日本国有鉄道公示第六十号
旅客及荷物運送規則(昭和二十四年六月日本国有鉄道公示第十五号)の一部を次のように改正し、昭和二十五年四月一日から施行する。
昭和二十五年三月三十一日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
(改正條文省略。但し、昭和二十五年三月三十一日鉄道公報号外参照)
日本国有鉄道公示第六十号
旅客及荷物運送規則(昭和二十四年六月日本国有鉄道公示第十五号)の一部を次のように改正し、昭和二十五年四月一日から施行する。
昭和二十五年三月三十一日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
(改正條文省略。但し、昭和二十五年三月三十一日鉄道公報号外参照)
日本国有鉄道公示第五十九号
鉄道管理局の所管区域(昭和二十五年一月日本国有鉄道公示第七号)の一部を次のように改正し、昭和二十五年四月一日から施行する。
昭和二十五年三月三十一日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
前文中「日本国有鉄道北海道地方組織及びその事務分掌に関する規程」の上に「日本国有鉄道四国地方組織及びその事務分掌に関する規程(昭和二十五年三月日本国有鉄道公示第五十五号)第三條第二項及び」を加える。
札幌鉄道管理局の部の前に次のように加える。
四国鉄道管理局 | 四国全線(自動車線を除く。)宇野高松間及び仁方堀江間の各航路玉野市日比鴨川間通信線路 |
日本国有鉄道公示第五十八号
鉄道局管理部の所管区域(昭和二十四年六月日本国有鉄道公示第六十号)の一部を次のように改正し、昭和二十五年四月一日から施行する。
昭和二十五年三月三十一日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
東京鉄道局の部上野管理部の項中「霞ケ浦線、」を、同部宇都宮管理部の項中「、塩原線、常野線、茂木線」を、同部水戸管理部の項中「、白棚線」を、同部高崎管理部の項中「吾妻線、」を、同部千葉管理部の項中「、多古線、北倉線」を削る。
名古屋鉄道局の部靜岡管理部の項中「浜名線、天龍線、」を、同部名古屋管理部の項中「、岡多線、徳山線、白城線」を、同部敦賀管理部の項中「、大野線、若江線、福井大野自動車区間の通信線路」を、同部金沢管理部の項中「、金福線、奧能登線」を、同部甲府管理部の項中「諏訪線、高遠線、」を削る。
大阪鉄道局の部大阪管理部の項中「、京鶴線」を、同部福知山管理部の項中「、園條線、園福線」を、同部米子管理部の項中「、多里線、雲芸線」を、同部天王寺管理部の項中「、近城線、熊野線」を、同部松阪管理部の項中「、亀草線、紀南線」を削る。
広島鉄道局の部岡山管理部の項中「両備線、」を、同部広島管理部の項中「安芸線、西條線、広浜線、岩日線、光線、大島線、」を、同部下関管理部の項中「防長線、秋吉線、」を、同部浜田管理部の項中「、川本線」を削る。
四国鉄道局の部を削る。
門司鉄道局の部小倉管理部の項中「、直方線」を、同部熊本管理部の項中「、佐俣線、山鹿線」を、同部鹿兒島管理部の項中「北薩線、山川線、国分線、加治木線」を、同部長崎管理部の項中「、嬉野線」を、同部大分管理部の項中「、佐賀関線、臼三線」を、同部宮崎管理部の項中「、宮林線、都城線、高千穗線、米良線」を削る。
新潟鉄道局の部山形管理部の項中「、大鳥線」を、同部秋田管理部の項中「十和田南線、鳥海線」を削る。
仙台鉄道局の部福島管理部の項中「福浪線、奧会津線、」を、同部仙台管理部の項中「白中線、古川線、」を、同部盛岡管理部の項中「、二戸線、沼宮内西線、沼宮内東線、岩泉線、遠野線、胆江線」を、同部青森管理部の項中「、下北線、十和田北線」を削る。
日本国有鉄道告示第五十七号
鉄道局の所管区域(昭和二十四年六月日本国有鉄道公示第四十三号)の一部を次のように改正し、昭和二十五年四月一日から施行する。
昭和二十五年三月三十一日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
東京鉄道局の部中「塩原線、白棚線、常野線、茂木線、霞ケ浦線、吾妻線、多古線、北倉線」を削る。
名古屋鉄道局の部中「浜名線、岡多線、徳山線、天龍線、白城線、大野線、金福線、若江線、奧能登線、諏訪線、高遠線」及び「福井大野自動車区間通信線路、」を削る。
大阪鉄道局の部中「京鶴線、亀草線、近城線、紀南線、熊野線、園條線、園福線、多里線、雲芸線」を削る。
