から施行する。
昭和32年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第4項中「550円」を「650円」に、「350円」を「400円」に改める。