線路

昭和29年10月日本国有鉄道公示第304号

日本国有鉄道公示第304号
 天王寺・白浜口間第3110、3109、3010、3009列車の準急行列車の指定に伴い、同列車に連結する南海電気鉄道株式会社所属客車に国鉄線と同社線内を通じて乗車する旅客に対し発売する連絡準急行券の取扱方を次のように定める。

昭和29年10月2日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助


1 連絡準急行券の発売範囲 この連絡準急行券は、南海電気鉄道株式会社線難波和歌山市間と国鉄線和歌山市・白浜口間を直通して運用する南海電気鉄道株式会社所属客車に乗車する連絡旅客(乗車券併用の場合を含む。)に対して発売する。
2 連絡準急行料金 連絡準急行料金は、次に掲げる料金を併算したものとする。

国鉄線区間旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)所定の料金
南海電気鉄道株式会社線区内3等30円

小児の連絡準急行料金は、前項の料金の半額とする。
3 連絡準急行券の様式  連絡準急行券の様式は、次の通りとする。
(イ) 国鉄線において発売するもの  省略

(ロ) 南海電気鉄道株式会社線において発売するもの  省略  
4 復路の着駅を変更する場合の取扱 旅客があらかじめ係員に申し出て準急行券面の南海電気鉄道株式会社線内着を天王寺着に、又は天王寺着を南海電気鉄道株式会社線内着に変更する場合は、既収の準急行料金と実際乗車区間の準急行料金に準急行券1枚につき10円の手数料を合計した額とを比較して不足額は追徴し、過剰額は払いもどししない。
5 連絡準急行料金の払いもどし 連絡準急行料金の払いもどしについては、一般の準急行券の例による。この場合、連絡準急行券は、1券片として処理する。
6 その他 連絡準急行券の取扱については、前各号に定めるものの外、準急行券に関する一般の規定による。

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