昭和36年10月日本国有鉄道公示第519号

日本国有鉄道公示第519号
 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和36年11月1日から施行する。
昭和36年10月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二 
 別表中次のように改める。
 株式会社日本旅行会の部日本旅行会敦賀案内所の行中「敦賀市泉北川原東7丁目」を「敦賀市鉄輪町」に改める。
 東急観光株式会社の部東急観光会津若松営業所の行中「会津若松市栄町2丁目」を「会津若松市大町堅町」に改める。

昭和36年10月日本国有鉄道公示第518号

日本国有鉄道公示第518号
 連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)の一部を次のように改正し、昭和36年11月1日から施行する。
昭和36年10月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二 
 (内容省略。但し、昭和36年10月31日鉄道公報参照)

昭和36年10月日本国有鉄道公示第517号

日本国有鉄道公示第517号
 昭和36年11月1日から、次の各停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和36年10月31日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線名及び停車場名
現行営業範囲
改正営業範囲
山陽本線
大道
一般運輸営業
旅客、手荷物、小荷物及び車扱貨物
但し、配達はしない。
芸備線
志和地
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物
但し、配達はしない。
岩徳線
高木
勝間
周防久保
周防花岡
一般運輸営業
一般運輸営業
一般運輸営業
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物
但し、配達はしない。
一般運輸営業
但し、集貨及び配達しない。
旅客、手荷物及び小荷物
但し、配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
但し、配達はしない。

昭和36年10月日本国有鉄道公示第513号

日本国有鉄道公示第513号
 昭和36年11月1日から、次の各停車場の営業範囲を右欄のように改正する。
昭和36年10月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線名及び停車場名
現行営業範囲
改正営業範囲
東北本線
西平内
旅客、手荷物、小荷物及び小口
扱貨物
旅客、手荷物及び小荷物
 但し、配達はしない。
山田線
腹帯
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物
 但し、配達はしない。
蟇目
一般運輸営業
旅客、手荷物及び小荷物
 但し、配達はしない。
小本線
押角
一般運輸営業
 但し、集荷及び配達はしない。
旅客、手荷物及び小荷物
 但し、配達はしない。
大湊線
赤川
一般運輸営業
旅客、手荷物、小荷物及び同停
車場接続専用線発着車扱貨物
 但し、配達はしない。

昭和36年10月日本国有鉄道公示第512号

日本国有鉄道公示第512号
 連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)の一部を次のように改正し、昭和36年11月1日から施行する。
昭和36年10月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二 
 (内容省略。但し、昭和36年10月30日鉄道公報参照)

昭和36年10月日本国有鉄道公示第511号

日本国有鉄道公示第511号
 イースト外8品目に対する小荷物運賃の割引(昭和36年9月日本国有鉄道公示第446号)の一部を次のように改正する。
昭和36年10月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二 
 別表ハム、ソーセージ、ベーコン、精肉、メンチボール、コロツケ及び罐詰めの項中品目欄「ベーコン、」を削り、着駅欄高崎の行第3号ハを削り、ニをハとし、ホをニとする。
同表同項目中発駅欄栃木の行を削る。

昭和36年10月日本国有鉄道公示第510号

日本国有鉄道公示第510号
 生ナメコに対する小荷物運賃の割引を次のように定める。
昭和36年10月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二 
1 品目 生ナメコ
2 発駅 生保内
3 着駅 上野
4 割引率 3割
5 割引期間 昭和36年11月11日から昭和36年12月20日まで
6 その他
(1) 責任出荷個数及び運送列車は国鉄が定める。
(2) この取扱を受けようとする荷送人は、旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)第382条の規定により、国鉄の承諾を受けなければならない。
(3) 運輸上支障がある場合は、割引期間中でも、この取扱を停止し、又は制限することがある。

昭和36年10月日本国有鉄道公示第505号

日本国有鉄道公示第505号
 昭和36年11月1日から次の自動車線における停車場間のキロ程を、右欄のように改正する。
昭和36年10月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
線名 区間 キロ程      貨物営業キロ程
揖斐線 岐阜・八草峠間 72キロメートル      360キロメートル

