昭和27年12月日本国有鉄道公示第436号

日本国有鉄道公示第436号
 日本国有鉄道法施行令(昭和24年政令第113号)第32条の規定に基き、日本国有鉄道が売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合において、日本国有鉄道法(昭和24年法律第256号)第49条本文の規定により、公告して一般競争入札の方法に準じて申込をさせる方式によるときの申込者に必要な資格を次のように定める。

昭和27年12月27日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

一般競争入札の方法に準じて申込をさせる方式による契約の申込者に必要な資格について

(通則)
第1条 日本国有鉄道が売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合において、一般競争入札の方法に準じて申込をさせる方式によるとき、次の各号の1に該当するために契約の相手方として適当と認められない者は、申込の資格がない。(1)禁治産又は準禁治産の宣告を受けた者であること。(2)破産者で復権を得ない者であること。(3)契約の履行に際し故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質、数量に関し不正の行為があつた者であること。(4)入札に際し不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもつて連合をなした者であること。(5)入札の参加又は契約の締結若しくは履行を妨害した者であること。(6)検査又は監督に際し、係員の職務執行を妨げた者であること。(7)正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者であること。(8)前各号の1に該当する事実があつた者を競争に際し入札代理人とし、又は契約に際し代理人、支配人その他の使用人として使用する者であること。

(建設工事の申込者)
第2条 日本国有鉄道が建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に定める工事をいう。以下同じ。)の請負を目的とする契約を締結する場合において、一般競争入札の方法に準じて申込をさせる方式によるときの申込者は、前条の規定により申込者の資格を欠くことのない外、次の各号に該当する者でなければならない。(1) 建設業法第4条に規定する登録を受けた者であること。但し、同法第3条に規定する軽微な工事又は同法第2条別表第14号から第22号までに掲げる工事に対する申込者については、この限りでない。(2) 一般建設工事については、建設業法第33条の規定により設置された中央建設業審議会の答申による工事施行能カ審査要領(以下「審査要領」という。)のうち、客観的要素により、中央建設業審議会又は都道府県建設業審議会において採点計算した工事別施行能力表の都道府県別点数に機動力点数を加えた合計点数が、あらかじめ日本国有鉄道において定めた地域別、工事種類別及び工事金額別施行能力点をこえる者であること。(注1)都道府県別点数に加算する機動力点数は、本支店にあつては、その者の有する総台点数の2割、出張所にあつてはその1割、派出所にあつてはその5分とする。(注2) 自動車事業に関する建設工事については、この号によるものとする。(3) 鉄道、採炭、発送電、電気通信等の建設工事でこれらに特有な技術又は経験を必要とするものについては、審査要領に従い、前号に定める合計点数に過去の工事量及び工事成績並びに経験者数及びその経験年数に基いて計算した点数を加え、その合計点数が、あらかじめ日本国有鉄道において定めた地城別、工事種類別及び工事金額別施行能力点をこえる者であること。(注) この号の規定により加算する最高点数は、前号の規定により計算する最高点数3に対し、1の割合をこえないものとする。

附 則1 この公示は、昭和28年1月1日から施行する。但し、第2条第2号及び第3号の規定の施行の日は、あらかじめ建設工事の請負を目的とする契約の申込者の地域別、工事種類別及び工事金額別施行能カ点を審査計算し、その資格を確認する必要上、別にこれを定め公告する。
2 第2条の規定による建設工事の請負を目的とする契約の申込希望者は、あらかじめ書面によりその旨を申し出るものとする。
3 前項の書面及び添附書類の様式については、別に定め公告する。
4 第2条第2号及び第3号の規定により計算した点数については、本人の申出により、その者に対する点数及びその採点の方法を告知する。
5 建設工事の入札の公告においては、その都度、当該工事の入札に必要な施行能力点を明示する。

昭和27年12月日本国有鉄道公示第435号

日本国有鉄道公示第435号
 日本国有鉄道組織規程(昭和27年8月日本国有鉄道公示第247号)の一部を次のように改正し、昭和28年1月1日から施行する。

昭和27年12月26日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

(内容省略。但し、昭和27年12月26日鉄道公報参照)

