昭和41年4月日本国有鉄道公示第300号

日本国有鉄道公示第300号
 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正し、昭和41年6月1日から施行する。
昭和41年4月30日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第1条中「乗車券類の発売業務及びこれに附帯する業務」を「乗車券類の発売業務、旅客運賃・料金の払いもどし業務及びこれらに附帯する業務」に改める。
 第2条第1項を次のように改める。
 前条の目的を達成するための委託業務については、この規程の定めるところによる。
 第3条第1号中「乗車券類の発売及びこれに附帯する業務」を「乗車券類の発売、乗車券類(団体乗車券を除く。)の旅客運賃・料金の払いもどし及びこれらに附帯する業務」に改める。
 第4条中「委託乗車券類の発売業務」を「委託業務」に改める。
 第13条第1号中「委託者」を「受託者」に改める。
 第14条を次のように改める。
 (払いもどし業務を行なう営業所)
第14条 委託業務のうち、旅客運賃・料金の払いもどし業務を行なう営業所は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 普通周遊乗車券(普通周遊乗車券に関連して発売した急行券・座席券及び寝台券で、その普通周遊乗車券と同時に払いもどしをするものを含む。)については、これを発売した営業所
(2) 北海道周遊乗車券第2種については、これを発売した営業所の属する受託者が営む営業所
(3) 訪日観光乗車券については、これを発売する営業所
(4) 前各号以外の乗車券類(団体乗車券を除く。)については、別紙第1に定める株式会社日本交通公社の営業所(※印を冠した営業所を除く。)
 別表第1株式会社日本交通公社の部中日本交通公社団体旅行札幌営業所、日本交通公社団体旅行仙台営業所、日本交通公社新潟駅内営業所、日本交通公社熊谷駅内営業所、日本交通公社東京駅内営業所、日本交通公社団体旅行東京中央営業所、日本交通公社上野駅内営業所、日本交通公社新宿駅内営業所、日本交通公社鶴見駅内営業所、日本交通公社横浜駅内営業所、日本交通公社熱海駅内営業所、日本交通公社伊東駅内営業所、日本交通公社天王寺駅内営業所、日本交通公社三ノ宮駅内営業所、日本交通公社神戸駅内営業所、日本交通公社東和歌山駅内営業所、日本交通公社団体旅行広島営業所、日本交通公社団体旅行福岡営業所及び日本交通公社博多駅内営業所の行中営業所名欄の左に「※」を加える。

