日本国有鉄道公示117号
連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)の一部を次のように改正し、昭和31年4月1日から施行する。
昭和31年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和31年3月31日鉄道広報参照)
日本国有鉄道公示117号
連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)の一部を次のように改正し、昭和31年4月1日から施行する。
昭和31年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和31年3月31日鉄道広報参照)
日本国有鉄道公示第116号
自動車営業所において運輸営業の取扱をすることについて(昭和27年8月日本国有鉄道公示第280号)の一部を次のように改正し、昭和31年4月1日から施行する。
昭和31年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
田島自動車営業所の項を削り、一ノ関自動車営業所の項中「一般運輸営業」を「同」に改める。
日本国有鉄道公示第115号
昭和31年4月5日から石巻線鹿又・石巻間に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。
昭和31年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
| 停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 |
| 曾波神 | 宮城県桃生郡河南町鹿又 | 鹿又・曾波神間 2.5キロメートル曾波神・石巻間 4.2〃 |
日本国有鉄道公示第114号
日本国有鉄道会計規定(昭和27年10月日本国有鉄道公示第337号)の一部を次のように改正する。
昭和31年3月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第60条第1項第1号を次のように改める。
(1) 定期旅客運賃及び団体旅客運賃 第75条但書中「令第33条」を「令第25条」に改める。
日本国有鉄道公示第113号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和31年4月1日から施行する。
昭和31年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和31年3月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第112号
昭和31年4月1日から水都西本線宇都宮一条町・字都宮一の沢間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和31年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 停車場及びキロ程
| 停車場名 | 所在地 | キロ程 | |
| 宇都宮一条町 | (水都西本線既設停車場) | ||
| 宇都宮一条町・宇都宮一の沢間 | 3キロメートル | ||
| 宇都宮市一の沢 | |||
2 取扱範囲前号の各停車場においては、旅客に限り取扱をする。
日本国有鉄道公示第111号
国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和31年4月1日から施行する。
昭和31年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
水都西線の部水都西本線の項中「川向郵便局―宇都宮一条―宇都宮間、」を「宇都宮 宇都宮一の沢間、川向郵便局前宇都宮一条間、」に改める。
昭和31年3月30日日本国有鉄道公示第111号(国鉄自動車路線名称の一部を改正する件)本文中「川向郵便局−宇都宮」は「川向郵便局前−宇都宮」の、「宇都宮一条」は「宇都宮一条町」のいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
日本国有鉄道公示第110号
日本国有鉄道組織規程(昭和27年8月日本国有鉄道公示第247号)の一部を次のように改正し、昭和21年4月1日から施行する。
昭和31年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
目次第3章第10節中「第178条」を「第176条」に改める。 同第2章中「本庁組織」を「本社組織」に、「本庁」を「本社」に改める。
本文中「第2章 本庁組織」を「第2章 本社組織」に、「第1節 本庁」、を「第1節 本社」に改める
第2条第1項、第3条、第4条、第6条第1項、第38条第1項及び第40条中「本庁」を「本社」に改める。 第37条中「本庁内」を「本社内」に改める。