広島鉄道局の部中「両備線、安芸線、西條線、広浜線、岩日線、光線、防長線、秋吉線、川本線、大島線」を削る。
四国鉄道局の部を削る。
門司鉄道局の部中「九州全線(自動車線を含む)」を「九州全線」に改める。
新潟鉄道局の部中「十和田南線、鳥海線、大島線」を削る。
仙台鉄道局の部中「下北線、十和田北線(休屋を除く)、二戸線、沼宮内西線、沼宮内東線、岩泉線、遠野線、胆江線、古川線、白中線、福浪線、奧会津線」を削る。
日本国有鉄道公示第五十六号
日本国有鉄道地方自動車事務所の組織及びその事務分掌に関する規程を次のように定める。
昭和二十五年三月三十一日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
日本国有鉄道地方自動車事務所の組織及びその事務分掌に関する規程
(目的)
第一條日本国有鉄道の鉄道事業に関連する自動車運送事業及びその附帶事業の業務を分掌するために、地方自動車事務所を置く。2 地方自動車事務所の組織及びその事務分掌の基本は、この規程の定めるところによる。
(名称、位置及び所管区域)
第二條 地方自動車事務所の名称、位置及び所管区域は、別表の通りとする。
(事務所長)
第三條 地方自動車事務所に、事務所長を置く。2 事務所長は、自動車局長の指揮を受けて、部下職員を総括し、自動車收入の増加及び自動車経費の節約をはかり、自動車事業の経済的な経営を行わなければならない。3 事務所長は、左に掲げる業務をつかさどる。一 自動車運送事業の運輸及び営業に関すること。二 自動車運送事業に附帶する事業に関すること。三 前二号に掲げる事業の土地の取得及び管理並びに施設の改良、保存及び管理に関すること。四 自動車の改良、保存及び管理に関すること。五 所属職員の労務、養成、安全衛生及び福利厚生に関すること。但し、他の機関の所掌に属するものを除く。
(主幹)
第四條 事務所長は、主幹を置いて事務所長の職務を分掌させることができる。
(現業機関)
第五條 事務所長は、その現業事務を処理させるために、必要な現業機関を置くことができる。
附 則
この公示は、昭和二十五年四月一日から施行する。
(別表省略。但し、昭和二十五年三月三十一日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第五十五号
日本国有鉄道四国地方組織及びその事務分掌に関する規程を次のように定める。
昭和二十五年三月三十一日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
(内容省略。但し、昭和二十五年三月三十一日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第五十四号
日本国有鉄道北海道地方組織及びその事務分掌に関する規程(昭和二十五年一月日本国有鉄道公示第一号)の一部を次のように改正し、昭和二十五年四月一日から施行する。
昭和二十五年三月三十一日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
(内容省略。但し、昭和二十五年三月三十一日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第五十三号
日本国有鉄道組織規程(昭和二十四年六月日本国有鉄道公示第四十二号)の一部を次のように改正し、昭和二十五年四月一日から施行する。
昭和二十五年三月三十一日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
第二條第一項中「左の六局」を「左の七局」に改め、「厚生労働局」の次に「自動車局」を加える。
第六條第一項を次のように改める。運輸総局においては、鉄道事業及びこれに関連する連絡船事業の旅客及び貨物の輸送並びに施設及び車両に関する事務をつかさどる。同條第二項中「左の七局」を「左の六局」に改め、「自動車局」を削る。
第十五條の次に次の一條を加える。
(自動車局の事務)
第十五條の二 自動車局においては、左の事務をつかさどる。
一 鉄道事業に関連する自動車運送事業の旅客、荷物及び貨物の輸送、運賃、料金及び取扱に関すること。
二 前号に掲げる事業に附帶する事業の運営に関すること。
三 前二号に掲げる事業の営業の増進及び宣伝に関すること。
四 第一号及び第二号に掲げる事業の土地の取得及び管理に関すること。
五 第一号及び第二号に掲げる事業の施設の建設、改良、保存及び管理に関すること。
六 自動車の製作、改良、保存及び管理に関すること。