昭和41年4月日本国有鉄道公示第299号

日本国有鉄道公示第299号
 団体取扱手数料交付規程(昭和29年7月日本国有鉄道公示第173号)の一部を次のように改正し、昭和41年5月1日から施行する。ただし、第10条第1項の改正規定は、別に定めるところにより、昭和41年3月5日発売に係るものから適用する。
昭和41年4月30日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第2条を次のように改める。
 (用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「団体旅客」とは、旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号。以下「旅客規則」という。)第43条及び第52条に規定する旅客(旅客運賃・料金の後払扱いとなるものを除く。)をいう。
(2) 「団体旅客運賃・料金」とは、旅客規則第43条に規定する旅客から収受する団体旅客運賃・急行料金・座席料金・寝台料金・航送料金・食堂車貸切料金及び発駅着席料金並びに同第52条に規定する旅客から収受する貸切旅客運賃・急行料金・座席料金・寝台料金・航送料金・食堂車貸切料金・空車回送料及び待機料をいう。
 第3条を次のように改める。
 (指定業者の指定基準)
第3条 団体取扱手数料(以下「手数料」という。)を交付する団体旅行あつ旋業者(以下「指定業者」という。)は、次の各号に定める条件を具備するもののうちから、国鉄が指定する。
(1) 旅行あつ旋業法(昭和27年法律第239号)により、登録された旅行あつ旋業者であること。
(2) 法人組織のものであること。
(3) 団体旅客の取扱いに十分な経験を有するものであること。
(4) 団体旅客の募集に関し、資力・信用が十分であること。
(5) 最近1箇年間における国鉄の団体旅客運賃・料金の支払額が、国鉄の支社単位で2,500万円以上あつて、かつ、その支払額を月別に区分した場合、これが6箇月以上第10条に規定する各月ごとの最低取扱額に達していること。
(6) 国鉄の輸送に協力するものであること。
(7) 旅行あつ旋業者の集合体でないこと。
(8) 主として自己と直接関係のある団体の会員等以外のものを団体旅客として、取扱いの対象としていること。
 第4条第8号中「及び貸切旅客運賃・料金」を削る。
 第8条を次のように改める。
 (手数料交付団体の承認)
第8条 手数料の交付の対象となる団体は、指定業者が前条の規定による募集地域内を発駅とする団体旅客の取扱いをしたものとする。
2 指定業者は、前項に規定する団体について手数料の交付を受けようとするときは、その団体の発駅所管の鉄道管理局長(新潟、四国及び中国の各支社にあつては、支社長。以下同じ。)又は地方自動車事務所長に、団体名、団体種別、等級、人員、おもな旅行行程、旅行実費、添乗実費、あつ旋費等を記載した団体あつ旋概要書を提出しなければならない。
3 前項の団体あつ旋概要書を受理した当該鉄道管理局長又は地方自動車事務所長は、その内容について適当と認めたものに対して手数料交付団体として承認を行なう。
 第9条第1項中「計画内容」を「団体あつ旋概要書の内容」に、第3項中「前条第2項」を「前条第3項」に改める。
 第10条を次のように改める。
 (手数料の交付)
第10条 国鉄は、指定業者が、前2条の規定により承認を受けた団体旅客の取扱いをしたときは、1箇月(暦月)間において国鉄が収得した団体旅客運賃・料金(以下「取扱額」という。)が、支社を単位として、第1期(3、4、5、7、8及び10の各月)にあつては300万円以上、第2期(1、2、6、9、11及び12の各月)にあつては200万円以上であるときに限り、当該取扱額に対して次の各号に掲げる区分に応じた料率に基づき計算した手数料を、1箇月ごとに指定業者からの請求によつて交付する。
(1) 大口団体
期別
学生団体以外の団体
学生団体
定型化臨時列車利用団体
共催団体
その他の団体
第1期
(3.4.5.7.8.10月)
4.5%
2.5%
5.0%
2.5%
第2期
(1.2.6.9.11.12月)
4.5%
3.0%
6.0%
3.0%
(2) 小口団体
期別
学生団体以外の団体
学生団体
定型化臨時列車利用団体
共催団体
その他の団体
第1期
(3.4.5.7.8.10月)
4.5%
2.5%
5.0%
2.5%
第2期
(1.2.6.9.11.12月)
4.5%
4.5%
9.0%
4.5%
(注) 団体の種別は、次のとおりである。
 (1) 大口団体
 旅客規則第44条第1項第1号に規定する団体旅客及び同第52条第4号に規定する列車単位の貸切旅客
 (2) 小口団体
 旅客規則第44条第1項第2号に規定する団体旅客及び前号以外の貸切旅客
 (3) 定型化臨時列車利用団体
 旅客規則第44条第1項第1号ロ及び同条同項第2号イに規定する団体旅客
 (4) 共催団体
 国鉄と指定業者とが共同で募集した団体旅客
2 前項の場合、手数料交付団体が、次の各号の1に該当するときは、当該団体旅客に対するものについては、前項の規定により交付する手数料を当該各号に定める料率に基づき計算したものにより交付する。
(1) 国鉄が定める観光団体専用列車を利用する小口団体として承諾したものに対しては、前項第2号に規定する料率に2パーセントを附加した料率
(2) 十和田東線、十和田南線、十和田北線、塩原線、吾妻線及び名神高速線を利用する団体旅客に対しては、当該自動車線に係る取扱額に対して9パーセント
3 前各項の規定によるほか、半期ごとの取扱額が国鉄が定める額をこえるときは、当該超過額に対して3パーセント以内の料率に基づき計算した手数料を交付する。
 第13条に次の1号を加える。
(4) その他指定業者として不適当と認めたとき。