昭和36年10月日本国有鉄道公示第503号

日本国有鉄道公示第503号
 昭和36年11月1日から徳山本線(自動車)における次の停車場の業務取扱範囲を、右欄のように改正する。
昭和36年10月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名 現行業務取扱範囲      改正業務取扱範囲
岐阜 小荷物及び小口扱貨物      自動車線内相互発着となる貨物

昭和36年10月日本国有鉄道公示第502号

日本国有鉄道公示第502号
 一般競争入札の方法に準じて申込をさせる方式による契約の申込者に必要な資格について(昭和27年12月27日日本国有鉄道公示第436号)の一部を次のように改正する。
昭和36年10月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第1条中「次の各号の1に該当するために」を「次の各号の1に該当する者であつて」に改める。
 同条第8号を第12号とし、第7号を第11号とし、第6号の次に次の4号を加える。
(7)契約に関し、不正若しくは不当の行為又はこれに類似した行為により事故をおこし、その他信義誠実に欠ける行為をした者であること。
(8)正当な理由がなくて、契約に関し、国鉄との間において現に係争中の者であること。
(9)契約に関し、現に履行遅滞となつている者であること。
(10)過去における契約の履行成績が不良な者であること。
 同条の次に次の1条を加える。
(一定の条件を必要とする場合の申込者)
第1条の2 国鉄が次の各号に掲げる契約を締結する場合において、一般競争入札の方法に準じて申込をさせる方式によるときの申込者は、前条の規定により申込者の資格を欠くことのない外、それぞれ当該各号に該当する者でなければならない。
(1)法令等の定により認可、免許、許可等を要する事項を目的とする契約を締結する場合においては、当該法令等に規定する認可、免許、許可等を受けている者であること。
(2)見本又は設計図面の提出を求め、その試験又は審査の結果、合格したものであることを必要とする物件の売買又は製作の請負を目的とする契約を締結する場合においては、当該試験又は審査に合格した見本又は設計図面を提出した者であること。
 第2条本文中「前条」を「前2条」に、同条第2号中「毎事業年度、」を「隔事業年度(新たに資格の確認を希望する者及び既に確認された資格の変更を希望する者については、毎事業年度)、」に改める。

昭和36年10月日本国有鉄道公示第501号

日本国有鉄道公示第501号
 薄鋼板に対する割引運賃を次のように定める。
昭和36年10月27日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 薄鋼板(ローモ板に限る。)(0419)
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
下松
鶴見、梅田、大崎
4級賃率の1割減
4級賃率の1割5分減
トン
9,000
トン
4,000
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和36年11月1日から昭和37年3月31日まで
5 条件
(1)一般賃率によつて発送された数量が第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2)運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3)その他は、一般貨物の例による。

昭和36年10月日本国有鉄道公示第500号

日本国有鉄道公示第500号
 和歌山、岡山及び四国地区発みかんに対する割引運賃を次のように定める。
昭和36年10月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 みかん(伊予かんを含む。)
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅
着駅
賃率
責任トン数
基本トン数
高野口、妙寺、笠田、名手、粉河、打田、岩出、東和歌山、海南、加茂郷、下津、初島、紀伊宮原、藤並、紀伊湯浅、御坊、紀伊田辺、阿和田、紀伊市木、神志山、熊野市、和泉府中及び有田鉄道田殿口、下津野、金屋口の各駅
国鉄鉄道線各駅
4級賃率の5分減
トン
55,200
トン
44,250
糸崎及び尾道の各駅
4級賃率の7分減
27,700
22,000
徳島及び小松島の各駅
2,400
1,070
高松、坂出、観音寺及び善通寺の各駅
5,600
2,400
川之江、伊予三島、伊予土居、新居浜、伊予西条、壬生川、今治、大西、菊間、伊予北条、伊予和気、三津浜、松山、伊予市、伊予上灘、下灘、伊予長浜、八幡浜、立間及び宇和島の各駅
所定賃率の7分減
54,400
24,200
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和36年10月25日から昭和37年3月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。

正誤

 昭和36年10月25日日本国有鉄道公示第500号(和歌山、岡山及び四国地区発みかんに対する割引運賃を定める件)第2項中次のとおりいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
ページ
525 糸崎及び尾道の各駅の欄
27,700 22,000
22,000 14,500
525 発駅の欄
八幡浜、
八幡浜、卯之町、