昭和29年12月日本国有鉄道公示第418号

日本国有鉄道公示第418号
 公認小荷物扱所規程(昭和24年9月日本国有鉄道公示第117号)の一部を次のように改正する。

昭和29年12月28日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

第4条別表所在地欄中「同同築地1の10」を「同同入船町1の8」に、「同同神田錦町1の5」を「同同神田錦町1の23」に、「同中村区太閤通り3の56」を「同中村区笹島町1」に、「長崎市東浜町69」を「長崎市万屋町100」に改め、同表中二条通公認小荷物扱所及び中柴公認小荷物扱所の項を削り、南二条公認小荷物扱所の項中「同」を「公認小荷物扱所」に改める。

昭和29年12月日本国有鉄道公示第417号

日本国有鉄道公示第417号
 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和29年12月30日から施行する。

昭和29年12月27日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

(内容省略。但し、昭和29年12月27日鉄道公報参照)

昭和29年12月日本国有鉄道公示第416号

日本国有鉄道公示第416号
 昭和29年12月30日から大栃線五王堂・影間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。

昭和29年12月27日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程
五王堂(大栃線既設停車場)五王堂・大西口間1キロメートル
大西口(おおにしぐち)高知県香美郡上韮生村大字南池大西口・南池橋間1〃
南池橋(みなみいけばし)同県同郡同村大字大西南池橋・高井間2〃
高 井(たかい)同県同郡同村大字久保高井・安野尾口間1〃
安野尾口(やすのおぐち)同県同郡同村同大字安野尾口・沼井間1〃
沼 井(ぬるい)同県同郡同村同大字沼井・影間2〃
(かげ)同県同郡同村同大字

2 取扱範囲 前号の各停車場においては、旅客に限り取扱をする。

昭和29年12月日本国有鉄道公示第415号

日本国有鉄道公示第415号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和29年12月30日から施行する。

昭和29年12月27日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

大栃線の部中「播磨屋橋五王堂間」を「播磨屋橋影間」に改める。

昭和29年12月日本国有鉄道公示第413号

日本国有鉄道公示第413号
 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和29年12月28日から施行する。

昭和29年12月25日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

(内容省略。但し、昭和29年12月25日鉄道公報参照)

昭和29年12月日本国有鉄道公示第412号

日本国有鉄道公示第412号
 昭和29年12月28日から船福線伊達葭田・船引間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。

昭和29年12月25日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

停車場名所在地キロ程
伊達葭田(福浪本線既設停車場)伊達葭田・若内間1キロメートル
若内(じゃくうち)福島県伊達郡立子山村字若内若内・春田間1〃
春田(はんだ)同県同郡同村字春田春田・御代手間1〃
御代手(みよて)同県同郡同村字御代手御代手・岩代北浦間1〃
岩代北浦(いわしろきたうら)同県同郡同村字北浦岩代北浦・岩代畑中間1〃
岩代畑中(いわしろはたけなか)同県同郡同村字畑中岩代畑中・青木広表間1〃
青木広表(あおきひろおもて)同県同郡青木村字広表青太広表・竹ノ内間1〃
竹ノ内(たけのうち)同県同郡同村字竹ノ内竹ノ内・飯野町間1〃
飯野町(いいのまち)同県同郡飯野町字町飯野町・甥ノ久保間1〃
甥ノ久保(おいのくぼ)同県同郡同町字甥ノ久保甥ノ久保・岩代高槻間1〃
岩代高槻(いわしろたかつき)同県安達郡木幡村大字外木幡岩代高槻・梨木内間1〃
梨木内(なしのきうち)同県同郡同村大字内木幡梨木内・才ノ神間1〃
才ノ神(さいのかみ)同県同郡同村同大字才ノ神・木幡役場前間1〃
木幡役場前(こわたやくばまえ)同県同郡同村同大字木幡役場前・石谷間1〃
石谷(いしたに)同県同郡同村同大字石谷・競石間1〃
競石(くらべいし)同県同郡針道村字競石競石・針道間1〃
針道(はりみち)同県同郡同村字町針道・針道大町間1〃
針道大町(はりみちおおまち)同県同郡同村字大町表針道大町・十郎内間1〃
十郎内(じゅうろううち)同県同郡戸沢村大字北戸沢十郎内・桑曾根間1〃
桑曾根(くわそね)同県同郡同村同大字桑曾根・岩代下田間1〃
岩代下田(いわしろしもだ)同県同郡同村大字南戸沢岩代下田・馬乗間1〃
馬乗(まのり)同県同郡同村同大字馬乗・岩代新橋間1〃
岩代新橋(いわしろしんばし)同県同郡同村同大字岩代新橋・鬼瓦間1〃
鬼瓦(おにがわら)同県同郡新殿村大字東新殿鬼瓦・古谷間2〃
古谷(二本松線既設停車場)古谷・与太郎内間1〃
与太郎内(よたろううち)福島県安達郡新殿村大字東新殿与太郎内・馬船間2〃
馬船(まぶね)同県同郡同村大字杉沢馬船・宮前間1〃
宮前(みやまえ)同県同郡同村同大字宮前・瀬川曲山間1〃
瀬川曲山(せがわまがりやま)同県同郡瀬川村大字新館瀬川曲山・新館間2〃
新館(にいだて)同県同郡同村同大字新館・大倉間2〃
大倉(おおくら)同県同郡同村大字大倉大倉・門鹿間2〃
門鹿(かどしか)同県同郡同村大字鹿角門鹿・大山原間2〃
大山原(おおやまはら)同県同郡美山村大字北鹿又大山原・船引間3〃
船引(磐越東線既設停車場)