第38条の見出し、同条第2項及び第39条第1項中「本庁営繕区」を「本社営繕区」に改める。
第38条第2項中「本庁庁舎」を「本社事務所」に改める。
第39条の見出しを「本社営繕区長」に改める。
第58条第8号本文及び第104条第1号本文中「本庁附属機関」を「本社附属機関」に改める。
第177条及び第178条を削る。
(別表の改正規定は省路。但し、昭和31年3月30日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第109号
汐留外18駅発小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。
昭和31年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数賃 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 汐留 | 静岡 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 小口混載車扱賃率の3割減 | 1,800 | 1,200 |
| 笹島 | 梅田 | 同 | 同 | 2,500 | 2,000 |
| 尾張一宮 | 同 | 同 | 同 | 鉄道管理局長が、別に定める。 | 鉄道管理局長が、別に定める。 |
| 秋葉原池袋隅 田 川 | 万代 | 同 | 同 | 同 | 同 |
| 沼垂 | |||||
| 新津 | |||||
| 加茂 | |||||
| 三条 | |||||
| 東三条 | |||||
| 見附 | |||||
| 長岡 | |||||
| 柏崎 | |||||
| 燕 | |||||
| 三条東三条 | 秋葉原 | 小口混載車扱賃率の2割減 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 1,600 | 1,400 |
| 万代 | 同 | 同 | 同 | 5,700 | 4,700 |
| 大 聖 寺小松 | 同 | 同 | 同 | 1,700 | 1,500 |
| 金沢 | 同 | 同 | 同 | 4,000 | 3,600 |
| 城端高岡 | 同 | 同 | 同 | 1,650 | 1,350 |
| 富山魚津 | 同 | 同 | 同 | 1,650 | 1,350 |
| 博多 | 熊本 | 小口混載車扱賃率の1割8分減 | 小合混載車扱賃率の2割減 | 1,000 | ― |
| 同 | 鹿 児 島 | 同 | 同 | 2,000 | 1,600 |
| 同 | 長崎 | 同 | 同 | 1,400 | 1,000 |
| 同 | 大分 | 同 | 同 | 1,000 | 700 |
| 久 留 米 | 鹿 児 島 | 同 | 同 | 1,000 | 500 |
| 熊本 | 同 | 小口混載車扱賃率の2割減 | 小口混載車扱賃率の2割5分減 | 1,400 | 600 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和31年4月1日から昭和31年9月30日まで
5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。但し、基本トン数の定のないものに対しては、責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対して賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) この講じに定められてない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月に本国有鉄道公示第20号)に定めると所による。
日本国有鉄道公示第108号
からみに対する割引運賃を次のように定める。
昭和31年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 からみ
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | |
| 甲 | 乙 | |||
| 陸中花輪 | 大船渡 | 10級賃率の1割減 | 10級賃率の1割2分滅 | 4,500 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和31年4月1日から昭和31年9月30日まで
5 条件(1) 一般賃率に上つて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) その他は、一般貨物の例による3扱種別車扱
日本国有鉄道公示第107号
亜鉛鉱に対する割引運賃を次のように定める。
