日本国有鉄道公示第298号
昭和41年4月30日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第22条の2を次のように改める。
(集団で乗車船する場合の取扱方)
第22条の2 一団となつた10人以上の旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、かつ、指定券を購求して旅行する場合で、国鉄において運輸上支障がないと認めたときは、その乗車船に必要な乗車券類を発売期限を定めて一括して同時に発売することがある。乗車券類を購求しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程・指定券を必要とする列車等その他輸送計画に必要な事項を記載した集団旅客運送申込書を提出して運送の申込みを行なうものとする。
2 集団旅客運送申込書は、第45条第2項に規定する団体旅客運送申込書の「団体」の文字を「集団」と訂正して使用するものとする。
3 国鉄において特に必要と認める場合は、指定券の購求が伴わない行程のものについても、前各項の規定を適用することがある。
第43条第1項本文中「旅客運賃を割引した」を削る。
同条第2項を次のように改める。
2 前項に規定するもののほか、国鉄において特に必要と認め、旅行目的・割引を受ける者の資格等特別の運送条件を定めた団体(以下「特殊団体」という。)の旅客で、国鉄が運送の引受けをしたものに対しても、団体乗車券を発売することがある。
第44条を次のように改める。
(団体旅客の運送上の区分)
第44条 団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがつて運送の引受けを行ない、団体乗車券を発売する。この場合、団体旅客が定型化臨時列車を利用する場合で、当該団体旅客の行程中に、旅客運賃計算の打切区間が2以上あるときは、定型化臨時列車を利用する当該打切区間に限つて、定型化臨時列車利用団体として運送の引受けを行なう。
(1) 大口団体
団体旅客の運送のため、その行程のおもな区間に臨時列車を運転する場合で、当該臨時列車を一口の団体で利用するとき(当該臨時列車のうち、国鉄の定める両数以上を利用するときを含む。)の団体旅客(以下「大口団体」という。)は、その利用する臨時列車により、次によつて区分する。
イ 持回り臨時列車利用団体
全行程が3日以上の行程となるもので、臨時列車の設定区間のおもな区間を同一の客車を使用して運転し、かつ、行程中に客車の滞留又は回送を必要とする臨時列車(以下「持回り臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ロ 定型化臨時列車利用団体
同一の申込責任者の申込みにより、一定の区間に対して、年間を通じて月間20日以上(急行列車の場合は、月間10日以上)運転する臨時列車(以下「定型化臨時列車」という。)を利用する団体旅客
ハ 特殊臨時列車利用団体
国鉄が定型化臨時列車に準じて設定した学生団体専用列車又は一般団体専用列車を利用する団体旅客
ニ 一般臨時列車利用団体
持回り臨時列車、定型化臨時列車及び特殊臨時列車以外の臨時列車(以下「一般臨時列車」という。)を利用する団体旅客
(2) 小口団体
大口団体以外の団体旅客(以下「小口団体」という。)は、行程中のおもな区間を利用する列車(連絡船又は自動車だけを利用する場合を含む。)により、次によつて区分する。
イ 定型化集約臨時列車用団体
同一の申込責任者の申込みにより、定型化臨時列車を小口団体が利用するときの団体旅客
ロ 観光団体専用列車利用団体
国鉄が定型化臨時列車に準じて設定した観光団体専用列車を利用するときの団体旅客
ハ 特殊集約臨時列車利用団体
学生団体専用列車又は一般団体専用列車を小口団体が利用するときの団体旅客
ニ 一般集約臨時列車利用団体
一般臨時列車を小口団体が利用するときの団体旅客
ホ 定期列車等利用団体
定期列車(連絡船又は自動車を含む。)を利用する団体旅客
2 次の各号の1に該当する団体旅客に対しては、その臨時列車の運転区間又は車両の使用区間について、列車又は車両単位(合造車にあつては客室単位)に客車を専用する取扱い(以下「客車専用扱」という。)として団体旅客運送の引受けをする。ただし、2等の学生団体に対してはこれを適用しない。
(1) 大口団体
(2) 次に掲げる小口団体
イ 1等客車又は寝台車を連結していない列車又は区間に対し、1等客車又は寝台車を使用する団体旅客
ロ イ以外の場合で、団体旅客運送の申込みの際に客車専用扱として乗車することを請求した団体旅客
3 運送上の支障その他特別の事由がある場合、前項の規定を適用しないことがある。
第45条第3項及び第4項を次のように改める。
3 団体旅客運送の申込者は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 学生団体
教育長又は学校長(保育所、勤労青年学校又は青年学級の代表者を含む。以下この号において同じ。)ただし、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。
(2) 訪日観光団体
代表者、申込責任者又は旅行あつ旋業者
(3) 普通団体
代表者、申込責任者又は旅行あつ旋業者
(4) 特殊団体
代表者又は申込責任者
4 団体旅客運送申込書の記入方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 申込者住所氏名欄には、前項に規定する申込者(定型化臨時列車を利用する団体にあつては特定の申込責任者に限る。)の住所氏名を記入する。
(2) あつ旋住所氏名欄には、旅行あつ旋業者があつ旋をした場合に当該旅行あつ旋業者の住所氏名を記入する。ただし、訪日観光団体及び普通団体であつて、旅行あつ旋業者が申込者の場合は、同欄の記入は省略する。
(3) 前項第1号の場合で、数校連合のとき又は第43条第3項の規定により普通乗車券を購求して乗車船しようとする旅客が、団体旅客としての取扱いを希望するときは、申込人員欄の所定欄に総申込人員を記入するほか、記事欄に関係学校別の人員又は普通乗車券を購求して乗車船しようとする人員を明示する。
第46条第2項本文を次のように改める。
前項の規定により団体旅客運送の引受けをしたときは、その申込者に、次の様式による団体旅客運送引受書を交付するものとし、第48条第1項第3号及び第4号に該当する団体の場合は、団体旅客運送引受書発行の日から7日以内にこれを引き取らないときは、当該団体旅客運送の申込みは取り消されたものとみなして取り扱う。
第48条を次のように改める。
(責任人員)
