昭和33年7月日本国有鉄道公示第278号

日本国有鉄道公示第278号

 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和33年8月1日から施行する。

昭和33年7月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 別表中次のように改める。

 近畿日本ツーリスト株式会社の部中近畿日本ツーリスト和歌山営業所の行の次に次のように加える。

近畿日本ツーリスト新宮営業所新宮市駅前通り新宮駅団体乗車券

 東急観光株式会社の部中東急観光平案内所の行の次に次のように加える。

東急観光水戸案内所水戸市銀杏町水戸駅団体乗車券
東急観光高崎案内所高崎市八島町高崎駅団体乗車券

 同部東急観光広島案内所の行の次に次のように加える。

東急観光高松案内所高松市玉藻町高松駅団体乗車券

昭和33年7月日本国有鉄道公示第277号

日本国有鉄道公示第277号

 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和33年8月1日から施行する。

昭和33年7月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

(内容省略・但し昭和33年7月30日鉄道公報参照)

昭和33年7月日本国有鉄道公示第276号

日本国有鉄道公示第276号 昭和33年8月1日から遠野本線(自動車)に次のように停車場を設置し、旅客に限り取扱をする。

昭和33年7月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

停車場名所在地キロ程
川久保(既設停車場)
川久保・北高田間6キロメートル
北高田(きたたかだ)岩手県紫波郡矢幅村大字徳田
北高田・日詰町間8キロメートル
日詰町(既設停車場)
日詰町・彦部間4キロメートル
彦部(ひこべ)同県同郡紫波町大字彦部
彦部・佐比内横町間7キロメートル
佐比内横町(既設停車場)

昭和33年7月日本国有鉄道公示第275号

日本国有鉄道公示第275号

 公認小荷物扱所規程(昭和24年9月日本国有鉄道公示第117号)の一部を次のように改正し、昭和33年8月1日から施行する。

昭和33年7月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 第4条別表中一の町公認小荷物扱所の項の次に「長岡中央 同 長岡市本町1 長岡」を加える。

昭和33年7月日本国有鉄道公示第274号

日本国有鉄道公示第274号

 昭和33年8月5日から幌内線三笠・幌内間に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。

昭和33年7月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

停車場名所在地営業キロ程
幌内住吉ほろないすみよし三笠市住吉町三笠・幌内住吉間
幌内幌吉・幌内間
1.2キロメートル
1.5〃

正誤

 昭和三十三年七月二十六日公共企業体事項欄日本国有鉄道公示第二百七十四号(幌内線三笠・幌内間に停車場を設置して旅客の取扱を開始する件)中末行「幌内幌吉」は「幌内住吉」の誤値

昭和33年7月日本国有鉄道公示第272号

日本国有鉄道公示第272号

 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正する。

昭和33年7月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 第3条第1号ニの次に次のように加える。
ホ 座席指定券発売規程(昭和33年7月日本国有鉄道公示第269号)に規定する座席指定券

昭和33年7月日本国有鉄道公示第271号

日本国有鉄道公示第271号

 周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正する。

昭和33年7月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 第39条第5項及び第52条第5項中「乗車することができる。」を「急行券を別に購求しないで乗車することができる。」に改める。

昭和33年7月日本国有鉄道公示第270号

日本国有鉄道公示第270号

 団体取扱手数料交付規程(昭和29年7月日本国有鉄道公示第173号)の一部を次のように改正する。

昭和33年7月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 第2条第2号中「寝台料金・特別2等車料金」を「特別2等車料金・寝台料金及び座席指定券発売規程(昭和33年7月日本国有鉄道公示第269号)に規定する座席指定料金」に改める。 

 同条第3号中「食堂車貸切料金・航送料金」を「食堂車貸切料金・航送料金及び座席指定券発売規程に規定する座席指定料金」に改める。

昭和33年7月日本国有鉄道公示第269号

日本国有鉄道公示第269号

 座席指定券発売規程を次のように定める。

昭和33年7月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

座席指定券発売規程

(この規程の目的)第1条 この規程は、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)が指定した列車又は客車(以下「指定車」という。)の座席指定券の発売について必要な事項を定め、もつて旅客の利便を図ることを目的とする。

(指定車)第2条 座席指定券を発売する指定車の列車名(列車番号)・等級・運転区間・運転期間その他の必要事項は、当該指定車の運転区間内の駅その他関係の駅に掲示する。

(座席指定券の発売数)第3条 座席指定券は、指定車ごとに枚数を限って発売する。

(座席指定券の発売箇所)第4条 座席指定券は、国鉄が指定した駅において発売する。
2 前項の規定による外、座席指定券の発売数に余裕のある場合は、当該列車内で乗務員がこれを発売することがある。 