昭和31年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 亜鉛鉱
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数賃 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 猪谷 | 下関 | 21級賃率の1割減 | 21級賃率の1割3分減 | トン15,000 | トン9,000 |
| 大牟田 | |||||
| 京福電気鉄道大野口 | 同 | 21級賃率の5割減 | 21級賃率の1割減 | 6,000 | 3,000 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和31年4月1日から昭和31年9月30日まで
5 条件(1) 一般賃率に上つて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日まで発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第106号
ドロマイトに対する割引運賃を次のように定める。
昭和31年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 ドロマイト
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数賃 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 東武鉄道上白石 | 神戸港 | 10級賃率の1割5分減 | 10級賃率の2割減 | トン14,800 | トン9,000 |
| 兵庫 | |||||
| 藤田興業鉄道 | |||||
| 片上 | |||||
| 同第三会沢 | 尼ヶ崎港 | 同 | 同 | 10,000 | 6,000 |
| 桜島 | |||||
| 四日市港 | |||||
| 同大叶 | 尼ヶ崎港 | 同 | 同 | 4,200 | 2,500 |
| 兵庫 | |||||
| 呉 | |||||
| 南海電気鉄道 | |||||
| 木津川 | |||||
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和31年4月1日から昭和31年9月30日まで
5 条件(1) 一般賃率に上つて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第105号
石灰石に対する割引運賃を次のように定める。
昭和31年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 石灰石
2 発駅、着駅、割引賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 割引賃率(1トンにつき) | 責任トン数 | 基本トン数 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 氷川 | 浜川崎 | 円243 | 円235 | 106,000 | 64,000 |
| 井倉 | 神戸港 | 466 | 450 | 12,000 | 6,000 |
| 同 | 飾磨 | 368 | 355 | 40,000 | 27,000 |
| 同 | 倉敦市交通局水島港 | 297 | 287 | 29,000 | 17,000 |
| 足立 | 神戸港 | 466 | 450 | 12,000 | 7,000 |
| 同 | 飾磨 | 393 | 379 | 39,000 | 26,000 |
| 吉則 | 宇都港 | 135 | 130 | 120,000 | ― |
| 重安 | 周防富田 | 245 | 235 | 54,000 | ― |
| 同 | 宇部岬 | 140 | 135 | 72,000 | ― |
| 同 | 小野田港 | 130 | 125 | 90,000 | ― |
| 苅田 | 葛葉 | 156 | 153 | 66,000 | 56,000 |
| 池尻 | 枝光 | 167 | 164 | 46,000 | 38,000 |
| 船尾 | 同 | 168 | 165 | 124,000 | 85,000 |
| 同 | 西八幡 | 167 | 164 | 鉄道管理局長が、別に定める。 | 鉄道管理局長が、別に定める。 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和31年4月1日から昭和31年9月30日まで
