昭和39年12月日本国有鉄道公示第612号

日本国有鉄道公示第612号
 自動車線共通乗車規則(昭和33年3月日本国有鉄道公示第78号)の一部を次のように改正し、昭和39年12月25日から施行する。
昭和39年12月24日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 別表中近江鉄道株式会社の項の次に次のように加える。
日本急行バス株式会社
名古屋・神戸間及び名神豊中・新大阪間
共通乗車区間内相互発着となる普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客

昭和39年12月日本国有鉄道公示第611号

日本国有鉄道公示第611号
 北海道の冷害災者に対する救じゆつ用寄贈品の運賃減免について(昭和39年11月日本国有鉄道公示第541号)の一部を次のように改正する。
昭和39年12月24日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第6項中「昭和39年12月31日まで」を「昭和40年2月28日まで」に改める。

昭和39年12月日本国有鉄道公示第608号

日本国有鉄道公示第608号
 15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第105号)の一部を次のように改正し、昭和39年12月25日から施行する。
昭和39年12月23日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 別表(2)中次のように改める。
 品目番号(1129)の項の次に次のように加える。
1139
伊予かん、はつさく、ネーブル
段ボール箱入
標準荷造包装貨物に限る。
 品目番号(1402)の項を次のように改める。
1402
配合飼料
袋  入
俵  入
かます入
34
34
220
240
22
24
飼料用リン酸三石灰、飼料用炭酸カルシウム
袋入、段ボール箱入、木箱入及びかん入
 品目番号(2339)の項の次に次のように加える。
2341
魚 粉
紙袋入
標準荷造包装貨物に限る。
 品目番号(2422)の項の次に次のように加える。
2423
酢酸綿
紙袋入
標準荷造包装貨物に限る。
 品目番号(2466)の項の末尾に次のように加える。
パラホルムアルデヒド
紙袋入
標準荷造包装貨物に限る。


品目番号(2741)の項中段ボール箱入の行を次のように改める。

段ボール箱入
17
16
15
8
350
370
400
700
35
37
40
70
標準荷造包装貨物に限る。
 品目番号(2902)の項の次に次のように加える。
2911
ユリア樹脂
紙袋入
標準荷造包装貨物に限る。
 品目番号(3412)レコードプレーヤの項の次に次のように加える。
3419
乾電池
段ボール箱入
標準荷造包装貨物に限る。
 品目番号(4413)の項の次に次のように加える。
4414
トマトピューレー
かん入
標準荷造包装貨物に限る。
 品目番号(4452)の項中乾パンの行の次に次のように加える。
ウエハース
段ボール箱入
4
1200
120
標準荷造包装貨物に限る。

 

公告

ページ|段|行|誤|正
 昭和三十九年十二月二十三日日本国有鉄道公示第六百八号(一五トン積貨車を一〇トン積貨車に代用する場合の特殊取扱の一部改正)
(原稿誤り)
22 品目番号(1129)の項の前に
『品目番号(0364)の項中「0364」を「0365」に、「けいそう土−焼成したもの」を「けいそう土−一次製品用のもの」に改める。』を加えるはず
22 品目番号(1129)の項
品目番号(1129)
品目番号(1139)
22 品目番号(1139)の項
伊予かん、はつさく、ネーブル
伊予かん、ネーブル

昭和40年2月16日火曜日

昭和39年12月日本国有鉄道公示第607号

日本国有鉄道公示第607号
 貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)の一部を次のように改正し、昭和39年12月25日から施行する。
昭和39年12月23日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 (内容省略。ただし、昭和39年12月23日鉄道公報参照)