七 自動車の配置及び運用に関すること。
第十六條の六を削り、第十六條の七を第十六條の六とする。
第五十一條第三号を削り、同條第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を第三号とし、同條第五号から第七号まで中「第一号から第三号まで」を「第一号及び第二号」に改め、第七号に後段として「並びに鉄道事業に関連する自動車運送事業の旅客公衆の秩序維持及び運輸にかかる不正行為の防止に関すること。」を加え、第五号を第四号とし、以下一号ずつ繰り上げる。
第五十二條第一項中四国鉄道局の項を削る。
第五十三條第一項中「左の十部」を「左の九部」に改め、「自動車部」を削る。同條第二項を次のように改める。2 前項の規定にかかわらず、東京鉄道局、大阪鉄道局、門司鉄道局及び仙台鉄道局には船舶部を、名古屋鉄道局及び新潟鉄道局には船舶部及び渉外部を置かない。
第五十六條第四項但書を、同條第五項中「、自動車区は自動車部の」を削る。
第五十七條第一項中「無線区、発電区及び自動車区」を「無線区及び発電区」に改める。
第六十條第一項中四国鉄道局善通寺鉄道教習所の項を削る。
第七十條第三号を削り、同條第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を第三号とし、第五号を第四号とし、同條第六号及び第七号中「第一号から第三号まで」を「第一号及び第二号」に改め、第七号に後段として「並びに鉄道事業に関連する自動車運送事業の旅客公衆の秩序維持及び運輸にかかる不正行為の防止に関すること。」を加え、同号を第五号とし、第七号を第六号とし、同條第八号中「前七号」を「前六号」に改め、同号を第七号とし、以下一号ずつ繰り上げる。
第七十一條第一項中四国鉄道局の部を削る。
第七十六條第一項中「自動車区」を削る。
第八十四條第二項中「管理部において前條第一項に規定する事務を分掌する課長」を「管理部長」に改める。
第八十五條第一号を次のように改める。一 鉄道事業、鉄道事業に関連する連絡船事業並びにこれらの附帶事業の車両、船舶及び機械器具の製作、改造及び修繕並びに自動車の改造及び修繕の工事に関すること。但し、自動車の改造及び修繕の工事にあつては、別に定める工機部又は特に委託された工機部に限る。
第八十六條第一項中東京鉄道局の部大井工機部の項の次に次のように加え、同部橋本自動車工機部の項、大阪鉄道局の部京都工機部の項及び四国鉄道局の部を削る。大船工機部 鎌倉市
第九十七條第一号を次のように改める。一 鉄道事業及び鉄道事業に関連する連絡船事業並びにこれらの附帶事業の線路、建造物及び機械保安施設の建設及び改良の工事の施行に関すること。
第百三條第一項を次のように改める。一 鉄道事業及び鉄道事業に関連する連絡船事業並びにこれらの附帶事業の電気施設の建設及び改良の工事の施行に関すること。
第百十條第一項中四国地方資材部の項を削る。
日本国有鉄道公示第五十二号
東海道本線芝浦停車場では、連合軍及び連合軍関係車扱貨物(納品を含む。)及び連合軍小口扱貨物並びに同停車場に接続する專用側線発着の車扱貨物の取扱をする。
昭和二十五年三月二十九日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
日本国有鉄道公示第五十一号
昭和二十五年四月一日から予讃本線上老松停車場名を「 伊予出石 ( いよいずし ) 停車場」と改称し、手荷物及び車扱貨物の取扱を開始する。なお、同停車場における旅客取扱区間の制限は、昭和二十五年三月三十一日限り廃止する。
昭和二十五年三月二十九日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
日本国有鉄道公示第五十号
内地連絡運輸規則(昭和二十四年六月日本国有鉄道公示第二十九号)の一部を次のように改正し、昭和二十五年四月一日から施行する。
昭和二十五年三月二十七日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
(改正條文省略。但し、昭和二十五年三月二十七日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第四十九号
次にかかげる公示は、昭和二十五年三月三十一日限り廃止する。
昭和二十五年三月二十五日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
