昭和30年4月日本国有鉄道公示第146号

日本国有鉄道公示第146号
 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和30年5月1日から施行する。

昭和30年4月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

(内容省略。但し、昭和30年4月30日鉄道公報参照)

昭和30年4月日本国有鉄道公示第145号

日本国有鉄道公示第145号
 昭和30年5月1日から次の停車場を設置し、小荷物及び貨物の取扱をする。

昭和30年4月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

線名及び停車場名所在地キロ程貨物営業キロ程
両磐線
一ノ関(東北本線既設停車場)一ノ閑・厳美間10キロメートル50キロメートル
厳美(げんび)岩手県一ノ関市厳美町字滝ノ上厳美・槻木平間20〃100〃
槻木平(既設停車場)

昭和30年4月日本国有鉄道公示第144号

日本国有鉄道公示第144号
 昭和30年5月1日から両磐線山谷停車場を廃止する。なお、これに伴う関係停車場間のキロ程は次の通りである。

昭和30年4月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

停車場間キロ程貨物営業キロ程
一ノ関・槻木平間16キロメートル80キロメール

正誤

 昭和30年4月30日日本国有鉄道公示第144号中キロ程及び貨物営業キロ程「16キロメートル 80キロメートル」は「30キロメートル 150キロメートル」の誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

昭和30年4月日本国有鉄道公示第140号

日本国有鉄道公示第140号
 昭和30年5月1日から次の停車場名を右欄の通り改称する。

昭和30年4月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

線名現行停車場名改正停車場名
京鶴本線弓削村役場前上中 かみなか
同線丹波宮島佐本橋 さもとばし
亀草本線近江大河原野洲川 やすかわ ダム
卯之町線下宇和役場前下川 しとかわ

昭和30年4月日本国有鉄道公示第139号

日本国有鉄道公示第139号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和30年5月1日から施行する。

昭和30年4月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

亀草線の部亀草本線の項中「近江大河原」を「野州川ダム」に改める。

昭和30年4月日本国有鉄道公示第138号

日本国有鉄道公示第138号
 昭和30年5月1日から次の停車場の営業範囲を右欄のように改正する。

昭和30年4月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

停車場名改正営業範囲
1 西成線
野田一般運輸営業但し、配達はしない。車扱貨物の到着は、同駅接続専用線到着貨物を除いて次の貨物は取り扱わない。ばら積のもの、活鮮魚、生野菜、果実類及び危険品
2 山陽本線
神戸市場神戸市中央卸売市場関係のもので神戸市又は日本通運株式会社神戸支店に発着する貨物
3 山陰本線
丹波口旅客、手荷物、小荷物並びに京都市中央卸売市場関係のもので京都市又は日本通運株式会社京都支店に発着する貨物及び同駅接続専用線発着車扱貨物

昭和30年4月日本国有鉄道公示第137号

日本国有鉄道公示第137号
 昭和30年5月1日から北陸本線鯖江・大土呂間に次の停車場を設置して、旅客、手荷物及び小荷物の取扱を開始する。但し、配達はしない。

昭和30年4月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

停車場名所在地営業キロ程
鯖江・北鯖江間3.3キロメートル
北鯖江(きたさばえ)鯖江市下河端町北鯖江・大土呂間4.7〃

昭和30年4月日本国有鉄道公示第136号

日本国有鉄道公示第136号
 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和30年5月1日から施行する。

昭和30年4月30日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

別表中「日本交通公社大阪難波案内所」を「日本交通公社大阪高島屋内案内所」に改める。

昭和30年4月日本国有鉄道公示第134号

日本国有鉄道公示第134号
 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和30年5月1日から施行する。

昭和30年4月28日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

(内容省略。但し、昭和30年4月28日鉄道公報参照)

昭和30年4月日本国有鉄道公示第132号

日本国有鉄道公示第132号
 小荷物に対する運賃割引を次のように定める。

昭和30年4月27日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品目、発駅、着駅、割引率及び割引期間は、次の通りとする。
(1) 品目 生乳(返送空容器を含む。)
(2) 発駅 尾鷲
(3) 着駅 紀伊木本
(4) 割引率 3割
(5) 割引期間 昭和30年5月1日から昭和31年3月31日まで
2 責任出荷個数、運送自動車等は、近畿地方自動車事務所長が定める。
3 運輸上支障がある場合は、割引期間中でも割引の取扱を停止することがある。

昭和30年4月日本国有鉄道公示第131号

日本国有鉄道公示第131号
 旅客及び荷物運送規則(昭和25年5月日本国有鉄道公示第110号)の一部を次のように改正し、昭和30年5月1日から施行する。

昭和30年4月27日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

(内容省略。但し、昭和30年4月27日鉄道公報参照)

昭和30年4月日本国有鉄道公示第130号

日本国有鉄道公示第130号
 昭和30年6月1日から防長本線八反田・梨羽間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。

昭和30年4月27日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 停車場及びキロ程

停車場名所在地キロ程
八反田(防長本線既設停車場)八反田・周防松尾間1キロメートル
周防松尾(すほうまつお)山口県吉敷郡小鯖村大字上小鯖周防松尾・周防猿田間1〃
周防猿田(すほうさるた)同県同郡同村同大字周防猿田・向山間1〃
(むかい)(やま)同県同郡同村大字向山・梨羽間1〃
(なし)()同県同郡同村同大字

2 取扱範囲 前号の停車場中八反田停車場においては、旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物の取扱を、その他の停車場においては、旅客に限り取扱をする。

昭和30年4月日本国有鉄道公示第129号

日本国有鉄道公示第129号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和30年5月1日から施行する。

昭和30年4月27日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

防長線の部防長本線の項を次のように改める。

防長本線 三田尻東荻間、三田尻防府競輪場前間、八反田梨羽間及佐々並下長瀬間

昭和30年4月日本国有鉄道公示第128号

日本国有鉄道公示第128号
 岡崎外4駅発小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。

昭和30年4月26日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数記事
トントン
岡崎汐留小口混載車扱賃率の1割減小口混載車扱賃率の1割5分減2,5001,150
蒲郡梅田小口混載車扱賃率の1割2分減1,800
半田小口混載車扱賃率の1割5分減2,000
梅小路広島小口混載車扱賃率の1割5分減小口混載車扱賃率の2割減2,0001,100
金沢南福井小口混載車扱賃率の2割5分減小口混載車扱賃率の3割減4,1002,800南福井駅の途中取卸しを含む。
天王寺新宮小口混載車扱賃率の2割減小口混載車扱賃率の2割5分減3,9002,700串本駅の途中取卸しを含む。

3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年5月1日から昭和30年10月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。但し、基本トン数の定のないものに対しては、責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対して賃率「甲」を適用する。  
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。

昭和30年4月日本国有鉄道公示第127号

日本国有鉄道公示第127号
 浜松発汐留、梅小路及び梅田向け小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。

昭和30年4月26日 日本国有鉄道総裁 長崎惣之助

1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数記事
第1第2
トントントン
浜松汐留小口混載車扱賃率の1割減小口混載車扱賃率の1割5分減小口混載車扱賃率の2割減3,1803,5401,860
梅小路
梅田
5,1005,7001,980梅小路駅の途中取卸しを含む。

3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年5月1日から昭和30年10月31日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から第1責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 第1責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
ハ 第2責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「丙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。