昭和39年12月日本国有鉄道公示第606号

日本国有鉄道公示第606号
 貨物荷造包装規格(昭和34年11月日本国有鉄道公示第441号)の一部を次のように改正し、昭和39年12月25日から施行する。
昭和39年12月23日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 規格番号33の項中品名及び品目番号欄
「合成脂〜その他(2929) 」
の次に
「酢酸綿(2423)
 ユリア樹脂(2911)」
を加える。
 規格番号34の項中品名及び品目番号欄
「けいそう土〜焼成したもの(0364)」
「けいそう土〜一次製品用のもの(0365)」
に改める。
 規格番号35の項中品名及び品目番号欄
「セメント混和材(3323)」
の次に
「キャスタブル耐火物(3321)」
を加え、
外装法欄第2項「層数は3層」を「層数は40kgのものは4層以上、30kg以下のものは3層」に改める。
 規格番号36の項中品名及び品目番号欄
「硫酸アルミニウム(2474)」
の次に
「水酸化アルミニウム(2433)」
を加える。
 規格番号47の項を次のように改める。
47
タイル〜その他
 (3129)
1 タイル2枚ごとに板紙を両端に折り込む。
2 段の中央に段ボール紙を敷く。
3 箱の中間に木毛を充てんする。
1 段ボール箱に入れる。
2 箱は、JISZ1506による外装用段ボール箱のうち、複両面段ボール箱1種以上のものとし、新品に限る。
3 箱の上部及び底部は平線で止め、幅5cm以上の紙ガムテープでH形にはりつけて止める。
1 重量
  23.5kg以下
2 体積
  0.017m3以下
車扱
 規格番号52の項中品名及び品目番号欄
「その他の肥料(2361)」
の次に
「魚粉(2341)」
を加える。
 規格番号55の項中品名及び品目番号欄
「パラホルムアルデヒド(2489)」
「パラホルムアルデヒト(2466)」
に改める。
 規格番号63の項の外装法欄第4項を削る。
 規格番号66の項の次に次のように加える。
67
たばこ用アルミニウムはく
  (0435)
1 箱の上面及び下面に受板(複両面段ボール2枚をはり、さらに、フアイバーボード1枚はり合わせたもの)を使用する。
2 アルミニウムはくを環状にし、これに心木(ひの木製)を通し、受板で固定する。
3 穴あきパット(複両面段ボールのもの)をアルミニウムはくの間にそう入する。
1 段ボール箱に入れる。
2 橋は、JISZ1506による外装用段ボール箱のうち、複両面段ボール箱2種以上(複両面段ボール2種の胴わくをつけたもの)とし、新品に限る。
3 フラップの接合は8本の平線で、内フラップと外フラップを密着する。
1 重量
  32.5 kg以下
2 体積
  0.058m3以下
車扱
68
伊予かん
  (1139)
はつさく
  (1139)
ネーブル
  (1139)
1 段ボール箱に入れる。
2 箱は、JISZ1506による外装用段ボール箱のうち、複両面段ボール箱1種以上(圧縮強さ500Kg以上)のものとし、新品に限る。
3 箱の上部及び底部は平線4本以上で止める。
4 箱は次の大きさ(外のり)を標準とする。
       長さ  幅  高さ
  伊予かん 37cm×31cm×23cm
  はつさく 41cm×31cm×27cm
  ネーブル 37cm×31cm×23cm
5 国鉄が、必要と認める場合においては、箱に第9条の表示を附する。
1 重量
  16kg以下
2 体積
  0.035m3以下
車扱
69
トマトピューレー
  (4414)
1 JISZ1602によるブリキ板製181かんに入れる。
2 かんは、新かん又はいちあきかんに限る。
3 かんを直径8mm以上のなわで井形に緊縛する。
1 重量
  20kg
2 体積
  0.023m3
車扱
70
乾電池
  (3419)
1 中仕切のある紙箱に20個入れる。
2 これを防温用ターポリン紙で包み、5個ずつ段ボール箱に入れる。
3 段ボール箱は、JISZ1506による外装用段ボール箱のうち、両面段ボール箱1種以上のものとし、新品に限る。
外装箱の両つま側に複両面の段ボールシートを1枚そう入する。
1 内装箱2個を段ボール箱に入れる。
2 箱は、JISZ1506による外装用段ボール箱のうち、両面段ボール箱2種以上のものとし、新品に限る。
3 箱の上部及び底部を、JISZ1511による紙ガムテープでH形にはりつけて止める。
1 重量
  20kg
2 体積
  0.023m3
車扱
71
ウエハース
  (4452)
ポリエチレン袋に入れる。
1 段ボール箱に入れる。
2 箱は、JISZ1506による外装用段ボール箱のうち、両面段ボール箱3種以上ものとし、新品に限る。
3 箱の上部及び底部は、紙ガムテープでH形にはりつけて止める。
1 重量
  28kg
2 体積
  0.016m3
車扱

