日本国有鉄道公示第218号
連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)の一部を次のように改正し、昭和29年8月1日から施行する。
昭和29年7月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和29年7月31日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第218号
連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)の一部を次のように改正し、昭和29年8月1日から施行する。
昭和29年7月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和29年7月31日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第217号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和29年8月1日から施行する。
昭和29年7月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和29年7月31日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第216号
昭和29年8月1日から金白本線太美山停車場においては、一般運輸営業の取扱をする。
昭和29年7月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
日本国有鉄道公示第215号
昭和29年8月1日から次の停車場名を右欄の通り改称する。
昭和29年7月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
線名 | 現行停車場名 | 改正停車場名 |
安芸線 | 海田保安隊前 | 海田自衛隊前 ( がいたじえいたいまえ |
日本国有鉄道公示第214号
トリニトロトルエンに対する割引運賃を次のように定める。
昭和29年7月31日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 トリニトロトルエン
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃 率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
黒崎 | 田浦 | 1級賃率10割増の1割減 | 1級賃率10割増の2割減 | 650トン | 400トン |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年8月1日から昭和29年10月31日まで
5 条件
(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「申」を適用する。口 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3)その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第213号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和29年8月1日から施行する。
昭和29年7月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和29年7月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第212号
昭和29年8月1日から八久線種市・城内間等において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和29年7月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 停車場及びキロ程
停車場名 | 所在地 | キロ程 | |
八久線 | |||
種 市 | (八九線既設停車場) | 種市・横手口間 | 1キロメートル |
岩手県九戸郡種市町24地割 | 横手口・荒屋敷間 | 4〃 | |
同県同郡同町51地割 | 荒屋敷・館野間 | 1〃 | |
同県同郡同町50地割 | 館野・北向間 | 1〃 | |
同県同郡同町54地割 | 北向・城内間 | 1〃 | |
同県同郡同町57地割 | |||
二戸本線 | |||
上 斗 米 | (二戸本線既設停車場) | 上斗米・前田口間 | 3〃 |
岩手県二戸郡斗米村大字上斗米 | 前田口・蛇沼間 | 2〃 | |
同県同郡同村同大字 | 蛇沼・上根森間 | 1〃 | |
同県同郡同村同大字 | 上根森・切明畑間 | 2〃 | |
同県同郡同村同大字 | 切明畑・大平原間 | 3〃 | |
同県同郡同村大字下斗米 | 大平原間・乗上間 | 2〃 | |
青森県三戸郡斗川村大字斗内 | 乗上・衣更間 | 2〃 | |
同県同郡田子町大字田子 | 衣更・田子間 | 2〃 | |
同県同郡同町同大字 | 田子・上田子間 | 1〃 | |
同県同郡同町大字相米 |
2 取扱範囲 前号の停車場中種市停駐車場においては旅客、手荷物及び小荷物の取扱を、その他の停駐車場においては旅客に限り取扱をする。
日本国有鉄道公示第211号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和29年8月1日から施行する。
昭和29年7月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
八久線の部を次のように改める。
八久線 八戸菱倉間及種市城内間
二戸線の部二戸本線の項を次のように改める。
二戸本線(金田―荒屋新町間及福岡長嶺上田子間)
日本国有鉄道公示第210号
日本国有鉄道組織規程(昭和27年8月日本国有鉄道公示第247号)の一部を次のように改正する。
昭和29年7月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
第126条第1項中高砂工場の位置を「高砂市」に改める。
(別表の改正規定省略。但し、昭和29年7月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第209号
昭和29年8月6日から同月13日まで札幌市において開催する東京都及び東京都出品協会共催の「北海道地区第5回東京優良商品巡回見本市」出品物に対する貨物運賃を次のように定める。
昭和29年7月29日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 見本市出品物
2 発駅及び着駅 秋葉原、札幌
3 扱種別 車扱
4 賃率 秋葉原・札幌間1トンにつき4,525円
5 運賃計算トン数 使用貨車の標記トン数による。
6 荷送人及び荷受人 東京都経済局長
7 期間搬入 昭和29年7月30日から昭和29年8月6日まで搬出 昭和29年8月9日から昭和29年8月15日まで
8 条件
1 「見本市出品物」とは、人造絹糸織物、スフ織物、綿織物、婦人子供服、学童服、メリヤスセーター、雨衣、陳列ケース金具、Yシャツ、洋装雑貨、こうもり、紳士ぐつ、婦人子供ぐつ、布ぐつ、皮かばん、トランク、袋物(布)、事務用品及び抽選機をいう。
2 荷送人は、この貨物託送の際、出品者別の品名・個数及び実重量を記載した貨物明細書を提出するものとする。
3 この公示に定められていない事項については、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第208号
阪神向けなしに対する割引運賃を次のように定める。
昭和29年7月28日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 なし