5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、割引賃率「甲」を適用する。但し、基本トン数の定のないものに対しては、責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対して割引賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、割引賃率「乙」を適用する。(2) 前号に定める割引賃率を適用する場合には、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)第63条の規定は、適用しない。(3) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(4) その他は、一般貨物の例による。
日本国有鉄道公示第104号
生乳外7品目に対する小荷物運賃の割引を次のように定める。
昭和31年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品目、発駅、着駅、割引率及び割引期間は、別表の通りとする。
2 割引率が3割以内よなつているものは、責任出荷個数等を勘案のうえ鉄道管理局がその率を定める。但し、自動車線内相互発着の小荷物については、地方自動車事務所長が定める。
3 責任出荷個数は、鉄道管理局長が定める。但し、自動車線内相互発着の小荷物については、地方自動車事務所長が定める。
4 運送列車は鉄道管理局長が運送自動車は地方自動車事務所長がそれぞれ定める。
5 この取扱いを受けようとする荷送人は、旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)第231条及び連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)第90条の規定に基き、鉄道管理局長又は地方自動車事務所長に、又、社発のものについてはその運輸機関に運賃割引取扱申請書を提出しなければならない。
6 運輸上支障がある場合は、割引期間中でも割引の取扱を停止することがある。
別表
| 品目 | 発駅 | 着駅 | 割引率 | 割引期間 |
| 活鮮魚科介類及び蒸魚(返送空容器を含む。) | 青森 | 1津軽新城・秋田間、川部・鯵ヶ沢間、大館・陸中花輪間、阿仁合線及び黒石線の各駅2津軽鉄道線及び弘南鉄道線の各駅 | 5割 | 昭和31年4月1日から昭和32年3月31日まで |
| 本庄、新町、高崎、新前橋、前橋及び伊勢崎 | 1上越線、両毛線、八高線、足尾線、只見線、長野原線、磯部・長野間、本庄・上野間及び小山・大宮間の各駅並びに長岡及び十日町2東武鉄道線各駅3上信電気鉄道線上州富岡及び下仁田4秩父鉄道線野上、長瀞、皆野、秩父及び行田 | 3割 | ||
| 沼津 | 裾野・駿河小山間の各駅 | 3割 | ||
| 金沢 | 1寺井・武生関、石動・直江津間、七尾線、城端線及び富山・高山間の各駅並びに芦原及び高田2京福電気鉄道線勝山、京福大野、三国、三国港及び本丸岡3北陸鉄道線山中、山代、山代東口及び片山津4加越能鉄道線井波5富山地方鉄道線宇奈月 | 3割 | ||
| 讃岐相生及び徳島 | 阿波大宮・佐古間、鍛冶屋原線及び府中・阿波池田間の各駅 | 3割 | ||
| 1後免、高知、須崎及び土佐久礼2土佐電気鉄道線各駅 | 姫路・京都間、高松・今治間及び土讃線の各駅並びに岡山、屋島、貞光、徳島、小松島及び阿波橋 | 3割 | ||
| 福山、尾道、糸崎、広島、己斐、大畠、柳井、光、三田尻、小郡、西宇部、小野田、床波、宇部岬、小松港、沖浦(自)及び安下庄(自) | 岡山、広島の各鉄道管理局管内及び上郡・京都間の各駅但し、山陽本線上り列車に積載となるものを除く。 | 3割以内 | ||
| 生乳(返送空容器を含む。) | 国鉄線各駅 | 国鉄線各駅但し、運送距離が250キロメートルをこえるものを除く。 | 3割以内 | 昭和31年4月1日から昭和32年3月31日まで |
| 生花(いけ花用枝を含む。) | 1軽井沢・豊野間、信濃境・木曾福島間、豊野・戸狩間、松本・信濃大野間、天龍峡・辰野間、篠ノ井線、和田峠線(自)及び北山線(自) の各駅並びに望月(自)2長野電鉄線、上田丸子電鉄線及び松本電鉄線(上高地線に限る。)の各駅 | 上野、王子、赤羽、大宮、熊谷、高崎、前橋、東京、新橋、大森、川崎、横浜、新宿、立川、渋谷、両国、千種、名古屋及び新潟 | 3割以内 | 昭和31年4月1日から昭和32年3月31日まで |
| 袋井、磐田、天龍川及び豊橋 | 東京、横浜、平塚、沼津、静岡及び名古屋 | 3割 | 昭和31年4月1日から昭和31年6月30日 | |
| 土佐山田、後免、高知、旭、朝倉及び土佐電気鉄道線の各駅 | 京都、大阪、神戸、姫路、岡山及び高松 | 3割 | 第1期昭和31年4月1日から昭和31年6月30日まで第2期昭和31年12月1日から昭和32年3月31日まで | |