正誤

ページ|段|行|誤|正
 昭和三十九年十二月二十三日日本国有鉄道公示第六百六号(貨物荷造包装規格の一部改正)
(原稿誤り)
21 規格番号67の項中 2 橋は、
2 箱は、
22 規格番号69の項中 181かん
18lかん
22 規格番号71の項中 1 重量 28kg
1 重量 2.8kg

昭和40年1月6日水曜日

正誤

ページ|段|行|誤|正
 昭和三十九年十二月二十三日日本国有鉄道公示第六百六号(貨物荷造包装規格の一部改正)
(原稿誤り)
21 規格番号35の項の改正規定の末尾に
『1個の重量及び体積欄の30kgの前に40kgを、0.023mの前に0.039mを加える。』を加えるはず
22   規格番号68の項中
68 はつさく(1139)
68 はつさく(1121)

昭和40年1月27日水曜日

昭和39年12月日本国有鉄道公示第605号

日本国有鉄道公示第605号
 連絡運輸規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第331号)の一部を次のように改正し、昭和40年1月1日から施行する。
昭和39年12月23日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 (内容省略。ただし、昭和39年12月23日鉄道公報参照)

昭和39年12月日本国有鉄道公示第603号

日本国有鉄道公示第603号
 昭和40年1月1日から、信越本線の次の各停車場における営業範囲を右欄のように改正する。
昭和39年12月22日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
停車馬名
現行営業範囲
改正営業範囲
万代
貨物及び到着小荷物(特別扱雑誌に限る。)
車扱貨物及び大形コンテナによる小口扱貨物
沼垂
手荷物、小荷物及び車扱貨物
ただし、次のものは取り扱わない。
発送手荷物及び小荷物
到着駅留手荷物及び小荷物
手荷物、小荷物及び貨物
ただし、手荷物及び小荷物は、配達付のもので到着のものに限る。

昭和39年12月日本国有鉄道公示第601号

日本国有鉄道公示第601号
 乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)の一部を次のように改正する。
昭和39年12月31日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 別表中株式会社日本交通公社の部日本交通公社福知山営業所の行次の次に次のように加える。
日本交通公社新大阪駅内営業所 新大阪駅内 新大阪駅 各種乗車券類

昭和39年12月日本国有鉄道公示第600号

日本国有鉄道公示第600号
 昭和39年12月30日から、江差線に次の停車場を設置して、旅客の取り扱いを開始する。
昭和39年12月21日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
停車場名
所在地
営業キロ程
木古内・吉堀間
   
 
木古内・渡島間
2.3キロメートル
渡島鶴間(おしまつるおか)
   
 
北海道上磯郡木古内町字鶴岡
   
 
渡島鶴間・吉堀間
3.1〃
湯ノ岱・桂岡間
   
 
湯ノ岱・宮越間
7.1〃
宮越(みやこし)
   
 
北海道檜山郡上ノ岡村字宮越
   
 
宮越・桂岡間
2.2〃

昭和39年12月日本国有鉄道公示第598号

日本国有鉄道公示第598号
 新幹線自由席特急券発売規則を次のように定める。
昭和39年12月18日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助

新幹線自由席特急券発売規則

(この規則の目的)
第1条 この規則は、東海道本線(新幹線)に運転する特別急行列車のこだま号(以下「こだま号」という。)の指定座席車以外の座席車に対して発売する特別急行券(以下「自由席特急券」という。)の発売について必要な事項を定め、もつて旅客の利便をはかることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 自由席特急券の発売その他の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
 2 この規則に定めてない事項については、旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号。以下「旅客規則」という。)及び乗車券類委託発売規程(昭和29年9月日本国有鉄道公示第262号)その他特別急行券に関する旅客営業の一般の規定による。
(自由席特急券を発売する列車等)
第3条 自由席特急券を発売する列車は、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の指定するこだま号とし、その等級は2等に限る。
 2 自由席特急券を発売する列車、期間その他必要事項は、こだま号の運転区間内の駅その他関係の駅に掲示する。
(自由席特急券の発売条件)
第4条 自由席特急券は、こだま号に乗車する日、列車及び区間を指定して発売する。
2 自由席特急券は、旅客が、当該列車に着席できない場合においても、急行料金の払いもどしの請求をしないことを承諾するときに限つて、発売する。
(自由席特急券の発売箇所)
第5条 自由席特急券は、国鉄が指定した駅において発売する。
(自由席特急券の発売日)
第6条 自由席特急券は、当該列車が始発駅を出発する日の7日前の日の9時から発売する。ただし、運輸上必要がある場合は、発売日を変更することがある。
(自由席特急券と乗車券との関連発売)
第7条 自由席特急券は、旅客が、こだま号の乗車に必要な乗車券を、同時に購求する場合又は呈示した場合に限つて発売する。
(特別急行料金)
第8条 自由席特急券の2等大人特別急行料金は、次のとおりとする。
 