昭和41年4月日本国有鉄道公示第298号

日本国有鉄道公示第298号
 旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正する。
昭和41年4月30日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第22条の2を次のように改める。
 (集団で乗車船する場合の取扱方)
第22条の2 一団となつた10人以上の旅客の全員が、等級・利用施設・発着駅及び経路を同じくし、かつ、指定券を購求して旅行する場合で、国鉄において運輸上支障がないと認めたときは、その乗車船に必要な乗車券類を発売期限を定めて一括して同時に発売することがある。乗車券類を購求しようとする者は、あらかじめ、その人員・行程・指定券を必要とする列車等その他輸送計画に必要な事項を記載した集団旅客運送申込書を提出して運送の申込みを行なうものとする。
2 集団旅客運送申込書は、第45条第2項に規定する団体旅客運送申込書の「団体」の文字を「集団」と訂正して使用するものとする。
3 国鉄において特に必要と認める場合は、指定券の購求が伴わない行程のものについても、前各項の規定を適用することがある。
 第43条第1項本文中「旅客運賃を割引した」を削る。
 同条第2項を次のように改める。
2 前項に規定するもののほか、国鉄において特に必要と認め、旅行目的・割引を受ける者の資格等特別の運送条件を定めた団体(以下「特殊団体」という。)の旅客で、国鉄が運送の引受けをしたものに対しても、団体乗車券を発売することがある。
 第44条を次のように改める。
 (団体旅客の運送上の区分)
第44条 団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがつて運送の引受けを行ない、団体乗車券を発売する。この場合、団体旅客が定型化臨時列車を利用する場合で、当該団体旅客の行程中に、旅客運賃計算の打切区間が2以上あるときは、定型化臨時列車を利用する当該打切区間に限つて、定型化臨時列車利用団体として運送の引受けを行なう。
 (1) 大口団体
 団体旅客の運送のため、その行程のおもな区間に臨時列車を運転する場合で、当該臨時列車を一口の団体で利用するとき(当該臨時列車のうち、国鉄の定める両数以上を利用するときを含む。)の団体旅客(以下「大口団体」という。)は、その利用する臨時列車により、次によつて区分する。
  イ 持回り臨時列車利用団体
 全行程が3日以上の行程となるもので、臨時列車の設定区間のおもな区間を同一の客車を使用して運転し、かつ、行程中に客車の滞留又は回送を必要とする臨時列車(以下「持回り臨時列車」という。)を利用する団体旅客
  ロ 定型化臨時列車利用団体
 同一の申込責任者の申込みにより、一定の区間に対して、年間を通じて月間20日以上(急行列車の場合は、月間10日以上)運転する臨時列車(以下「定型化臨時列車」という。)を利用する団体旅客
  ハ 特殊臨時列車利用団体
 国鉄が定型化臨時列車に準じて設定した学生団体専用列車又は一般団体専用列車を利用する団体旅客
  ニ 一般臨時列車利用団体
 持回り臨時列車、定型化臨時列車及び特殊臨時列車以外の臨時列車(以下「一般臨時列車」という。)を利用する団体旅客
 (2) 小口団体
 大口団体以外の団体旅客(以下「小口団体」という。)は、行程中のおもな区間を利用する列車(連絡船又は自動車だけを利用する場合を含む。)により、次によつて区分する。
  イ 定型化集約臨時列車用団体
 同一の申込責任者の申込みにより、定型化臨時列車を小口団体が利用するときの団体旅客
  ロ 観光団体専用列車利用団体
 国鉄が定型化臨時列車に準じて設定した観光団体専用列車を利用するときの団体旅客
  ハ 特殊集約臨時列車利用団体
 学生団体専用列車又は一般団体専用列車を小口団体が利用するときの団体旅客
  ニ 一般集約臨時列車利用団体
 一般臨時列車を小口団体が利用するときの団体旅客
  ホ 定期列車等利用団体
 定期列車(連絡船又は自動車を含む。)を利用する団体旅客
2 次の各号の1に該当する団体旅客に対しては、その臨時列車の運転区間又は車両の使用区間について、列車又は車両単位(合造車にあつては客室単位)に客車を専用する取扱い(以下「客車専用扱」という。)として団体旅客運送の引受けをする。ただし、2等の学生団体に対してはこれを適用しない。