昭和27年12月日本国有鉄道公示第433号

日本国有鉄道公示第433号
 昭和27年12月25日から南筑波線土浦・山ノ荘間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。

昭和27年12月25日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程キロ程
土浦(霞ケ浦本線既設停車場)土浦・真鍋台間3キロメートル
真鍋台(まなべだい)茨城県土浦市大字真鍋町真鍋台・中並木間2〃
中並木(なかなみき)同県同市大字常名町中並木・道知間3〃
道知(どうち)同県同市大字小山崎道知・永井間3〃
永井(ながい)同県新治郡山ノ荘村大字永井永井・山ノ荘間2〃
山ノ荘(やまのしよう)同県同郡同村大字東城寺

2 取扱範囲 前号の停車場中土浦停車場においては一般運輸営業を、その他の停車場においては旅客に限り取扱をする。

昭和27年12月日本国有鉄道公示第432号

日本国有鉄道公示第432号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正する。

昭和27年12月25日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

霞ケ浦線の部南筑波線の項を次のように改める。
南筑波線(土浦古河間及土浦山ノ荘間)

昭和27年12月日本国有鉄道公示第431号

日本国有鉄道公示第431号
 高山本線飛騨古川・飛騨細江間に次の仮停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。但し、開閉期日及び取扱区間は、名古屋鉄道管理局長が定める。

昭和27年12月25日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

仮停車場名所在地キロ程
杉崎(すぎざき)岐阜県吉城郡細江村大字杉崎飛騨古川・杉崎間2.3キロメートル
杉崎・飛騨細江間2.4〃

昭和27年12月日本国有鉄道公示第429号

日本国有鉄道公示第429号
 昭和28年1月10日から磐越西線五十島・馬下間に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。

昭和27年12月22日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

停車場名所在地営業キロ程
東下条(ひがしげじょう)新潟県東蒲原郡下条村大字上戸谷渡五十島・東下条間3.9キロメートル
東下条・馬下間5.9〃

昭和27年12月日本国有鉄道公示第428号

日本国有鉄道公示第428号
 昭和27年12月26日から越美南線及び太多線に次の停車場を設置して、旅客の取扱を開始する。

昭和27年12月22日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

停車場名 所在地営業キロ程
1 越美南線美濃太田・加茂野間


美濃太田・加茂野口間3.7キロメートル
加茂野口(かものぐち)
岐阜県加茂郡加茂野村大字木野
加茂野口・加茂野間2.2〃 
2 同線加茂野・美濃関間


加茂野・関口間3.8〃 
関口(せきぐち)
関市大字鋳物師屋
関口・美濃関間2.3〃 
3 太多線小泉・姫間


小泉・根本間1.6〃 
根本(ねもと)
多治見市根本
根本・姫間3.1〃 
4 同線姫・広見間


姫・下切間1.5〃 
下切(しもぎり)
岐阜県可児郡姫治村大字下切
下切・広見間3.4〃 
5 同線広見・美濃太田間


広見・美濃川合間2.6〃 
美濃川合(みのかわい)
岐阜県加茂郡古井町大字上古井
美濃川合・美濃太田間2.4〃 

昭和27年12月日本国有鉄道公示第427号

日本国有鉄道公示第427号
 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和27年12月21日から施行する。

昭和27年12月20日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

(内容省略。但し、昭和27年12月20日鉄道広報参照)

昭和27年12月日本国有鉄道公示第426号

日本国有鉄道公示第426号
 昭和27年12月21日から多古本線八日市場-豊栄-多古間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。

昭和27年12月20日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 停車場名及びキロ程

停車場名所在地キロ程
八日市場(多古本線既設停車場)八日市場・西八日市場間2キロメートル
西八日市場(にしようかいちば)千葉県匝瑳郡八日市場町西八日市場・豊栄間2〃
豊栄(とよさか)同県同郡豊栄村大字板倉豊栄・吉田下間3〃
吉田下(よしだした)同県同郡吉田村大字吉田吉田下・南並木間2〃
南並木(みなみなみき)同県香取郡中村大字南並木南並木・多古間2〃
多古(多古本線既設停車場)

