日本国有鉄道公示第386号
自動車定期旅客運賃を次のように定め、昭和37年10月1日から施行する。
昭和37年9月22日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 適用範囲
十和田北線、八久線、軽米線、田子線、二戸線、湯瀬線、小鳥谷線、平館線、沼宮内線、平庭高原線、陸中海岸線、安家線、岩泉線、遠野線、遠野北線、一ノ関線、大野線
2 運 賃
定期旅客運賃は、旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)別表第1号の2ヘに掲げる自動車線の大人定期旅客運賃によらず、別表の通りとする。
3 運賃の計算方
(1) 第1項に掲げる自動車線で連続した2以上の自動車線にまたがる場合の定期旅客運賃は、全区間の大人普通旅客運賃によつて計算する。
(2) 第1項に掲げる自動車線の中間に鉄道又は航路が介在し、通し運送する場合は、前後の自動車線の大人普通旅客運賃を合計した額によつて定期旅客運賃を計算する。
(3) 前各号の場合で、大人普通旅客運賃の合計した額が100円をこえる場合で、10円未満の は 数が生じたときは、10円未満の は 数は切り捨てる。
(4) 第1項の自動車線と他の自動車線にまたがる場合の定期旅客運賃は、旅客及び荷物営業規則の定めるところによる。
(別表は、関係の自動車営業所及び停車場に掲げる。)
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