 (1) 大口団体
 (2) 次に掲げる小口団体
イ 1等客車又は寝台車を連結していない列車又は区間に対し、1等客車又は寝台車を使用する団体旅客
ロ イ以外の場合で、団体旅客運送の申込みの際に客車専用扱として乗車することを請求した団体旅客
3 運送上の支障その他特別の事由がある場合、前項の規定を適用しないことがある。
 第45条第3項及び第4項を次のように改める。
3 団体旅客運送の申込者は、次の各号に定めるとおりとする。
 (1) 学生団体
 教育長又は学校長(保育所、勤労青年学校又は青年学級の代表者を含む。以下この号において同じ。)ただし、数校連合の場合で学校長が申し込むときは、各学校長連名とし、代表学校長名を明示するものとする。
 (2) 訪日観光団体
   代表者、申込責任者又は旅行あつ旋業者
 (3) 普通団体
   代表者、申込責任者又は旅行あつ旋業者
 (4) 特殊団体
   代表者又は申込責任者
4 団体旅客運送申込書の記入方は、次の各号に定めるところによる。
(1) 申込者住所氏名欄には、前項に規定する申込者(定型化臨時列車を利用する団体にあつては特定の申込責任者に限る。)の住所氏名を記入する。
(2) あつ旋住所氏名欄には、旅行あつ旋業者があつ旋をした場合に当該旅行あつ旋業者の住所氏名を記入する。ただし、訪日観光団体及び普通団体であつて、旅行あつ旋業者が申込者の場合は、同欄の記入は省略する。
(3) 前項第1号の場合で、数校連合のとき又は第43条第3項の規定により普通乗車券を購求して乗車船しようとする旅客が、団体旅客としての取扱いを希望するときは、申込人員欄の所定欄に総申込人員を記入するほか、記事欄に関係学校別の人員又は普通乗車券を購求して乗車船しようとする人員を明示する。
 第46条第2項本文を次のように改める。
 前項の規定により団体旅客運送の引受けをしたときは、その申込者に、次の様式による団体旅客運送引受書を交付するものとし、第48条第1項第3号及び第4号に該当する団体の場合は、団体旅客運送引受書発行の日から7日以内にこれを引き取らないときは、当該団体旅客運送の申込みは取り消されたものとみなして取り扱う。
 第48条を次のように改める。
 (責任人員)
第48条 団体旅客を次の各号の1により運送する場合は、その団体旅客の全行程(自動車線区間を除く。)について申込人員(大人と小児との混合の団体の場合は、大人と小児との各別の申込人員)の9割(第3号及び第4号に規定する団体にあつては8割)に相当する人員(1人未満の数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)を責任人員とし、実際乗車船人員がこれに満たない場合であつても、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件として引受けを行なう。ただし、客車専用扱の団体の場合にあつては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割(定型化臨時列車利用の団体にあつては9割5分)に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満の数は、1両ごとに切捨てる。)をもつて責任人員とする。
(1) 大口団体並びに定型化集約臨時列車、観光団体専用列車及び特殊集約臨時列車を利用する小口団体
 (2) 客車専用扱の団体
 (3) 指定券の購求を必要とする団体
 (4) その他特別の手配をして運送する団体
2 前項の規定にかかわらず、国鉄において特に必要と認める場合は、行程中の一部区間について前項の規定を適用し、又は前項の規定による責任人員を減ずることがある。
3 団体旅客運送の引受け後、前条の規定による団体の引受条件の一部の変更の承諾を行なう場合で、第1項の規定による責任人員に異動を生ずるときは、責任人員が増加したときは責任人員を変更し、責任人員が減少したときは責任人員の変更を行なわない。
4 前項の規定にかかわらず、団体旅客運送の引受後において、国鉄の責任となる事由によつて引受条件の一部を変更する必要が生じ、これを申込者が承諾し、かつ、第1項の規定による責任人員が減少したときは、責任人員を減ずることがある。
 第50条第1項様式中「又は営業局長・支社長」を「又は支社長」に改める。
