日本国有鉄道公示第269号
座席指定券発売規程を次のように定める。
昭和33年7月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
座席指定券発売規程
(この規程の目的)第1条 この規程は、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)が指定した列車又は客車(以下「指定車」という。)の座席指定券の発売について必要な事項を定め、もつて旅客の利便を図ることを目的とする。
(指定車)第2条 座席指定券を発売する指定車の列車名(列車番号)・等級・運転区間・運転期間その他の必要事項は、当該指定車の運転区間内の駅その他関係の駅に掲示する。
(座席指定券の発売数)第3条 座席指定券は、指定車ごとに枚数を限って発売する。
(座席指定券の発売箇所)第4条 座席指定券は、国鉄が指定した駅において発売する。
2 前項の規定による外、座席指定券の発売数に余裕のある場合は、当該列車内で乗務員がこれを発売することがある。
(座席指定券の発売日)第5条 座席指定券は、乗車日の7日前(前週の同曜日)から発売する。但し、運輸上必要がある場合は、発売日を変更することがある。
(座席指定料金)第6条 座席指定券は、3等は100円、2等は200円とする。
(座席指定券と急行券との同時発売)第7条 指定車が、普通急行列車又は準急行列車である場合は、座席指定券を、旅客が急行券と同時に購求するときに限つて発売することがある。
2 前項の規定により旅客が座席指定券と同時に購求する急行券の発売日は、第5条の規定によりその座席指定券を発売する日とする。
(座席指定券等の様式)第8条 座席指定券等の様式は、次の通りとする。
(1) 駅発売用 省略
備考
(1)必要に応じ、乗車駅名・発時分・列車名(列車番号)等を印刷することがある。又、座席番号欄を設けないことがある。
(2) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(2)車内発売用 省略
2 急行券・座席指定券の様式は、次の通りとする。
(1) 普通急行券・座席指定券
第1種 300キロまで大人小児用
第2種 600キロまで大人小児用
第3種 900キロまで大人小児用
第4種 1,200キロまで大人小児用
第5種 1,201キロ以上大人小児用
省略
備考
(1)料金は、大人の額を印刷し、旅客に交付する券片は、大人に発売する場合は、乙片をつけたままとし、小児に発売する場合は、料金額を訂正しないで、小児断線の箇所から乙片を切断した甲片だけとする。以下、大人小児用のものについてもまた同じ。
(2) 必要に応じ、乗車駅名・発時分・列車名(列車番号)等を印刷することがある。又、座席番号欄を設けないことがある。
(3) 3等用のものにあつては、裏面の英文を印刷しない。
(4) 裏面中央に、幅0.1cmの赤色縦線2条を印刷する。
(2) 準急行券・座席指定券
第1種 150キロまで大人小児用
第2種 300キロまで大人小児用
第3種 600キロまで大人小児用
第4種 900キロまで大人小児用
第5種 901キロ以上大人小児用
様式は、前号の普通急行券・座席指定券の様式中普通急行券に関する表示事項を、準急行券に関する表示事項に置き替え、且つ、表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線1条を印刷したものとする。
3 前項に規定する急行券・座席指定券は、これを設備してある駅に限つて発売するものとし、その様式は、同項の規定にかかわらず、必要に応じ、次のような特殊様式のものとすることがある。
(1)常備式 省略
備考
(1)必要に応じ、号車番号及び座席番号欄を設けないことがある。
(2) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線を、普通急行券・座席指定券にあつては2条、準急行券・座席指定券にあつては1条印刷する。
(2)指定式 省略
備考
(1)必要に応じ、号車番号及び座席番号欄を設けないことがある。
(2) 表面中央に、幅0.1cmの赤色縦線を、普通急行券・座席指定券にあつては2条、準急行券・座席指定券にあつては1条印刷する。
4 団体乗車券又は貸切乗車券によつて乗車する旅客が、指定車に乗車する場合は、前各項の規定にかかわらず、団体乗車券又は貸切乗車券によつて座席指定券を発売する。
(定期乗車券使用者の指定車の乗車禁止)第9条 定期乗車券を使用する旅客は、指定車に乗車することができない。
(座席指定券の座席の指定方)第10条 座席指定券は、指定車の列車名(列車番号)・客車順位番号及び座席番号を指定する。但し、運輸上必要がある場合は、列車名(列車番号)及び客車順位番号だけを指定し、又は列車名(列車番号)だけを指定することがある。
(座席指定券の効力)第11条 座席指定券は、その券面に指定された列車・客車又は座席に限つて有効とする。
2 座席指定券は、その指定の乗車駅で旅客が乗車しない場合は、他の旅客に発売することがある。この場合、指定の乗車駅で乗車しなかつた旅客は、当該券面に指定された列車の座席の使用を請求することができない。
(急行券・座席指定券の効力)第12条 急行券・座席指定券は、急行券(乗車列車を指定しないもの。)と座席指定券との、それぞれの効力を有するものとする。急行券として単独に使用する場合は、通用開始日は、当該券面に表示されている乗車月日とし、その有効区間は、当該券面に表示されている下車駅にかかわらず、乗車駅から相当のキロまでとする。
(座席指定券の検査及び回収)第13条 座席指定券を使用する旅客は、指定車に乗車する駅において、当該座席指定券に入鋏を受け、又、下車する駅において、これを係員に引き渡すものとする。
2 前号の規定による外、座席指定券を使用する旅客は、係員から請求があるときは、いつでも当該座席指定券を呈示して、検査を受けるものとする。
3 座席指定券は、不要となつたとき又はその効力を失つたときは、係員に引き渡さなければならない。
(上級乗換)第14条 3等の座席指定券を所有する旅客は、発売数に余裕のある場合に限り、あらかじめ係員の承諾を受けて、2等の指定車に乗り換えることができる。
2 前項の規定により上級乗換をする場合は、2等の座席指定料金と3等の座席指定料金との差額と、原券1枚について手数料10円をあわせて収受する。
(乗越)第15条 座席指定券を所持する旅客は、発売数に余裕のある場合に限り、あらかじめ係員の承諾を受けて、当該座席指定券の券面に指定されている着駅を越えた駅まで当該指定車によつて乗車することができる。
(座席指定料金の払いもどし)第16条 座席指定券を所持する旅客は、当該座席指定券が不要となつた場合は、その指定された指定車が乗車駅を出発する時刻の2時間前までに、これをもより駅に差し出したときに限つて、既に支払つた座席指定料金から次の各号に定める額を手数料として控除した残額の払いもどしを請求することができる。
(1) 出発する日の3日前までに請求したとき 既に支払つた料金の2割に相当する額
(2) 出発する時刻の2時間前までに請求したとき 既に支払つた料金の5割に相当する額
(特別2等車券に関する規定の準用)第17条 前各条に規定する取扱以外の取扱については、特別2等車券に関する一般の規定を座席指定券に準用する。