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発 駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
山陰本線荒島、安来及び鳥取県下国鉄鉄道線各駅 | 大阪市場 | 5級賃率の1割減 | 5級賃率の1割5分減 | 6,000 | 4,500 |
神戸市場 | |||||
丹波口 | |||||
天王寺 | |||||
梅田 | |||||
湊川 | |||||
兵庫港 | |||||
神戸港 | |||||
伊丹 | |||||
明石 | |||||
姫路 |
3 扱種別 車扱
4 期間昭和29年8月1日から昭和29年10月25日まで
5 条件
(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3)その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第207号
青海及び親不知発魚津外6駅向け石灰石に対する割引運賃を次のように定める。
昭和29年7月28日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 石灰石
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
甲 | 乙 | ||||
青海 | 魚津、七尾及び新湊の各駅 | 11級賃率の5分減 | 11級賃率の1割減 | 36,000 | 32,000 |
親不知 | 彦根、武生、魚津、七尾、富山港及び黒井の各駅 | 同 | 同 | 鉄道管理局長が別に定める。 | 鉄道管理局長が別に定める。 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年8月1日から昭和29年9月30日まで
5 条件
(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3)その他は、一般貨物の例による。
昭和29年7月28日日本国有鉄道公示第207号第2項の着駅の欄中「彦根、」は「新井(信越線)、」の誤り。日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第206号
浜松発汐留、梅小路及び梅田向け小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。
昭和29年7月28日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |||
甲 | 乙 | 丙 | 第1 | 第2 | |||
浜松 | 汐留 | 小口混載車扱賃率の1割減 | 小口混載車扱賃率の1割5分減 | 小口混載車扱賃率の2割減 | 1,590 | 1,770 | 930 |
浜松 | 梅小路梅田 | 同 | 同 | 同 | 2,550 | 2,850 | 990 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和29年8月1日から昭和29年10月31日まで
5 条件
(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から第1責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 第1責任トン数に達した日の翌日から第2責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。ハ 第2責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「丙」を適用する。
(2)運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3)この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。
日本国有鉄道公示第205号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和29年8月1日から施行する。
昭和29年7月27日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和29年7月27日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第204号
昭和29年8月1日から次の停車場名を右欄の通り改称する。
昭和29年7月27日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
線名 | 現行停車場名 | 改正停車場名 |
八久線 | 角の浜 | 角(かど) |
同 | 宿戸 | 岡谷口(おかやぐち) |
日本国有鉄道公示第203号
昭和29年8月5日から八戸線に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。
昭和29年7月27日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 | |
1 階上・種市間 | |||
階上・角の浜間 | 2.0キロメートル | ||
岩手県九戸郡種市町 | |||
角の浜・種市間 | 4.7〃 | ||
2 種市・陸中八木間 | |||
種市・玉川間 | 3.9キロメートル | ||
岩手県九戸郡種市町 | |||
玉川・宿戸間 | 1.9〃 | ||
同県同郡同町 | |||
宿戸・陸中八木間 | 3.1〃 |
日本国有鉄道公示第202号
昭和29年8月1日から北陸本線に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。
昭和29年7月27日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 | |
1 米原・長浜間 | |||
米原・坂田間 | 2.6キロメートル | ||
滋賀県坂田郡坂田村大字字賀野 | |||
坂田・長浜間 | 5.1〃 | ||
2 虎姫・高月間 | |||
虎姫・河毛間 | 2.8〃 | ||
滋賀県東浅井郡小谷村大字山脇 | |||
河毛・高月間 | 2.6〃 |
日本国有鉄道公示第201号
日本国有鉄道組織規程(昭和27年8月日本国有鉄道公示第247号)の一部を次のように改正し、昭和29年8月1日から施行する。
昭和29年7月27日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
(内容省略。但し、昭和29年7月27日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第200号
自動車営業所において運輸営業の取扱をすることについて(昭和27年8月日本国有鉄道公示第280号)の一部を次のように改正し、昭和29年8月1日から施行する。
昭和29年7月26日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
市飯田自動車営業所の項を次のように改める。
黒瀬 同県賀茂郡黒瀬町 同
日本国有鉄道公示第199号
国体競技参加馬に対する割引賃率を次のように定める。
昭和29年7月26日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
1 品名 国体競技参加馬
2 発着区間 熊本、愛媛、広島、岡山、兵庫、大阪、奈良、京都、滋賀、三重、愛知、神奈川、東京、千葉、茨城、福島、宮城、岩手及び青森の各都府県下国鉄鉄道線各駅と札幌駅との相互間
3 扱種別 車扱
4 賃率 3級賃率の2割減
5 期間 昭和29年8月1日から昭和29年8月31日まで
6 条件 この賃率は、日本体育協会会長が発行した別記様式による証明書を貨物とともに提出したものに限つて適用する。
(様式)省略
昭和29年7月26日日本国有鉄道公示第199号第2項発着区間の部中「札幌駅」は「札幌駅及び桑園駅」の誤り。
日本国有鉄道官報報告主任