| イースト | 宮内 | 1越後滝谷・上野間、軽井沢・新潟間(信越本線)、直江津・金沢間、水原・秋田間、越後線、弥彦線、飯山線、只見線、長野原線、両毛線、藤ノ井纏、上諏訪・塩尻間、氷見線、七尾線、富山港線、米坂線及び磐越西線の各駅並びに信濃大町、群馬藤岡及び速星2秩父鉄道線秩父、武川及び行田3長岡鉄道線上与板及び寺泊4栃尾鉄道線上見附及び栃尾5頸城鉄道自動車線百間町及び浦川原6富山地方鉄道線稲荷町及び南富山7加越能鉄道線庄川町、井波及び津沢 | 3割 | 昭和31年4月1日から昭和32年3月31日まで |
| 沼津 | 東京・神戸間、二俣線、御殿場線、身延線、飯田線及び信濃境・塩尻間の各駅 | 3割 | ||
| 門司及び熊本 | 1門司、熊本、大分及び鹿児島鉄道管理局管内の各駅2幡生・浜田間、下関・広島間(支線を含む。)及び広島・大阪間(山陽本線・東海道本線)の各駅並びに呉3防石鉄道線、船木鉄道線、西日本鉄道線、熊本電気鉄道線・熊延鉄道線、山鹿温泉鉄道線、島原鉄道線、大分交通線、九州郵船航路及び九州商船航路の各駅 | 3割以内 | ||
| かまぼこ類 | 東萩、正明市、吉見、安岡、下関及び仙崎 | 1幡生・鳥取間、下関・岡山間(山陽本線)、山口線、門司港・熊本間(鹿児島本線)、日田線、筑豊線、城野・大分間(支線を含む。)及び九大線の各駅並びに呉、宮島及び福丸(自)2幡生・鳥取間の各駅に接続となる中国地方自動車事務所管内の各駅3大分交通線の各駅 | 3割以内但し、門司市、小倉市、戸畑市、八幡市及び若松市内所在の駅着のものは5割 | 昭和31年4月1日から昭和32年3月31日まで |
| りんご | 青森、碇ケ関間各駅並びに黒石、藤崎及び板柳 | 津軽新城・羽後木荘間、阿仁合線及び船川線の各駅並びに能代 | 5割 | 昭和31年4月1日から昭和32年3月31日まで |
| わさび | 柏矢町及び穂高 | 高崎・長岡間(信越本線)、甲府・名古屋間、小海線、篠ノ井線及び小田原・静岡間の各駅並びに東京、横浜、新宿、池袋、飯田及び枇杷島 | 3割 | 昭和31年4月1日から昭和32年3月31日まで |
| 生鶏 | 福山、笠岡及び道上 | 京都、大阪、三ノ宮及び神戸 | 3割以内 | 昭和31年4月1日から昭和32年3月31日まで |
日本国有鉄道公示第103号
連絡運輸規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第109号)の一部を次のように改正し、昭和31年4月1日から施行する。
昭和31年3月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和31年3月29日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第102号
旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和31年4月1日から施行する。
昭和31年3月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(内容省略。但し、昭和31年3月29日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第101号
昭和31年4月1日から次の自動車線に停車場を設置し、旅客に限つて取扱をする。
昭和31年3月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
| 線名及び停車場名 | 所在地 | キロ程 | 貨物営業キロ程 | |
| 十和田北線 | ||||
| 筒井通 | (既設停車場) | 筒井通・玉川間 | 1キロメートル | 5キロメートル |
| 青森市浜田 | ||||
| 玉川・妙見間 | 1〃 | 5〃 | ||
| 妙見 | (既設停車場) | |||
日本国有鉄道公示第100号
昭和31年4月1日から室蘭本線錦岡・苫小牧間に次の停車場を設置して、旅客、手荷物及び小荷物の取扱を開始する。但し、配達はしない。
昭和31年3月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
| 停車場名 | 所在地 | 営業キロ程 | |
| 苫小牧市字糸井 | 錦岡・糸井間 | 5.2キロメートル | |
| 糸井・苫小牧間 | 4.6〃 | ||
日本国有鉄道公示第99号
日本国有鉄道組織規定(昭和27年8月日本国有鉄道公示第247号)の一部を次のように改正し、昭和31年4月1日から施行する。
昭和31年3月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第88条の3第2項を次のように改める。
2 船舶管理部の所管区域は、宇野・高松間航路並びに宇野さん橋及び高松さん橋とする。
(別表の改正規定は省略。但し、昭和31年3月29日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第98号