標記屯数二十八屯及び三十屯の無蓋車(トキ)又は標記屯数三十屯の石炭車(セキ)に車扱による貨物を積載した場合の運賃計算最低屯数の特定について(昭和二十四年六月日本国有鉄道公示第七号)。
石炭車及び石炭緩急車に車扱による貨物を積載した場合の運賃計算最低屯数の特定について(昭和二十四年六月日本国有鉄道公示第十号)。
醤麦等に対する貨物特定賃率について(昭和二十四年六月日本国有鉄道公示第十一号)。
輸入化学肥料の取扱について(昭和二十四年六月日本国有鉄道公示第十二号)。
輸入硝酸アンモンの貨物特定賃率設定について(昭和二十四年六月日本国有鉄道公示第二十二号)。
日本国有鉄道公示第四十八号
下関門司間通過となる爆発物の運送引受停止について(昭和二十四年六月日本国有鉄道公示第十三号)の一部を次のように改正し、昭和二十五年四月一日から施行する。
昭和二十五年三月二十五日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
(改正條文省略。但し、昭和二十五年三月二十五日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第四十七号
鮮魚及び冷凍魚の貨物等級適用方を次のように定め、昭和二十五年四月一日から施行する。
昭和二十五年三月二十五日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
(内容省略。但し、昭和二十五年三月二十五日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第四十六号
金鉱に対する割引賃率を次のように定める。
昭和二十五年三月二十五日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
(内容省略。但し、昭和二十五年三月二十五日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第四十五号
底開石炭車及び石炭緩急車に車扱貨物を積載した場合の運賃計算最低トン数を次のように特定し、昭和二十五年四月一日から施行する。
昭和二十五年三月二十五日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
(内容省略。但し、昭和二十五年三月二十五日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第四十四号
標記トン数二十トン以上の無がい貨車に車扱貨物を積載した場合の運賃計算最低トン数を次のように特定し、昭和二十五年四月一日から施行する。
昭和二十五年三月二十五日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
(内容省略。但し、昭和二十五年三月二十五日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第四十三号
貨物割引賃率を次のように定め、昭和二十五年四月一日から昭和二十六年三月三十一日まで施行する。
昭和二十五年三月二十五日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
(内容省略。但し、昭和二十五年三月二十五日鉄道公報参照)
日本国有鉄道公示第四十二号
貨物運送規則(昭和二十四年九月日本国有鉄道公示第百二十五号)の別表中貨物等級表、同危險品包裝表及び同貨物割引賃率表を、同貨物賃率表、同貨物料金表及び同貨物標準数量表の一部を次のように改正し、昭和二十五年四月一日から施行する。
昭和二十五年三月二十五日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
(改正條文省略。但し、昭和二十五年三月二十五日鉄道広報参照)
日本国有鉄道公示第四十一号
日本国有鉄道の不動産に関する権利の登記を嘱託する場合の代理人を定める公示(昭和二十四年六月日本国有鉄道公示第四十一号)の一部を次のように改正し、昭和二十五年一月十日から適用する。
昭和二十五年三月二十四日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
「日本国有鉄道の工事事務所長」の次に「日本国有鉄道の操機工事事務所長」を加え、「日本国有鉄道の電気工事事務所長」を削る。「日本国有鉄道の鉄道局電気工事部長」の次に「日本国有鉄道の鉄道管理局長 日本国有鉄道の地方自動車事務所長 日本国有鉄道の志免鉱業所長」 を加える。