1 停車場及びキロ程

2 取扱範囲前号の停車場中船引停車場においては旅客、手荷物及び小荷物の取扱を、その他の停車場においては旅客に限り取扱をする。

昭和29年12月日本国有鉄道公示第411号

日本国有鉄道公示第411号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和29年12月28日から施行する。

昭和29年12月25日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助 

福浪線の部福浪本線の項の次に次のように加える。
船福線(伊達葭田船引間)

昭和29年12月日本国有鉄道公示第408号

日本国有鉄道公示第408号
 小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和30年1月1日から施行する。

昭和29年12月24日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

(内容省略。但し、昭和29年12月24日鉄道公報参照)

昭和29年12月日本国有鉄道公示第407号

日本国有鉄道公示第407号
 南福井、大聖寺及び金沢発梅小路、梅田及び神戸港向け小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。

昭和29年12月24日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発  駅着  駅賃   率責任トン数基本トン数記   事
南福井梅小路梅 田神戸港小口混載車扱賃率の1割5分減小口混載車扱賃率の2割減トン4,800トン4,000梅小路駅の途中取卸しを含む。
大聖寺梅小路1,5001,000
金 沢梅小路梅 田神戸港6,5005,800梅小路駅の途中取卸しを含む。

3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年1月1日から昭和30年6月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。

昭和29年12月日本国有鉄道公示第406号

日本国有鉄道公示第406号
 広島発梅田向け小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。

昭和29年12月24日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発   駅着    駅賃   率責任トン数基本トン数
広  島梅  田小口混載車扱賃率の1割5分減小口混載車扱賃率の2割減トン1,500トン1,200

3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年1月1日から昭和30年6月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。

昭和29年12月日本国有鉄道公示第405号

日本国有鉄道公示第405号
 笹島発梅田向け小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。

昭和29年12月24日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃   率責任トン数基本トン数
笹島梅田小口混載車扱賃率の2割5分減小口混載車扱賃率の3割減トン3,000トン2,400

3 扱種別 車扱4 期間 昭和30年1月1日から昭和30年6月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と
割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。

昭和29年12月日本国有鉄道公示第404号

日本国有鉄道公示第404号
 ドロマイトに対する割引運賃を次のように定める。

昭和29年12月24日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 ドロマイト
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発   駅着    駅賃   率責任トン数基本トン数
東武鉄道上白石国鉄鉄道線及び連絡社鉄道線各駅10級賃率の7分減10級賃率の1割減トン5,500トン2,500
同第三会沢7,9004,000
同 大 叶1,600800

3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年1月1日から昭和30年3月31日まで
5 条件
(1) この割引運賃を適用するものは、運賃計算キロ程500キロメートルをこえて運送するものに限る。
(2) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(3) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(4) その他は、一般貨物の例による。

昭和29年12月日本国有鉄道公示第403号

日本国有鉄道公示第403号
 石灰石に対する割引運賃を次のように定める。

昭和29年12月24日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 石灰石
2 発駅、着駅、割引賃率、責任トン数及び基本トン数

発  駅着     駅割 引 賃 率(1トンにつき)責任トン数基本トン数
井   倉神 戸 港466450トン5,000トン3,000
飾   磨36835518,50013,000
石   蟹92893,0001,000
倉敷市交通局水島港29728715,0008,000
足   立神 戸 港4664505,5003,800
飾   磨39337918,00012,500

3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年1月1日から昭和30年3月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、割引賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、割引賃率「乙」を適用する。
(2) 前項に定める割引賃率を適用する場合には、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)第63条の規定は、適用しない。
(3) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(4) その他は、一般貨物の例による。

昭和29年12月日本国有鉄道公示第402号

日本国有鉄道公示第402号
 北海道向けみかんに対する割引賃率を次のように定める。

昭和29年12月24日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 みかん
2 発駅、着駅及び賃率

発       駅着   駅賃   率
東 海 道 本 線国府津・掛川間及び沼津港の各駅北海道内国鉄鉄道線及び連絡社線各駅5級賃率の3分減
御 殿 場 線下曾我・山北間の各駅
伊  東  線宇佐美及び伊東の各駅
清 水 港 線各駅
二  俣  線金指・尾奈間の各駅
和歌山線及び紀勢西線各駅5級賃率の5分減
有田鉄道及び野上電気鉄道各駅
和歌山鉄道伊太祁曾及び貴志の各駅

3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年1月1日から昭和30年3月31日まで
5 その他は、一般貨物の例による。

昭和29年12月日本国有鉄道公示第401号

日本国有鉄道公示第401号
 長野県発九州向けりんごに対する割引賃率を次のように定める。

昭和29年12月24日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 りんご
2 発駅

飯田線伊那大島及び上片桐の各駅
篠ノ井線稲荷山駅
大糸南線信濃松川、信濃常盤及び信濃大町の各駅
信越本線坂城・牟礼間の各駅
飯山線信濃浅野、上今井及び替佐の各駅
長野電鉄各 駅

3 着駅 九州内国鉄線及び連絡社線各駅
4 割引区間 国鉄鉄道線及び連絡社鉄道線相互間
5 扱種別 車扱
6 賃率 5級賃率の9分減
7 期間 昭和30年1月1日から昭和30年5月31日まで
8 その他は、一般貨物の例による。

昭和29年12月日本国有鉄道公示第400号

日本国有鉄道公示第400号
 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和30年1月1日から施行する。

昭和29年12月24日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

(内容省略。但し、昭和29年12月24日鉄道公報参照)