 第52条本文を次のように改める。
 旅客が次の各号の1に該当する単位をもつて客車又は連絡船等を貸し切る場合であつて、かつ、国鉄が貸切として運送の引受けをしたものに対しては、貸切乗車券を発売する。
 第57条第3項を次のように改める。
3 特別急行列車の乗車区間の一部区間について座席の指定ができない場合であつて、その区間が自由席の区間であるときは、当該区間について座席を指定しないで指定席特急券を発売することがある。
 第61条第1号を次のように改める。
 (1) 列車寝台
 1等にあつては、A室上段・下段・個室及びB室上段・下段とし、2等にあつては、上段・中段及び下段とする。
 第111条を次のように改める。
 (団体旅客運賃)
第111条 第43条及び第44条の規定によつて団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによつて普通旅客運賃の割引を行なう。ただし、持回り臨時列車利用の大口団体については、始発駅出発日の属する月が1、2、6、9、11及び12の各月のときは、鉄道及び航路区間について6分の割引を行ない、その他の月のときは、鉄道及び航路区間についての割引は行なわない。
 (1) 学生団体
  イ 2等
(イ) 学生・生徒・児童・幼児及び青年学級生
    大人 5割引(自動車線2割引)
    小児 3割引(同)
   (ロ) 教職員・付添人及び旅行あつ旋人
       3割引(自動車線2割引)
  ロ 1等
    普通団体の割引率と同一とする。
 (2) 訪日観光団体
  イ 1等
    団体構成員が15人以上のとき
                 2割引
    団体構成員が50人以上のとき
                 2割5分引
  ロ 2等
    普通団体の割引率と同一とする。
 (3) 普通団体
  イ 鉄道及び航路の各等
   (イ) 定型化臨時列車を利用する団体
                   2割引
   (ロ) (イ)以外の団体    1割2分引
  ロ 自動車線           1割引
2 前項の規定によるほか、次の各号に掲げる団体旅客については、当該各号に定める人員に対して、旅客運賃を収受しない。
 (1) 訪日観光団体
 団体旅客が、25人以上100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの旅行あつ旋人(ガイドを含む。)
 (2) 普通団体
   イ 定型化臨時列車利用の客車専用扱の団体
 団体旅客が責任人員をこえて乗車する場合は、その責任人員の5分(1人未満の数は1両ごとに切り捨てる。)に相当する人員までの責任人員をこえる人員
   ロ イ以外の団体
 団体旅客が、100人までのときは内1人、101人以上のときは内2人までの人員
3 特殊団体に対する割引率は、別に定める。
 第112条第1項本文中「団体旅客運賃」を「団体旅客運賃(持回り臨時列車利用の大口団体の団体旅客運賃を除く。)」に改める。
 第113条を次のように改める。
第113条 持回り臨時列車利用の大口団体の団体旅客運賃は、その全行程に対する無割引又は割引の1人当り普通旅客運賃(自動車線区間にあつては、割引の1人当り普通旅客運賃)により前条の規定に準じて計算した額とする。
 第115条第1項中「第111条第1項第2号ハ及び同項第3号ハ」を「第111条第2項」に改める。
 第119条第1項第1号ロを次のように改める。
ロ 寝台車 A室は1両につき18人、B室は1両につき26人。ただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、この5割増とする。
 同条同項第2号ロを次のように改める。
ロ 寝台車 1両につき54人。ただし、寝台を使用しない全区間を座席車として使用する場合は、72人とする。
 第126条の3中「第125条又は前条第1項」を「第125条・前条第1項又は第126条の4第2項」に改める。
 附則
1 この公示は、昭和41年5月1日から施行する。
2 この公示の施行日前に団体旅客運送の引受けをしたものについては、定型化臨時列車を利用する団体旅客を除き、昭和41年5月31日までに始発駅を出発するものに限り、従前の規定によつて旅客運賃・料金を計算する。