(座席指定券の発売日)第5条 座席指定券は、乗車日の7日前(前週の同曜日)から発売する。但し、運輸上必要がある場合は、発売日を変更することがある。

(座席指定料金)第6条 座席指定券は、3等は100円、2等は200円とする。

(座席指定券と急行券との同時発売)第7条 指定車が、普通急行列車又は準急行列車である場合は、座席指定券を、旅客が急行券と同時に購求するときに限つて発売することがある。
2 前項の規定により旅客が座席指定券と同時に購求する急行券の発売日は、第5条の規定によりその座席指定券を発売する日とする。

(座席指定券等の様式)第8条 座席指定券等の様式は、次の通りとする。
(1) 駅発売用 省略

備考
(1)必要に応じ、乗車駅名・発時分・列車名(列車番号)等を印刷することがある。又、座席番号欄を設けないことがある。
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。 
(2)車内発売用 省略  
2 急行券・座席指定券の様式は、次の通りとする。
(1) 普通急行券・座席指定券 
第1種  300キロまで大人小児用
第2種  600キロまで大人小児用
第3種  900キロまで大人小児用
第4種 1,200キロまで大人小児用
第5種 1,201キロ以上大人小児用  
省略
備考
(1)料金は、大人の額を印刷し、旅客に交付する券片は、大人に発売する場合は、乙片をつけたままとし、小児に発売する場合は、料金額を訂正しないで、小児断線の箇所から乙片を切断した甲片だけとする。以下、大人小児用のものについてもまた同じ。
(2) 必要に応じ、乗車駅名・発時分・列車名(列車番号)等を印刷することがある。又、座席番号欄を設けないことがある。
(3) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(4) 裏面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 準急行券・座席指定券
第1種  150キロまで大人小児用
第2種  300キロまで大人小児用
第3種  600キロまで大人小児用
第4種  900キロまで大人小児用
第5種  901キロ以上大人小児用
様式は、前号の普通急行券・座席指定券の様式中普通急行券に関する表示事項を、準急行券に関する表示事項に置き替え、且つ、表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷したものとする。
3 前項に規定する急行券・座席指定券は、これを設備してある駅に限つて発売するものとし、その様式は、同項の規定にかかわらず、必要に応じ、次のような特殊様式のものとすることがある。
(1)常備式 省略
備考
(1)必要に応じ、号車番号及び座席番号欄を設けないことがある。
(2) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線を、普通急行券・座席指定券にあつては2条、準急行券・座席指定券にあつては1条印刷する。
(2)指定式 省略
備考
(1)必要に応じ、号車番号及び座席番号欄を設けないことがある。
(2) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線を、普通急行券・座席指定券にあつては2条、準急行券・座席指定券にあつては1条印刷する。
4 団体乗車券又は貸切乗車券によつて乗車する旅客が、指定車に乗車する場合は、前各項の規定にかかわらず、団体乗車券又は貸切乗車券によつて座席指定券を発売する。

(定期乗車券使用者の指定車の乗車禁止)第9条 定期乗車券を使用する旅客は、指定車に乗車することができない。

(座席指定券の座席の指定方)第10条 座席指定券は、指定車の列車名(列車番号)・客車順位番号及び座席番号を指定する。但し、運輸上必要がある場合は、列車名(列車番号)及び客車順位番号だけを指定し、又は列車名(列車番号)だけを指定することがある。

(座席指定券の効力)第11条 座席指定券は、その券面に指定された列車・客車又は座席に限つて有効とする。
2 座席指定券は、その指定の乗車駅で旅客が乗車しない場合は、他の旅客に発売することがある。この場合、指定の乗車駅で乗車しなかつた旅客は、当該券面に指定された列車の座席の使用を請求することができない。

(急行券・座席指定券の効力)12条 急行券・座席指定券は、急行券(乗車列車を指定しないもの。)と座席指定券との、それぞれの効力を有するものとする。急行券として単独に使用する場合は、通用開始日は、当該券面に表示されている乗車月日とし、その有効区間は、当該券面に表示されている下車駅にかかわらず、乗車駅から相当のキロまでとする。

(座席指定券の検査及び回収)第13条 座席指定券を使用する旅客は、指定車に乗車する駅において、当該座席指定券に入鋏を受け、又、下車する駅において、これを係員に引き渡すものとする。
2 前号の規定による外、座席指定券を使用する旅客は、係員から請求があるときは、いつでも当該座席指定券を呈示して、検査を受けるものとする。
3 座席指定券は、不要となつたとき又はその効力を失つたときは、係員に引き渡さなければならない。