2 取扱範囲 前号の停車場中八日市場及び多古停車場においては一般運輸営業を、その他の停車場においては旅客に限り取扱をする。

昭和27年12月日本国有鉄道公示第425号

日本国有鉄道公示第425号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和27年12月21日から施行する。

昭和27年12月20日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

多古線の部多古本線の項を次のように改める
多古本線(八日市場成田間及八日市場-豊栄-多古仲町間)

昭和27年12月日本国有鉄道公示第424号

日本国有鉄道公示第424号
 昭和27年12月20日から上越線岩原スキー場前仮乗降場を、岩原スキー場前仮停車場として次の通り移転する。

昭和27年12月19日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

仮停車場名所在地営業キロ程


越後中里・岩原スキー場前間3.7キロメートル
岩原スキー場前新潟県南魚沼郡土樽村大字中子岩原スキー場前・越後湯沢間3.1〃

昭和27年12月日本国有鉄道公示第423号

日本国有鉄道公示第423号
 自動車線における手回り品の持込及び手小荷物の受託の制限について(昭和26年12月日本国有鉄道公示第339号)の一部を次のように改正し、昭和27年12月20日から施行する。

昭和27年12月18日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

前文中「一般旅客自動車運送事業用自動車への危険品の持込等の制限に関する省令(昭和26年運輸省令第100号)」を「自動車運送事業運輸規則(昭和27年運輸省令第100号)」に改める。

第3号中「別表に掲げる」を削る。

昭和27年12月日本国有鉄道公示第422号

日本国有鉄道公示第422号
日本国有鉄道線路名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第17号)の一部を次のように改正し、昭和27年12月23日から施行する。

昭和27年12月17日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

羽越本線の部赤谷線の項の次に次の1項を加える。
白新線(新発田 葛塚間)

昭和27年12月日本国有鉄道公示第421号

日本国有鉄道公示第421号
 昭和27年12月23日から羽越本線新発田停車場から分岐して新潟県北蒲原郡葛塚町大字葛塚に至る鉄道において、一般運輸営業を開始する。 停車場名、所在地及び営業キロ程は、次の通りである。

昭和27年12月17日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

 停車場名所  在  地営 業キロ程
(白新線)
新発田(羽越本線既設停車場)新発田・佐々木間6.3キロメートル
佐々木(ささき)新潟県北蒲原郡佐々木村大字上中沢佐々木・葛塚間6.0〃
葛塚(くずつか)新潟県北蒲原郡葛塚町大字葛塚

昭和27年12月日本国有鉄道公示第420号

日本国有鉄道公示第420号
 日本国有鉄道組織規程(昭和27年8月日本国有鉄道公示第247号)の一部を次のように改正し、昭和27年12月23日から施行する。

昭和27年12月17日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

(内容省略。但し、昭和27年12月17日鉄道公報参照)

昭和27年12月日本国有鉄道公示第419号

日本国有鉄道公示第419号
 札樽線外11線における冬期除雪運行に対する旅客運賃を次のように定める。

昭和27年12月13日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 適用路線名 札樽線、江別線、空知線、石狩線、長広線、羊蹄線、日勝線、北十勝線、南十勝線、当麻線、美瑛線、厚岸線

2 運賃 大人普通旅客運賃は、旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)第64条別表によらず、次の通りとする。(内容省略) 定期旅客運賃は、前項規則第68条別表に定めるも長博のとする。

3 期間 昭和27年12月15日から昭和28年3月31日まで

昭和27年12月日本国有鉄道公示第418号

日本国有鉄道公示第418号
 自動車貨物運送規則(昭和24年12月日本国有鉄道公示第185号)の一部を次のように改正し、昭和27年12月15日から施行する。 

昭和27年12月13日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

(内容省略。但し、昭和27年12月13日鉄道公報参照)