正誤

ページ|段|行|誤|正
 昭和四十一年四月三十日日本国有鉄道公示第二百九十八号(旅客及び荷物営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
26 終りから6
団体構成員が
団体構成人員が
26 終りから4
団体構成員が
団体構成人員が

昭和41年6月9日木曜日

昭和41年4月日本国有鉄道公示第297号

日本国有鉄道公示第297号
 自由席特急券の発売列車及び区間並びに特定の特別急行料金を適用する列車及び区間(昭和40年9月日本国有鉄道公示第539号)の一部を次のように改正し、昭和41年5月1日から施行する。
昭和41年4月30日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 備考第1号に次のただし書を加える。
 ただし、運輸上の都合により、号車番号を変更することがある。

昭和41年4月日本国有鉄道公示第296号

日本国有鉄道公示第296号
 連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)の一部を次のように改正し、昭和41年5月1日から施行する。
昭和41年4月30日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 (内容省略。ただし、昭和41年4月30日鉄道公報参照)

昭和41年4月日本国有鉄道公示第295号

日本国有鉄道公示第295号
 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正する。
昭和41年4月28日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 別表第1株式会社日本交通公社の部中日本交通公社清水営業所の行「相生町」を「相生町静岡県貿易館内」に改め、日本交通公社静岡駅内営業所の行を次のように改める。
日本交通公社静岡
駅前営業所
静岡市黒金町
静岡駅
各種乗車券類
 同表同部中日本交通公社名古屋駅前営業所の行の次に次のように加える。
日本交通公社団体
旅行名古屋営業所
名古屋市中村区笹
島町1丁目
名古屋駅
団体乗車券及び貸切乗車券
 同表同部中日本交通公社一宮営業所の行「伝馬町2丁目」を「花川町駅北ビル内」に改める。
 同表株式会社日本旅行会の部中日本旅行会豊橋松葉営業所の行を次のように改める。
日本旅行会豊橋営
業所
豊橋市魚町
豊橋駅
団体乗車券、周遊割引乗車券、周遊急行券及び
周遊指定券
 同表同部中日本旅行会高岡営業所の行「定塚町1丁目」を「末広町」に改める。
 同表全日本観光株式会社の部全日本観光金沢営業所の行中「玉井町」を「昭和町」に改める。
 同表東急観光株式会社の部中東急観光弘前営業所の行「和徳字稲田」を「代宮町」に、東急観光郡山営業所の行「駅前16の2」を「字大町」に、東急観光金沢営業所の行「木ノ新保7番丁」を「香林坊2丁目」に改める。
 同表株式会社日本交通観光社の部中日本交通観光社大阪長堀案内所の行を次のように改める。
日本交通観光社大
阪芝田町案内所
大阪市北区芝田町
大阪駅
団体乗車券
 同表名鉄観光サービス株式会社の部名鉄観光サービス中津川営業所の行中「淀川町」を「太田町2丁目」に改める。
 附則
 日本交通公社静岡駅内営業所、日本旅行会豊橋松葉営業所及び日本交通観光社長堀案内所の営業所名の改称に伴う同営業所名表示の乗車券類は、当分の間そのまま使用することがある。

昭和41年4月日本国有鉄道公示第294号

日本国有鉄道公示第294号
 周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和41年5月1日から施行する。
昭和41年4月27日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 別表第1号琵琶湖・宇治川の項指定地接続線及び運輸機関の欄中「
琵琶湖竹生島めぐり
(船)
琵琶湖汽船自動車株式会社
新近江八景めぐり
(〃)
湖東めぐり
(〃)
多景島めぐり
(船・非連絡)
湖北めぐり
(船)
琵琶湖竹生島めぐり及び湖東めぐり回遊
(〃)
琵琶湖竹生島めぐり及び湖北めぐり回遊
(〃)
湖東めぐり及び湖北めぐり回遊
(〃)
」を「
竹生島めぐり航路
(〃)
琵琶湖汽船自動車株式会社
八景めぐり航路
(〃)
琵琶湖縦断航路
(〃)
多景島めぐり航路
(船・非連絡)
」に改める。

