日本国有鉄道公示第436号
日本国有鉄道法施行令(昭和24年政令第113号)第32条の規定に基き、日本国有鉄道が売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合において、日本国有鉄道法(昭和24年法律第256号)第49条本文の規定により、公告して一般競争入札の方法に準じて申込をさせる方式によるときの申込者に必要な資格を次のように定める。
昭和27年12月27日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助
一般競争入札の方法に準じて申込をさせる方式による契約の申込者に必要な資格について
(通則)
第1条 日本国有鉄道が売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合において、一般競争入札の方法に準じて申込をさせる方式によるとき、次の各号の1に該当するために契約の相手方として適当と認められない者は、申込の資格がない。(1)禁治産又は準禁治産の宣告を受けた者であること。(2)破産者で復権を得ない者であること。(3)契約の履行に際し故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質、数量に関し不正の行為があつた者であること。(4)入札に際し不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもつて連合をなした者であること。(5)入札の参加又は契約の締結若しくは履行を妨害した者であること。(6)検査又は監督に際し、係員の職務執行を妨げた者であること。(7)正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者であること。(8)前各号の1に該当する事実があつた者を競争に際し入札代理人とし、又は契約に際し代理人、支配人その他の使用人として使用する者であること。
(建設工事の申込者)
第2条 日本国有鉄道が建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に定める工事をいう。以下同じ。)の請負を目的とする契約を締結する場合において、一般競争入札の方法に準じて申込をさせる方式によるときの申込者は、前条の規定により申込者の資格を欠くことのない外、次の各号に該当する者でなければならない。(1) 建設業法第4条に規定する登録を受けた者であること。但し、同法第3条に規定する軽微な工事又は同法第2条別表第14号から第22号までに掲げる工事に対する申込者については、この限りでない。(2) 一般建設工事については、建設業法第33条の規定により設置された中央建設業審議会の答申による工事施行能カ審査要領(以下「審査要領」という。)のうち、客観的要素により、中央建設業審議会又は都道府県建設業審議会において採点計算した工事別施行能力表の都道府県別点数に機動力点数を加えた合計点数が、あらかじめ日本国有鉄道において定めた地域別、工事種類別及び工事金額別施行能力点をこえる者であること。(注1)都道府県別点数に加算する機動力点数は、本支店にあつては、その者の有する総台点数の2割、出張所にあつてはその1割、派出所にあつてはその5分とする。(注2) 自動車事業に関する建設工事については、この号によるものとする。(3) 鉄道、採炭、発送電、電気通信等の建設工事でこれらに特有な技術又は経験を必要とするものについては、審査要領に従い、前号に定める合計点数に過去の工事量及び工事成績並びに経験者数及びその経験年数に基いて計算した点数を加え、その合計点数が、あらかじめ日本国有鉄道において定めた地城別、工事種類別及び工事金額別施行能力点をこえる者であること。(注) この号の規定により加算する最高点数は、前号の規定により計算する最高点数3に対し、1の割合をこえないものとする。
附 則1 この公示は、昭和28年1月1日から施行する。但し、第2条第2号及び第3号の規定の施行の日は、あらかじめ建設工事の請負を目的とする契約の申込者の地域別、工事種類別及び工事金額別施行能カ点を審査計算し、その資格を確認する必要上、別にこれを定め公告する。
2 第2条の規定による建設工事の請負を目的とする契約の申込希望者は、あらかじめ書面によりその旨を申し出るものとする。
3 前項の書面及び添附書類の様式については、別に定め公告する。
4 第2条第2号及び第3号の規定により計算した点数については、本人の申出により、その者に対する点数及びその採点の方法を告知する。
5 建設工事の入札の公告においては、その都度、当該工事の入札に必要な施行能力点を明示する。