戦傷病者乗車券引換規程を次のように定める。
昭和31年3月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
(適用範囲)
第1条 この規程は、戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律(昭和30年法律第158号)に基き、戦傷病者が、単独で又は介護者とともに、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の鉄道、航路又はこれらを利用して乗車船する場合に適用する。
(戦傷病者及び介護者)
第2条 この規程において、「戦傷病者」とは、戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律施行規則(昭和31年厚生省運輸省令第1号。以下「省令」という。)第3条1項に規定する戦傷病者を、「介護者」とは、戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律施行令(昭和30年政令第14号。以下「政令」という。)第2条第2項に規定する介護者をいう。
2 戦傷病者を、甲種戦傷病者及び乙種戦傷病者に分け、その意義は、次の通りとする。 (1) 「甲種戦傷病者」とは、介護者を同行できる戦傷病者をいう。 (2) 「乙種戦傷病者」とは、前項以外の戦傷病者をいう。
(戦傷病者乗車券引換証)
第3条 この規程において「戦傷病者乗車券引換証」とは、省令第7条の規定により、都道府県知事が甲種戦傷病者に交付した同条様式第5号の1の戦傷病者乗車券引換証(甲種)及び乙種戦傷病者に交付した同条様式第5号の2の戦傷病者乗車券引換証(乙種)をいう。 (注) 省令第7条様式第5号の1及び2の戦傷病者乗車券引換証の様式は、次の通りである。)
(1) 様式第5号の1の戦傷病者乗車券引換証
(甲種)(表 面)省略
備考 この戦傷病者乗車券引換証は、青色刷りである。 様式5号の1の戦傷病者乗車券引換証
(甲種)(裏 面)省略
様式5号の2の戦傷病者乗車券引換証
(乙種)(表 面)省略
備考 この戦傷病者乗車券引換証は、かつ色刷りである。 様式5号の2の戦傷病者乗車券引換証
(乙種)(裏 面)省略
(乗車券の引換をする箇所)
第4条 戦傷病者乗車券引換証によつて乗車券の引換をする箇所は、国鉄の自動車線内の駅と国鉄が乗車券の発売を委託した者が営む営業所とを除いた駅とする。但し、駅員無配置駅から乗車する場合又は無札の場合は、列車又は汽船内において乗務員が行う。
(戦傷病者に対して引き換える乗車券)
第5条 戦傷病者が、政令第7条の規定により、戦傷病者乗車券引換証によつて引き換えることのできる乗車券の種類は、旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号。以下「旅客規則」という。)第15条に規定する普通乗車券(片道乗車券・往復乗車券・回遊乗車券)とする。
2 前項の規定により引換をする乗車券の区間は、戦傷病者が旅行に必要とする国鉄の鉄道又は航路だけによる順路の区間とし、その等級は、3等に限るものとする。
(介護者に対して引き換える乗車券)
第6条 戦傷病者が、甲種戦傷病者であるときは、戦傷病者乗車券引換証(甲種)と戦傷病者用の乗車券との引換をする際、その引換証の介護者欄に介護者の氏名、年齢及び住所を記入して提出した場合に限り、介護者に対して、その引換証と乗車券との引換をする。
2 前項の規定により引換をする乗車券の種類、区間、経路、通用期間及び等級は、戦傷病者用の乗車券と同一のものとする。
(戦傷病者乗車券引換証の使用方)
第7条 戦傷病者又はその介護者が、前2条の規定により乗車券と引き換える場合に必要とする戦傷病者乗車券引換証の枚数は、片道乗車船については1枚、往復乗車船については2枚、回遊乗車船については旅客運賃が打切りとなる区間ごとにそれぞれ1枚とする。
2 前項の規定により、戦傷病者又はその介護者が、往復乗車券又は回遊乗車券と引き換える場合の戦傷病者乗車券引換証の乗車船区間欄には、往復乗車船については、1枚に往路の区間を、他の1枚に復路の区間を、又、回遊乗車船については、旅客運賃が打切りとなる区間ごとに1枚ずつ、それぞれの区間を記入しなければならない。
3 甲種戦傷病者が、第5条の規定により戦傷病者用の乗車券だけの引換をする場合において、その戦傷病者乗車券引換証の介護者欄が発行者によつて「不要」と表示されていないときは、戦傷病者自身において、その欄を「×」印によりまつ消したうえ、認印を押さなければならない。
(乗車券の引換期間)
第8条 戦傷病者乗車券引換証によつて乗車券の引換をすることのできる期間は、その引換証に印刷されている有効期間内とする。
(身体障害者旅客運賃割引の適用)