第48条 団体旅客を次の各号の1により運送する場合は、その団体旅客の全行程(自動車線区間を除く。)について申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は、大人と小児との各別の申込人員)の9割(第3号及び第4号に規定する団体にあつては8割)に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車船人員がこれに満たない場合であつても、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件として引受けを行なう。ただし、客車専用扱の団体の場合にあつては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割(定型化臨時列車利用の団体にあつては9割5分)に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切捨てる。)をもつて責任人員とする。
(1) 大口団体並びに定型化集約臨時列車、観光団体専用列車及び特殊集約臨時列車を利用する小口団体
(2) 客車専用扱の団体
(3) 指定券の購求を必要とする団体
(4) その他特別の手配をして運送する団体
2 前項の規定にかかわらず、国鉄において特に必要と認める場合は、行程中の一部区間について前項の規定を適用し、又は前項の規定による責任人員を減ずることがある。
3 団体旅客運送の引受け後、前条の規定による団体の引受条件の一部の変更の承諾を行なう場合で、第1項の規定による責任人員に異動を生ずるときは、責任人員が増加したときは責任人員を変更し、責任人員が減少したときは責任人員の変更を行なわない。
4 前項の規定にかかわらず、団体旅客運送の引受後において、国鉄の責任となる事由によつて引受条件の一部を変更する必要が生じ、これを申込者が承諾し、かつ、第1項の規定による責任人員が減少したときは、責任人員を減ずることがある。
第50条第1項様式中「又は営業局長・支社長」を「又は支社長」に改める。
第52条本文を次のように改める。
旅客が次の各号の1に該当する単位をもつて客車又は連絡船等を貸し切る場合であつて、かつ、国鉄が貸切として運送の引受けをしたものに対しては、貸切乗車券を発売する。
第57条第3項を次のように改める。
3 特別急行列車の乗車区間の一部区間について座席の指定ができない場合であつて、その区間が自由席の区間であるときは、当該区間について座席を指定しないで指定席特急券を発売することがある。
第61条第1号を次のように改める。
(1) 列車寝台
1等にあつては、A室上段・下段・個室及びB室上段・下段とし、2等にあつては、上段・中段及び下段とする。
第111条を次のように改める。
(団体旅客運賃)
第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによつて普通旅客運賃の割引を行なう。ただし、持回り臨時列車利用の大口団体については、始発駅出発日の属する月が1、2、6、9、11及び12の各月のときは、鉄道及び航路区間について6分の割引を行ない、その他の月のときは、鉄道及び航路区間についての割引は行なわない。
(1) 学生団体
イ 2等
(イ) 学生・生徒・児童・幼児及び青年学級生
大人 5割引(自動車線2割引)
小児 3割引(同)
(ロ) 教職員・付添人及び旅行あつ旋人
3割引(自動車線2割引)
ロ 1等
普通団体の割引率と同一とする。
(2) 訪日観光団体
イ 1等
団体構成員が15人以上のとき
2割引
団体構成員が50人以上のとき
2割5分引
ロ 2等
普通団体の割引率と同一とする。
(3) 普通団体
イ 鉄道及び航路の各等
(イ) 定型化臨時列車を利用する団体
2割引
(ロ) (イ)以外の団体 1割2分引
ロ 自動車線 1割引
2 前項の規定によるほか、次の各号に掲げる団体旅客については、当該各号に定める人員に対して、旅客運賃を収受しない。
(1) 訪日観光団体
団体旅客が、25人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人(ガイドを含む。)
(2) 普通団体
イ 定型化臨時列車利用の客車専用扱の団体
団体旅客が責任人員をこえて乗車する場合は、その責任人員の5分(1人未満のは数は1両ごとに切り捨てる。)に相当する人員までの責任人員をこえる人員
ロ イ以外の団体
団体旅客が、100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの人員
3 特殊団体に対する割引率は、別に定める。
第112条第1項本文中「団体旅客運賃」を「団体旅客運賃(持回り臨時列車利用の大口団体の団体旅客運賃を除く。)」に改める。
第113条を次のように改める。
第113条 持回り臨時列車利用の大口団体の団体旅客運賃は、その全行程に対する無割引又は割引の1人当り普通旅客運賃(自動車線区間にあつては、割引の1人当り普通旅客運賃)により前条の規定に準じて計算した額とする。
第115条第1項中「第111条第1項第2号ハ及び同項第3号ハ」を「第111条第2項」に改める。
第119条第1項第1号ロを次のように改める。
ロ 寝台車 A室は1両につき18人、B室は1両につき26人。ただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、この5割増とする。
同条同項第2号ロを次のように改める。
ロ 寝台車 1両につき54人。ただし、寝台を使用しない全区間を座席車として使用する場合は、72人とする。
第126条の3中「第125条又は前条第1項」を「第125条・前条第1項又は第126条の4第2項」に改める。
附則
1 この公示は、昭和41年5月1日から施行する。
2 この公示の施行日前に団体旅客運送の引受けをしたものについては、定型化臨時列車を利用する団体旅客を除き、昭和41年5月31日までに始発駅を出発するものに限り、従前の規定によつて旅客運賃・料金を計算する。
正誤
昭和四十一年四月三十日日本国有鉄道公示第二百九十八号(旅客及び荷物営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
| 26 |
3 |
終りから6 |
団体構成員が
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団体構成人員が
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| 26 |
3 |
終りから4 |
団体構成員が
|
団体構成人員が
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昭和41年6月9日木曜日