昭和41年4月日本国有鉄道公示第292号

日本国有鉄道公示第292号
 昭和41年4月29日から名神高速線三ノ宮駅前・神戸間において、次により一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和41年4月26日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
停車場名
所在地
営業キロ程
三ノ宮駅前
(既設停車場)
三ノ宮駅前・神戸間
3.9キロメートル
神戸
(既設停車場)

昭和41年4月日本国有鉄道公示第291号

日本国有鉄道公示第291号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和41年4月29日から施行する。
昭和41年4月26日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 名神高速線の部中「及名神豊中新大阪間」を「、名神豊中新大阪間及三ノ宮駅前神戸間」に改める。

昭和41年4月日本国有鉄道公示第290号

日本国有鉄道公示第290号
 昭和41年4月24日から普代線平波沢・清水野間において、次の各号によつて一般乗合旅客自動車運送事業を開始する。
昭和41年4月23日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
1 停車場及び営業キロ程
停車場名
所在地
営業キロ程
平波沢
(既設停車場)
平波沢・西和野間
1.3キロメートル
西和野
(にしわの)
岩手県下閉伊郡田野畑村大字田野畑
西和野・陸中十文字間
1.4〃
陸中十文字
(りくちゆうじゆうもんじ)
同県同郡同村同大字
陸中十文字・七滝口間
2.3〃
七滝口
(ななたきぐち)
同県同郡同村同大字
七滝口・浜岩泉間
3.1〃
浜岩泉
(既設停車場)
浜岩泉・大芦口間
1.3〃
大芦口
(おおあしぐち)
岩手県下閉伊郡田野畑村大字浜岩泉
大芦口・槇木沢橋間
1.0〃
槇木沢橋
(まきさわばし)
同県同郡同村同大字
槇木沢橋・槇木沢間
0.9〃
槇木沢
(まきさわ)
同県同郡同村同大字
槇木沢・清水野間
1.0〃
清水野
(既設停車場)
2 取扱範囲
  前号の新設停車場においては、旅客に限り取扱いをする。

昭和41年4月日本国有鉄道公示第289号

日本国有鉄道公示第289号
 国鉄自動車路線名称(昭和24年6月日本国有鉄道公示第31号)の一部を次のように改正し、昭和41年4月24日から施行する。
昭和41年4月23日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 陸中海岸線の部普代線の項「普代下江川間」を「普代−平波沢−岩手中野間及陸中一ノ渡下江川間」に、岩泉線の部岩泉本線の項「、大渡宇津野間及岩手中野清水野間」を「及大渡宇津野間」に改める。

昭和41年4月日本国有鉄道公示第287号

日本国有鉄道公示第287号
 昭和41年5月1日から次の自動車線における停車場の業務取扱範囲を右欄のように改正する。
昭和41年4月22日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
線名 停車場名 現行業務取扱範囲 改正業務取扱範囲
嬉野本線 武雄 一般運輸営業 旅客、手荷物及び小荷物
嬉野温泉 旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
宮林本線 宮崎 一般運輸営業
小林
日向高岡 旅客、手荷物、小荷物及び小口扱貨物
野尻町

昭和41年4月日本国有鉄道公示第286号

日本国有鉄道公示第286号
 昭和41年4月25日から名神高速線(自動車)における停車場間の営業キロ程を次のように改正する。
昭和41年4月21日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
区間 営業キロ程
名古屋・名神一宮間 14.9キロメートル
名神一宮・尾西間  8.6〃

昭和41年4月日本国有鉄道公示第283号

日本国有鉄道公示第283号
 八久線(自動車)における自動車定期旅客運賃を次のように定め、昭和41年4月25日から施行する。
昭和41年4月20日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
1 適用範囲
  八久線
2 通用期間
  1箇月・3箇月又は6箇月
3 運賃
 定期旅客運賃は、旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)別表第1号の2へに掲げる自動車線の大人定期旅客運賃の定めにかかわらず、別表のとおりとする。
  (別表省略。ただし、関係の自動車営業所及び停車場に掲げる。)