新大阪
京都
米原
岐阜羽島
名古屋
豊橋
浜松
静岡
熱海
小田原
新横浜
 
東  京
1,000
1,000
1,000
700
700
700
700
300
300
300
300
新横浜
1,000
1,000
1,000
700
700
700
700
300
300
300
 
小田原
1,000
1,000
700
700
700
700
300
300
300
   
熱  海
1,000
1,000
700
700
700
300
300
300
     
静  岡
700
700
700
700
300
300
300
       
浜  松
700
700
300
300
300
300
         
豊  橋
700
700
300
300
300
           
名古屋
300
300
300
300
             
岐阜羽島
300
300
300
               
米  原
300
300
                 
京  都
300
                   
 (自由席特急券の効力)
第9条 自由席特急券を所持する旅客は、その券面に指定された列車の指定座席車以外の客車及び区間に限つて乗車することができる。
 2 自由席特急券を所持する旅客は、前項に規定する客車であつても着席できない場合がある。
(自由席特急券の様式)
第10条 自由席特急券の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 常備自由席特急券
     第1種 大人料金 2等  300円の大人小児用
     第2種 大人料金 2等  700円の大人小児用
     第3種 大人料金 2等 1,000円の大人小児用
備考
(1) 必要に応じ、列車名、乗車駅名又は下車駅名及び発車時刻の全部又は一部を印刷しないで、記入式とする。
  (2) 必要に応じ、小児専用のものを設ける。この場合は、乙片を設けない。
  (3) 必要に応じ、乙片に列車名又は料金の略号を印刷することがある。
 (2) 準常備自由席特急券
  備考 必要に応じ、小児専用のものを設ける。
(自由席特急券の改札及び引渡し)
第11条 自由席特急券を所持する旅客は、当該列車に乗車する駅において、当該自由席特急券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、また、下車する駅において、これを係員に引き渡すものとする。
 2 前項の規定によるほか、自由席特急券を所持する旅客は、係員から請求があるときは、いつでも当該自由席特急券を呈示して改札を受けなければならない。
 3 自由席特急券は、不要となつたとき又はその効力を失なつたときは、係員に引き渡すものとする。
(乗車変更の取扱いの制限)
第12条 自由席特急券を所持する旅客は、次条に規定する場合を除き、区間変更及び列車変更の取扱いを請求することができない。
(指定席変更)
第13条 自由席特急券を所持する旅客は、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、所持する自由席特急券に表示された列車の指定座席車以外の客車から指定座席車(1等車を含む。)に乗り換えることができる。この場合、等級変更又は区間変更の取扱いを同時に請求することができる。
 2 前項の取扱いをする場合は、変更区間について、原特急券に対して適用する特別急行料金と指定座席車に対して適用する旅客規則第125条に規定する特別急行料金との差額と原特急券1枚について手数料10円をあわせて収受する。
(特別急行料金の払いもどし)
第14条 自由席特急券を所持する旅客は、当該特急券が不要となつた場合は、その指定された列車が乗車駅を出発する時刻までにこれを駅に差し出したときに限つて、すでに支払つた特別急行料金から手数料10円を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。

正誤

ページ|段|行|誤|正
 昭和三十九年十二月十八日日本国有鉄道公示第五百九十八号(新幹線自由席特急券発売規則を定める件)
(原稿誤り)
20 終わりから19
変更区間について、原特急券に対して適用する特別急行料金と
原特急券に対する既に収受した特別急行料金と変更する乗車区間について

昭和39年12月28日月曜日