(上級乗換)第14条 3等の座席指定券を所有する旅客は、発売数に余裕のある場合に限り、あらかじめ係員の承諾を受けて、2等の指定車に乗り換えることができる。
2 前項の規定により上級乗換をする場合は、2等の座席指定料金と3等の座席指定料金との差額と、原券1枚について手数料10円をあわせて収受する。

(乗越)第15条  座席指定券を所持する旅客は、発売数に余裕のある場合に限り、あらかじめ係員の承諾を受けて、当該座席指定券の券面に指定されている着駅を越えた駅まで当該指定車によつて乗車することができる。

(座席指定料金の払いもどし)第16条 座席指定券を所持する旅客は、当該座席指定券が不要となつた場合は、その指定された指定車が乗車駅を出発する時刻の2時間前までに、これをもより駅に差し出したときに限つて、既に支払つた座席指定料金から次の各号に定める額を手数料として控除した残額の払いもどしを請求することができる。
(1) 出発する日の3日前までに請求したとき 既に支払つた料金の2割に相当する額
(2) 出発する時刻の2時間前までに請求したとき 既に支払つた料金の5割に相当する額

(特別2等車券に関する規定の準用)第17条 前各条に規定する取扱以外の取扱については、特別2等車券に関する一般の規定を座席指定券に準用する。

昭和33年7月日本国有鉄道公示第267号

日本国有鉄道公示第267号

 昭和33年8月1日から呉線呉・吉浦間に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。

昭和33年7月22日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

停車場名所在地営業キ口程
呉・川原石間1.2キロメートル
川原石かわらいし呉市海岸通り3丁目
川原石・吉浦間2.8〃

昭和33年7月日本国有鉄道公示第266号

日本国有鉄道公示第266号

 日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正する。

昭和33年7月21日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 第9条第1号を第3号とし、以下2号ずつ繰り下げ、第3号の前に次の2号を加える。
(1)理事の要求する資料の収集及び作成に関すること。
(2)理事会に提出する議案及び報告の要綱の作成に関すること。 第10条中「3課」を「1室及び3課」に改め、「秘書課」の前に「理事会連絡室」を加える。

(別表の改正規定省略。但し、昭和33年7月21日鉄道公報参照)

昭和33年7月日本国有鉄道公示第263号

日本国有鉄道公示第263号

 昭和33年7月20日から札樽線朝里町・朝里温泉郷間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。

昭和33年7月17日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程
朝里町(札樽線既設停車場)
朝里町・新光町十字街間1キロメートル
新光町十字街(しんこうちようじゆうじがい)北海道小樽市新光町
新光町十字街・宏楽園前間1〃
宏楽園前(こうらくえんまえ)同同市同町
宏楽園前・文治沢間1〃
文治沢(ぶんじさわ)同同市豊倉町
文治沢・朝里温泉郷間1〃
朝里温泉郷(あさりおんせんきよう)同同市同町

2 取扱範囲 前号の各停車場においては、旅客に限り取扱をする。

昭和33年7月日本国有鉄道公示第262号

日本国有鉄道公示第262号

 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和33年7月20日から施行する。

昭和33年7月17日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 札樽線の部中「星置−銭函海水浴場−銭函間」の右に、「、朝里町朝里温泉郷間」を加える。

昭和33年7月日本国有鉄道公示第261号

日本国有鉄道公示第261号

 昭和33年7月25日から美禰線長門湯本・正明市間に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。

昭和33年7月17日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

停車場名所在地営業キロ程
長門湯本・板持間2.3キロメ−トル
板持(いたもち)長門市大字西深川
板持・正明市間2.7〃

昭和33年7月日本国有鉄道公示第260号

日本国有鉄道公示第260号

 昭和33年7月19日から山陰本線長門二見・湯玉間に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。

昭和33年7月17日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

停車場名所在地営業キロ程
長門二見・宇賀本郷間3.6キロメートル
宇賀本郷(うかほんごう)山口県豊浦郡豊浦町宇賀本郷
宇賀本郷・湯玉間2.2〃

昭和33年7月日本国有鉄道公示第259号

日本国有鉄道公示第259号

 荷物集配区域の統合に伴い、五日市線西秋留、武蔵増戸及び大久野、予讃本線石鎚山、久大本線天神山並びに日豊本線豊前長洲及び西大分各停車場における集貨及び配達の取扱は、昭和33年7月19日限り廃止する。

昭和33年7月15日 日本国有鉄道総裁 十河 信二