第9条 戦傷病者乗車券引換証の身体障害者手帳の区分欄に第1種又は第2種に該当するものとして表示されているものによつて、乗車券の引換をする戦傷病者及びその介護者に対しては、身体障害者旅客運賃割引規程(昭和27年4月日本国有鉄道公示第121号)の規定を適用する。
2 前項の規定による場合、戦傷病者は、身体障害者旅客運賃割引証の提出を要しない。
(乗車券に対する表示)
第10条 戦傷病者乗車券引換証によつて引き換える乗車券に対しては、次の各号により表示を行う。
(1) 旅客運賃が後払扱であることの証として「後払」と、又、記名式のものであることの証として、記名にかえて省令第2条様式第2号の戦傷病者証明書の番号を「身証城第123号」の例により表示する。
(2) 前号に規定する外、使用上の区分の証として、単独で乗車船する甲種戦傷病者用のもの及び乙種戦傷病者用のものにあつては「戦」と、又、介護者とともに乗車船する甲種戦傷病者用のものにあつては、戦傷病者用のものには「傷」と、介護者用のものには「護」と表示する。
2 戦傷病者乗車券引換証によつて引き換える乗車券が、前条の規定の適用を受けるものであるときは、前項に規定する表示の外、身体障害者旅客運賃割引の適用の証としての所定の表示を行う。
(戦傷病者証明書の呈示)
第11条 戦傷病者は、戦傷病者乗車券引換証によつて引き換えた乗車券を使用して乗車船する場合には、省令第2条様式第2号の戦傷病者証明書を携帯し、国鉄係員の請求があつたときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
(注) 省令第2条様式第2号の戦傷病者証明書の様式は次の通りである。
(表 面)
様式第2号の戦傷病者証明書
(表 面)省略
備考
(1) 甲種戦傷病者用のものは青色刷り、乙種戦傷病者用のものはかつ色刷りである。
(2) この戦傷病者証明書は、寸法が変更され、又は前号の印刷の色等が変更されている場合がある。
(裏 面)
様式第2号の戦傷病者証明書
(裏 面)省略
(介護者を伴う場合の乗車券に対する制限)
第12条 戦傷病者乗車券引換証(甲種)によつて引き換えた戦傷病者用の乗車券と介護者用の乗車券とは、戦傷病者とその介護者とが、同一の列車又は汽船により乗車船する場合に限つて有効とする。
第13条 戦傷病者乗車券引換証(甲種)によつて引き換えた戦傷病者用の乗車券と介護者用の乗車券とは、上級乗換、旅行の取りやめその他の取扱をする場合、戦傷病者に対する乗車券とその介護者に対する乗車券とについて、ともに行う場合でなければその取扱をしない。
(乗車船変更)
第14条 戦傷病者乗車券引換証によつて引き換えた乗車券を所持する戦傷病者及びその介護者に対しては、方向変更(発駅変更を含む。)及び経路変更の取扱をしない。
2 戦傷病者乗車券引換証によつて引き換えた乗車券を所持する戦傷病者及びその介護者は、旅客規則第127条第1項の規定によつて上級乗換をすることができる。
3 前項の取扱をする場合は、その乗換区間に対して、乗り換える上級等級の普通旅客運賃から原等級の普通旅客運賃を差し引いた額と、原乗車券1枚ごとに手数料10円をあわせた額を戦傷病者又はその介護者から収受する。
(有効でない乗車券)
第15条 戦傷病者乗車券引換証によつて引き換えた乗車券は、他人に使用させ、又は他人が使用することはできない。
(旅行を取りやめた場合の取扱方)
第16条 戦傷病者乗車券引換証によつて引き換えた乗車券を所持する戦傷病者及びその介護者は、旅客規則所定の旅客運賃の払いもどしを伴う旅行の取りやめをするときは、その乗車券を、旅客規則第135条の規定による払いもどしについては、その乗車券を引き換えた駅(第4条但書の規定により乗車券の引換をした場合は、もよりの駅)に、その他のものについては、旅客規則所定の駅に提出しなければならない。
2 前項の規定により戦傷病者及び旅行の取りやめをした場合で、その払いもどしが旅客規則第135条に該当するとき又は旅客規則第142条の規定により列車又は汽船の運行不能等により発駅までの無賃送還を受けたときは、戦傷病者は、戦傷病者乗車券引換証の再交付を受けるに必要な省令第8条第2項様式第6号の旅行取止証明書の様式は、次の通りである。(注) 省令第8条第2項様式第6号の旅行取止証明書の様式は、次の通りである。
旅行取止証明書
省略
3 第1項の規定により戦傷病者及びその介護者が旅行の取りやめをした場合においては、旅客規定所内の手数料は、戦傷病者又はその介護者が支払わなければならない。
(旅客運賃の払いもどし制限)
第17条 戦傷病者乗車券引換証によつて引き換えた乗車券については、旅客運賃の払いもどしの事由が生じた場合であつても、第14条第3項の規定により上級乗換の取扱に際して収受した差額の旅客運賃以外は、戦傷病者又はその介護者に対して旅客運賃の払いもどしをしない。
(その他の取り扱い方)
第18条 前各条以外の取扱方は、旅客運送に関する一般の規定による。
附則
この公示は、昭和31年4月1日から施行する。